マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
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皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
427:
匿名さん
[2014-09-25 11:39:27]
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428:
匿名さん
[2014-09-25 11:48:53]
認可地縁団体の規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 ○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 ○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 ○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 以下略。 |
429:
匿名さん
[2014-09-25 11:50:52]
>お金がもったいないんでしょう。 建前論はそうですよ。 しかし、自治会費ぐらい払ってもいいんではないの。 そんなに、真剣に考える額でもないし。
一生、組織論が理解できない人。気の毒です。 |
430:
匿名さん
[2014-09-25 11:57:37]
組織論云々は、たった200円程度で、自治会は法的には加入が
自由なので、入らないというあなたがいえる立場ですか? それに、現在自治会に入会している者も、退会したい者もいるでしょう。 300円の場合、年間3,600円ですから。 しかし、退会する勇気がなく、こんな場所で不満をいってるだけでしょう。 単なる同調者が欲しいだけですよね。 |
431:
匿名さん
[2014-09-25 11:59:53]
自治会がどんな活動をしているか知らないで、入退会は自由だと
いっているだけでしょう。 僕も自治会の活動には関心がないので何をしているのか詳しくは 知らないけど、一応自治会費は払っているけどね。 |
432:
匿名
[2014-09-25 12:07:47]
月200円で自治会は何してくれるの?だろう。
缶コーヒー1本におつりがくるくらいか。 ところで月200円払って何で動員で駆り出されるの? |
433:
匿名さん
[2014-09-25 12:15:45]
>しかし、退会する勇気がなく、こんな場所で不満をいってるだけでしょう。
なんで退会するのに勇気がいるの? |
434:
匿名さん
[2014-09-25 12:29:43]
>433
誰でもが自由に入退会ができるんなら、反対する者もいないでしょう。 ここのスレも必要ないということですよ。 入りたい者が入り、入りたくない者は入らない、それだけのことで終わっちゃうよ。 200円がもったいないんなら、退会すればいいだけのこと。 組織論とかいってる者がいるけど関係ないこと。 |
435:
匿名さん
[2014-09-25 14:36:00]
ここはいつから町内会スレになったの?
関係ないし、入りたい人だけで勝手にやってなよ。 町内会なんて同好会と同じ、強制するものでもないし、ほかでやりなよ。 |
436:
匿名さん
[2014-09-25 14:43:26]
マン管士は程度が低いね。
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437:
匿名
[2014-09-25 17:37:56]
なんで国はマンション管理士の資格を創ったの?
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438:
匿名さん
[2014-09-25 19:19:01]
国交省役人の天下り先の創世と国交省の宣伝隊に過ぎないので、仕事が出来る資格ではない。
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439:
匿名さん
[2014-09-25 19:59:43]
業界規制の管業だけでいいと思う。
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440:
匿名さん
[2014-09-25 20:48:56]
管理業務主任者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。
宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。 従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。 |
441:
匿名さん
[2014-09-25 21:42:06]
普通に仕事してるでしょ、それなりの知識で。
管理士とは違いプロですから。 |
442:
匿名さん
[2014-09-25 21:51:04]
マンション管理業では必須ですね。
東急コミュニティーなんかは管業有資格者が1740人もいる。 東急コミュニティー公的資格取得者数(2014年3月末現在) 管理業務主任者:1740名 宅地建物取引主任者:1385名 マンション管理士:498名 マンション維持修繕技術者:180名 区分所有管理士:526名 不動産証券化協会認定マスター:18名 不動産コンサルティング技能:68名 建築士(1級、2級):262名 建築施工管理技士(1級、2級):313名 マンションリフォームマネージャー:49名 インテリアコーディネーター:48名 特殊建築物等調査資格者:82名 電気工事士(第1種、第2種):1184名 電気主任技術者(第2種、第3種):252名 管工事施工管理技士(1級、2級):353名 電気工事施工管理技士(1級、2級):214名 冷凍機械責任者(第1種~第3種):568名 ボイラー技士(特級、1級、2級):1129名 消防設備士(甲種、乙種):1149名 消防設備点検資格者:327名 危険物取扱者(甲種、乙種、丙種):1427名 エネルギー管理士(熱、電気):67名 建築物環境衛生管理技術者:397名 建築設備検査資格者:84名 |
443:
匿名さん
[2014-09-25 22:00:21]
そういうコピペいりませんから。
意味ないし。 |
444:
匿名さん
[2014-09-25 22:04:18]
どれか持ってる?
