マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
801:
匿名さん
[2015-02-10 20:28:58]
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802:
匿名さん
[2015-02-10 20:31:55]
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の 棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。 1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが 費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。 |
803:
匿名さん
[2015-02-10 20:33:05]
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
又、規約により敷地利用権が決められているが、ある棟を新築した場合、床面積に変更があっ たり、増戸した場合は、敷地利用権の割合を床面積以外の割合にする旨の規約変更について の検討も必要となってくるでしょう。 |
804:
匿名さん
[2015-02-10 20:39:25]
以上、連担棟について、私の考えを述べてみました。
この問題は、片方の建物だけが、倒壊とか全焼となり、建て替え又は 復旧工事をしなければならなくなった場合に、発生するものです。 全国には、こういったマンションはかなりあると思いますが、万一という ようなことは考えられないといって、無視しますか。 これで終わります。 一方通行で終わってしまいますが、次は、おせっかい君が、1,000レスを 超えたら新スレをたてるでしょう。 その頃、現れます。 |
805:
匿名くん
[2015-02-10 21:47:56]
>>795
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。 区分所有法第69条、第70条もご存じないようで・・・ 何はともあれ、終わってよかった、よかった。 |
806:
匿名さん
[2015-02-11 10:49:13]
うちのマンションもこれに該当するような気がする。
でも、かたほうだけが壊れるようなことはまずないから、今のままでもいいかな。 |
807:
匿名さん
[2015-02-11 11:46:51]
いつまでも同じマンションにいる訳ねえだろうから、そなんこと心配すんなよ。
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808:
匿名さん
[2015-02-11 12:19:16]
第一自分とこの理事にそんな能力はないよ。
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809:
匿名さん
[2015-02-11 19:36:14]
もっと優しくいってね。こわーい。
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810:
匿名
[2015-02-11 20:07:27]
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。 そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。 |
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811:
匿名さん
[2015-02-11 20:29:12]
>810
マンションの住民で理事長経験のあるマン管士や 管理会社勤務のマン管士の方が多いんじゃないの。 マンションに住んだこともない者が、マン管の資格は 取らないよ。 だから、マン管士に分からないことを聞けば何でも 答えてくれるよ。 |
812:
匿名さん
[2015-02-11 21:32:10]
マンションの引き渡し時に全員合意の規約が承認された。
その規約の文言に、法律違反がある。問題になっている。 Fマン菅士会のトップクラスが、規約の廃止では無く、 削除するよう役員会に提案している。 区分所有法には、規約の設定、変更、廃止はあるが、 削除の文言はない。皆さんどう思いますか。 招集権のある理事長が総会を招集して特別決議で、 区分所有者の合意を得なければならないのではないか。 |
813:
匿名さん
[2015-02-11 21:54:33]
理事長でない者が、理事長を名乗り総会を招集しているとも受け取れるが。
そう受け取ってもいいですか。 |
814:
匿名さん
[2015-02-12 00:20:09]
つられてほいほいごくろうさん
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね |
815:
匿名さん
[2015-02-12 09:13:03]
違法な規定が管理規約に記載されているのを、廃止にする場合は、
規約改正に伴う特別決議は必要ありません。 ただ、総会でこの規約は違法ですので、削除しますと通達するだけ で十分です。 違法なのに、これを削除したいのですが、皆さんで決議しますでは おかしいでしょう。 区分所有法に削除の規定がないのは当然のことです。 違法なのにどうこうとかの対応はされてませんので。 |
816:
匿名さん
[2015-02-12 14:47:39]
マンションの規約に、ペットを飼っている者は、死刑に処すると
