マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
86:
ご近所さん
[2014-09-13 14:59:13]
結論ってなに?
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90:
住民さんE
[2014-09-13 17:44:41]
それでは例題だ。
ある管理組合は高圧一括受電導入のために3/4以上の特別賛成決議をとった。 ところがある組合員から「高圧一括受電は専有部分の所有者に特別な影響を及ぼすから区分所有法第17条第2項により全区分所有者の承諾が必要である。しかしながら管理組合は全区分所有者の承諾なしに総会賛成特別決議をとった。区分所有法17条違反のため総会決議は無効!」とねじ込まれた。 さて、あなたなら如何にして管理組合の総会決議が違法でないことを証明するか? |
93:
マンション住民さん
[2014-09-13 18:38:42]
>>90
高圧一括受電に必要な共用部分の変更と現行電力需給契約の解約はリンクしてないから違反にはならないでしょう。 電力需給契約の解約をリンクさせた総会決議なら「特別の影響」になりますから、全戸解約の承諾が先に必要です。 |
100:
匿名
[2014-09-13 22:39:47]
築浅マンションで理事が20人もいるのにマン管士を顧問に雇い年間100万円近く払ってる管理組合はアホ理事の集まりですか?
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101:
匿名
[2014-09-13 22:41:47]
しかも20人の役員は報酬をもらってる。理事長は年12万、平理事ですら3.6万円。
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102:
匿名
[2014-09-13 22:43:41]
だから100万も払ってるから、理事会には毎回3人もマン管事務所から人が来る。
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103:
匿名
[2014-09-13 22:52:44]
マン管顧問料と役員報酬合わせて年200万円近く、組合費の無駄遣いだ。
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105:
匿名さん
[2014-09-14 09:33:06]
個人賠を契約していれば補償はされます。
ここで言ってるのは、契約そのものを拒否されるってことです。 今は個人賠単独では引き受けてなくて、何かの保険に特約としてついています。総合保険でもつけることができますが、これを断られるようになるってことです。 契約期間中に切られることは無いですが、次の更新で断られたりします。 個人で入っても大した金額じゃないので、基本的には個人で入ってもらうのが一番いいのですが、入らない人が居た時に揉めるので、難しいところですね |
106:
匿名さん
[2014-09-14 09:34:17]
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107:
匿名さん
[2014-09-14 10:11:34]
>105さん
53です。 そういうことなんですね。 うちの場合は、総合保険で契約をしていますので、契約期間中は 補償はしてくれる訳ですね。 しかし、古くなってきて水漏れが頻発してくると、そういうことは十分考えられます。 そうならないよう、管理組合として対応をしていく必要があります。 私どもの組合では、これから専有部分の枝管部分の更新工事を管理組合が共用部分の 工事と一緒にするよう、長期修繕計画に盛り込む予定です。 当然、修繕積立金の値上げをしなければなりませんが、今だったら、まだ1,500円程度 の値上げで済みそうです。 ありがとうございました。 |
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108:
匿名さん
[2014-09-14 13:47:10]
修繕積立金の値上げは難しいけど、丁寧に繰り返し繰り返し説明をしていくことです。
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109:
匿名さん
[2014-09-14 14:34:58]
修繕積立金の値上げは難しいけど、丁寧に繰り返し繰り返し業者見積を値切っていくことです。
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110:
匿名さん
[2014-09-14 14:52:10]
ひとりでがんばれ ともだちいないひとー ハハ
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111:
匿名さん
[2014-09-14 19:55:52]
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112:
匿名さん
[2014-09-14 20:09:02]
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113:
匿名さん
[2014-09-14 20:37:44]
ひとの勝手ですが なにか? 匿名掲示板なのに説明いりませんよ
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114:
匿名さん
[2014-09-14 20:53:47]
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115:
匿名さん
[2014-09-14 20:54:42]
>113
匿名掲示板でも気になるもんだよ。 |
116:
匿名さん
[2014-09-14 20:57:16]
ひとの勝手ですが なにか?
