管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

327: 匿名さん 
[2014-09-22 10:40:14]
以前の方式はなくなって、現在の分別方式があるんだから、
過去のことはどうでもいいんじゃないの。
現在が大事。
328: 匿名 
[2014-09-22 10:44:13]
改正前はほとんどが管理業者の収納口座を経由する収納代行方式だったのが、法改正により分別管理の徹底で管理会社の収納口座を経由しない管理組合収納口座方式に変更になった。
イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。
329: 匿名さん 
[2014-09-22 11:48:18]
>328
最初は管理会社の収納口座に振り込まれ、翌月の末日までに、管理組合の保管口座に
残額が振り込まれるシステムが一般的。
だから、その間は管理会社は保険をかけなければならないとなっているんだよ。
そうしないと、銀行からの出し入れが面倒になるからね。




330: ピギナーさん 
[2014-09-22 11:59:07]
>>328
>イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
>収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。

管理組合名義の収納口座(イ・ロの方法)であっても、
印鑑等の保管及び管理をマンション管理業者がする場合は、
保証措置が必要である。
331: 匿名さん 
[2014-09-22 12:38:22]
収納口座が管理組合でも、管理委託費を月末に翌月分を前払いしてる場合は、その額の保全措置は必要。
332: 匿名 
[2014-09-22 12:40:17]
理事長になるような人は、マンション管理士の国家資格持ってなくても同等以上の知識と実務経験が必要ですか?マンション管理士の資格がなくても建設、設備、不動産、法律、行政、会計・税務、とかの他の国家資格を持っているとか。
理事長ともなると、それなりの実力の公的裏付けがないと、住民に信頼されず、また管理会社や業者に対して押しが効かないと思いますが。
333: 匿名さん 
[2014-09-22 12:49:57]
>332
大規模マンションなら人材もいるけど、50戸程度の小規模マンションでは
人材がいませんからね。
特に、小規模で輪番制のところは大変。
大規模マンションには、マンション管理士とか建築士の有資格者は大概いますけど。
334: 匿名さん 
[2014-09-22 14:04:34]
小規模マンションでは、同じ者が10年とか理事長をやってるとこあるよね。
そんなとこは、尚更理事のなり手がいないよね。
そのベテラン理事長が、しっかりした考えと知識があればいいけど、それが
なければ目茶苦茶なマンション管理になっている。
誰も気づかないし、誰も知らないので、益々増長することになる。
335: 匿名さん 
[2014-09-22 15:20:08]
どこの話?
地球限定で頼むね。
336: 匿名 
[2014-09-22 17:31:05]
マンション管理士の試験は何で合格率が10%切る難しい試験なのですか?わざと難しくしてるのですか?
337: 匿名さん 
[2014-09-22 17:44:39]
マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければ
ダメということ。
338: 匿名 
[2014-09-22 18:23:56]
マンション管理士は「先生」だからだよ。
宅地建物取引主任者も法改正で来年度から「先生」の宅地建物取引士に改称される。
こっちも「先生」になるから試験は合格率10%切ると思う。
339: 匿名 
[2014-09-22 18:56:10]
>マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければダメということ。

間違い。
マンション管理士はマンションの管理をする資格ではない、マンション管理組合にコンサルする資格である。
340: 匿名さん 
[2014-09-22 20:28:09]
理事長がマンション管理士の国家資格持ってたら住民から一目置かれ全幅の信頼を得るだろう。
あの超難関の試験を突破したとは並の人間ではない。超人理事長だ。
341: 匿名さん 
[2014-09-22 21:26:22]
僕は理事長でマン管保有者だけど、そんなに誉めないでよ。
てれちやうな、僕。
342: 匿名さん 
[2014-09-22 21:44:10]
いや、現役の宅建主任者の不動産プロの理事長には敵わないよ。
生き馬の目を抜く不動産業界の修羅場で戦い抜いてる剛腕さと面の皮の厚さ。
住民も理事も管理会社も業者も太刀打ちできない。

オレのことだけど。
343: 匿名 
[2014-09-22 22:28:35]
確かに不動産業界なら面の皮が厚くなければ生きていけない業界ですね。
うちも前に宅建主任者の現役土地ブローカーの理事長がいましたが剛腕でした。
職業柄か不動産やってると法律や建築・設備や会計にやたら詳しかったです。
管理会社はもとより仕事しない軟弱理事は理事長にどやしつけられてました。
344: 匿名さん 
[2014-09-22 22:35:25]
宅建レベルで、法律って言われてもね。
単にガラ悪いだけですね。
345: 匿名さん 
[2014-09-22 22:39:16]
海千山千のブローカー相手にしてる宅建士に比べたら管理組合相手のマン管士は紳士だよ。
346: 匿名さん 
[2014-09-23 09:29:15]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
(定義)
■第二条五
マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