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445:
匿名さん
[2014-09-25 22:12:18]
匿名掲示板で意味ないし。
それより、コピペと単語しか書けないならやめたら? |
446:
匿名さん
[2014-09-25 22:18:42]
3つ持ってる。今の会社リストラされたら雇ってくれるかな?
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447:
匿名さん
[2014-09-25 22:21:02]
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448:
匿名さん
[2014-09-25 23:28:41]
↑
おたくもね、単語だけレスで批判されないように。 >資格と知識は、ないよりあった方がいいんじゃないですか。 匿名掲示板で、有ります有りますは無意味ですよ、くだらないでしょう。 |
449:
匿名さん
[2014-09-25 23:32:13]
架空ならHEROの あるよ! のほうが◎
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450:
匿名
[2014-09-26 06:00:53]
有るなら証拠を見せれば?
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451:
匿名
[2014-09-26 06:54:20]
>>442
その資格は理事にも保有が望ましいですか? |
452:
匿名さん
[2014-09-26 07:31:42]
そんな低級な資格は要りません。
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453:
匿名さん
[2014-09-26 09:46:01]
でも民法が理解できる程度の学力は必要です。
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454:
匿名さん
[2014-09-26 12:11:29]
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455:
匿名
[2014-09-26 13:49:08]
高級??? 国家公務員一級でなぃかぃ
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456:
匿名さん
[2014-09-26 15:09:56]
資格が必要なのはトラック、タクシーのドライバーね。
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457:
匿名
[2014-09-26 18:31:26]
ふぐ調理師免許証
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458:
匿名
[2014-09-26 18:55:46]
毒を制する免許、最強ですね!
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459:
匿名さん
[2014-09-26 19:22:12]
実技、論文のない◯☓問題の試験だけのマン管しは最低です。
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460:
まんかんし
[2014-09-26 19:29:45]
リタイアする人が増えれば 組合理事にも意欲的に取り組む人も増えるでしょう
其の人々が資格取得を目指すことは有意義です 管理会社との交渉も有利なものとなるでしょう マンション管理士や管理業務主任の資格をお勧めします |
461:
匿名
[2014-09-26 19:37:25]
必要ないでしょ ボケ防止でなら暇つぶしになるかもだけど
交渉とか? 何大袈裟な事書いてんのかね 皆社会人なのよ 宣伝はいいですから 自分で楽しんでよね |
466:
匿名さん
[2014-09-26 22:28:57]
[予想問題2]→区分所有者と占有者
次の記述のうち正しいものはいくつあるか 1 集会において、区分所有者は議決権を行使することができるが、区分所有者の承諾を 得て専有部分を占有する者は議決権を行使することができない。 2 区分所有者は規約または集会の決議に基づく義務を負うことがあるが、区分所有建物 の占有者が規約または集会の決議に基づく義務を負うことはない。 3 区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の 共同の利益に反する行為をしてはならず、専有部分の占有者もそのような行為をするこ とが禁止されている。 4 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者はその行為の 停止を請求することができるが、占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、そ の行為の停止を請求することができない。 |
467:
匿名さん
[2014-09-26 22:39:30]
答えはいくつですか?
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468:
匿名さん
[2014-09-26 22:44:47]
さー 寝よ
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469:
匿名さん
[2014-09-27 09:37:39]
3だけが正解
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470:
匿名さん
[2014-09-27 09:47:18]
1 ○
2 × 3 ○ 4 × |
471:
匿名さん
[2014-09-27 10:36:00]
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472:
匿名さん
[2014-09-27 10:46:54]
1は代理人の議決権行使の問題だが、設問の記述では不十分だと思う。
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」としか書いてないので、区分所有者が占有者を代理人として代理権を付与し委任状を書面交付したか否が分からない。 占有者が区分所有者の代理権付き委任状書面を理事長に提出していたら、占有者は区分所有者の代理人として総会で議決権を行使できる。単に口頭で承諾を得ているだけでは議決権の代理行使はできない。 |
473:
匿名さん
[2014-09-27 11:44:21]
理事会欠席の委任状も口頭ではダメで書面で理事長に白紙委任状で出すよね。
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474:
匿名さん
[2014-09-27 11:47:04]
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475:
匿名さん
[2014-09-27 11:48:21]
>473さん
理事会に委任状はダメですよ。 |
476:
匿名さん
[2014-09-27 11:58:13]
マンション管理士の試験問題が、466のような簡単なものだったら
合格基準点は90%以上になってしまうよ。 |
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建前論はそうですよ。
しかし、自治会費ぐらい払ってもいいんではないの。
そんなに、真剣に考える額でもないし。