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117:
匿名さん
[2014-09-14 21:00:45]
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118:
匿名さん
[2014-09-14 21:00:49]
長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が
計画されているマンションはありますか。 特に、給排水管が計画されているマンションは殆どないと思います。 しかし、共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 これからの、マンションの管理は、ここに目をつけていかなければなりません。 |
119:
匿名さん
[2014-09-14 22:15:07]
御自分の管理組合で話し合って下さい
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120:
匿名さん
[2014-09-15 07:17:27]
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121:
匿名さん
[2014-09-15 12:06:32]
>120さん
国交省の望まれるガイドラインということですが、それには専有部分の枝管については 触れられていません。 共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのは おかしいと思いませんか? 枝管部分に手をつけなければ、必ずいつかは水漏れが頻発してくるんですよ。 もし、修繕積立金に余裕があり、専有部分の枝管も共用部分の本管と一緒にやれるだけ の積立金があれば、当然一緒にやるでしょう。 ただ、値上げが嫌というだけのことでしょう。 今、全国の優良なマンションでは、この問題に取り組んでいますよ。 人材のいない、又、修繕積立金の少ないマンションでは、この問題には取り組むことは できません。 ということは、いずれスラム化するということになります。その時期がくるのはまだ先 のことだし、いずれ買い替えをすると思っていても、資産価値はなくなり売却するにも かなりの安値で販売しなければならなくなります。 そうならないように取り組むかどうかは、そこのマンションの理事次第です。 但し、それだけの人材がいるかどうかは別ですが。 |
122:
元役員
[2014-09-15 12:18:09]
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123:
匿名さん
[2014-09-15 12:44:04]
>共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのはおかしいと思いませんか?
だから勉強が足りないと言っているのです。 共用部分以外は自己責任であって修繕積立金を流用することは許されません。 |
124:
匿名さん
[2014-09-15 12:45:18]
>122さん
あなたのマンションでは当然取り組んでいるのでしょうね。 もし、取り組んでいないのなら、121に対する考え方をあなた なりに書き込まれたらいかがですか。 そうでなければ、単なる野次馬であり、批判しかできないここに 参加する資格のない方になりますよ。 誰にでもわかっていることですから、それに対する取り組みに対する考え方は当然 もっているでしょうからね。 |
125:
匿名さん
[2014-09-15 12:49:03]
>123さん
まだそんなことをいっているんですか。 枝管を共用部分とすることはできませんが、経費を負担することは 可能ということですよ。 専有部分の雑排水管の高圧洗浄は、管理組合がやってませんか? 経費は組合負担でしょう。 |
126:
匿名さん
[2014-09-15 12:53:48]
>123さん
ここには出したくないものですが、特別に、判例を書き込みます。参考にしてください。 <H.3.11.29 東京地判 判時1431-138> 原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。 |
127:
匿名さん
[2014-09-15 12:54:11]
>長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が計画されているマンションはありますか。
勉強が足りません。 |
128:
匿名さん
[2014-09-15 13:00:11]
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129:
匿名さん
[2014-09-15 13:07:58]
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130:
匿名さん
[2014-09-15 13:10:42]
>127さん
批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを 書き込んだらどうなんですか。 あなたのは、ただ人が書き込んだのを批判するだけですよ。 スレタイに記載されているように、全員でマンション管理に対する 悩み等に答えていきましょう。 |
131:
匿名さん
[2014-09-15 13:20:29]
>批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを書き込んだらどうなんですか。
120、123,128は私が書きました。 専用部分のパイプ交換(不可能)やら玄関ドアの交換(可能)やら余りにも出鱈目の書込みは管理士の程度の問題だけでは許されません。 |
132:
匿名さん
[2014-09-15 13:25:45]
>131さん
だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか? 何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。 まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。 |
133:
匿名さん
[2014-09-15 13:32:47]
|
134:
匿名さん
[2014-09-15 13:37:33]
>だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか?
