管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

763: マンション管理士 
[2014-11-27 12:30:15]
今、マンション管理士と提携して、自主管理をするマンションが増えています。
私は、200戸強のマンションで自主管理を支援し、管理委託に要する費用を月額30万ほど節約しました。
組合役員の負担は、増えていません。

消防点検、給水設備点検、排水管洗浄などを入れると、年額で400万ほどの節約です。
組合は順調に運営されています。

現在、2件目と相談中。
これが本来のマンション管理士の仕事
764: 匿名 
[2014-11-27 23:54:07]
そのとおり
今は管理会社は選ぶ時代ですしね
コンサルの方も今後は増えるでしょう
765: 匿名さん 
[2014-11-28 08:01:02]
マンションに寄生虫の様に張り付くのは管理員とマンション管理士で、
前者の費用は管理会社委託費に含まれ雑用に便利な場合があるが、
後者は余分な費用ばかり掛かり全く役立たずなので利用する価値は全くない。
766: 匿名さん 
[2014-11-28 12:10:34]
>後者は余分な費用ばかり掛かり全く役立たずなので利用する価値は全くない。
さんへ
>組合は順調に運営されています。
数はわからないが、いることは確か

この人は
1、管理会社社員
2、マン管試検連続不合格組
のどっちうかだな

1、の人へ 悪口言ってても、委託解除はとまらないよ
2、の人へ ラッキーで合格しても、役に立たないからあきらめた方が利口
767: 匿名 
[2014-11-28 12:14:05]
管理会社や管理人はろくなのが・・・
768: 匿名さん 
[2014-12-05 19:53:38]
スレ主が拘わらなくなったから、このスレは終わったね。
769: 匿名さん 
[2014-12-05 21:05:31]
どうしてそう言い切る
770: 匿名さん 
[2014-12-05 21:17:41]
>>766

1かつ2という可能性もあるぞ
771: 匿名さん 
[2014-12-05 21:19:22]
頭が悪い人は、下らないことで意地を張るのね。
772: 匿名さん 
[2014-12-06 10:50:03]
>769
768がスレ主本人だからだよ。
もうやる気がなくなったからね。
僕はタッチしないけど、勝手にやってね。
773: 匿名 
[2014-12-06 19:44:18]
空上げ
774: 匿名さん 
[2014-12-06 19:51:34]
>マンションに寄生虫の様に張り付くのは管理員とマンション管理士

そう思います
775: 匿名さん 
[2014-12-07 16:40:18]

不動産投資の仕事してるけど、海外から導入されたプロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。おまけに質は上がってます。
分譲マンション管理業界は、マンション管理適正化法に守られてるおかげで、価格は中々下がらないし、質も向上しないですね。
法律変えない限り、業界のレベルアップは難しいでしようね。
不動産リートやファンドのせかいでは、109不動産系も、子会社の109コミをビルメンでは、使わないですよ。
高くて利回り合わなくなってしまうから。
早くどうにかしてほしいです。議員に訴えて法律変えるしかないかのかな。
776: 匿名さん 
[2014-12-08 22:13:11]
>海外から導入されたプロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。

>マンション管理適正化法に守られてるおかげで、

この2点は誤り。本当に不動産投資の仕事しているのかね。
777: 匿名さん 
[2014-12-09 17:46:10]
>>775
マンション管理業:マンション管理適正化法の規制あり
賃貸マンション管理業:規制する法令なし

ねえねえ、どっちが守られているって?
778: 匿名さん 
[2014-12-09 17:51:44]
賃貸ですよ、残念!!
779: 匿名さん 
[2014-12-09 19:28:26]
あふぉか。
業法規制がある方が、契約の相手は守られているに決まっているじゃん。
780: 匿名さん 
[2014-12-10 21:47:47]
>>775
>不動産投資の仕事してるけど

ぷっ。まじ。
781: 匿名さん 
[2014-12-29 20:48:32]
>プロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。

概念だけでコストが下がるとは。
魔法の概念です。スゲー。
782: 匿名さん 
[2015-02-07 13:55:05]
ここも僕がいなくなってからは、すっかりさびれて
しまったね。
あれだけ活況を呈していたのに。
783: 匿名さん 
[2015-02-07 14:16:00]
匿名でなにいってんだか じゃますんなや
784: 匿名さん 
[2015-02-07 20:27:33]
>783
邪魔するな?
ここは今年になって初めての書き込みだよ。
僕がここを離れたから、全くといっていいほど、書き込みがないよね。
785: 匿名さん 
[2015-02-07 20:57:44]
だから しずかにしてろ じゃますんなや 
786: 匿名さん 
[2015-02-07 21:21:59]
適正化法が守ってるわけ無いだろ
余計なコストをかけさせてるだけだ

無能な人件費安いのを担当にしておけば利益は出る
優秀な人材はリプレイス要員

法律に書かれたことだけやっておけばいい
787: 匿名さん 
[2015-02-07 22:20:58]
ハァ だから しずかにしてろ 
788: 匿名さん 
[2015-02-08 13:56:24]
書き込みも800近くになってきたからねえ。
僕が参加すれば、10日もあれば、1,000突破するんだけど、
そうすれば、又成りすまし君が出てきて、新スレを立ちあげるからね。
やっぱりやめとこう。
789: 匿名さん 
[2015-02-09 10:52:14]
連担棟って知ってますか?
790: 匿名さん 
[2015-02-09 13:48:48]
マンションの形態には、単棟型、団地型、それに連担(この字が正しい)棟型
の3種類があります。
791: 匿名さん 
[2015-02-09 19:25:43]
連担棟のマンションとは、渡り廊下やエクスパンションジョイントで
繋がっているマンションのこと。
このマンションには、大きな問題点を抱えています。
792: 匿名さん 
[2015-02-09 19:55:22]
神戸大震災や東北大震災では、連担棟ゆえに、復興が大幅に遅れました。
区分所有法で対応できなかったからです。
793: 匿名さん 
[2015-02-09 21:23:10]
大小2つの建物が渡り廊下等で繋がっていた場合、その1つだけが
倒壊して、もう一つの建物は、殆ど被害がなかった場合、建て替え決議や
復旧工事はどうすればいいのか。
その法律がないから、トラブルが発生して、解決策がみつからなかったのです。
794: 匿名さん 
[2015-02-10 09:09:54]
団地型管理規約を適用するには、ライフラインが1つの棟にあるので
分割管理はできなかったのです。
だから、話し合いは進まず紛糾していったのです。
795: 匿名さん 
[2015-02-10 10:20:44]
各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
796: 匿名さん 
[2015-02-10 14:22:21]
連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
797: 匿名さん 
[2015-02-10 17:05:13]
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等が議論の的になります。
798: 匿名さん 
[2015-02-10 19:22:53]
797さん

かなり管理レベルの高いマンションですね。

私のマンションの規約で、総会の欠席者(委任状、議決権行使書未提出者。)

は理事長に委任した者とみなすの規約を採用して、議案は否決された事はありません。

法令違反はあきらかだが、管理会社と役員が共謀の疑いがあります。

管理会社109の支店長は、この規約を認める文書を各戸に配布した。

マン菅士に役員が相談したら、規約の廃止では無く、削除を提案してきた。

犯罪集団のマンションと言われても仕方ない。規約など、有って無いようなもの。

規約の廃止をを総会にかけないで削除することができるでしょうか。

管理会社と言え、マン菅士といえ、似た者同士です。

管理会社は109九州支店長N野、H口人事、総務課長、M藤前課長、

H原新課長、前担当S村、新担当K島、と組合理事長K口、イ長。Y下

監事は留守宅(退去不明)になった。問題が大きくなるのを、恐れたか。
799: 匿名さん 
[2015-02-10 19:29:22]
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってくる。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。

800: 匿名さん 
[2015-02-10 20:27:08]
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
801: 匿名さん 
[2015-02-10 20:28:58]
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
802: 匿名さん 
[2015-02-10 20:31:55]
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
803: 匿名さん 
[2015-02-10 20:33:05]
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

又、規約により敷地利用権が決められているが、ある棟を新築した場合、床面積に変更があっ
たり、増戸した場合は、敷地利用権の割合を床面積以外の割合にする旨の規約変更について
の検討も必要となってくるでしょう。
804: 匿名さん 
[2015-02-10 20:39:25]
以上、連担棟について、私の考えを述べてみました。
この問題は、片方の建物だけが、倒壊とか全焼となり、建て替え又は
復旧工事をしなければならなくなった場合に、発生するものです。
全国には、こういったマンションはかなりあると思いますが、万一という
ようなことは考えられないといって、無視しますか。
これで終わります。
一方通行で終わってしまいますが、次は、おせっかい君が、1,000レスを
超えたら新スレをたてるでしょう。
その頃、現れます。
805: 匿名くん 
[2015-02-10 21:47:56]
>>795
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。

区分所有法第69条、第70条もご存じないようで・・・
何はともあれ、終わってよかった、よかった。
806: 匿名さん 
[2015-02-11 10:49:13]
うちのマンションもこれに該当するような気がする。

でも、かたほうだけが壊れるようなことはまずないから、今のままでもいいかな。
807: 匿名さん 
[2015-02-11 11:46:51]
いつまでも同じマンションにいる訳ねえだろうから、そなんこと心配すんなよ。
808: 匿名さん 
[2015-02-11 12:19:16]
第一自分とこの理事にそんな能力はないよ。
809: 匿名さん 
[2015-02-11 19:36:14]
もっと優しくいってね。こわーい。
810: 匿名 
[2015-02-11 20:07:27]
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。
そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
811: 匿名さん 
[2015-02-11 20:29:12]
>810
マンションの住民で理事長経験のあるマン管士や
管理会社勤務のマン管士の方が多いんじゃないの。
マンションに住んだこともない者が、マン管の資格は
取らないよ。
だから、マン管士に分からないことを聞けば何でも
答えてくれるよ。
812: 匿名さん 
[2015-02-11 21:32:10]
マンションの引き渡し時に全員合意の規約が承認された。

その規約の文言に、法律違反がある。問題になっている。

Fマン菅士会のトップクラスが、規約の廃止では無く、

削除するよう役員会に提案している。

区分所有法には、規約の設定、変更、廃止はあるが、

削除の文言はない。皆さんどう思いますか。

招集権のある理事長が総会を招集して特別決議で、

区分所有者の合意を得なければならないのではないか。

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