マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
306:
暇入
[2014-09-21 14:11:07]
そういう管理組合は結構あるw
|
307:
暇入
[2014-09-21 14:14:36]
古い管理規約で管理費の金額が規約に書かれている場合など
値上げは容易ではなく、ずるずると先送りされる。 |
308:
暇入
[2014-09-21 14:16:15]
経費削減はたぶちゃんみたいなヒーローが現れないと
輪番理事会ではなかなか難しい。 |
310:
暇入
[2014-09-21 14:21:37]
そもそも標準管理規約の出来が悪すぎ。
予算を組むなら総会は予算総会と決算総会の年二回開催すべきである。 |
311:
暇入
[2014-09-21 14:28:59]
管理費と修繕積立金を同じ口座にするのは
どんぶり勘定ではなく保管場所が同じだけのことである。 そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。 |
312:
暇入
[2014-09-21 14:30:52]
309は井の中の蛙である。
|
313:
匿名
[2014-09-21 14:31:11]
高圧一括受電を導入したマンションは電力小売全面自由化の恩恵が受けられない。
2016年4月になると、改正電気事業法が施行され、消費者は各小売電気事業者と小売供給契約を締結できる。 この場合、従前の地域電力会社(例えば関東なら東電)は分社され、その電力会社の小売部門が小売電気事業者(以降、電力系小売電気事業者と略)になる。 従って、消費者は自由に小売電気事業者を選択して小売供給契約を締結できるようになる。自分のライフスタイルに合った電気プランや他サービスとのセット割引を提供してくれる小売電気事業者と契約すればよい。 現在の情報では、小売電気事業で地域電力会社以外に名乗りを上げてるのは、都市ガス(東京ガス、大阪ガス、他)、携帯電話(ソフトバンク、KDDI、他)、ケーブルテレビ(JCOM、他)、石油(ENEOS、他)、生協、飲食、等、があが、この中で顧客基盤と地域拠点を持っている都市ガス系と携帯電話系が電力系小売電気事業者との熾烈な顧客争奪戦を展開すると予想される。この電力小売全面自由化で開放される市場規模は、近年類を見ない7.5兆円にものぼるビッグなマーケットである。 現在は、一般消費者は地域電力会社と電力需給契約を締結しているので、2016年4月になると自動的に電力系小売電気事業者との小売供給契約に移行する。従って小売電気事業者を変更する場合は、その後に新な小売電気事業者との小売供給契約の締結を行うことになる。 新な小売電気事業者との小売供給契約を締結しても、インフラ設備や検針業務は何も変更にならず(元の地域電力会社の時のまま)、請求と支払が新小売電気事業者に代わるだけである。(改正電気事業法施行後は地域電力会社の発電、送配電、小売が分離するため、小売は送配電会社への小売託送になるため) なお、現在の地域電力会社との電力需給契約を解約している場合は、電力系小売電気事業者との小売供給契約への移行が無いので、新な小売電気事業者との小売供給契約の締結はできないので注意が必要。 |
314:
匿名さん
[2014-09-21 14:44:01]
長すぎる。
端的にまとめるのも技量だよ。 |
315:
ピギナーさん
[2014-09-21 14:47:17]
>>311
>そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条により、 マンション管理業者が管理組合から預かった財産の分別管理をするためには、 「預貯金として管理するための口座」が必要ですが・・・ |
316:
匿名
[2014-09-21 16:11:35]
|
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317:
匿名さん
[2014-09-21 16:27:31]
それ根本が間違ってますよ
どういう立場の方か知りませんが リベラルなレスをお願いするね |
318:
匿名
[2014-09-21 16:37:44]
なにが間違っているのですか?
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319:
匿名
[2014-09-21 16:59:52]
法改正後の今は管理会社は管理組合から財産は預からない出納方式が大半じゃないか?
口座は全て管理組合の口座で出し入れする。 |
320:
匿名さん
[2014-09-21 21:25:51]
原則方式が殆どだよ。
|
321:
暇入
[2014-09-21 21:40:09]
マンション管理適正化法の施行規則で規定する分別管理は
マンション管理業者と管理組合の関係で口座名義、通帳、印鑑の保管を決めているだけである。 |
322:
暇入
[2014-09-21 21:42:25]
方式がイロハのどれになるかは
管理会社のシステム次第である。 |
323:
匿名
[2014-09-22 05:41:28]
ほとんどの管理組合はイですね。
|
324:
匿名
[2014-09-22 06:41:10]
イが改正前の原則方式です。
|
325:
ピギナーさん
[2014-09-22 09:22:32]
>>324
>イが改正前の原則方式です。 どう読めば、改正後の「第87条第2項第1号イの方法」が、 改正前の「原則方式」と同じであるとなるのか? 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則の一部を改正する省令」について 平成21年10月 国土交通省総合政策局 不動産業課 http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf |
326:
匿名さん
[2014-09-22 10:13:55]
イの方式は、まず管理費等を管理会社の収納口座に保管し(1ヶ月以上の保険が必要)、
使った費用を差し引いてその残額を、翌月末日までに、管理組合の保管口座に移し替えをする方法だが、 以前あった原則方式に近いということですね。 この方式が圧倒的に多いようです。 |
327:
匿名さん
[2014-09-22 10:40:14]
以前の方式はなくなって、現在の分別方式があるんだから、
過去のことはどうでもいいんじゃないの。 現在が大事。 |
328:
匿名
[2014-09-22 10:44:13]
改正前はほとんどが管理業者の収納口座を経由する収納代行方式だったのが、法改正により分別管理の徹底で管理会社の収納口座を経由しない管理組合収納口座方式に変更になった。
イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。 収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。 |
329:
匿名さん
[2014-09-22 11:48:18]
>328
最初は管理会社の収納口座に振り込まれ、翌月の末日までに、管理組合の保管口座に 残額が振り込まれるシステムが一般的。 だから、その間は管理会社は保険をかけなければならないとなっているんだよ。 そうしないと、銀行からの出し入れが面倒になるからね。 |
330:
ピギナーさん
[2014-09-22 11:59:07]
>>328
>イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。 >収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。 管理組合名義の収納口座(イ・ロの方法)であっても、 印鑑等の保管及び管理をマンション管理業者がする場合は、 保証措置が必要である。 |
331:
匿名さん
[2014-09-22 12:38:22]
収納口座が管理組合でも、管理委託費を月末に翌月分を前払いしてる場合は、その額の保全措置は必要。
|
332:
匿名
[2014-09-22 12:40:17]
理事長になるような人は、マンション管理士の国家資格持ってなくても同等以上の知識と実務経験が必要ですか?マンション管理士の資格がなくても建設、設備、不動産、法律、行政、会計・税務、とかの他の国家資格を持っているとか。
理事長ともなると、それなりの実力の公的裏付けがないと、住民に信頼されず、また管理会社や業者に対して押しが効かないと思いますが。 |
333:
匿名さん
[2014-09-22 12:49:57]
>332
大規模マンションなら人材もいるけど、50戸程度の小規模マンションでは 人材がいませんからね。 特に、小規模で輪番制のところは大変。 大規模マンションには、マンション管理士とか建築士の有資格者は大概いますけど。 |
334:
匿名さん
[2014-09-22 14:04:34]
小規模マンションでは、同じ者が10年とか理事長をやってるとこあるよね。
そんなとこは、尚更理事のなり手がいないよね。 そのベテラン理事長が、しっかりした考えと知識があればいいけど、それが なければ目茶苦茶なマンション管理になっている。 誰も気づかないし、誰も知らないので、益々増長することになる。 |
335:
匿名さん
[2014-09-22 15:20:08]
どこの話?