>何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。 まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。 それも一理ありますよ。管理規約には共用部分と専有部分が規定されている。 長期修繕計画のガイドラインも勉強するように >120 に紹介してます。 それには貴方の貧素な知識にないパイプ類、玄関扉の交換のことも書いてあるので勉強してから出直して下さい。 |
135:
匿名さん
[2014-09-15 14:13:43]
>134
あのね、標準管理規約は法律ではないんですよ、分かります? ガイドラインも法律ではありません。 あなたが知っていることがあれば、具体的に書き込まれたらいかがですか。 何も私だけではなく、ここに参加される皆さんに分かるように。 ここに参加される方は、全てが正しいとはおもっておられませんよ。 いろんな書き込みがされた中で、ぞぞれが判断すればいいのですから。 |
136:
匿名さん
[2014-09-15 14:15:18]
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137:
匿名さん
[2014-09-15 14:51:13]
外野から失礼、気持は解りますが専有部の配管に修繕積立金流用は認められませんね。
簡単に考えている方みえますが無理ですよ、必要なら希望する戸々で費用負担して下さい。 専有部と言う事が大前提で区分所有法や各自の組合規約を理解しましょうね。 何でも有りならリフォームまで積立金使ってしまいますよ。 |
138:
匿名
[2014-09-15 15:25:25]
専有部分の配管を共用部分に編入し専用使用権を付与する規約改正をすればいいだけ。
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139:
匿名さん
[2014-09-15 15:49:58]
>137
傍証が出てきましたね。 専有部分のパイプ類は総会で決議すればとか共用部分に規約を変えればとかの次元で脩積金で取り換え工事はできません。 専有部分のパイプ類は区分所有者の自由に変更も可能な部分なのですですから一律に変更や取換えは出来ない構造です。 ですから排水管が階下の天井裏に配管されている構造のみが最高裁判例で専用使用権者が手入れが出来ないからとして共用部分と採決されたのです。決議さえすれば何でも可能になるという安易なご都合主義は許されるものではありません。 |
140:
匿名さん
[2014-09-15 15:50:01]
配管だけ? おかしな規約になるね できるもんならやってみてください
はたして75%以上の賛同ありますかね |
141:
匿名さん
[2014-09-15 15:53:25]
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142:
外野
[2014-09-15 16:13:46]
おたく根本的にマンション管理のイロハから勉強してから出直しましょう。
いかなるこじ付けをしてでも事を進めたいばかりではお話になりません。 |
143:
匿名
[2014-09-15 17:12:24]
いや、規約化できるよ。区分所有法で。
(規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
144:
匿名さん
[2014-09-15 17:43:15]
↑下記の通り無原則に規約は作れません。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう  |
145:
外野
[2014-09-15 18:38:37]
なんかメチャクチャな思考の方みえるけど、外野もビックリですよ。
総会で専有部を共有部にしちゃうとか? 人の財産にチョッカイ出してはいけませんよ。 そんなことできる訳ないでしょうが。 リフォームやリノベーションで専有部の水回りを自由に設計できなくなるしね、 総会だろうがこの場合反対が一人でもいるのなら無理だよ。 |
146:
匿名さん
[2014-09-15 18:44:45]
これが管理士さんのスレッドだとさ。
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147:
元役員
[2014-09-15 19:12:05]
|
148:
匿名
[2014-09-15 19:23:37]
専有部分を共用部分に出来るよ。
管理組合法人が競売で専有部分を競落した。 法人に所有権移転されたが、これを管理組合事務所として規約共用部分とする。 |
149:
匿名さん
[2014-09-15 19:26:52]
>あなたの主張する専有部分とは、何処 同じく、共用部分とは。
分譲マンションの売買契約書とこれに基づく規約に規定の部分を専有部分と言い、これ以外の部分を共用部分と言うのは常識です。 |
152:
匿名
[2014-09-15 19:46:41]
148は登記手続きとして正しい。
規約共用部分の表示登記の時に、管理組合法人の所有権登記は登記官の職権で抹消される。 |
155:
匿名
[2014-09-16 07:09:33]
自分のマンションの登記簿調べて規約共用部分の登記を見てみたら?
