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[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
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マンション管理士等への何でも相談
No.152 |
by 匿名 2014-09-15 19:46:41
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148は登記手続きとして正しい。
規約共用部分の表示登記の時に、管理組合法人の所有権登記は登記官の職権で抹消される。 |
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No.155 |
自分のマンションの登記簿調べて規約共用部分の登記を見てみたら?
表示登記だけで甲区・乙区はないのがわかる。 |
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No.156 |
昨日の午後からここを離れていたけど、かなりの書き込みがありましたね。
ちょっと整理をしてみますね。 共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。 法定共用部分は、専有部分以外の建物の部分と建物の付属物があります。 規約共用部分は、本来、専有部分となるものや、区分所有建物と別棟の付属の建物を 管理規約により共用部分としたものをいいます。 規約共用部分の具体的な例としては、本来専有部分であるが規約により共用部分とした 管理人室や集会室があります。 それと、規約により共用部分とした物置、倉庫等があります。 規約共用部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんので、 登記記録の表題部の欄に記録されます。 法定共用部分は、外見上も明らかなので、登記記録上は記載する欄は設けてありません。 それより、専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの論議はどこかにいって しまいましたね。こちらの方が大事なことなんですけど。 |
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No.158 |
>157
156だけど、何か間違ってる? |
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No.159 |
>156
誰もそんな話してないよ 約一名がひとりごといってるだけ 枝管というか居室専有部だし管理組合の御節介は無用だよ 室内配管のレイアウトも含め区分所有者の勝手 床下 天上 壁 どこ通そうが勝手だよ 耐力壁の破壊以外はなんでもありだわ 当然メンテナンスも個人の自由 組合の修繕工事に合わせて個人でやるのも自由だね まさか管理組合が自由に改装した配管も面倒みるのかなぁ 笑っちゃうね どちらにせよ管理組合の範疇ではないよ |
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No.160 |
>158
誰も登記の話してないのよ 関係ないし |
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No.161 |
>159
専有部分の枝管部分の工事を、共用部分と一緒にすれば、経費も負担も 軽くなるから、それに取り組んだらどうかと提案しているんだけどね。 裁判例も出したでしょう。 経費の負担を管理組合としてやったらどうか検討する考え以前の問題なんだね。 もう少し、勉強するんだね。 基本論は分かっているんだよ。それを踏まえてどうすればいいかを検討している 段階だよ。 |
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No.162 |
>159
うちのマンションでは、これから枝管部分を長期修繕計画に載せ、それで 各戸当たりの月の必要修繕積立金の額を算出をしていくんだけど、何故枝管部分を 管理組合がやらなければならないのかとかの説明やいろんな情報の提供をしていき、 アンケート等も実施していくつもりなんだよ。 最終的には、総会の普通決議で決議を取ることになるけど、いくら反対者がいても、 理事会案は簡単に通ると思うけど、あまり強引にはしたくないので、それまでは、 繰り返し繰り返し、情報の提供をしていくつもりだけどね。 勿論、組合がやる以前に各戸がやった分については、細則で補填とかを作成しとかないと 不公平感がでるからね。 |
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No.163 |
お金のない人が修繕積立金を何とか自分の部屋の配管取り換えに流用するという悪どい発想。
本来の長期修繕計画書とか修繕積立金の金額の決め方を無視したその場しのぎの先の見えない発想。 |
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No.165 |
>163
お金があるんなら、修繕積立金を上げるのに抵抗感はないのでは? 一緒にやった方が、ずっと負担は軽くなるからね。 各戸ごとにやれば、その工事期間は、その階の列の各部屋は、給水制限や 排水制限がその都度何回も行われる。 その工事期間は、トイレにもいけないんだよ。隣を借りなければならなくなるし。 それに全員が、枝管部分の交換をするとは限らないからね。できない者もいるだろうし。 一緒にすれば、30万程度で済む金額が、別々にすれば50万以上かかるよ。 いずれ全てやらなければならない工事なら、一緒にやった方がずっといいと思わないかい。 戸別にやるにしても、組合がやるにしても、同じ区分所有者が負担することにはなるんだけど。 悪どい発想ですか。 |
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No.166 |
NOの発想ではなく、YESの発想の方の意見を聞きたいですね。
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No.167 |
どうしてもと言うなら自費で希望者だけ枝管も整備してもらえば良いでしょう。
配管替えるほど古い団地マンションならリフォームやリノベーション済みの居室も多いのでわ? 水回りの位置も変更している居室もあるとおもいますが。 戸々で費用も変わりますから、専有部までまるごと整備は無理だね。 専有部の設備ですし、総会議決での強制自体無理ですよ。 どうしても必要な工事ではありませんからね。 >165 おたくねぇ 枝管の話に排水管までごちゃまぜに語ると意味不になりますよ。 また水道管は各戸メーター前に元栓あるから問題有りませんよ。 |
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No.168 |
>167さん
うちのマンションは古くも小規模でもありません。 しっかりした管理組合ですよ。 今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒にやれますし、負担も 軽減できますからね。 どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか? いずれ、必ず劣化しますよ。 排水横枝管と排水立て管、排水横主管は違いますよね。 給水管は各戸のメーター前に元栓があるから大丈夫? 枝管から水漏れがするんだよ。 |
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No.169 |
専有部分内の枝管、給湯管、汚水管、排水横枝管、ガス管は専有部分だよ。
それを各戸が全員更新工事はやらないし、やれない者も出てくるよ。 いずれ総合保険の個賠も契約できなくなるというし、一体補償は誰が するんだろう。 |
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No.170 |
>今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒やれますし、負担も 軽減できますからね。
御自分のマンション、他の所有者も同意の上お好きなようになさって下さい。 まず賛同は無理、早目の住み替え希望者は積立金は少ないほうが良いですからね。 >どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか? 専有部の設備は各自所有者の責任、必要性は個々が判断する事ですよ。 >枝管から水漏れがするんだよ。 所有者の責任ですよ、その為に保険も加入してるでしょう。 枝管からの漏水は元栓締めれば止まりますよ、心配御無用。 >しっかりした管理組合ですよ。 なにがしっかりしてるんですかねぇ どこも同じですよ。 |
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No.171 |
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No.172 |
理事じゃ意味ないですね、理事長でなきゃね。
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No.173 | ||
No.174 |
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No.175 |
他人のお金じゃないよ。自分のお金だよ。
入居時に払い込んだ修繕積立基金と毎月の修繕積立金だよ。 |
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No.176 |
やはり管理士スレッドは程度が低すぎるので退散します。
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No.177 |
正解 わたしも引き上げます 呆れ果てました
専門家では無く ど素人が提案し解答しているようです |
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No.178 |
建前論にこだわりすぎると、水漏れ常習マンションとなり結果住居として成り立たず廃墟となることをどう回避するか考えよう。
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No.179 |
どうぞ考えてください
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No.180 |
必ずいつか水漏れが頻発するのが判らない人がいるんだよね。
だから、そうならないように手を打とうとしているのに、他人の お金に頼ろうとかの貧弱な発想しかできないんだ。 可哀そうな人もいるもんだね。 だから、しっかりした考えの者が必要なんだけどね。 |
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No.181 |
専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという
動きは今全国で広がりをみせています。 この流れに遅れないように、皆さんのマンションでも是非とりくんでみてはいかがですか。 |
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No.182 |
>専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。
聞いた事ありません 初耳です 根拠もありません |
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No.183 |
>>181
根拠も示さず煽るのはいかがかな。 |
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No.184 |
給水管や排水管の枝管を専有部分と決めて掛かっているのは何故ですか。
法や規約での解釈でも専有部分と決めつけてはいません。 共用部分に変更することは可能です。 給水管も排水管も継手から漏水することが多く 部屋の中から見える部分を専有部分とし、 見えない壁の内側は共用部分とすれば、管理は容易であり合理的である。 保険も最初は支払われるが、経年劣化となると支払は不能となる。 マンションは集合住宅であり、区分所有者の合意により 共用か専有かの選択をすることができる。 もっとレベルの高い観点から議論を進めることを希望する者です。 |
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No.185 |
↑
自分のマンションでやってみてね、あと報告してみてよ。 あ、その前にマンション管理のお勉強するのが先です、ガンバッテね。 |
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No.186 |
>182さん
遅れていますよ。 しかし、修繕積立金の値上げのできるマンションはいいですよね。 現在でも、積立金が足りなくて満足いく補修工事のできないマンションは多いですからね。 築30年のマンションで、修繕積立金が月2,000円というとこがあるんですが、 水漏れがあちこちからしても、上の住民は下の階の住民にお詫びにもいかず、ただ保険で 処理するだけだそうです。 保険で補償できない、工事期間中の在宅や不便さとか、大事な物が濡れてしまっても補償は されないですからね。 それが1回ならまだいいんですが、2回、3回となるとさすがにトラブルや裁判が発生してます。 いくら水漏れがしても、年金暮らしの老人には、給排水管の更新工事はできないので 住民間のトラブルが多いと嘆いているといっています。 |
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No.187 |
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No.188 |
>>186
>専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。 全国で広がり??? この根拠 示せませんか インチキはいけません 示せないなら何処かの宗教の勧誘文句とおなじです |
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No.189 |
>>185
私のマンションは、10年以上前に規約を改正し 見えないところは共用部分にする旨を定めている。 現実に即さない遅れたマンションには住みたくないのが常識 当然、保険も共用部分として加入している。 |
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No.190 |
専有共用、自分の物と他人の物の区別もできない大人が増えたんですね、嘆かわしい。
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No.191 |
>>189
>見えないところは共用部分にする旨を定めている。 ハハハ 傑作です 規約を見せて欲しい! そんな規約があるんですかぁ~ みえないところって? えらい抽象的な 有り得ないんですけど~ それで 規約変更で既存の専有部を共用部にするのにどうやって議決したの? 所有者何割の賛成が得られたの? もしかしてそこ日本じゃないでしょう?笑 教えてね |
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No.192 | ||
No.193 |
>192
専有部分を共用部分とするのではなく、経費の負担をするということだと思うけどね。 専有部分の給排水管の高圧洗浄も、管理組合の経費としてやっているでしょう。 あれは清掃だからいいという訳ではないでしょう。専有部分だから、各区分所有者が やるべき事項ですよね。 臭いがでたり、詰まったりするので清掃をするんだけど、各区分所有者がやるべきでしょう。 サビてきたりして、水漏れの可能性があるんなら、各区分所有者がするべきですね。 同じことじゃないんですか? どこが違うんですか? 経費負担は、マンションの資産価値を守るためには必要なことなんですよ。 |
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No.194 |
保険は経年劣化に対しては支給されません。
つまり、マンションが古くなって、配管がサビついて、そこから漏水したとしたら、 保険は出ませんよ。 これは重大なことですよね。 |
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No.195 |
保険については勉強しておく必要があります。
総合保険は個賠は適用されますが、漏水が頻発してきだしても、 契約は結ばれるかもね。 漏水があった場合、100万円以内であれば、調査も含めて補償される けど、築30年とか40年とかなって、漏水が頻発しだしたら、保険会社は たまったもんじゃないですからね。 |
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No.196 |
漏水が頻発しだしたら、総合保険としての再契約はないでしょう。
個人で加入すれることが大切です。 |
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No.197 |
排水管類(縦方向)は共用部扱いのマンションが大多数、整備は当然管理組合です。
築50年超の団地でも保険は加入できます、どこの保険会社が断るのでしょうか? 通常専有部の保険(火災+特約)は当然個人での加入。 おたく、当たり前すぎることなのにインチキばかり書かないで下さいね。 |
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No.198 |
>お風呂も規約改正してもらって共用部にしてもらえばいいのに、漏水も組合持ちになるよ。
>ついでにトイレもそうしたら? 風呂やトイレを共用部分にしたらマンション内の公衆浴場と公衆便所になってしまう。 |
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No.199 |
分譲マンションとアパートの区別が出来ない人を相手にするだけ無駄よ。
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No.200 |
>分譲マンションとアパートの区別が出来ない人を相手にするだけ無駄よ。
そうですね、共用部と専有部の区別が出来ない人のほうが さらに相手には出来ませんよ アパートなら全て大家さんが修繕しますからね 問題ないし考えるまでも有りませんね しかしみんなの修繕積立金で自分の居室も修繕してもらおうなんて言う ズウズウシイかたが最低です |
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