管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士等への何でも相談
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
 削除依頼 投稿する

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

286: 匿名 
[2014-09-20 21:43:37]
年度会計の収支決算の損益と、会計内部留保は別勘定でしょう。
収支決算で剰余金が出れば内部留保に繰り入れ、損金が出れば内部留保の取り崩し。
287: 暇入 
[2014-09-20 22:34:09]
管理費と修繕積立金は別勘定だが
同じ銀行口座でも問題ありません。
管理費会計が赤字でもお金は口座にあります。

ちなみに区分所有者に
外国人お断りの管理規約もあります。

288: 匿名 
[2014-09-21 08:50:32]
ヘイト規約は違憲だよ。
289: 暇入 
[2014-09-21 10:37:49]
http://www.bochao.jp/article/13333915.html

私有財産なので外国人への譲渡禁止は自由に決めれます。
290: 匿名さん 
[2014-09-21 10:42:06]
>286さん
管理組合会計に剰余金はありません。
前期繰越金を含めた収入に対して、支出が余れば次期繰越金となります。
支出が収入を上回れば、銀行の預金残高がマイナスとなるのです。
だから、各区分所有者から別途に徴収するか、借り入れをして支払いを
しなければならないのですよ。
291: 匿名 
[2014-09-21 10:46:05]
内部留保金の話だろう。
292: 匿名さん 
[2014-09-21 11:26:21]
>291さん
内部留保金?管理費会計にそんなのがあるんですか。
予備費だろうと余剰金であろうと、収入が支出を上回ればそれが
次期繰越金となるのですよ。
収入の方が毎年多ければ、次期繰越金の額、つまり預金残高が増える
だけのことです。
当然、支出が収入を下回れば、次期繰越金はありませんし、銀行残高
がなくなったので、業者に対して支払いができなくなりますよ。
293: 暇入 
[2014-09-21 11:32:57]
修繕積立金があるから残高はゼロになりません。
294: 匿名 
[2014-09-21 12:11:16]
>>292
毎年度一般会計に剰余金が発生する場合は、一部を翌期予算に充当、残りを内部留保で預金、が一般的な実運用。
>>293
区分会計してるのに口座を分けずに1つにして口座をどんぶり会計にしてたらそうなる。
295: 匿名さん 
[2014-09-21 12:19:35]
>293さん
収納口座と保管口座が一緒になった1つしかないんですか?
それも、管理費と修繕積立金の預金口座が1つ?
修繕積立金は各区分所有者の積立金ですよ。
管理費と積立金をドンブリ勘定をしてはいけませんよ。
修繕積立金を取り崩す時は、総会決議が必要となります。
財産の分別管理をもう一度読んで確認をしてください。

296: 匿名さん 
[2014-09-21 12:28:03]
>294さん
剰余金は次期繰越金とはしないのですか?
次期繰越金はゼロということになりますね。
それに、その剰余金は、修繕積立金へ振り替えるとかの処理はされないんですか。
管理費会計の予算がオーバーしたら、その剰余金を使うということですか。
分かりにくい会計処理の方法ですね。
会計予算はオーバーしても、預金残高は残っているということですね。
同じことではあるんですが、剰余金ではなく、繰越金としてた方が、預金残高の
確認も簡単なんですけどね。
297: 暇入 
[2014-09-21 12:58:40]
修繕積立金の分別管理とは管理費と銀行口座を分けることではなくて
勘定科目を分けるってこと。

収納口座、保管口座と
管理費の口座、修繕積立金の口座は別概念です。

収納口座は管理会社名義の場合もありますからね
298: 匿名 
[2014-09-21 13:04:56]
家の家計で考えれば分かると思う。
毎月の収入で足りず家計が赤字になると預金取り崩すのと同じだよ。
299: ピギナーさん 
[2014-09-21 13:10:44]
「分別管理」とは・・・管理組合から預かった管理費、修繕積立金等の財産を
             管理業者固有の財産および他の管理組合の財産と分別して管理すること。

<マンションの管理の適正化の推進に関する法律>
(財産の分別管理)
第七十六条  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
300: 暇入 
[2014-09-21 13:15:01]
管理費会計の累積赤字が900万でも
修繕積立金の残高が1000万あれば
銀行口座には100万残ってます。

