管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

No.101  
by 匿名 2014-09-13 22:41:47
しかも20人の役員は報酬をもらってる。理事長は年12万、平理事ですら3.6万円。
No.102  
by 匿名 2014-09-13 22:43:41
だから100万も払ってるから、理事会には毎回3人もマン管事務所から人が来る。
No.103  
by 匿名 2014-09-13 22:52:44
マン管顧問料と役員報酬合わせて年200万円近く、組合費の無駄遣いだ。
No.105  
by 匿名さん 2014-09-14 09:33:06
個人賠を契約していれば補償はされます。
ここで言ってるのは、契約そのものを拒否されるってことです。
今は個人賠単独では引き受けてなくて、何かの保険に特約としてついています。総合保険でもつけることができますが、これを断られるようになるってことです。
契約期間中に切られることは無いですが、次の更新で断られたりします。

個人で入っても大した金額じゃないので、基本的には個人で入ってもらうのが一番いいのですが、入らない人が居た時に揉めるので、難しいところですね
No.106  
by 匿名さん 2014-09-14 09:34:17
>>105>>53宛です
No.107  
by 匿名さん 2014-09-14 10:11:34
>105さん
53です。
そういうことなんですね。
うちの場合は、総合保険で契約をしていますので、契約期間中は
補償はしてくれる訳ですね。
しかし、古くなってきて水漏れが頻発してくると、そういうことは十分考えられます。
そうならないよう、管理組合として対応をしていく必要があります。
私どもの組合では、これから専有部分の枝管部分の更新工事を管理組合が共用部分の
工事と一緒にするよう、長期修繕計画に盛り込む予定です。
当然、修繕積立金の値上げをしなければなりませんが、今だったら、まだ1,500円程度
の値上げで済みそうです。
ありがとうございました。
No.108  
by 匿名さん 2014-09-14 13:47:10
修繕積立金の値上げは難しいけど、丁寧に繰り返し繰り返し説明をしていくことです。
No.109  
by 匿名さん 2014-09-14 14:34:58
修繕積立金の値上げは難しいけど、丁寧に繰り返し繰り返し業者見積を値切っていくことです。
No.110  
by 匿名さん 2014-09-14 14:52:10
ひとりでがんばれ ともだちいないひとー ハハ
No.111  
by 匿名さん 2014-09-14 19:55:52
>109さん
工事費は当然相見積を取り、シビアに対応していきますが、値切ると
いうか適正価格でいいんじゃないですか。
ちゃんと仕事をしてくれれば。
No.112  
by 匿名さん 2014-09-14 20:09:02
>110
1行の書き込みしかできない者は出てくるなよ。
それとね、109と110は別人だよ。
No.113  
by 匿名さん 2014-09-14 20:37:44
ひとの勝手ですが なにか?  匿名掲示板なのに説明いりませんよ 
No.114  
by 匿名さん 2014-09-14 20:53:47
>113
間違ったから恥ずかしいね。
開き直りかよ。
No.115  
by 匿名さん 2014-09-14 20:54:42
>113
匿名掲示板でも気になるもんだよ。
No.116  
by 匿名さん 2014-09-14 20:57:16
ひとの勝手ですが なにか?
No.117  
by 匿名さん 2014-09-14 21:00:45
>>114
>>115
ひとりで大変ですね 匿名さん
No.118  
by 匿名さん 2014-09-14 21:00:49
長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が
計画されているマンションはありますか。
特に、給排水管が計画されているマンションは殆どないと思います。
しかし、共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
これからの、マンションの管理は、ここに目をつけていかなければなりません。
No.119  
by 匿名さん 2014-09-14 22:15:07
御自分の管理組合で話し合って下さい
No.120  
by 匿名さん 2014-09-15 07:17:27
No.121  
by 匿名さん 2014-09-15 12:06:32
>120さん
国交省の望まれるガイドラインということですが、それには専有部分の枝管については
触れられていません。
共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのは
おかしいと思いませんか?
枝管部分に手をつけなければ、必ずいつかは水漏れが頻発してくるんですよ。
もし、修繕積立金に余裕があり、専有部分の枝管も共用部分の本管と一緒にやれるだけ
の積立金があれば、当然一緒にやるでしょう。
ただ、値上げが嫌というだけのことでしょう。
今、全国の優良なマンションでは、この問題に取り組んでいますよ。
人材のいない、又、修繕積立金の少ないマンションでは、この問題には取り組むことは
できません。
ということは、いずれスラム化するということになります。その時期がくるのはまだ先
のことだし、いずれ買い替えをすると思っていても、資産価値はなくなり売却するにも
かなりの安値で販売しなければならなくなります。
そうならないように取り組むかどうかは、そこのマンションの理事次第です。
但し、それだけの人材がいるかどうかは別ですが。
No.122  
by 元役員 2014-09-15 12:18:09
>>121
役に立つ回答をして下さい。
誰にでもわかる当たり前の回答は不要です。
No.123  
by 匿名さん 2014-09-15 12:44:04
>共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのはおかしいと思いませんか?