表示登記だけで甲区・乙区はないのがわかる。 |
156:
匿名さん
[2014-09-16 09:28:31]
昨日の午後からここを離れていたけど、かなりの書き込みがありましたね。
ちょっと整理をしてみますね。 共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。 法定共用部分は、専有部分以外の建物の部分と建物の付属物があります。 規約共用部分は、本来、専有部分となるものや、区分所有建物と別棟の付属の建物を 管理規約により共用部分としたものをいいます。 規約共用部分の具体的な例としては、本来専有部分であるが規約により共用部分とした 管理人室や集会室があります。 それと、規約により共用部分とした物置、倉庫等があります。 規約共用部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんので、 登記記録の表題部の欄に記録されます。 法定共用部分は、外見上も明らかなので、登記記録上は記載する欄は設けてありません。 それより、専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの論議はどこかにいって しまいましたね。こちらの方が大事なことなんですけど。 |
158:
匿名さん
[2014-09-16 09:41:40]
>157
156だけど、何か間違ってる? |
159:
匿名
[2014-09-16 09:55:32]
>156
誰もそんな話してないよ 約一名がひとりごといってるだけ 枝管というか居室専有部だし管理組合の御節介は無用だよ 室内配管のレイアウトも含め区分所有者の勝手 床下 天上 壁 どこ通そうが勝手だよ 耐力壁の破壊以外はなんでもありだわ 当然メンテナンスも個人の自由 組合の修繕工事に合わせて個人でやるのも自由だね まさか管理組合が自由に改装した配管も面倒みるのかなぁ 笑っちゃうね どちらにせよ管理組合の範疇ではないよ |
160:
匿名
[2014-09-16 09:58:32]
>158
誰も登記の話してないのよ 関係ないし |
161:
匿名さん
[2014-09-16 10:35:34]
>159
専有部分の枝管部分の工事を、共用部分と一緒にすれば、経費も負担も 軽くなるから、それに取り組んだらどうかと提案しているんだけどね。 裁判例も出したでしょう。 経費の負担を管理組合としてやったらどうか検討する考え以前の問題なんだね。 もう少し、勉強するんだね。 基本論は分かっているんだよ。それを踏まえてどうすればいいかを検討している 段階だよ。 |
162:
匿名さん
[2014-09-16 10:52:29]
>159
うちのマンションでは、これから枝管部分を長期修繕計画に載せ、それで 各戸当たりの月の必要修繕積立金の額を算出をしていくんだけど、何故枝管部分を 管理組合がやらなければならないのかとかの説明やいろんな情報の提供をしていき、 アンケート等も実施していくつもりなんだよ。 最終的には、総会の普通決議で決議を取ることになるけど、いくら反対者がいても、 理事会案は簡単に通ると思うけど、あまり強引にはしたくないので、それまでは、 繰り返し繰り返し、情報の提供をしていくつもりだけどね。 勿論、組合がやる以前に各戸がやった分については、細則で補填とかを作成しとかないと 不公平感がでるからね。 |
163:
匿名さん
[2014-09-16 11:42:35]
お金のない人が修繕積立金を何とか自分の部屋の配管取り換えに流用するという悪どい発想。
本来の長期修繕計画書とか修繕積立金の金額の決め方を無視したその場しのぎの先の見えない発想。 |
165:
匿名さん
[2014-09-16 12:19:54]
>163
お金があるんなら、修繕積立金を上げるのに抵抗感はないのでは? 一緒にやった方が、ずっと負担は軽くなるからね。 各戸ごとにやれば、その工事期間は、その階の列の各部屋は、給水制限や 排水制限がその都度何回も行われる。 その工事期間は、トイレにもいけないんだよ。隣を借りなければならなくなるし。 それに全員が、枝管部分の交換をするとは限らないからね。できない者もいるだろうし。 一緒にすれば、30万程度で済む金額が、別々にすれば50万以上かかるよ。 いずれ全てやらなければならない工事なら、一緒にやった方がずっといいと思わないかい。 戸別にやるにしても、組合がやるにしても、同じ区分所有者が負担することにはなるんだけど。 悪どい発想ですか。 |
166:
匿名さん
[2014-09-16 12:21:01]
NOの発想ではなく、YESの発想の方の意見を聞きたいですね。
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167:
匿名さん
[2014-09-16 13:25:28]
どうしてもと言うなら自費で希望者だけ枝管も整備してもらえば良いでしょう。
配管替えるほど古い団地マンションならリフォームやリノベーション済みの居室も多いのでわ? 水回りの位置も変更している居室もあるとおもいますが。 戸々で費用も変わりますから、専有部までまるごと整備は無理だね。 専有部の設備ですし、総会議決での強制自体無理ですよ。 どうしても必要な工事ではありませんからね。 >165 おたくねぇ 枝管の話に排水管までごちゃまぜに語ると意味不になりますよ。 また水道管は各戸メーター前に元栓あるから問題有りませんよ。 |