管理費会計が赤字になった時点で
管理費を値上げするとか
赤字を全戸で現金拠出して補填できればいいが
そうせずに赤字決算、赤字予算を
総会で承認すれば事実上の修繕積立金取り崩し容認決議になる。
301: ピギナーさん 
[2014-09-21 13:29:42]
規約では、管理費と修繕積立金の科目間流用は認めていないと思います。
302: 匿名 
[2014-09-21 13:39:41]
>管理費会計の累積赤字が900万でも修繕積立金の残高が1000万あれば銀行口座には100万残ってます。
どんぶり口座なら正しい。個別口座なら成り立たない。というよりも出金できない。
303: 匿名さん 
[2014-09-21 14:03:35]
>300
管理費会計の累積赤字とはなんですか。
赤字になることが予想される場合は、総会を開催して、
各区分所有者から徴収するか、借り入れをして対応するのが一般的。
管理費と修繕積立金の流用は認められませんよ。
304: 匿名さん 
[2014-09-21 14:07:19]
修繕積立金は、みんなの積立金なので、建て替えのときに、参加しない者には
返却しなければならないんだよ。
管理費とごっちゃにしちゃだめだめ。
305: 匿名さん 
[2014-09-21 14:09:24]
>>303
管理規約に「どんぶり勘定OK」「流用OK」と記載されている
何でもありの田舎管理組合も時にはあるって事でしょう。
例外は、気になさらずに無視することも必要です。
306: 暇入 
[2014-09-21 14:11:07]
そういう管理組合は結構あるw
307: 暇入 
[2014-09-21 14:14:36]
古い管理規約で管理費の金額が規約に書かれている場合など
値上げは容易ではなく、ずるずると先送りされる。
308: 暇入 
[2014-09-21 14:16:15]
経費削減はたぶちゃんみたいなヒーローが現れないと
輪番理事会ではなかなか難しい。
310: 暇入 
[2014-09-21 14:21:37]
そもそも標準管理規約の出来が悪すぎ。
予算を組むなら総会は予算総会と決算総会の年二回開催すべきである。


311: 暇入 
[2014-09-21 14:28:59]
管理費と修繕積立金を同じ口座にするのは
どんぶり勘定ではなく保管場所が同じだけのことである。
そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。
312: 暇入 
[2014-09-21 14:30:52]
309は井の中の蛙である。
313: 匿名 
[2014-09-21 14:31:11]
高圧一括受電を導入したマンションは電力小売全面自由化の恩恵が受けられない。

 2016年4月になると、改正電気事業法が施行され、消費者は各小売電気事業者と小売供給契約を締結できる。
 この場合、従前の地域電力会社(例えば関東なら東電)は分社され、その電力会社の小売部門が小売電気事業者(以降、電力系小売電気事業者と略)になる。
 従って、消費者は自由に小売電気事業者を選択して小売供給契約を締結できるようになる。自分のライフスタイルに合った電気プランや他サービスとのセット割引を提供してくれる小売電気事業者と契約すればよい。
 現在の情報では、小売電気事業で地域電力会社以外に名乗りを上げてるのは、都市ガス(東京ガス、大阪ガス、他)、携帯電話(ソフトバンク、KDDI、他)、ケーブルテレビ(JCOM、他)、石油(ENEOS、他)、生協、飲食、等、があが、この中で顧客基盤と地域拠点を持っている都市ガス系と携帯電話系が電力系小売電気事業者との熾烈な顧客争奪戦を展開すると予想される。この電力小売全面自由化で開放される市場規模は、近年類を見ない7.5兆円にものぼるビッグなマーケットである。

 現在は、一般消費者は地域電力会社と電力需給契約を締結しているので、2016年4月になると自動的に電力系小売電気事業者との小売供給契約に移行する。従って小売電気事業者を変更する場合は、その後に新な小売電気事業者との小売供給契約の締結を行うことになる。
 新な小売電気事業者との小売供給契約を締結しても、インフラ設備や検針業務は何も変更にならず(元の地域電力会社の時のまま)、請求と支払が新小売電気事業者に代わるだけである。(改正電気事業法施行後は地域電力会社の発電、送配電、小売が分離するため、小売は送配電会社への小売託送になるため)
 なお、現在の地域電力会社との電力需給契約を解約している場合は、電力系小売電気事業者との小売供給契約への移行が無いので、新な小売電気事業者との小売供給契約の締結はできないので注意が必要。
314: 匿名さん 
[2014-09-21 14:44:01]
長すぎる。
端的にまとめるのも技量だよ。
315: ピギナーさん 
[2014-09-21 14:47:17]
>>311
>そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条により、
マンション管理業者が管理組合から預かった財産の分別管理をするためには、
「預貯金として管理するための口座」が必要ですが・・・
316: 匿名 
[2014-09-21 16:11:35]
>>311
言い訳は見苦しい。区分経理を理解しないど素人管理組合。