だから勉強が足りないと言っているのです。
共用部分以外は自己責任であって修繕積立金を流用することは許されません。
No.124  
by 匿名さん 2014-09-15 12:45:18
>122さん
あなたのマンションでは当然取り組んでいるのでしょうね。
もし、取り組んでいないのなら、121に対する考え方をあなた
なりに書き込まれたらいかがですか。
そうでなければ、単なる野次馬であり、批判しかできないここに
参加する資格のない方になりますよ。
誰にでもわかっていることですから、それに対する取り組みに対する考え方は当然
もっているでしょうからね。
No.125  
by 匿名さん 2014-09-15 12:49:03
>123さん
まだそんなことをいっているんですか。
枝管を共用部分とすることはできませんが、経費を負担することは
可能ということですよ。
専有部分の雑排水管の高圧洗浄は、管理組合がやってませんか?
経費は組合負担でしょう。
No.126  
by 匿名さん 2014-09-15 12:53:48
>123さん
ここには出したくないものですが、特別に、判例を書き込みます。参考にしてください。

<H.3.11.29 東京地判 判時1431-138>

原告   Xマンション管理組合
被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

 主文
  1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
    取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

  2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
    ならない。

  3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
    ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
    費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

  4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

  5.原告のその余の請求を棄却する。

  6.訴訟費用は被告の負担とする。

 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
  1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
  払う旨決議された。

  雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
 ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
 は、管理組合が管理費の中から実施している。
  よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。

No.127  
by 匿名さん 2014-09-15 12:54:11
>長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が計画されているマンションはありますか。

勉強が足りません。
No.128  
by 匿名さん 2014-09-15 13:00:11
>126
裁判例は次の裁判で変更されることがありますので参考程度です。
判例ですと法律同等の効力があります。
裁判例と判例を混同するのは止めましょう。
No.129  
by 匿名さん 2014-09-15 13:07:58
>128さん
裁判例は、最高裁の判例とは違い覆される可能性はありますが、
殆どは、参考事例として、そのままいかされますよ。
現時点では、この裁判事例が活用されるでしょう。
No.130  
by 匿名さん 2014-09-15 13:10:42
>127さん
批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを
書き込んだらどうなんですか。
あなたのは、ただ人が書き込んだのを批判するだけですよ。
スレタイに記載されているように、全員でマンション管理に対する
悩み等に答えていきましょう。
No.131  
by 匿名さん 2014-09-15 13:20:29
>批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを書き込んだらどうなんですか。

120、123,128は私が書きました。
専用部分のパイプ交換(不可能)やら玄関ドアの交換(可能)やら余りにも出鱈目の書込みは管理士の程度の問題だけでは許されません。
No.132  
by 匿名さん 2014-09-15 13:25:45
>131さん
だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか?
何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。
まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。
No.133  
by 匿名さん 2014-09-15 13:32:47
>131さん
あなたに質問しますが、区分所有者の全員が承認すれば、専有部分の枝管の
更新工事を修繕積立金を取り崩してやることは可能でしょうか。
No.134  
by 匿名さん 2014-09-15 13:37:33
>だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか?
>何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。 まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。