168:
匿名さん
[2014-09-16 14:03:17]
>167さん
うちのマンションは古くも小規模でもありません。 しっかりした管理組合ですよ。 今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒にやれますし、負担も 軽減できますからね。 どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか? いずれ、必ず劣化しますよ。 排水横枝管と排水立て管、排水横主管は違いますよね。 給水管は各戸のメーター前に元栓があるから大丈夫? 枝管から水漏れがするんだよ。 |
169:
匿名さん
[2014-09-16 14:26:21]
専有部分内の枝管、給湯管、汚水管、排水横枝管、ガス管は専有部分だよ。
それを各戸が全員更新工事はやらないし、やれない者も出てくるよ。 いずれ総合保険の個賠も契約できなくなるというし、一体補償は誰が するんだろう。 |
170:
匿名さん
[2014-09-16 14:30:14]
>今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒やれますし、負担も 軽減できますからね。
御自分のマンション、他の所有者も同意の上お好きなようになさって下さい。 まず賛同は無理、早目の住み替え希望者は積立金は少ないほうが良いですからね。 >どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか? 専有部の設備は各自所有者の責任、必要性は個々が判断する事ですよ。 >枝管から水漏れがするんだよ。 所有者の責任ですよ、その為に保険も加入してるでしょう。 枝管からの漏水は元栓締めれば止まりますよ、心配御無用。 >しっかりした管理組合ですよ。 なにがしっかりしてるんですかねぇ どこも同じですよ。 |
171:
匿名さん
[2014-09-16 14:52:14]
|
172:
匿名さん
[2014-09-16 14:53:03]
理事じゃ意味ないですね、理事長でなきゃね。
|
173:
匿名さん
[2014-09-16 14:56:55]
|
174:
匿名さん
[2014-09-16 16:19:02]
|
175:
匿名
[2014-09-16 17:42:32]
他人のお金じゃないよ。自分のお金だよ。
入居時に払い込んだ修繕積立基金と毎月の修繕積立金だよ。 |
176:
匿名さん
[2014-09-16 18:48:12]
やはり管理士スレッドは程度が低すぎるので退散します。
|
177:
匿名さん
[2014-09-16 19:00:45]
正解 わたしも引き上げます 呆れ果てました
専門家では無く ど素人が提案し解答しているようです |
178:
匿名さん
[2014-09-16 19:18:22]
建前論にこだわりすぎると、水漏れ常習マンションとなり結果住居として成り立たず廃墟となることをどう回避するか考えよう。
|
179:
匿名さん
[2014-09-16 19:34:11]
どうぞ考えてください
|
180:
匿名さん
[2014-09-16 19:57:14]
必ずいつか水漏れが頻発するのが判らない人がいるんだよね。
だから、そうならないように手を打とうとしているのに、他人の お金に頼ろうとかの貧弱な発想しかできないんだ。 可哀そうな人もいるもんだね。 だから、しっかりした考えの者が必要なんだけどね。 |
181:
匿名さん
[2014-09-16 22:07:07]
専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという
動きは今全国で広がりをみせています。 この流れに遅れないように、皆さんのマンションでも是非とりくんでみてはいかがですか。 |
182:
匿名
[2014-09-16 22:21:59]
>専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。
聞いた事ありません 初耳です 根拠もありません |
183:
匿名さん
[2014-09-16 22:24:18]
>>181
根拠も示さず煽るのはいかがかな。 |
184:
元役員
[2014-09-16 22:28:52]
給水管や排水管の枝管を専有部分と決めて掛かっているのは何故ですか。
法や規約での解釈でも専有部分と決めつけてはいません。 共用部分に変更することは可能です。 給水管も排水管も継手から漏水することが多く 部屋の中から見える部分を専有部分とし、 見えない壁の内側は共用部分とすれば、管理は容易であり合理的である。 保険も最初は支払われるが、経年劣化となると支払は不能となる。 マンションは集合住宅であり、区分所有者の合意により 共用か専有かの選択をすることができる。 もっとレベルの高い観点から議論を進めることを希望する者です。 |
185:
匿名
[2014-09-16 22:32:12]
↑
自分のマンションでやってみてね、あと報告してみてよ。 あ、その前にマンション管理のお勉強するのが先です、ガンバッテね。 |
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