地球限定で頼むね。 |
336:
匿名
[2014-09-22 17:31:05]
マンション管理士の試験は何で合格率が10%切る難しい試験なのですか?わざと難しくしてるのですか?
|
337:
匿名さん
[2014-09-22 17:44:39]
マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければ
ダメということ。 |
338:
匿名
[2014-09-22 18:23:56]
マンション管理士は「先生」だからだよ。
宅地建物取引主任者も法改正で来年度から「先生」の宅地建物取引士に改称される。 こっちも「先生」になるから試験は合格率10%切ると思う。 |
339:
匿名
[2014-09-22 18:56:10]
>マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければダメということ。
間違い。 マンション管理士はマンションの管理をする資格ではない、マンション管理組合にコンサルする資格である。 |
340:
匿名さん
[2014-09-22 20:28:09]
理事長がマンション管理士の国家資格持ってたら住民から一目置かれ全幅の信頼を得るだろう。
あの超難関の試験を突破したとは並の人間ではない。超人理事長だ。 |
341:
匿名さん
[2014-09-22 21:26:22]
僕は理事長でマン管保有者だけど、そんなに誉めないでよ。
てれちやうな、僕。 |
342:
匿名さん
[2014-09-22 21:44:10]
いや、現役の宅建主任者の不動産プロの理事長には敵わないよ。
生き馬の目を抜く不動産業界の修羅場で戦い抜いてる剛腕さと面の皮の厚さ。 住民も理事も管理会社も業者も太刀打ちできない。 オレのことだけど。 |
343:
匿名
[2014-09-22 22:28:35]
確かに不動産業界なら面の皮が厚くなければ生きていけない業界ですね。
うちも前に宅建主任者の現役土地ブローカーの理事長がいましたが剛腕でした。 職業柄か不動産やってると法律や建築・設備や会計にやたら詳しかったです。 管理会社はもとより仕事しない軟弱理事は理事長にどやしつけられてました。 |
344:
匿名さん
[2014-09-22 22:35:25]
宅建レベルで、法律って言われてもね。
単にガラ悪いだけですね。 |
345:
匿名さん
[2014-09-22 22:39:16]
海千山千のブローカー相手にしてる宅建士に比べたら管理組合相手のマン管士は紳士だよ。
|
346:
匿名さん
[2014-09-23 09:29:15]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
(定義) ■第二条五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。 マンション管理士の国家試験合格率は10%超えたことがないね。 受かる人はもはや神だろう 平成13年度 7.4% 平成14年度 7.0% 平成15年度 8.0% 平成16年度 8.8% 平成17年度 7.3% 平成18年度 8.3% 平成19年度 7.4% 平成20年度 8.6% 平成21年度 7.6% 平成22年度 8.6% 平成23年度 9.3% 平成24年度 9.1% 平成25年度 8.2% 【宅地建物取引業法】 (宅地建物取引士の業務処理の原則) ■第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。 宅地建物取引主任者の国家試験合格率は10%超えてる。 でも平成27年度から宅地建物取引士に士業化する。 マンション管理士のように合格率は10%切ると予想されてる。 平成13年度 15.3% 平成14年度 17.3% 平成15年度 15.3% 平成16年度 15.9% 平成17年度 17.3% 平成18年度 17.1% 平成19年度 17.3% 平成20年度 16.2% 平成21年度 17.9% 平成22年度 15.2% 平成23年度 16.1% 平成24年度 16.7% 平成25年度 15.3% マンション管理士は名称独占資格、宅地建物取引士は職業独占資格。 好きな方を取ったらいい。 |
347:
匿名さん
[2014-09-23 10:37:20]
マン管と管業、それに宅建の3つもってるよ。
理事長してるけど、役に立ってると思うね。 |
348:
匿名
[2014-09-23 11:20:41]
>>346
法律見ると、マンション管理士は明らかにマンション管理のコンサルタントで、宅地建物取引士は不動産取引の専門家、と定義してるね。不動産にはマンションも入るから宅地建物取引士はマンションにも詳しいと言うことか。 |
349:
匿名さん
[2014-09-23 11:46:55]
>>347
実業ではどの資格で仕事してるのですか? |
350:
匿名さん
[2014-09-23 12:21:47]
|
351:
匿名
[2014-09-23 13:04:34]
理事長1期、副理事長2期の履歴書「免許・資格」欄
宅地建物取引主任者、1級電気工事施工管理技士、騒音関係公害防止管理者、 振動関係公害防止管理者、東京都一種公害防止管理者、二級ボイラー技士免許、 エックス線作業主任者免許、潜水士免許、救急再圧員 |
352:
匿名さん
[2014-09-23 13:11:04]
管理組合の理事をやるために国家資格取得するとは殊勝な心掛け。アホ理事は見習うべき。
資格は業務のスタートラインに就いただけで業界で仕事をするなら実務経験が物を言う。 可能な限り実務を経験することだ。管理組合業務も実務経験になる。 |
353:
暇入
[2014-09-23 13:23:35]
ほー
|
354:
匿名さん
[2014-09-23 13:41:03]
そんなに力まないといけないもんでしょうか?