それも一理ありますよ。管理規約には共用部分と専有部分が規定されている。
長期修繕計画のガイドラインも勉強するように
>120
に紹介してます。
それには貴方の貧素な知識にないパイプ類、玄関扉の交換のことも書いてあるので勉強してから出直して下さい。
No.135  
by 匿名さん 2014-09-15 14:13:43
>134
あのね、標準管理規約は法律ではないんですよ、分かります?
ガイドラインも法律ではありません。
あなたが知っていることがあれば、具体的に書き込まれたらいかがですか。
何も私だけではなく、ここに参加される皆さんに分かるように。
ここに参加される方は、全てが正しいとはおもっておられませんよ。
いろんな書き込みがされた中で、ぞぞれが判断すればいいのですから。
No.136  
by 匿名さん 2014-09-15 14:15:18
>134
120の中のどの部分かを示してくださいよ。
皆さんは、あの長いガイドライン全てを読む方はいませんよ。
No.137  
by 匿名さん 2014-09-15 14:51:13
外野から失礼、気持は解りますが専有部の配管に修繕積立金流用は認められませんね。 
簡単に考えている方みえますが無理ですよ、必要なら希望する戸々で費用負担して下さい。

専有部と言う事が大前提で区分所有法や各自の組合規約を理解しましょうね。
何でも有りならリフォームまで積立金使ってしまいますよ。

No.138  
by 匿名 2014-09-15 15:25:25
専有部分の配管を共用部分に編入し専用使用権を付与する規約改正をすればいいだけ。
No.139  
by 匿名さん 2014-09-15 15:49:58
>137
傍証が出てきましたね。
専有部分のパイプ類は総会で決議すればとか共用部分に規約を変えればとかの次元で脩積金で取り換え工事はできません。
専有部分のパイプ類は区分所有者の自由に変更も可能な部分なのですですから一律に変更や取換えは出来ない構造です。
ですから排水管が階下の天井裏に配管されている構造のみが最高裁判例で専用使用権者が手入れが出来ないからとして共用部分と採決されたのです。決議さえすれば何でも可能になるという安易なご都合主義は許されるものではありません。
No.140  
by 匿名さん 2014-09-15 15:50:01
配管だけ? おかしな規約になるね できるもんならやってみてください

はたして75%以上の賛同ありますかね
No.141  
by 匿名さん 2014-09-15 15:53:25
>120の中のどの部分かを示してくださいよ。 皆さんは、あの長いガイドライン全てを読む方はいませんよ。

これを全て読まなければ長期修繕計画書の作成はできませんし、議論も出来ません。
No.142  
by 外野 2014-09-15 16:13:46
おたく根本的にマンション管理のイロハから勉強してから出直しましょう。
いかなるこじ付けをしてでも事を進めたいばかりではお話になりません。
No.143  
by 匿名 2014-09-15 17:12:24
いや、規約化できるよ。区分所有法で。
(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
No.144  
by 匿名さん 2014-09-15 17:43:15
↑下記の通り無原則に規約は作れません。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう

No.145  
by 外野 2014-09-15 18:38:37
なんかメチャクチャな思考の方みえるけど、外野もビックリですよ。
総会で専有部を共有部にしちゃうとか? 人の財産にチョッカイ出してはいけませんよ。

そんなことできる訳ないでしょうが。 

リフォームやリノベーションで専有部の水回りを自由に設計できなくなるしね、
総会だろうがこの場合反対が一人でもいるのなら無理だよ。
No.146  
by 匿名さん 2014-09-15 18:44:45
これが管理士さんのスレッドだとさ。
No.147  
by 元役員 2014-09-15 19:12:05
>>144
あなたの主張する専有部分とは、何処
同じく、共用部分とは。
No.148  
by 匿名 2014-09-15 19:23:37
専有部分を共用部分に出来るよ。
管理組合法人が競売で専有部分を競落した。
法人に所有権移転されたが、これを管理組合事務所として規約共用部分とする。
No.149  
by 匿名さん 2014-09-15 19:26:52
>あなたの主張する専有部分とは、何処  同じく、共用部分とは。