マンション管理士の国家試験合格率は10%超えたことがないね。
受かる人はもはや神だろう

平成13年度 7.4%
平成14年度 7.0%
平成15年度 8.0%
平成16年度 8.8%
平成17年度 7.3%
平成18年度 8.3%
平成19年度 7.4%
平成20年度 8.6%
平成21年度 7.6%
平成22年度 8.6%
平成23年度 9.3%
平成24年度 9.1%
平成25年度 8.2%

【宅地建物取引業法】
(宅地建物取引士の業務処理の原則)
■第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

宅地建物取引主任者の国家試験合格率は10%超えてる。
でも平成27年度から宅地建物取引士に士業化する。
マンション管理士のように合格率は10%切ると予想されてる。

平成13年度 15.3%
平成14年度 17.3%
平成15年度 15.3%
平成16年度 15.9%
平成17年度 17.3%
平成18年度 17.1%
平成19年度 17.3%
平成20年度 16.2%
平成21年度 17.9%
平成22年度 15.2%
平成23年度 16.1%
平成24年度 16.7%
平成25年度 15.3%


マンション管理士は名称独占資格、宅地建物取引士は職業独占資格。
好きな方を取ったらいい。
347: 匿名さん 
[2014-09-23 10:37:20]
マン管と管業、それに宅建の3つもってるよ。
理事長してるけど、役に立ってると思うね。
348: 匿名 
[2014-09-23 11:20:41]
>>346
法律見ると、マンション管理士は明らかにマンション管理のコンサルタントで、宅地建物取引士は不動産取引の専門家、と定義してるね。不動産にはマンションも入るから宅地建物取引士はマンションにも詳しいと言うことか。
349: 匿名さん 
[2014-09-23 11:46:55]
>>347
実業ではどの資格で仕事してるのですか?
350: 匿名さん 
[2014-09-23 12:21:47]
>349さん
流通業の仕事をしています。
資格を取ったのはマンションの理事をするためです。
会社をリタイアしたら、ボランティアで資格が生かされればいいと
思っています。
351: 匿名 
[2014-09-23 13:04:34]
理事長1期、副理事長2期の履歴書「免許・資格」欄

宅地建物取引主任者、1級電気工事施工管理技士、騒音関係公害防止管理者、
振動関係公害防止管理者、東京都一種公害防止管理者、二級ボイラー技士免許、
エックス線作業主任者免許、潜水士免許、救急再圧員
352: 匿名さん 
[2014-09-23 13:11:04]
管理組合の理事をやるために国家資格取得するとは殊勝な心掛け。アホ理事は見習うべき。
資格は業務のスタートラインに就いただけで業界で仕事をするなら実務経験が物を言う。
可能な限り実務を経験することだ。管理組合業務も実務経験になる。
353: 暇入 
[2014-09-23 13:23:35]
ほー
354: 匿名さん 
[2014-09-23 13:41:03]
そんなに力まないといけないもんでしょうか?
普通の感覚で物をいうだけでは、ダメってこと
資格取るのに時間も金もかかると思うが、そこまでムキにならないと・・
355: 匿名さん 
[2014-09-23 13:41:22]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】

管理業務主任者国家試験は合格確率20%を超えている。

平成13年度 58.5%
平成14年度 29.4%
平成15年度 20.9%
平成16年度 19.2%
平成17年度 22.2%
平成18年度 20.2%
平成19年度 22.3%
平成20年度 20.3%
平成21年度 20.5%
平成22年度 20.1%
平成23年度 20.7%
平成24年度 21.9%
平成25年度 22.5%

管理業務主任者は、事務所ごとの専任者の設置とか重説、書面の記名押印等、宅建業法の宅建取引士と似ている。
業界の長年の要望で宅建主任者の士業化が今年実現した今、次なるは管理業務主任者士業化への動きが始まった。
356: 匿名さん 
[2014-09-23 13:49:57]
管理会社に勤務している者でも、管理業務主任の資格をもってない
者がかなりの数いるよ。
プロとしての自覚がないのかもね。
僕の知ってる者は、管業は持っているんだけど、マンション管理士に
合格するまでは、会社には管業合格の通知はしないと頑張っているよ。
管理会社には必要な資格だから、通知すればいいのにね。
3回マン管を受験したけど、まだ合格してない。
357: 匿名さん 
[2014-09-23 13:51:30]
何も管理組合の理事やるために国家資格取ってるわけではなく、実業で法的に必要だから取ってるだけだよ。
その結果として色々な資格や免許が揃ったわけで、そのバックボーンで理事長になってるだけだよ。
実務に裏付けられた実力があるから、理事長としては怖いもの無しだ。
358: 匿名さん 
[2014-09-23 14:58:48]
>>356
管理会社にとっては管理業務主任者の資格は必須、企業としての対外的信用にもなる。
だから管理会社は不動産会社と同様に必ず名刺に資格を記載させている。
ただ、管理会社の場合は管理業務主任者以外にマンション管理士を持ってても管理組合としては余り評価はしない。なぜなら、管理組合にコンサルしたとしても、組合員の共同の利益よりも所詮は企業、自社の利益を図るからだ。
管理会社は、管理業務主任者の資格以外は建設とか設備とか不動産の資格を持っていた方が管理組合の信用を増す。

