マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
387:
匿名さん
[2014-09-24 12:40:58]
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388:
匿名さん
[2014-09-24 12:55:48]
>387
マンションの管理を、建物の維持・保全だけと考えているの? 毎日、各種点検や補修工事はしていないよ。 日常の管理こそが大切だということが判らないということは、 マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。 |
389:
暇入
[2014-09-24 14:54:30]
>>日常の管理こそが大切だということが判らないということは、
日常の管理の主要4業務 ・ペットの苦情処理 ・騒音の苦情処理 ・管理会社への苦情処理 ・出入り業者への苦情処理 |
390:
匿名さん
[2014-09-24 15:26:13]
>・ペットの苦情処理
細則を遵守させる。 >・騒音の苦情処理 被害者に対応させる。 >・管理会社への苦情処理 管理委託契約を遵守させる。 >・出入り業者への苦情処理 契約当事者(組合や区分所有者)の契約で処理させる。 と簡単な末梢事項です。 |
391:
匿名さん
[2014-09-24 15:55:52]
>>390
細則を遵守し、契約事項をまもる相手ばかりが関わる トラブルが起きないようなマンションでは、 日常の管理は最小限で済むだろう。 その様な理想的なマンションは少ない。 必ず規約や法令を守れない方々が存在します。 人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。 だからと言って、その問題解決をM管理士に依頼するのは疑問です。 この手のトラブルでは、彼らは何も出来ないことが多い。 |
392:
暇入
[2014-09-24 16:34:10]
過去スレ
「マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!」 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/ |
393:
匿名さん
[2014-09-24 17:29:15]
>必ず規約や法令を守れない方々が存在します。 人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。
理事長始め理事がまじめにやれば規約、細則があるのですから問題解決は簡単です。 |
394:
暇入
[2014-09-24 17:32:42]
あんまりきつく言うとテロがおきますよw
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395:
匿名
[2014-09-24 17:33:14]
>>384
>>387 管理組合にもしコミュニティー形成機能が必要なら、それは「縦のコミュニティー」である。執行部と組合員間の上意下達に基づくコミュニティーである。他方、自治会のコミュニティー形成は、相互扶助・共助、親睦に基づく住民相互間の「横のコミュニティー」である。 同じコミュニティーでも管理組合と自治会では縦横の違いがある。 >>388 >日常の管理こそが大切だということが判らないということは、マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。 日常の管理とは?それ即ち敷地・建物・設備の管理、そのために管理費や積立金を徴収して管理してる。土地付区分所有建物の総合管理である。当然、そこは無人ではなく人々が住んで生活を営んでいる以上、共同生活における規律と秩序が求められることは言うまでもない。 |
396:
暇入
[2014-09-24 18:19:30]
まー、下剋上が簡単に起きるのでタテと言えなくもないねーw
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397:
匿名
[2014-09-24 18:35:44]
管理組合が自治会を立ち上げ、組合員を強制的に自治会員にし、管理組合が組合員から管理費と一緒に自治会費を徴収し、管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。
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398:
匿名さん
[2014-09-24 18:52:36]
>組合員を強制的に自治会員にし
現実にあり得ないことは書かないことです。 |
399:
匿名
[2014-09-24 18:58:20]
新築マンションに多いね、購入条件にしてる
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400:
匿名さん
[2014-09-24 19:26:16]
>管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。
御自分の希望や夢でしょうね、現実社会では有り得ませんから。 |
401:
匿名さん
[2014-09-24 19:44:05]
>>組合員を強制的に自治会員にし
>現実にあり得ないことは書かないことです。 >>新築マンションに多いね、購入条件にしてる 現実にあり得ないことは書かないことです。 その購入条件は不適格であり遵守義務はない。 |
402:
匿名さん
[2014-09-24 20:12:51]
遵守したくない人は買わなければいいのでは?
http://www.hoo-sumai.com/outline/mirai3/ |
403:
匿名さん
[2014-09-24 20:18:29]
最近はURL貼ってくれても誰も開けませんよ、御自身の意見で良いですよ。
必要なら検索タイトル書いてみてください。 |
404:
匿名さん
[2014-09-24 20:28:35]
目に毒だから見ないのでは?