分譲マンションの売買契約書とこれに基づく規約に規定の部分を専有部分と言い、これ以外の部分を共用部分と言うのは常識です。
No.152  
by 匿名 2014-09-15 19:46:41
148は登記手続きとして正しい。
規約共用部分の表示登記の時に、管理組合法人の所有権登記は登記官の職権で抹消される。
No.155  
by 匿名 2014-09-16 07:09:33
自分のマンションの登記簿調べて規約共用部分の登記を見てみたら?
表示登記だけで甲区・乙区はないのがわかる。
No.156  
by 匿名さん 2014-09-16 09:28:31
昨日の午後からここを離れていたけど、かなりの書き込みがありましたね。
ちょっと整理をしてみますね。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分は、専有部分以外の建物の部分と建物の付属物があります。
規約共用部分は、本来、専有部分となるものや、区分所有建物と別棟の付属の建物を
管理規約により共用部分としたものをいいます。
規約共用部分の具体的な例としては、本来専有部分であるが規約により共用部分とした
管理人室や集会室があります。
それと、規約により共用部分とした物置、倉庫等があります。

規約共用部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんので、
登記記録の表題部の欄に記録されます。
法定共用部分は、外見上も明らかなので、登記記録上は記載する欄は設けてありません。

それより、専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの論議はどこかにいって
しまいましたね。こちらの方が大事なことなんですけど。
No.158  
by 匿名さん 2014-09-16 09:41:40
>157
156だけど、何か間違ってる?
No.159  
by 匿名 2014-09-16 09:55:32
>156
誰もそんな話してないよ 約一名がひとりごといってるだけ 
枝管というか居室専有部だし管理組合の御節介は無用だよ
室内配管のレイアウトも含め区分所有者の勝手

床下 天上 壁 どこ通そうが勝手だよ 耐力壁の破壊以外はなんでもありだわ
当然メンテナンスも個人の自由 組合の修繕工事に合わせて個人でやるのも自由だね

まさか管理組合が自由に改装した配管も面倒みるのかなぁ 笑っちゃうね
どちらにせよ管理組合の範疇ではないよ
No.160  
by 匿名 2014-09-16 09:58:32
>158
誰も登記の話してないのよ 関係ないし
No.161  
by 匿名さん 2014-09-16 10:35:34
>159
専有部分の枝管部分の工事を、共用部分と一緒にすれば、経費も負担も
軽くなるから、それに取り組んだらどうかと提案しているんだけどね。
裁判例も出したでしょう。
経費の負担を管理組合としてやったらどうか検討する考え以前の問題なんだね。
もう少し、勉強するんだね。
基本論は分かっているんだよ。それを踏まえてどうすればいいかを検討している
段階だよ。
No.162  
by 匿名さん 2014-09-16 10:52:29
>159
うちのマンションでは、これから枝管部分を長期修繕計画に載せ、それで
各戸当たりの月の必要修繕積立金の額を算出をしていくんだけど、何故枝管部分を
管理組合がやらなければならないのかとかの説明やいろんな情報の提供をしていき、
アンケート等も実施していくつもりなんだよ。
最終的には、総会の普通決議で決議を取ることになるけど、いくら反対者がいても、
理事会案は簡単に通ると思うけど、あまり強引にはしたくないので、それまでは、
繰り返し繰り返し、情報の提供をしていくつもりだけどね。
勿論、組合がやる以前に各戸がやった分については、細則で補填とかを作成しとかないと
不公平感がでるからね。
No.163  
by 匿名さん 2014-09-16 11:42:35
お金のない人が修繕積立金を何とか自分の部屋の配管取り換えに流用するという悪どい発想。
本来の長期修繕計画書とか修繕積立金の金額の決め方を無視したその場しのぎの先の見えない発想。
No.165  
by 匿名さん 2014-09-16 12:19:54
>163
お金があるんなら、修繕積立金を上げるのに抵抗感はないのでは?
一緒にやった方が、ずっと負担は軽くなるからね。
各戸ごとにやれば、その工事期間は、その階の列の各部屋は、給水制限や
排水制限がその都度何回も行われる。
その工事期間は、トイレにもいけないんだよ。隣を借りなければならなくなるし。
それに全員が、枝管部分の交換をするとは限らないからね。できない者もいるだろうし。
一緒にすれば、30万程度で済む金額が、別々にすれば50万以上かかるよ。
いずれ全てやらなければならない工事なら、一緒にやった方がずっといいと思わないかい。
戸別にやるにしても、組合がやるにしても、同じ区分所有者が負担することにはなるんだけど。
悪どい発想ですか。
No.166  
by 匿名さん 2014-09-16 12:21:01
NOの発想ではなく、YESの発想の方の意見を聞きたいですね。
No.167  
by 匿名さん 2014-09-16 13:25:28
どうしてもと言うなら自費で希望者だけ枝管も整備してもらえば良いでしょう。

配管替えるほど古い団地マンションならリフォームやリノベーション済みの居室も多いのでわ?
水回りの位置も変更している居室もあるとおもいますが。
戸々で費用も変わりますから、専有部までまるごと整備は無理だね。
専有部の設備ですし、総会議決での強制自体無理ですよ。
どうしても必要な工事ではありませんからね。

>165
おたくねぇ 枝管の話に排水管までごちゃまぜに語ると意味不になりますよ。
また水道管は各戸メーター前に元栓あるから問題有りませんよ。
No.168  
by 匿名さん 2014-09-16 14:03:17
>167さん
うちのマンションは古くも小規模でもありません。
しっかりした管理組合ですよ。
今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を
するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒にやれますし、負担も
軽減できますからね。
どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか?
いずれ、必ず劣化しますよ。
排水横枝管と排水立て管、排水横主管は違いますよね。
給水管は各戸のメーター前に元栓があるから大丈夫?
枝管から水漏れがするんだよ。
No.169  
by 匿名さん 2014-09-16 14:26:21
専有部分内の枝管、給湯管、汚水管、排水横枝管、ガス管は専有部分だよ。
それを各戸が全員更新工事はやらないし、やれない者も出てくるよ。
いずれ総合保険の個賠も契約できなくなるというし、一体補償は誰が
するんだろう。
No.170  
by 匿名さん 2014-09-16 14:30:14
>今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒やれますし、負担も 軽減できますからね。
御自分のマンション、他の所有者も同意の上お好きなようになさって下さい。
まず賛同は無理、早目の住み替え希望者は積立金は少ないほうが良いですからね。

>どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか?
専有部の設備は各自所有者の責任、必要性は個々が判断する事ですよ。

>枝管から水漏れがするんだよ。
所有者の責任ですよ、その為に保険も加入してるでしょう。
枝管からの漏水は元栓締めれば止まりますよ、心配御無用。

>しっかりした管理組合ですよ。
なにがしっかりしてるんですかねぇ どこも同じですよ。 
No.171  
by 匿名さん 2014-09-16 14:52:14
>170
いかにもマンション管理に疎い方なんですね。
理事の経験ありますか?何か資格もってますか?
大規模修繕工事の専門委員したことありますか?
No.172  
by 匿名さん 2014-09-16 14:53:03
理事じゃ意味ないですね、理事長でなきゃね。
No.173  
by 匿名さん 2014-09-16 14:56:55
>>171
>>172
おたくよりまともな知識持ってますが なにか