その点、マンション管理士保有の管理組合理事長は、己の利益を図ることなく組合員の共同の利益を図ってくれるので大いに期待できる。
359: 匿名さん 
[2014-09-23 15:16:24]
マンション管理士試験の合格率は何の意味もないんだよ。
毎年合格者数は概ね決まってるからね、落ちるのは趣味のお爺さんたちですよ。
試験内容は極めて簡単で4択制、7割正解で合格ラインかな。難易度は原付免許より簡単。
8年前に一発合格、当時は資格試験の入門版扱いだし、今でも変わらないよ。
360: 匿名さん 
[2014-09-23 15:58:50]
>>359
簡単な試験、何で受けたの?もっと難しい試験受けたらいいのに。
ところでマンション管理士の資格とった目的は?
361: 匿名さん 
[2014-09-23 16:10:57]
失礼なかたへの返答はひかえます。
マンガの様な議論、楽しませていただきました。
どうぞ御続けください。
362: 匿名さん 
[2014-09-23 16:47:43]
お前こそ失礼だろう。
試験に受かったからと試験に落ちた人の心情解さないで「簡単だ」とかほざいて。
グランド10周走って来いや!
363: 匿名さん 
[2014-09-23 17:00:32]
外野からだけどマンション管理士を誇大評価しすぎじゃないの? 試験問題みてみなよ

受験資格なしの四択 マンション管理センターのHPにあるよ 結構笑えるからね

確かに何の権限も与えられない国家資格だわ 原付免許でもバイク乗る権利あるのに

この問題を7割正解できないってなんでしょう? 
364: 匿名 
[2014-09-23 17:08:40]
マンション管理士と顧問契約してる管理組合で、マンション管理士有資格者の理事長が誕生した場合は顧問契約は打ち切るのですか?理事長がマンション管理士資格者ならタダでから。
365: 匿名さん 
[2014-09-23 17:11:34]
>確かに何の権限も与えられない国家資格だわ 
いや、名称使用独占権が法律で付与されている。
366: 匿名 
[2014-09-23 18:11:32]
名称独占国家資格はマンション管理士以外にもあるよ。

技能士、栄養士社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、管理栄養士、
技術士、技術士補、製菓衛生師、調理師、中小企業診断士、保健師、
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント
367: 匿名さん 
[2014-09-23 18:14:19]
>>364
理事長が資格持ちかどうかよりも、なんのために顧問契約してるかが重要じゃないかな。
一定の費用を支払う価値があるかどうか。多分それには資格の有無はそれほど関係しない
368: 匿名さん 
[2014-09-23 19:25:52]
マンション管理士と顧問契約するす管理組合は、理事会に管理組合業務をする能力がないからだ。
369: 匿名 
[2014-09-23 19:43:43]
金出して管理組合能力を買ってるのだよ。マンション管理士に頼んで第三者管理にしたらいい。
370: 匿名さん 
[2014-09-23 20:01:49]
だいたい輪番で俚耳になる奴、管理規約すら読んで勉強してない。
だから管理規約何もしらない。理事をアホでも出来る所以。
371: 匿名さん 
[2014-09-23 20:07:17]
次期理事・監事に第1回理事会までに管理規約暗記するよう理事長が命令したらいい。
管理規約は管理組合業務を執行する上でマンション憲法だから。それ知らずして執行はできない。
372: 匿名さん 
[2014-09-23 20:28:24]
マンション管理士と同等以上の知識と実務経験があれば理事長に資格など不要だよ。
373: 匿名さん 
[2014-09-23 21:00:57]
>次期理事・監事に第1回理事会までに管理規約暗記するよう理事長が命令したらいい。

暗記する必要はないけどね、理解することが大事、しかし高齢だとそれができないのよね。
マンションの管理自体に、法での縛りがある事すら認めたがらない高齢者多いからね。
374: 匿名さん 
[2014-09-23 21:48:13]
マンションに住んでる住民の人材次第だと思う。
375: 匿名さん 
[2014-09-23 22:00:15]
マンションの管理に一番いいのは、マンション管理士でしょうね。
総合力からいってもそうでしょう。
技術的なことに関しては、必要に応じてその道のプロに聞いて判断すれば
いいのですから。
マネジメントできる能力が必要です。
376: 匿名さん 
[2014-09-23 22:07:50]
管理組合のマネージメントなんて楽ちんだよ。
非営利会計だし人件費の固定費もないし。
企業経営に比べれば簡単すぎる。

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