普通の感覚で物をいうだけでは、ダメってこと 資格取るのに時間も金もかかると思うが、そこまでムキにならないと・・ |
355:
匿名さん
[2014-09-23 13:41:22]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
管理業務主任者国家試験は合格確率20%を超えている。 平成13年度 58.5% 平成14年度 29.4% 平成15年度 20.9% 平成16年度 19.2% 平成17年度 22.2% 平成18年度 20.2% 平成19年度 22.3% 平成20年度 20.3% 平成21年度 20.5% 平成22年度 20.1% 平成23年度 20.7% 平成24年度 21.9% 平成25年度 22.5% 管理業務主任者は、事務所ごとの専任者の設置とか重説、書面の記名押印等、宅建業法の宅建取引士と似ている。 業界の長年の要望で宅建主任者の士業化が今年実現した今、次なるは管理業務主任者士業化への動きが始まった。 |
356:
匿名さん
[2014-09-23 13:49:57]
管理会社に勤務している者でも、管理業務主任の資格をもってない
者がかなりの数いるよ。 プロとしての自覚がないのかもね。 僕の知ってる者は、管業は持っているんだけど、マンション管理士に 合格するまでは、会社には管業合格の通知はしないと頑張っているよ。 管理会社には必要な資格だから、通知すればいいのにね。 3回マン管を受験したけど、まだ合格してない。 |
357:
匿名さん
[2014-09-23 13:51:30]
何も管理組合の理事やるために国家資格取ってるわけではなく、実業で法的に必要だから取ってるだけだよ。
その結果として色々な資格や免許が揃ったわけで、そのバックボーンで理事長になってるだけだよ。 実務に裏付けられた実力があるから、理事長としては怖いもの無しだ。 |
358:
匿名さん
[2014-09-23 14:58:48]
>>356
管理会社にとっては管理業務主任者の資格は必須、企業としての対外的信用にもなる。 だから管理会社は不動産会社と同様に必ず名刺に資格を記載させている。 ただ、管理会社の場合は管理業務主任者以外にマンション管理士を持ってても管理組合としては余り評価はしない。なぜなら、管理組合にコンサルしたとしても、組合員の共同の利益よりも所詮は企業、自社の利益を図るからだ。 管理会社は、管理業務主任者の資格以外は建設とか設備とか不動産の資格を持っていた方が管理組合の信用を増す。 その点、マンション管理士保有の管理組合理事長は、己の利益を図ることなく組合員の共同の利益を図ってくれるので大いに期待できる。 |
359:
匿名さん
[2014-09-23 15:16:24]
マンション管理士試験の合格率は何の意味もないんだよ。
毎年合格者数は概ね決まってるからね、落ちるのは趣味のお爺さんたちですよ。 試験内容は極めて簡単で4択制、7割正解で合格ラインかな。難易度は原付免許より簡単。 8年前に一発合格、当時は資格試験の入門版扱いだし、今でも変わらないよ。 |
360:
匿名さん
[2014-09-23 15:58:50]
|
361:
匿名さん
[2014-09-23 16:10:57]
失礼なかたへの返答はひかえます。
マンガの様な議論、楽しませていただきました。 どうぞ御続けください。 |
362:
匿名さん
[2014-09-23 16:47:43]
お前こそ失礼だろう。
試験に受かったからと試験に落ちた人の心情解さないで「簡単だ」とかほざいて。 グランド10周走って来いや! |
363:
匿名さん
[2014-09-23 17:00:32]
外野からだけどマンション管理士を誇大評価しすぎじゃないの? 試験問題みてみなよ
受験資格なしの四択 マンション管理センターのHPにあるよ 結構笑えるからね 確かに何の権限も与えられない国家資格だわ 原付免許でもバイク乗る権利あるのに この問題を7割正解できないってなんでしょう? |
364:
匿名
[2014-09-23 17:08:40]
マンション管理士と顧問契約してる管理組合で、マンション管理士有資格者の理事長が誕生した場合は顧問契約は打ち切るのですか?理事長がマンション管理士資格者ならタダでから。
|
365:
匿名さん
[2014-09-23 17:11:34]
>確かに何の権限も与えられない国家資格だわ
いや、名称使用独占権が法律で付与されている。 |
366:
匿名
[2014-09-23 18:11:32]
名称独占国家資格はマンション管理士以外にもあるよ。
技能士、栄養士社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、管理栄養士、 技術士、技術士補、製菓衛生師、調理師、中小企業診断士、保健師、 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント |
367:
匿名さん
[2014-09-23 18:14:19]
|
368:
匿名さん
[2014-09-23 19:25:52]
マンション管理士と顧問契約するす管理組合は、理事会に管理組合業務をする能力がないからだ。
|
369:
匿名
[2014-09-23 19:43:43]
金出して管理組合能力を買ってるのだよ。マンション管理士に頼んで第三者管理にしたらいい。
|
370:
匿名さん
[2014-09-23 20:01:49]
だいたい輪番で俚耳になる奴、管理規約すら読んで勉強してない。
だから管理規約何もしらない。理事をアホでも出来る所以。 |
371:
匿名さん
[2014-09-23 20:07:17]
次期理事・監事に第1回理事会までに管理規約暗記するよう理事長が命令したらいい。
管理規約は管理組合業務を執行する上でマンション憲法だから。それ知らずして執行はできない。 |
372:
匿名さん
[2014-09-23 20:28:24]
マンション管理士と同等以上の知識と実務経験があれば理事長に資格など不要だよ。
|
373:
匿名さん
[2014-09-23 21:00:57]
>次期理事・監事に第1回理事会までに管理規約暗記するよう理事長が命令したらいい。
暗記する必要はないけどね、理解することが大事、しかし高齢だとそれができないのよね。 マンションの管理自体に、法での縛りがある事すら認めたがらない高齢者多いからね。 |
374:
匿名さん
[2014-09-23 21:48:13]
マンションに住んでる住民の人材次第だと思う。
|
375:
匿名さん
[2014-09-23 22:00:15]
マンションの管理に一番いいのは、マンション管理士でしょうね。
総合力からいってもそうでしょう。 技術的なことに関しては、必要に応じてその道のプロに聞いて判断すれば いいのですから。 マネジメントできる能力が必要です。 |
376:
匿名さん
[2014-09-23 22:07:50]
管理組合のマネージメントなんて楽ちんだよ。
非営利会計だし人件費の固定費もないし。 企業経営に比べれば簡単すぎる。 |
377:
暇入
[2014-09-23 22:19:02]
フラットな組織では
合意形成が困難である。 必要なのは神で神の下に平等というのが理想的。 まさに宗教。だから民主主義はカルトだと言われている。 |
378:
匿名
[2014-09-23 22:21:19]
役員報酬払ってる管理組合は人件費の固定費はあるよ。
20人役員のいる500戸余りのマンションはホームページで公開しているが、理事長月額1万円、副理事長月額6千円、平理事と監事は月額3千円の報酬払ってる。副理事長が3人もいるから役員報酬は年額90万円以上、役員報酬払っていながら更にマンション管理士との顧問契約年額100万円以上、総計年間200万円近くなる。30年で6000万円にもなる。 無駄使いもはなはだしい。役員はリストラして5人に抑えて最少骨格の少数精鋭に変更する必要がある。 |
379:
匿名さん
[2014-09-23 23:12:33]
>マネジメントできる能力が必要です。
どのようなマネジメントへの意味かは理解できませんが、 マンション管理士自体にマネジメント能力は皆無ですよ、試験にも出ませんし。 他の資格業務との併用での営業くらいしか需要は無いでしょう。 この資格単独での営業も至難の業、現実見れば解ります。 資格の格が弱すぎです。 長く務める理事や理事長さんのほうが実務共々長けていますよ、必要に応じた勉強されてますからね。 |
380:
匿名
[2014-09-24 06:19:55]
>役員はリストラして5人に抑えて最少骨格の少数精鋭に変更する必要がある。
5人の内訳は? >長く務める理事や理事長さんのほうが実務共々長けていますよ、必要に応じた勉強されてますからね。 マンション管理士の最大の欠点は職業独占資格でないこと。ステイタスシンボルの価値のみ。 へたれ管理組合から仕事を取るのが関の山。 |
381:
匿名さん
[2014-09-24 09:09:47]
>379