おかしなこと書いておられるのは どちら様でしょうか
No.174  
by 匿名さん 2014-09-16 16:19:02
>170
常識的な人です。
それ以外の人は何で公金に頼ろうとするのか?
他人のお金を当てにしたがるのは止めましょう。
見難いだけです。
No.175  
by 匿名 2014-09-16 17:42:32
他人のお金じゃないよ。自分のお金だよ。
入居時に払い込んだ修繕積立基金と毎月の修繕積立金だよ。
No.176  
by 匿名さん 2014-09-16 18:48:12
やはり管理士スレッドは程度が低すぎるので退散します。
No.177  
by 匿名さん 2014-09-16 19:00:45
正解 わたしも引き上げます 呆れ果てました

専門家では無く ど素人が提案し解答しているようです

No.178  
by 匿名さん 2014-09-16 19:18:22
建前論にこだわりすぎると、水漏れ常習マンションとなり結果住居として成り立たず廃墟となることをどう回避するか考えよう。

No.179  
by 匿名さん 2014-09-16 19:34:11
どうぞ考えてください
No.180  
by 匿名さん 2014-09-16 19:57:14
必ずいつか水漏れが頻発するのが判らない人がいるんだよね。
だから、そうならないように手を打とうとしているのに、他人の
お金に頼ろうとかの貧弱な発想しかできないんだ。
可哀そうな人もいるもんだね。
だから、しっかりした考えの者が必要なんだけどね。
No.181  
by 匿名さん 2014-09-16 22:07:07
専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという
動きは今全国で広がりをみせています。
この流れに遅れないように、皆さんのマンションでも是非とりくんでみてはいかがですか。
No.182  
by 匿名 2014-09-16 22:21:59
>専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。

聞いた事ありません 初耳です 根拠もありません
No.183  
by 匿名さん 2014-09-16 22:24:18
>>181
根拠も示さず煽るのはいかがかな。
No.184  
by 元役員 2014-09-16 22:28:52
給水管や排水管の枝管を専有部分と決めて掛かっているのは何故ですか。
法や規約での解釈でも専有部分と決めつけてはいません。
共用部分に変更することは可能です。
給水管も排水管も継手から漏水することが多く
部屋の中から見える部分を専有部分とし、
見えない壁の内側は共用部分とすれば、管理は容易であり合理的である。
保険も最初は支払われるが、経年劣化となると支払は不能となる。
マンションは集合住宅であり、区分所有者の合意により
共用か専有かの選択をすることができる。
もっとレベルの高い観点から議論を進めることを希望する者です。
No.185  
by 匿名 2014-09-16 22:32:12

自分のマンションでやってみてね、あと報告してみてよ。
あ、その前にマンション管理のお勉強するのが先です、ガンバッテね。
No.186  
by 匿名さん 2014-09-16 22:33:37
>182さん
遅れていますよ。
しかし、修繕積立金の値上げのできるマンションはいいですよね。
現在でも、積立金が足りなくて満足いく補修工事のできないマンションは多いですからね。
築30年のマンションで、修繕積立金が月2,000円というとこがあるんですが、
水漏れがあちこちからしても、上の住民は下の階の住民にお詫びにもいかず、ただ保険で
処理するだけだそうです。
保険で補償できない、工事期間中の在宅や不便さとか、大事な物が濡れてしまっても補償は
されないですからね。
それが1回ならまだいいんですが、2回、3回となるとさすがにトラブルや裁判が発生してます。
いくら水漏れがしても、年金暮らしの老人には、給排水管の更新工事はできないので
住民間のトラブルが多いと嘆いているといっています。
No.187  
by 匿名さん 2014-09-16 22:36:44
>183
枝管を立て管と一緒にやった方がいいとは思いませんか?
ただ、拒否するだけでなく、マンションのために、みんなのためにプラスに
なることを考えてみませんか。
No.188  
by 匿名 2014-09-16 22:42:28
>>186
>専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。

全国で広がり???  この根拠 示せませんか インチキはいけません  
示せないなら何処かの宗教の勧誘文句とおなじです
No.189  
by 元役員 2014-09-16 22:45:11
>>185
私のマンションは、10年以上前に規約を改正し
見えないところは共用部分にする旨を定めている。
現実に即さない遅れたマンションには住みたくないのが常識
当然、保険も共用部分として加入している。
No.190  
by 匿名さん 2014-09-16 22:45:58
専有共用、自分の物と他人の物の区別もできない大人が増えたんですね、嘆かわしい。
No.191  
by 匿名さん 2014-09-16 22:53:41
>>189
>見えないところは共用部分にする旨を定めている。

ハハハ 傑作です 規約を見せて欲しい!