>>313
業者は不利になるからそのことを理事会に説明せず、理事会も無能だから世の中の動きを知らず、高圧一括受電導入の総会決をとる管理組合は多い。
317: 匿名さん 
[2014-09-21 16:27:31]
それ根本が間違ってますよ
どういう立場の方か知りませんが
リベラルなレスをお願いするね
318: 匿名 
[2014-09-21 16:37:44]
なにが間違っているのですか?
319: 匿名 
[2014-09-21 16:59:52]
法改正後の今は管理会社は管理組合から財産は預からない出納方式が大半じゃないか?
口座は全て管理組合の口座で出し入れする。
320: 匿名さん 
[2014-09-21 21:25:51]
原則方式が殆どだよ。
321: 暇入 
[2014-09-21 21:40:09]
マンション管理適正化法の施行規則で規定する分別管理は
マンション管理業者と管理組合の関係で口座名義、通帳、印鑑の保管を決めているだけである。

322: 暇入 
[2014-09-21 21:42:25]
方式がイロハのどれになるかは
管理会社のシステム次第である。

323: 匿名 
[2014-09-22 05:41:28]
ほとんどの管理組合はイですね。
324: 匿名 
[2014-09-22 06:41:10]
イが改正前の原則方式です。
325: ピギナーさん 
[2014-09-22 09:22:32]
>>324
>イが改正前の原則方式です。

どう読めば、改正後の「第87条第2項第1号イの方法」が、
改正前の「原則方式」と同じであるとなるのか?

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律
施行規則の一部を改正する省令」について
平成21年10月
国土交通省総合政策局
不動産業課
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
326: 匿名さん 
[2014-09-22 10:13:55]
イの方式は、まず管理費等を管理会社の収納口座に保管し(1ヶ月以上の保険が必要)、
使った費用を差し引いてその残額を、翌月末日までに、管理組合の保管口座に移し替えをする方法だが、
以前あった原則方式に近いということですね。
この方式が圧倒的に多いようです。
327: 匿名さん 
[2014-09-22 10:40:14]
以前の方式はなくなって、現在の分別方式があるんだから、
過去のことはどうでもいいんじゃないの。
現在が大事。
328: 匿名 
[2014-09-22 10:44:13]
改正前はほとんどが管理業者の収納口座を経由する収納代行方式だったのが、法改正により分別管理の徹底で管理会社の収納口座を経由しない管理組合収納口座方式に変更になった。
イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。
329: 匿名さん 
[2014-09-22 11:48:18]
>328
最初は管理会社の収納口座に振り込まれ、翌月の末日までに、管理組合の保管口座に
残額が振り込まれるシステムが一般的。
だから、その間は管理会社は保険をかけなければならないとなっているんだよ。
そうしないと、銀行からの出し入れが面倒になるからね。




330: ピギナーさん 
[2014-09-22 11:59:07]
>>328
>イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
>収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。

管理組合名義の収納口座(イ・ロの方法)であっても、
印鑑等の保管及び管理をマンション管理業者がする場合は、
保証措置が必要である。
331: 匿名さん 
[2014-09-22 12:38:22]
収納口座が管理組合でも、管理委託費を月末に翌月分を前払いしてる場合は、その額の保全措置は必要。
332: 匿名 
[2014-09-22 12:40:17]
理事長になるような人は、マンション管理士の国家資格持ってなくても同等以上の知識と実務経験が必要ですか?マンション管理士の資格がなくても建設、設備、不動産、法律、行政、会計・税務、とかの他の国家資格を持っているとか。
理事長ともなると、それなりの実力の公的裏付けがないと、住民に信頼されず、また管理会社や業者に対して押しが効かないと思いますが。
333: 匿名さん 
[2014-09-22 12:49:57]
>332
大規模マンションなら人材もいるけど、50戸程度の小規模マンションでは
人材がいませんからね。
特に、小規模で輪番制のところは大変。
大規模マンションには、マンション管理士とか建築士の有資格者は大概いますけど。
334: 匿名さん 
[2014-09-22 14:04:34]
小規模マンションでは、同じ者が10年とか理事長をやってるとこあるよね。
そんなとこは、尚更理事のなり手がいないよね。
そのベテラン理事長が、しっかりした考えと知識があればいいけど、それが
なければ目茶苦茶なマンション管理になっている。
誰も気づかないし、誰も知らないので、益々増長することになる。
335: 匿名さん 
[2014-09-22 15:20:08]
どこの話?
地球限定で頼むね。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる