管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
 削除依頼 投稿する

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

407: 匿名さん 
[2014-09-24 20:49:33]
非合法な事柄を堂々と議論する場ではありませんね、お引き取り下さい。
普通の人間が住む住宅のお話です、常識を持って投稿しましょう。
408: 匿名さん 
[2014-09-24 20:59:51]
409: 匿名さん 
[2014-09-24 21:09:46]
スルーしかありませんか
410: 匿名さん 
[2014-09-24 21:13:29]
そうですね。
411: 匿名 
[2014-09-24 21:19:37]
組合員が同意すれば済む話。嫌なら自治会退会すればいい。任意加入だから。
412: 匿名さん 
[2014-09-24 21:43:33]
自治会と言っても自治体から認可されてるかどうかだろう。
単に管理組合傘下の自治委員会っていう場合もある。
413: 匿名 
[2014-09-24 21:53:23]
ずいぶんと希少なケースを語られてもね… だれも知らないし
414: 暇入 
[2014-09-24 22:18:38]
自治会費は払いたくなければ払わなくてよいと
市役所に言われた、と言えばいいですよ。
415: 匿名 
[2014-09-25 05:51:02]
そんなもん市役所に聞くまでもなく滞納すればいいのでは?
416: 匿名 
[2014-09-25 06:09:15]
滞納したら少額訴訟起こされますか?
417: 匿名さん 
[2014-09-25 07:27:27]
そりゃそうだけど管理費と一緒に引き落としだから自治会費だけ滞納する事は無理では?
418: 匿名さん 
[2014-09-25 08:50:17]
自治会費を管理費に含んで引き落とされている場合は、自治会長当てに退会届を出し、理事長当てにはこのコピーを送れば引落しは止められ簡単に済むことです。
419: 匿名さん 
[2014-09-25 09:05:09]
たった200円~300円程度の自治会費ぐらい、払いなさいよ。
それに、管理組合にはいわないで、こんなとこでいっても意味ないよ。
恩恵も少なからず受けているんなら、払うべきだな。
活動をしたくなければ、やらなければいいだけだしね。
420: 匿名さん 
[2014-09-25 09:31:08]
金額の問題ではなく組織論の問題です。貴方は一生理解できないでしょう。
421: 匿名さん 
[2014-09-25 09:42:25]
>420
組織論の問題?
自治会に対するやり方等の批判というより、単なるお金の問題でしょう。
お金をださなければ、しらん顔ですか。
子供やあなた自身も少しは、恩恵を受けているのに、お金は出さない
けど、しっかりやってくれということですね。

422: 匿名さん 
[2014-09-25 10:10:46]
お金を出したら、自治会のやり方が気になるけど、
たった200円のお金をださなければ、気にならないということだね。
やっぱりお金がおしいということじゃないか。
423: 暇入 
[2014-09-25 10:26:56]
NHKは払うの?
424: 匿名さん 
[2014-09-25 10:32:58]
当然払うでしょう。
425: 匿名さん 
[2014-09-25 11:12:17]
>自治会に対するやり方等の批判というより、単なるお金の問題でしょう。 お金をださなければ、しらん顔ですか。 子供やあなた自身も少しは、恩恵を受けているのに、お金は出さない けど、しっかりやってくれということですね。

釣り同好会と同じ。
ご勝手にどうぞ!但し、組合の資金には関心を持たないこと。
426: 匿名さん 
[2014-09-25 11:30:47]

自治会は(略)権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を 設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することが できると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」とし、自治会を退会する旨申し入れた場合、 その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示。
<最高裁判例(平成17年4月26日(判時1897号10頁)>
427: 匿名さん 
[2014-09-25 11:39:27]
>426
お金がもったいないんでしょう。
建前論はそうですよ。
しかし、自治会費ぐらい払ってもいいんではないの。
そんなに、真剣に考える額でもないし。
428: 匿名さん 
[2014-09-25 11:48:53]
認可地縁団体の規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
以下略。
429: 匿名さん 
[2014-09-25 11:50:52]
>お金がもったいないんでしょう。 建前論はそうですよ。 しかし、自治会費ぐらい払ってもいいんではないの。 そんなに、真剣に考える額でもないし。

一生、組織論が理解できない人。気の毒です。
430: 匿名さん 
[2014-09-25 11:57:37]
組織論云々は、たった200円程度で、自治会は法的には加入が
自由なので、入らないというあなたがいえる立場ですか?
それに、現在自治会に入会している者も、退会したい者もいるでしょう。
300円の場合、年間3,600円ですから。
しかし、退会する勇気がなく、こんな場所で不満をいってるだけでしょう。
単なる同調者が欲しいだけですよね。
431: 匿名さん 
[2014-09-25 11:59:53]
自治会がどんな活動をしているか知らないで、入退会は自由だと
いっているだけでしょう。
僕も自治会の活動には関心がないので何をしているのか詳しくは
知らないけど、一応自治会費は払っているけどね。
432: 匿名 
[2014-09-25 12:07:47]
月200円で自治会は何してくれるの?だろう。
缶コーヒー1本におつりがくるくらいか。
ところで月200円払って何で動員で駆り出されるの?
433: 匿名さん 
[2014-09-25 12:15:45]
>しかし、退会する勇気がなく、こんな場所で不満をいってるだけでしょう。

なんで退会するのに勇気がいるの?


434: 匿名さん 
[2014-09-25 12:29:43]
>433
誰でもが自由に入退会ができるんなら、反対する者もいないでしょう。
ここのスレも必要ないということですよ。
入りたい者が入り、入りたくない者は入らない、それだけのことで終わっちゃうよ。
200円がもったいないんなら、退会すればいいだけのこと。
組織論とかいってる者がいるけど関係ないこと。
435: 匿名さん 
[2014-09-25 14:36:00]
ここはいつから町内会スレになったの?

関係ないし、入りたい人だけで勝手にやってなよ。

町内会なんて同好会と同じ、強制するものでもないし、ほかでやりなよ。
436: 匿名さん 
[2014-09-25 14:43:26]
マン管士は程度が低いね。
437: 匿名 
[2014-09-25 17:37:56]
なんで国はマンション管理士の資格を創ったの?
438: 匿名さん 
[2014-09-25 19:19:01]
国交省役人の天下り先の創世と国交省の宣伝隊に過ぎないので、仕事が出来る資格ではない。
439: 匿名さん 
[2014-09-25 19:59:43]
業界規制の管業だけでいいと思う。
440: 匿名さん 
[2014-09-25 20:48:56]
管理業務主任者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。
宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。
従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
441: 匿名さん 
[2014-09-25 21:42:06]
普通に仕事してるでしょ、それなりの知識で。
管理士とは違いプロですから。
442: 匿名さん 
[2014-09-25 21:51:04]
マンション管理業では必須ですね。
東急コミュニティーなんかは管業有資格者が1740人もいる。

東急コミュニティー公的資格取得者数(2014年3月末現在)

管理業務主任者:1740名
宅地建物取引主任者:1385名
マンション管理士:498名
マンション維持修繕技術者:180名
区分所有管理士:526名
不動産証券化協会認定マスター:18名
不動産コンサルティング技能:68名
建築士(1級、2級):262名
建築施工管理技士(1級、2級):313名
マンションリフォームマネージャー:49名
インテリアコーディネーター:48名
特殊建築物等調査資格者:82名

電気工事士(第1種、第2種):1184名
電気主任技術者(第2種、第3種):252名
管工事施工管理技士(1級、2級):353名
電気工事施工管理技士(1級、2級):214名
冷凍機械責任者(第1種~第3種):568名
ボイラー技士(特級、1級、2級):1129名
消防設備士(甲種、乙種):1149名
消防設備点検資格者:327名
危険物取扱者(甲種、乙種、丙種):1427名
エネルギー管理士(熱、電気):67名
建築物環境衛生管理技術者:397名
建築設備検査資格者:84名
443: 匿名さん 
[2014-09-25 22:00:21]
そういうコピペいりませんから。
意味ないし。
444: 匿名さん 
[2014-09-25 22:04:18]
どれか持ってる?
445: 匿名さん 
[2014-09-25 22:12:18]
匿名掲示板で意味ないし。

それより、コピペと単語しか書けないならやめたら?
446: 匿名さん 
[2014-09-25 22:18:42]
3つ持ってる。今の会社リストラされたら雇ってくれるかな?
447: 匿名さん 
[2014-09-25 22:21:02]
>445さん
単なる批判だけならしない方がいいですよ。
資格と知識は、ないよりあった方がいいんじゃないですか。

448: 匿名さん 
[2014-09-25 23:28:41]
↑ 
おたくもね、単語だけレスで批判されないように。

>資格と知識は、ないよりあった方がいいんじゃないですか。
匿名掲示板で、有ります有りますは無意味ですよ、くだらないでしょう。
449: 匿名さん 
[2014-09-25 23:32:13]
架空ならHEROの あるよ! のほうが◎
450: 匿名 
[2014-09-26 06:00:53]
有るなら証拠を見せれば?
451: 匿名 
[2014-09-26 06:54:20]
>>442
その資格は理事にも保有が望ましいですか?
452: 匿名さん 
[2014-09-26 07:31:42]
そんな低級な資格は要りません。
453: 匿名さん 
[2014-09-26 09:46:01]
でも民法が理解できる程度の学力は必要です。
454: 匿名さん 
[2014-09-26 12:11:29]
>>451
理事がその中の資格持ってる人が数人でもいれば理事会としては強いでしょう。
>>452
どんな高級な資格持ってるの?
455: 匿名 
[2014-09-26 13:49:08]
高級??? 国家公務員一級でなぃかぃ
456: 匿名さん 
[2014-09-26 15:09:56]
資格が必要なのはトラック、タクシーのドライバーね。
457: 匿名 
[2014-09-26 18:31:26]
ふぐ調理師免許証
458: 匿名 
[2014-09-26 18:55:46]
毒を制する免許、最強ですね!
459: 匿名さん 
[2014-09-26 19:22:12]
実技、論文のない◯☓問題の試験だけのマン管しは最低です。
460: まんかんし 
[2014-09-26 19:29:45]
リタイアする人が増えれば 組合理事にも意欲的に取り組む人も増えるでしょう
其の人々が資格取得を目指すことは有意義です
管理会社との交渉も有利なものとなるでしょう
マンション管理士や管理業務主任の資格をお勧めします
461: 匿名 
[2014-09-26 19:37:25]
必要ないでしょ ボケ防止でなら暇つぶしになるかもだけど
交渉とか? 何大袈裟な事書いてんのかね 皆社会人なのよ 
宣伝はいいですから 自分で楽しんでよね
466: 匿名さん 
[2014-09-26 22:28:57]
[予想問題2]→区分所有者と占有者
次の記述のうち正しいものはいくつあるか

1 集会において、区分所有者は議決権を行使することができるが、区分所有者の承諾を
得て専有部分を占有する者は議決権を行使することができない。
2 区分所有者は規約または集会の決議に基づく義務を負うことがあるが、区分所有建物
の占有者が規約または集会の決議に基づく義務を負うことはない。
3 区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をしてはならず、専有部分の占有者もそのような行為をするこ
とが禁止されている。
4 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者はその行為の
停止を請求することができるが、占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、そ
の行為の停止を請求することができない。
467: 匿名さん 
[2014-09-26 22:39:30]
答えはいくつですか?
468: 匿名さん 
[2014-09-26 22:44:47]
さー 寝よ
469: 匿名さん 
[2014-09-27 09:37:39]
3だけが正解
470: 匿名さん 
[2014-09-27 09:47:18]
1 ○
2 ×
3 ○
4 ×
471: 匿名さん 
[2014-09-27 10:36:00]
>466
代理人による議決権の行使は、組合員から授権を受けた代理人、つまり
占有者が総会に出席して議決権を行使することはできる。
472: 匿名さん 
[2014-09-27 10:46:54]
1は代理人の議決権行使の問題だが、設問の記述では不十分だと思う。
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」としか書いてないので、区分所有者が占有者を代理人として代理権を付与し委任状を書面交付したか否が分からない。
占有者が区分所有者の代理権付き委任状書面を理事長に提出していたら、占有者は区分所有者の代理人として総会で議決権を行使できる。単に口頭で承諾を得ているだけでは議決権の代理行使はできない。
473: 匿名さん 
[2014-09-27 11:44:21]
理事会欠席の委任状も口頭ではダメで書面で理事長に白紙委任状で出すよね。
474: 匿名さん 
[2014-09-27 11:47:04]
>472
占有者が議決権を行使することはできるか否かを
問うているだけなのに、後付けで条件を付与してもねえ。
475: 匿名さん 
[2014-09-27 11:48:21]
>473さん
理事会に委任状はダメですよ。
476: 匿名さん 
[2014-09-27 11:58:13]
マンション管理士の試験問題が、466のような簡単なものだったら
合格基準点は90%以上になってしまうよ。
477: 匿名さん 
[2014-09-27 12:06:01]
うちで実際あったよ。
総会の会場に賃借人が出て来て、大家(区分所有者)から出席依頼されたので来た、と。
理事長が委任状を求めたけど「電話で言われただけで委任状はもらってない」と言った。
しかたなく、出席は許可したけど賛否の決議はさせなかった。
478: 匿名さん 
[2014-09-27 12:10:47]
>477さん
基本は委任状がなかったらダメですね。
融通の利くところだつたら、区分所有者に電話確認
するとこもありますよ。
479: 匿名さん 
[2014-09-27 12:16:47]
>>478
うちは「書面」と規約に規定されてますから口頭ではダメです。
480: 匿名さん 
[2014-09-27 12:17:35]
>>475
何故?
481: 匿名さん 
[2014-09-27 12:48:15]
理事会の議事は、理事の過半数が出席(委任状提出を含む)しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するものとする。なお、出席理事への委任状による議決権は行使できるものとする。
482: まんかんし 
[2014-09-27 13:09:51]
リタイアし暇の出来た理事は資格受験で得た知識で組合の利益を確保しましょう
狭義の組合に対する貢献です 広義はマンション管理業務の健全化に寄与します
頑張りましょう
其れから万年受験組の社員の皆さんも今度こそは..............
483: 暇入 
[2014-09-27 13:11:04]
理事は組合員から委任されてるから
それを他人に勝手に委任できません。
複委任は民法で禁止。
弁護士が依頼者に無断で他人に委任できないのて同じ。

規約で決めれば法的には問題ないと思うが
理事会の形骸化を招き、多数の委任状を持つ理事長の独裁、暴走に陥りやすくなるから、出席が難しいなら理事を辞退すべきでしょう。
484: 匿名さん 
[2014-09-27 13:15:38]
理事は、組合員全員から選任された訳ですから、全員の承認があれば、
理事の委任滋養は可能ですが、現実的には難しいでしょう。
ということは、理事の委任状は法的に不可ということです。
規約に記載しても、それは無理ですね。
485: 匿名さん 
[2014-09-27 13:16:52]
>理事は組合員から委任されてるからそれを他人に勝手に委任できません。
>複委任は民法で禁止。

理事が理事長に委任することは復委任に当たらない。
なぜなら、理事は総会で組合員から委任されているので、理事間で委任しても委任された理事(職が理事長)はもともと組合員から総会で委任されている。理事が委任する理事(理事長)は組合員から委任されており、組合員と委任関係のない第三者ではない。
486: 匿名さん 
[2014-09-27 13:58:35]
もし理事長がマンション管理士有資格者だった場合、理事会で前役員に通知して自慢するのですか?
487: 匿名さん 
[2014-09-27 14:10:06]
民法第104条
 委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得たとき、又はやむおえない
 理由がなければ、復代理人を選任することはできない。