そんな規約があるんですかぁ~ みえないところって? 

えらい抽象的な 有り得ないんですけど~

それで 規約変更で既存の専有部を共用部にするのにどうやって議決したの?
所有者何割の賛成が得られたの?  もしかしてそこ日本じゃないでしょう?笑

教えてね
No.192  
by 匿名さん 2014-09-16 23:16:11
>>184
>>186
お風呂も規約改正してもらって共用部にしてもらえばいいのに、漏水も組合持ちになるよ。
ついでにトイレもそうしたら?   
貴方達の語っている事と同じ意味なんだけど、これ、正常ですか。
専有部ってそんなに簡単に変更できないけどね。
共有部の変更って条項は確か区分所有法にあったけど、専有部は元々所有者の物。
No.193  
by 匿名さん 2014-09-17 08:52:22
>192
専有部分を共用部分とするのではなく、経費の負担をするということだと思うけどね。
専有部分の給排水管の高圧洗浄も、管理組合の経費としてやっているでしょう。
あれは清掃だからいいという訳ではないでしょう。専有部分だから、各区分所有者が
やるべき事項ですよね。
臭いがでたり、詰まったりするので清掃をするんだけど、各区分所有者がやるべきでしょう。
サビてきたりして、水漏れの可能性があるんなら、各区分所有者がするべきですね。
同じことじゃないんですか?
どこが違うんですか?
経費負担は、マンションの資産価値を守るためには必要なことなんですよ。
No.194  
by 匿名さん 2014-09-17 10:05:47
保険は経年劣化に対しては支給されません。
つまり、マンションが古くなって、配管がサビついて、そこから漏水したとしたら、
保険は出ませんよ。
これは重大なことですよね。
No.195  
by 匿名さん 2014-09-17 11:28:30
保険については勉強しておく必要があります。
総合保険は個賠は適用されますが、漏水が頻発してきだしても、
契約は結ばれるかもね。
漏水があった場合、100万円以内であれば、調査も含めて補償される
けど、築30年とか40年とかなって、漏水が頻発しだしたら、保険会社は
たまったもんじゃないですからね。
No.196  
by 匿名さん 2014-09-17 13:45:14
漏水が頻発しだしたら、総合保険としての再契約はないでしょう。
個人で加入すれることが大切です。
No.197  
by 匿名さん 2014-09-17 14:40:14
排水管類(縦方向)は共用部扱いのマンションが大多数、整備は当然管理組合です。

築50年超の団地でも保険は加入できます、どこの保険会社が断るのでしょうか?

通常専有部の保険(火災+特約)は当然個人での加入。

おたく、当たり前すぎることなのにインチキばかり書かないで下さいね。
No.198  
by 匿名 2014-09-17 17:28:39
>お風呂も規約改正してもらって共用部にしてもらえばいいのに、漏水も組合持ちになるよ。
>ついでにトイレもそうしたら?
風呂やトイレを共用部分にしたらマンション内の公衆浴場と公衆便所になってしまう。

No.199  
by 匿名さん 2014-09-17 19:00:08
分譲マンションとアパートの区別が出来ない人を相手にするだけ無駄よ。
No.200  
by 匿名 2014-09-17 20:06:12
>分譲マンションとアパートの区別が出来ない人を相手にするだけ無駄よ。

そうですね、共用部と専有部の区別が出来ない人のほうが さらに相手には出来ませんよ

アパートなら全て大家さんが修繕しますからね 問題ないし考えるまでも有りませんね

しかしみんなの修繕積立金で自分の居室も修繕してもらおうなんて言う ズウズウシイかたが最低です

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