理事長をするのに、マン管の資格はいらないといっているようにもみえますが、 資格と知識はないよりあった方がいいですよ。 マネジメント力は、例えば工事を発注する場合の、業者選定力や工事時期の検討、 価格の決定等・・・ 後は、規約や細則の改正、滞納金対応、住民からの苦情や要望に対する対応、 マンションの課題等の情報の告知等いろいろありますよ。 勿論、資格がなくてもマネジメントはできますが、マンション管理の基礎知識が あった中で、マネジメントをする方がずっといいと思いませんか。 あなたは、ただマンション管理士に対するひがみとかがあるようにみえますけどね。 マン管士に関することで、過去に何か嫌なことがありましたか? |
382:
暇入
[2014-09-24 09:40:48]
92%のひとりでしょう
|
383:
匿名さん
[2014-09-24 09:51:03]
普通の者というかマンションの住民や全然関係のない者は、マンション管理士を
批判することはしないでしょうね。 それを、やれ簡単だ、四択だ、紙資格だといってるのは、何かあるんでしょうね。 |
384:
匿名さん
[2014-09-24 11:45:13]
別スレで、マンションのコミュニティ部分が、標準管理規約から
カットされるとかいってるけど、あの検討委員会は頓挫してから その先が進んでいないのを知らないんだね。 |
385:
匿名
[2014-09-24 12:04:50]
>>378
年200万円にも及ぶ支出、よく組合員はOKしてるね。 止めたら200万円経費改善できるのに。 役員は報酬貰ってるのに仕事しないでマン管士に仕事やらせてるの? 本末転倒だな。報酬貰ってるなら役員は仕事しろよ。 |
386:
匿名さん
[2014-09-24 12:23:01]
>385
役員報酬はスズメの涙ていどだよ。 理事でたったの3,000円だよ。 たったそれだけの金額で期待するなよ。 それが欲しかったらも立候補すればいいだけのこと。 マンション管理士については、知識や情報の取得に必要なんだろう。 |
387:
匿名さん
[2014-09-24 12:40:58]
役員は義務だから報酬はいらない。
管理規約で組合員は管理組合業務を行うよう義務化している。 それを組合員全員で行うのではなく代表役員を選任して委任してるのだから役員受任は組合員の義務。義務に金払うのは道理に合わない。 理事長に年12万円、全役員に年間90万円も払うのは愚の骨頂。 マンション管理士は名称独占資格、管理組合役員の自己啓発資格の位置づけでいい。 資格とるなら職業独占資格でないと、いざという時に「芸は身を助ける」にならない。 マンション管理士の資格が批判の矢面に立つのは、名称資格だから「どのように活用するのか?」を資格創設した国交省が施策として強制力を持たせて活用普及をしないからだ。 たとえば、たとえばの話だが、法律で「マンション管理組合は、役員5名につき1名以上のマンション管理士または国土交通大臣がマンション管理士と同等以上の能力を有するものと認定した者を設置しなければならない」と規定すれば、マンション管理士の活用が加速するし、仕事しないのにやたら役員数の多いマンションのリストラも進む。 建物管理屋の管理組合にコミュニティー形成機能は必要なのか? 区分所有法に規定は一切ない。そんなもんは自治会に任せたらいい。 |
388:
匿名さん
[2014-09-24 12:55:48]
>387
マンションの管理を、建物の維持・保全だけと考えているの? 毎日、各種点検や補修工事はしていないよ。 日常の管理こそが大切だということが判らないということは、 マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。 |
389:
暇入
[2014-09-24 14:54:30]
>>日常の管理こそが大切だということが判らないということは、
日常の管理の主要4業務 ・ペットの苦情処理 ・騒音の苦情処理 ・管理会社への苦情処理 ・出入り業者への苦情処理 |
390:
匿名さん
[2014-09-24 15:26:13]
>・ペットの苦情処理
細則を遵守させる。 >・騒音の苦情処理 被害者に対応させる。 >・管理会社への苦情処理 管理委託契約を遵守させる。 >・出入り業者への苦情処理 契約当事者(組合や区分所有者)の契約で処理させる。 と簡単な末梢事項です。 |
391:
匿名さん
[2014-09-24 15:55:52]
>>390
細則を遵守し、契約事項をまもる相手ばかりが関わる トラブルが起きないようなマンションでは、 日常の管理は最小限で済むだろう。 その様な理想的なマンションは少ない。 必ず規約や法令を守れない方々が存在します。 人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。 だからと言って、その問題解決をM管理士に依頼するのは疑問です。 この手のトラブルでは、彼らは何も出来ないことが多い。 |
392:
暇入
[2014-09-24 16:34:10]
過去スレ
「マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!」 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/ |
393:
匿名さん
[2014-09-24 17:29:15]
>必ず規約や法令を守れない方々が存在します。 人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。
理事長始め理事がまじめにやれば規約、細則があるのですから問題解決は簡単です。 |
394:
暇入
[2014-09-24 17:32:42]
あんまりきつく言うとテロがおきますよw
|
395:
匿名
[2014-09-24 17:33:14]
>>384
>>387 管理組合にもしコミュニティー形成機能が必要なら、それは「縦のコミュニティー」である。執行部と組合員間の上意下達に基づくコミュニティーである。他方、自治会のコミュニティー形成は、相互扶助・共助、親睦に基づく住民相互間の「横のコミュニティー」である。 同じコミュニティーでも管理組合と自治会では縦横の違いがある。 >>388 >日常の管理こそが大切だということが判らないということは、マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。 日常の管理とは?それ即ち敷地・建物・設備の管理、そのために管理費や積立金を徴収して管理してる。土地付区分所有建物の総合管理である。当然、そこは無人ではなく人々が住んで生活を営んでいる以上、共同生活における規律と秩序が求められることは言うまでもない。 |
396:
暇入
[2014-09-24 18:19:30]
まー、下剋上が簡単に起きるのでタテと言えなくもないねーw
|
397:
匿名
[2014-09-24 18:35:44]
管理組合が自治会を立ち上げ、組合員を強制的に自治会員にし、管理組合が組合員から管理費と一緒に自治会費を徴収し、管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。
|
398:
匿名さん
[2014-09-24 18:52:36]
>組合員を強制的に自治会員にし
現実にあり得ないことは書かないことです。 |
399:
匿名
[2014-09-24 18:58:20]
新築マンションに多いね、購入条件にしてる
|
400:
匿名さん
[2014-09-24 19:26:16]
>管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。
御自分の希望や夢でしょうね、現実社会では有り得ませんから。 |
401:
匿名さん
[2014-09-24 19:44:05]
>>組合員を強制的に自治会員にし
>現実にあり得ないことは書かないことです。 >>新築マンションに多いね、購入条件にしてる 現実にあり得ないことは書かないことです。 その購入条件は不適格であり遵守義務はない。 |
402:
匿名さん
[2014-09-24 20:12:51]
遵守したくない人は買わなければいいのでは?
http://www.hoo-sumai.com/outline/mirai3/ |
403:
匿名さん
[2014-09-24 20:18:29]
最近はURL貼ってくれても誰も開けませんよ、御自身の意見で良いですよ。
必要なら検索タイトル書いてみてください。 |
404:
匿名さん
[2014-09-24 20:28:35]
目に毒だから見ないのでは?
|
405:
匿名さん
[2014-09-24 20:38:58]
管理費(月額)
11,428円~14,638円(給湯器リース料1,998円、自治会費100円、コミュニティ費月額100円含む) |
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