標準管理規約
 理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理出席を
 他人に委任することができると定めることができるとなっているが、委任状は認めていない。
 あくまで、出席の代理人は規約に定めることができるとなっている。

 
488: 匿名さん 
[2014-09-27 14:14:52]
>>487

481に規約で定められてるよ。問題ないのでは?
489: 暇入 
[2014-09-27 14:16:34]
理事会の委任状は
最高裁まで争ったんですよ。
標準管理規約のコメントは
判例を踏襲したもの。
490: 暇入 
[2014-09-27 14:18:22]
485はたぶちゃんだろう。
理事会に入って長いんだからもう少し勉強してほしいねw
491: 匿名さん 
[2014-09-27 14:32:36]
481の規約は総会決議事項だろう。問題ない。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf
495: 匿名さん 
[2014-09-27 18:33:42]
九電に続いて四電も再エネ系統接続保留を始めましたね。
FIT制度開始3年で再エネ発電が増えすぎたからです。
496: 匿名さん 
[2014-09-27 19:22:33]
宅建主任者証と管理業務主任者証と建築士免許証は、法律で重説時に提示義務はあるが、マンション管理士証は法律で提示義務はないよ。理事会でマンション管理士証を提示するのは単なる自慢と権威付けのポーズだ。
498: 匿名さん 
[2014-09-27 21:47:41]
>>491
その細則で面白いのは「顧問委員会」があることだね。
マンション管理士に頼む代わりかな?それとも長老制度?
499: 匿名さん 
[2014-09-27 22:25:53]
標準管理規約では、理事会について、総会のような書面や代理人の出席による議決権の
行使に関する規定は設けていません。
書面や代理人による議決権の行使に係る規定を置いていないのは、理事会の会議は、
理事が直接話しあう場であり、又、理事は理事にふさわしい人物として総会で承認
されたからであるとしている。

しかし、理事に事故があり、理事会に出席することができない場合は、その配偶者
又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることができるとしています。
これは、代理出席までであって、委任状については、標準管理規約も認めてはいない。
これは、民法104条の復代理の禁止に準じた対応といえます。
500: 暇入 
[2014-09-27 23:13:48]
法人にしたらOKです。
区分所有法に明文で規定あり。
501: 匿名さん 
[2014-09-28 06:36:17]
491は細則で規定されている。細則は総承認。
だから理事が理事への復委任は合法。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf
502: 匿名さん 
[2014-09-28 07:15:44]
国交省の標準管理規約は指針であって法律ではない。
503: 暇入 
[2014-09-28 08:28:33]
細則って普通決議ですよね?
普通決議は簡単に通るのでどうなんですかね?
しかし、理事会が定足数不足で成立していなくても
総会に議案を上げて総会で決議したら
理事会の手続きの瑕疵は治癒されるらしい。
会社法の取締役会と株主総会の関係でも同様。
504: 匿名さん 
[2014-09-28 08:36:50]
>>500
暇人なら条文書いとけよ。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
505: 匿名さん 
[2014-09-28 08:43:30]
>>503
理事会決議事項は管理規約で限定されている。
従って、理事会決議事項以外の経常業務の執行決議は役員会等で可。
役員会等、理事会でないので出席数、決議数の制限はない。

消しゴム一個買うのに理事会決議するか?
506: 匿名さん 
[2014-09-28 08:51:24]
>>504
これに関してはマンション管理士試験の過去問題にあるよ。

〔設問〕管理組合法人の理事に関する規約の定めについての次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 理事が数人ある場合の管理組合法人の事務について、規約によって、理事の過半数ではなく、理事全員の合意で決する旨を定めることはできない。
2 理事が数人ある場合の管理組合法人を代表すべき理事の選定について、規約によって、理事の互選により選出する旨を定めることはできない。
3 理事が数人ある場合の理事の任期について、規約によって、半数の理事の任期を2年とし、残りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることはできない。
4 理事の行為の委任について、規約によって、理事は包括的に理事の行為を他人に委任することができる旨を定めることはできない。

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