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405:
匿名さん
[2014-09-24 20:38:58]
管理費(月額)
11,428円~14,638円(給湯器リース料1,998円、自治会費100円、コミュニティ費月額100円含む) |
406:
匿名さん
[2014-09-24 20:44:58]
一部のコンプライアンスを尊重できないマンションなのでしょう、論外ですよ。
合法か否かくらいは… 常識的な投稿お願いしますね。 |
407:
匿名さん
[2014-09-24 20:49:33]
非合法な事柄を堂々と議論する場ではありませんね、お引き取り下さい。
普通の人間が住む住宅のお話です、常識を持って投稿しましょう。 |
408:
匿名さん
[2014-09-24 20:59:51]
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409:
匿名さん
[2014-09-24 21:09:46]
スルーしかありませんか
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410:
匿名さん
[2014-09-24 21:13:29]
そうですね。
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411:
匿名
[2014-09-24 21:19:37]
組合員が同意すれば済む話。嫌なら自治会退会すればいい。任意加入だから。
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412:
匿名さん
[2014-09-24 21:43:33]
自治会と言っても自治体から認可されてるかどうかだろう。
単に管理組合傘下の自治委員会っていう場合もある。 |
413:
匿名
[2014-09-24 21:53:23]
ずいぶんと希少なケースを語られてもね… だれも知らないし
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414:
暇入
[2014-09-24 22:18:38]
自治会費は払いたくなければ払わなくてよいと
市役所に言われた、と言えばいいですよ。 |
415:
匿名
[2014-09-25 05:51:02]
そんなもん市役所に聞くまでもなく滞納すればいいのでは?
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416:
匿名
[2014-09-25 06:09:15]
滞納したら少額訴訟起こされますか?
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417:
匿名さん
[2014-09-25 07:27:27]
そりゃそうだけど管理費と一緒に引き落としだから自治会費だけ滞納する事は無理では?
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418:
匿名さん
[2014-09-25 08:50:17]
自治会費を管理費に含んで引き落とされている場合は、自治会長当てに退会届を出し、理事長当てにはこのコピーを送れば引落しは止められ簡単に済むことです。
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419:
匿名さん
[2014-09-25 09:05:09]
たった200円~300円程度の自治会費ぐらい、払いなさいよ。
それに、管理組合にはいわないで、こんなとこでいっても意味ないよ。 恩恵も少なからず受けているんなら、払うべきだな。 活動をしたくなければ、やらなければいいだけだしね。 |
420:
匿名さん
[2014-09-25 09:31:08]
金額の問題ではなく組織論の問題です。貴方は一生理解できないでしょう。
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421:
匿名さん
[2014-09-25 09:42:25]
>420
組織論の問題? 自治会に対するやり方等の批判というより、単なるお金の問題でしょう。 お金をださなければ、しらん顔ですか。 子供やあなた自身も少しは、恩恵を受けているのに、お金は出さない けど、しっかりやってくれということですね。 |
422:
匿名さん
[2014-09-25 10:10:46]
お金を出したら、自治会のやり方が気になるけど、
たった200円のお金をださなければ、気にならないということだね。 やっぱりお金がおしいということじゃないか。 |
423:
暇入
[2014-09-25 10:26:56]
NHKは払うの?
