管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

783: 匿名さん 
[2015-02-07 14:16:00]
匿名でなにいってんだか じゃますんなや
784: 匿名さん 
[2015-02-07 20:27:33]
>783
邪魔するな?
ここは今年になって初めての書き込みだよ。
僕がここを離れたから、全くといっていいほど、書き込みがないよね。
785: 匿名さん 
[2015-02-07 20:57:44]
だから しずかにしてろ じゃますんなや 
786: 匿名さん 
[2015-02-07 21:21:59]
適正化法が守ってるわけ無いだろ
余計なコストをかけさせてるだけだ

無能な人件費安いのを担当にしておけば利益は出る
優秀な人材はリプレイス要員

法律に書かれたことだけやっておけばいい
787: 匿名さん 
[2015-02-07 22:20:58]
ハァ だから しずかにしてろ 
788: 匿名さん 
[2015-02-08 13:56:24]
書き込みも800近くになってきたからねえ。
僕が参加すれば、10日もあれば、1,000突破するんだけど、
そうすれば、又成りすまし君が出てきて、新スレを立ちあげるからね。
やっぱりやめとこう。
789: 匿名さん 
[2015-02-09 10:52:14]
連担棟って知ってますか?
790: 匿名さん 
[2015-02-09 13:48:48]
マンションの形態には、単棟型、団地型、それに連担(この字が正しい)棟型
の3種類があります。
791: 匿名さん 
[2015-02-09 19:25:43]
連担棟のマンションとは、渡り廊下やエクスパンションジョイントで
繋がっているマンションのこと。
このマンションには、大きな問題点を抱えています。
792: 匿名さん 
[2015-02-09 19:55:22]
神戸大震災や東北大震災では、連担棟ゆえに、復興が大幅に遅れました。
区分所有法で対応できなかったからです。
793: 匿名さん 
[2015-02-09 21:23:10]
大小2つの建物が渡り廊下等で繋がっていた場合、その1つだけが
倒壊して、もう一つの建物は、殆ど被害がなかった場合、建て替え決議や
復旧工事はどうすればいいのか。
その法律がないから、トラブルが発生して、解決策がみつからなかったのです。
794: 匿名さん 
[2015-02-10 09:09:54]
団地型管理規約を適用するには、ライフラインが1つの棟にあるので
分割管理はできなかったのです。
だから、話し合いは進まず紛糾していったのです。
795: 匿名さん 
[2015-02-10 10:20:44]
各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
796: 匿名さん 
[2015-02-10 14:22:21]
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
797: 匿名さん 
[2015-02-10 17:05:13]
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等が議論の的になります。
798: 匿名さん 
[2015-02-10 19:22:53]
797さん

かなり管理レベルの高いマンションですね。

私のマンションの規約で、総会の欠席者(委任状、議決権行使書未提出者。)

は理事長に委任した者とみなすの規約を採用して、議案は否決された事はありません。

法令違反はあきらかだが、管理会社と役員が共謀の疑いがあります。

管理会社109の支店長は、この規約を認める文書を各戸に配布した。

マン菅士に役員が相談したら、規約の廃止では無く、削除を提案してきた。

犯罪集団のマンションと言われても仕方ない。規約など、有って無いようなもの。

規約の廃止をを総会にかけないで削除することができるでしょうか。

管理会社と言え、マン菅士といえ、似た者同士です。

管理会社は109九州支店長N野、H口人事、総務課長、M藤前課長、

H原新課長、前担当S村、新担当K島、と組合理事長K口、イ長。Y下

監事は留守宅(退去不明)になった。問題が大きくなるのを、恐れたか。
799: 匿名さん 
[2015-02-10 19:29:22]
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってくる。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。

800: 匿名さん 
[2015-02-10 20:27:08]
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
801: 匿名さん 
[2015-02-10 20:28:58]
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
802: 匿名さん 
[2015-02-10 20:31:55]
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
803: 匿名さん 
[2015-02-10 20:33:05]
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

又、規約により敷地利用権が決められているが、ある棟を新築した場合、床面積に変更があっ
たり、増戸した場合は、敷地利用権の割合を床面積以外の割合にする旨の規約変更について
の検討も必要となってくるでしょう。
804: 匿名さん 
[2015-02-10 20:39:25]
以上、連担棟について、私の考えを述べてみました。
この問題は、片方の建物だけが、倒壊とか全焼となり、建て替え又は
復旧工事をしなければならなくなった場合に、発生するものです。
全国には、こういったマンションはかなりあると思いますが、万一という
ようなことは考えられないといって、無視しますか。
これで終わります。
一方通行で終わってしまいますが、次は、おせっかい君が、1,000レスを
超えたら新スレをたてるでしょう。
その頃、現れます。
805: 匿名くん 
[2015-02-10 21:47:56]
>>795
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。

区分所有法第69条、第70条もご存じないようで・・・
何はともあれ、終わってよかった、よかった。
806: 匿名さん 
[2015-02-11 10:49:13]
うちのマンションもこれに該当するような気がする。

でも、かたほうだけが壊れるようなことはまずないから、今のままでもいいかな。
807: 匿名さん 
[2015-02-11 11:46:51]
いつまでも同じマンションにいる訳ねえだろうから、そなんこと心配すんなよ。
808: 匿名さん 
[2015-02-11 12:19:16]
第一自分とこの理事にそんな能力はないよ。
809: 匿名さん 
[2015-02-11 19:36:14]
もっと優しくいってね。こわーい。
810: 匿名 
[2015-02-11 20:07:27]
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。
そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
811: 匿名さん 
[2015-02-11 20:29:12]
>810
マンションの住民で理事長経験のあるマン管士や
管理会社勤務のマン管士の方が多いんじゃないの。
マンションに住んだこともない者が、マン管の資格は
取らないよ。
だから、マン管士に分からないことを聞けば何でも
答えてくれるよ。
812: 匿名さん 
[2015-02-11 21:32:10]
マンションの引き渡し時に全員合意の規約が承認された。

その規約の文言に、法律違反がある。問題になっている。

Fマン菅士会のトップクラスが、規約の廃止では無く、

削除するよう役員会に提案している。

区分所有法には、規約の設定、変更、廃止はあるが、

削除の文言はない。皆さんどう思いますか。

招集権のある理事長が総会を招集して特別決議で、

区分所有者の合意を得なければならないのではないか。
813: 匿名さん 
[2015-02-11 21:54:33]
理事長でない者が、理事長を名乗り総会を招集しているとも受け取れるが。
そう受け取ってもいいですか。
814: 匿名さん 
[2015-02-12 00:20:09]
つられてほいほいごくろうさん 

やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね 
815: 匿名さん 
[2015-02-12 09:13:03]
違法な規定が管理規約に記載されているのを、廃止にする場合は、
規約改正に伴う特別決議は必要ありません。
ただ、総会でこの規約は違法ですので、削除しますと通達するだけ
で十分です。
違法なのに、これを削除したいのですが、皆さんで決議しますでは
おかしいでしょう。
区分所有法に削除の規定がないのは当然のことです。
違法なのにどうこうとかの対応はされてませんので。
816: 匿名さん 
[2015-02-12 14:47:39]
マンションの規約に、ペットを飼っている者は、死刑に処すると
なっていて、それを廃止するために、総会決議をしてもねえ。
削除でいいんじゃないかな。
817: 匿名さん 
[2015-02-12 17:00:00]
つられてほいほいごくろうさん
818: 匿名さん 
[2015-02-12 17:24:00]
>817さん
あなたは、真面目にかんがえないの?
819: 匿名さん 
[2015-02-12 17:27:15]

やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね 

相談しても無駄です
820: 匿名さん 
[2015-02-12 19:40:06]
>819
君は、管理会社の社員でマン管不合格者かな?
そうでもなければ、今時マン管を批判する筈はないしね。
でも頑張れば、いつかは合格するかもよ。
ガンバレ!
821: 匿名さん 
[2015-02-12 19:45:55]

やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね 
822: 匿名さん 
[2015-02-12 20:39:27]
>821
マン管に合格する方法教えようか?
5回ぐらいで合格できるかもよ。
僕は1回で合格したけど。
823: 匿名さん 
[2015-02-12 20:44:47]
匿名掲示板で何書いてるんだか? わらわれますよ

登録番号晒すとか氏名を名乗らない限りここでは誰も聞く耳持たないよ

最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい
824: 匿名さん 
[2015-02-12 21:00:12]
>823
マンション管理士に恨みでもあるの?
やけに拘っているようだけど。
法科大学院を出て、3回司法試験に不合格だったら、深刻に考え
なければならないけど、マン管士は受験の回数制限はないからね。
そんなに、悩んだり、マン管士を恨んだりしなくてもいいんでは。
825: 匿名さん 
[2015-02-12 21:03:12]
最も簡単な国家試験だしね 相談無いからもう寝なさい
826: 匿名さん 
[2015-02-12 21:04:22]
>>824
匿名掲示板で何書いてるんだか? わらわれますよ
登録番号晒すとか氏名を名乗らない限りここでは誰も聞く耳持たないよ
827: 匿名さん 
[2015-02-12 21:08:06]
匿名のマンション管理士などいる訳もなく。 
そこらのお爺さんも持ってる資格、意味ないし。
828: 匿名さん 
[2015-02-13 08:57:02]
やはりマンション管理士の資格はたいしたもんだね。
批判されればされるほど、それだけ意識されてるということだから。
829: 匿名さん 
[2015-02-13 09:47:54]
815はマン菅士ですか?
830: 匿名さん 
[2015-02-13 10:01:00]
管理会社の優秀な社員です。
831: 匿名さん 
[2015-02-13 10:09:17]
>827
マンション管理士、う~んいい響きだね。
悔しかったら、取ってからいいなよ。
832: 匿名さん 
[2015-02-13 10:11:16]
資格と学歴、それに知識とお金はないよりあった方がいい。

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