なっていて、それを廃止するために、総会決議をしてもねえ。 削除でいいんじゃないかな。 |
817:
匿名さん
[2015-02-12 17:00:00]
つられてほいほいごくろうさん
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818:
匿名さん
[2015-02-12 17:24:00]
>817さん
あなたは、真面目にかんがえないの? |
819:
匿名さん
[2015-02-12 17:27:15]
↑
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね 相談しても無駄です |
820:
匿名さん
[2015-02-12 19:40:06]
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821:
匿名さん
[2015-02-12 19:45:55]
↑
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね |
822:
匿名さん
[2015-02-12 20:39:27]
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823:
匿名さん
[2015-02-12 20:44:47]
匿名掲示板で何書いてるんだか? わらわれますよ
登録番号晒すとか氏名を名乗らない限りここでは誰も聞く耳持たないよ 最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい |
824:
匿名さん
[2015-02-12 21:00:12]
>823
マンション管理士に恨みでもあるの? やけに拘っているようだけど。 法科大学院を出て、3回司法試験に不合格だったら、深刻に考え なければならないけど、マン管士は受験の回数制限はないからね。 そんなに、悩んだり、マン管士を恨んだりしなくてもいいんでは。 |
825:
匿名さん
[2015-02-12 21:03:12]
最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい
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826:
匿名さん
[2015-02-12 21:04:22]
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827:
匿名さん
[2015-02-12 21:08:06]
匿名のマンション管理士などいる訳もなく。
そこらのお爺さんも持ってる資格、意味ないし。 |
828:
匿名さん
[2015-02-13 08:57:02]
やはりマンション管理士の資格はたいしたもんだね。
批判されればされるほど、それだけ意識されてるということだから。 |
829:
匿名さん
[2015-02-13 09:47:54]
815はマン菅士ですか?
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830:
匿名さん
[2015-02-13 10:01:00]
管理会社の優秀な社員です。
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831:
匿名さん
[2015-02-13 10:09:17]
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832:
匿名さん
[2015-02-13 10:11:16]
資格と学歴、それに知識とお金はないよりあった方がいい。
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833:
匿名さん
[2015-02-13 11:42:22]
うちの上司からも、マン管は取っておいた方がいいとはいわれているんだけど、3回失敗して2年前にあきらめたよ。
管業は一発で合格したんだけど、マン管は難しかった。 もう現在は、受験する気力は残っていないし、時間も中々取れないしね。 若い連中が合格したと聞くと、さすがに心中は穏やかなるものがあるが。会社内では、管業だけでいいとはいってるが 本心はみんなマン管がほしいと思う。 マンション管理で生計を立てていくのなら、やはりマン管は必要だと思うんだが。しかし、僕はマン管を批判はしたく ないね。努力して取れなかった資格だからね。それを批判すればそれにさえ合格できなかったのがみじめになるから。 |
834:
匿名さん
[2015-02-13 14:08:22]
↑どちらの管理会社ですか?
就業時間中のレスはお仕事の一環? |
835:
匿名さん
[2015-02-13 16:55:24]
おじいさんが自慢する程度の趣味の資格なんだね。
この資格って趣味だから、なんの権限もないんだよね、管理士ってだけ。 |
836:
匿名さん
[2015-02-13 20:05:20]
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837:
匿名さん
[2015-02-13 20:40:34]
>>836
aho、初年度に取得済ですよ、おたく恥ずかしいからヒケラカスのはやめなさい。 犬の遠吠とか、あんたの負けとか、それも匿名掲示板で非常識ですよ。 たいした資格じゃないのは誰もが知る所です。 資格を云々言いたいなら当番と氏名くらいは示してからにしなさい。 |
838:
匿名さん
[2015-02-13 20:48:11]
>837
boke!何もひけらかしてはいないよ。 ただ、マン管は役に立たないとか、たいした資格じゃないとか いってるのがいるから、からかってるだけだよ。 何で、すぐそこにもっていくのかね。 僕はマン管士とかは一度もいってはいないんだけどね。 書き込んでいる内容がすばらしいので、マン管の資格をもって いると思われるのかな? |
839:
匿名さん
[2015-02-13 21:25:11]
文言の内容でレベルは理解できる。このスレは、相談にのってもらうための投稿です。
真面目に受け答えを期待します。匿名ですから、割り引いて読んでおりますが。 中には大変ありがたい回答もあります。だから軽くは見ておりません。 |
840:
匿名さん
[2015-02-13 21:45:52]
>839さん
匿名だから、あなたがマン管云々を持ち出されているのかと 思っていました。どうやらあなたではないようですね。 マン管のことは、私自身もたいした資格とはおもっていません。 ただ、マンションの管理をしていく上において、資格を取ったことは プラスになったと思っています。 現在も、理事長をやってますが、長期修繕計画の洗い直しを行い、全てを 網羅した中で、必要修繕積立金の算出をし、積立金の値上げも検討して いかなければなりません。 その中に、専有部分の枝管部分も、できることなら共用部分の更新工事と 一緒にできないかと思っています。 現在は、その課題に向かって、住民の皆さんに、いろんな情報の提供を つづけているところです。 ただ、強引に総会議案として提案することはしないつもりです。 値上げは、議案として取り上げれば、多分決議できると思いますが、それは しないつもりです。 ここは、私が立てたスレでもありますので、私自身はまじめに書き込みを しているんですが、心無い輩に対しては、それなりの対応をすることもあります。 |
841:
匿名
[2015-02-13 21:57:19]
>>838
現実見なさい、マンション管理士が役に立つ事は無いに等しい。 当然ながら多くの資格者は商売にもなりえない。 嘘まみれの紛らわしい投稿はやめときましょうね。 貴方の投稿を素晴らしいとか? 誰も思ってませんでしょ。 |
842:
匿名さん
[2015-02-13 21:57:54]
>専有部分の枝管部分も、できることなら共用部分の更新工事と
>一緒にできないかと思っています。 できません。マンション管理士なら誰でも分かることです。 |
843:
匿名さん
[2015-02-13 22:43:18]
ですからニセマンカン士ですよ 本物なら名乗りますから
専有部の配管は個人である程度の変更がありますしね、組合でまとめて修繕とかは無理ですよ。 規約などでは共有部と一体する部分とは言いますが、ジョイント部があるし分別は付きますからね。 特にマンションも古くなると戸々にリノベーションなどの大幅改良もあるしね。 |
844:
匿名さん
[2015-02-13 23:19:07]
840さん
私のマンションでは、貴方の言っている部分は、規約で共用部分に設定しました。 修繕積立金と費用負担の関係については、今後の課題です。 将来資金不足の時は、借り入れも考慮してでも実行しないといけないと思います。 特に水回りは早めに計画するにこしたことはありません。 |
845:
匿名さん
[2015-02-13 23:41:35]
↑
人の家の床下配管を共用部にするなんて狂ってるな 個人ではさわれないって事かいな まぁ どうせ嘘だろうけどな そんなことあるわけないし 腹イタクなるほど笑わせるなよ~ |
846:
匿名
[2015-02-13 23:49:37]
専有部の配管は個々の使用状況によって劣化の程度が違うから、
共用部として平等の負担では無理。 事故が起きたら戸々の保険で対応。 偽物マンカン士君、オカシナ事を書かないようにね。 |
847:
匿名さん
[2015-02-14 11:33:28]
>844さん
私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。 専有部分の枝管部分を共用部分にするには、いろんな問題点がありま すので、それはやらない方向で対処していくつもりです。 842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配 はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。 |
848:
匿名さん
[2015-02-14 11:39:57]
>私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。
それはできませんよ、確か区分所有法で修繕積立金の使途などは限定されてます。 |
849:
匿名さん
[2015-02-14 11:54:00]
>848さん
それができるんですよ。 専有部分の枝管の更新工事については、全員で考えなければ ならない重要事項なのです。 そのまま放置しておけば、必ずスラム化して住民同士のトラブル が発生してきますよ。 枝管部分は専有部分だからといってたら、できる者とできない者が 必ず出てきます。 だから、管理組合としてやるようにした方がずっといいでしょう。 金銭的にも、工事による負担の軽減面においても。 管理組合としてやるも、各戸でやるにしても、その出所は同じ 区分所有者なのですから。 |
850:
匿名さん
[2015-02-14 12:02:40]
840 844 847 849さんは正しいです。
もうやめましょう。830と839は同一人物で間違いです。 |
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スムラボ 最新情報
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。