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424:
匿名さん
[2014-09-25 10:32:58]
当然払うでしょう。
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425:
匿名さん
[2014-09-25 11:12:17]
>自治会に対するやり方等の批判というより、単なるお金の問題でしょう。 お金をださなければ、しらん顔ですか。 子供やあなた自身も少しは、恩恵を受けているのに、お金は出さない けど、しっかりやってくれということですね。
釣り同好会と同じ。 ご勝手にどうぞ!但し、組合の資金には関心を持たないこと。 |
426:
匿名さん
[2014-09-25 11:30:47]
自治会は(略)権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を 設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することが できると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」とし、自治会を退会する旨申し入れた場合、 その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示。 <最高裁判例(平成17年4月26日(判時1897号10頁)> |
427:
匿名さん
[2014-09-25 11:39:27]
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428:
匿名さん
[2014-09-25 11:48:53]
認可地縁団体の規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 ○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 ○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 ○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 以下略。 |
429:
匿名さん
[2014-09-25 11:50:52]
>お金がもったいないんでしょう。 建前論はそうですよ。 しかし、自治会費ぐらい払ってもいいんではないの。 そんなに、真剣に考える額でもないし。
一生、組織論が理解できない人。気の毒です。 |
430:
匿名さん
[2014-09-25 11:57:37]
組織論云々は、たった200円程度で、自治会は法的には加入が
自由なので、入らないというあなたがいえる立場ですか? それに、現在自治会に入会している者も、退会したい者もいるでしょう。 300円の場合、年間3,600円ですから。 しかし、退会する勇気がなく、こんな場所で不満をいってるだけでしょう。 単なる同調者が欲しいだけですよね。 |
431:
匿名さん
[2014-09-25 11:59:53]
自治会がどんな活動をしているか知らないで、入退会は自由だと
いっているだけでしょう。 僕も自治会の活動には関心がないので何をしているのか詳しくは 知らないけど、一応自治会費は払っているけどね。 |
432:
匿名
[2014-09-25 12:07:47]
月200円で自治会は何してくれるの?だろう。
缶コーヒー1本におつりがくるくらいか。 ところで月200円払って何で動員で駆り出されるの? |
433:
匿名さん
[2014-09-25 12:15:45]
>しかし、退会する勇気がなく、こんな場所で不満をいってるだけでしょう。
なんで退会するのに勇気がいるの? |
434:
匿名さん
[2014-09-25 12:29:43]
>433
誰でもが自由に入退会ができるんなら、反対する者もいないでしょう。 ここのスレも必要ないということですよ。 入りたい者が入り、入りたくない者は入らない、それだけのことで終わっちゃうよ。 200円がもったいないんなら、退会すればいいだけのこと。 組織論とかいってる者がいるけど関係ないこと。 |
435:
匿名さん
[2014-09-25 14:36:00]
ここはいつから町内会スレになったの?
関係ないし、入りたい人だけで勝手にやってなよ。 町内会なんて同好会と同じ、強制するものでもないし、ほかでやりなよ。 |
436:
匿名さん
[2014-09-25 14:43:26]
マン管士は程度が低いね。
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
管理規約で組合員は管理組合業務を行うよう義務化している。
それを組合員全員で行うのではなく代表役員を選任して委任してるのだから役員受任は組合員の義務。義務に金払うのは道理に合わない。
理事長に年12万円、全役員に年間90万円も払うのは愚の骨頂。
マンション管理士は名称独占資格、管理組合役員の自己啓発資格の位置づけでいい。
資格とるなら職業独占資格でないと、いざという時に「芸は身を助ける」にならない。
マンション管理士の資格が批判の矢面に立つのは、名称資格だから「どのように活用するのか?」を資格創設した国交省が施策として強制力を持たせて活用普及をしないからだ。
たとえば、たとえばの話だが、法律で「マンション管理組合は、役員5名につき1名以上のマンション管理士または国土交通大臣がマンション管理士と同等以上の能力を有するものと認定した者を設置しなければならない」と規定すれば、マンション管理士の活用が加速するし、仕事しないのにやたら役員数の多いマンションのリストラも進む。
建物管理屋の管理組合にコミュニティー形成機能は必要なのか?
区分所有法に規定は一切ない。そんなもんは自治会に任せたらいい。