マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
No.1 |
by 匿名さん 2014-09-05 12:02:22
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削除依頼
大規模修繕工事にについては、専門委員会が設置され、規約や細則も整備されて
いると思いますが、それ以外の大型工事、例えばインターホンの更新工事や エレベーターの更新工事については、理事任せが殆どだと思いますが、これに ついても、よりシビアな取り組みが必要とは思いませんか。 |
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No.2 |
おもいません
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No.3 |
>2さん
ということは、理事長と管理会社で相見積をとり、それを 理事会で検討するというか決議を取るやり方なんですね。 理事長一人の判断に偏りが出ることはありませんか。 だれが理事長になっても基本は同じというシステムづくりは必要と思いませんか。 |
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No.4 |
>>4
理事長がかわると、何が変わるか、何が変わらないか、そこをまずはっきりさせないと |
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No.5 |
>4さん
マンションの管理は、継続性が大切なのです。 理事(特に理事長)によって、基本が大きく変わっては困るのです。 理事長になったからといって、何か特別なことをやらないと何もして いないと思われるのではとかいう心配は必要ないのです。 毎日の管理をしっかりしていくことが大事ですよ。 |
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No.6 |
管理に問題ないので なにも
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No.7 |
マンションの管理は、日常の苦情やゴミ処理、管理会社との対応、
清掃や各種点検のチェック、工事や点検については、相見積を取り 業者との交渉をするのも役割の一つ。 又、規約や細則に不備があれば、改正案を検討していく。 滞納者がいれば、督促基準に則り催促をしていく。 管理員からの事情聴取、理事会開催の準備とかも必要かな。 まだまだいろいろあるからね。 |
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No.8 |
>>5
どういったことを「基本」と考えていますか? |
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No.9 |
人の書き込んだレスをただ追求するだけではねえ。
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No.10 |
>>9
業者との交渉一つを取っても、いろいろなレベルが考えられるわけですよ。 ただ単に、言い値から値引きさせればいいのか、(管理組合側の考える)適正価格をいくらくらいとするのか、細部の条件交渉の際、どういった条件まで認めるか、などさまざまな側面があるわけで。 どこまで一定にすることを目標にするかによって、取る手段も変わってくるし、そもそも実現性があるのかって問題もあるしね。 |
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No.11 |
なんか ためにはなりそうもないスレだね 御無礼
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No.12 |
>マンションの管理は、継続性が大切なのです。 理事(特に理事長)によって、基本が大きく変わっては困るのです。
何を根拠に継続性が大切なの?全く意味が無い。 理事長は個人ですよ、前任者よりより良い管理を追求するのが当然で、理事会で多いに議論し改善する必要があります。 >理事長になったからといって、何か特別なことをやらないと何もして いないと思われるのではとかいう心配は必要ないのです。 毎日の管理をしっかりしていくことが大事ですよ。 マンション管理は毎年経年劣化にさらされているのです。長期修繕計画も立てられているし、又新たに追加すべきことがあるかも知れません。 |
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No.13 |
>12さん
例えば大規模修繕工事以外の工事については、事業計画で予算は承認を もらっているので、それを実行するのはいいけど、ただ、知り合いの業者に 見積もりを取ってそこに発注してしまうのはだめですよね。 そこで、例えば200万円以上の工事については、管理会社の推薦業者以外 にも見積もりをとらなければならないとかの決まりごとを決めておくと、誰が 理事長になってもそのようにやらなければならなくなるでしょう。 決まりごとがなければ、理事長によって相見積の取り方が違ってきますからね。 2社しか取らない理事長もいるし、5社の相見積をとる理事長もいますから。 管理会社に全て任せている理事長もいるかもしれません。 だから、そういったことを決めておけば、誰が理事長になっても基本は変わらなく なるのです。 |
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No.14 |
一人で遊んでる
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No.15 |
そうなると、今度はどこから見積を取ればいいのか、何社取るのかも決めておく必要がある。
1円でも安いところにするのか、他の要素を考慮するのか、共通仕様書はどこが作るのか、などなど どこまでが基本で、どこからがそうで無いないか、線を引くのは簡単じゃないよ。 |
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No.16 |
>15さん
大規模修繕工事ではないんだから、共通仕様書とかは必要ないでしょう。 例えば、インターホンの更新工事なら、アイホンの品番を指定して、 工事費がいくらになるかの見積もりをとればいいでしょう。 勿論、オプションも含めて。 後は業者説明会の中で、工事日数や工事の経験、保証期間等を聞いて どこにするかを決めればいいでしょう。 その他の工事も同じようにすればいいのですよ。 基本をつくるのは簡単ですよ。 |
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No.17 |
一人で遊んでるんですか
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No.18 |
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No.19 |
大規模修繕工事以外の大型工事は、殆どが理事長が管理会社に見積もり依頼をさせて
その何社かの相見積の中で理事会でどこにするかを決めてるとこが殆どでしょう。 理事長の影響力は大なるものがあるのではないですか。 このシステムを変えて、委員会等を設置して取り組んでいる管理組合ってありますか。 |
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No.20 |
>>19 さん
>大規模修繕工事以外の大型工事は、殆どが理事長が管理会社に見積もり依頼をさせて >その何社かの相見積の中で理事会でどこにするかを決めてるとこが殆どでしょう。 私の住んでいるマンションは、管理会社とは別の会社で見積もりを取っていますよ。 管理会社の息のかかった修繕会社の見積もりは何社からとってもおんなじですからね。 管理会社からの見積もり、管理組合からの見積もりで比較検討すればシステムを 変えなくても、委員会等を設置なくても良いのでは? 大規模修繕については、修繕委員会を設置していますけどね。 |
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No.21 |
>20さん
相見積だから、管理会社からも取った方がいいですよね。 それ以外の見積もりはだれがどうやってとるのですか。 例えば、5~6社の相見積を取る場合、理事長だけに任せて おいてはまずいんじゃないですか。 工事もいろいろありますし、各種保守点検もいろいろありますからね。 それをどうやってそれぞれの業者を捜すんですか? |
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No.22 |
自分でやれば?
みんな暇じゃないから勝手にルール作られるのは鬱陶しいよ 相見積ばっかり取ってたらその内に適当にしか出されなくなる あっちもこっちもそう 仕事上わかってる人ややりたい人で集まって情報交換した方がいい |
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No.23 |
>22さん
お宅のマンションでは、だれが相見積を取ってるんですか? 多分理事長におんぶにだっこではないんでしょうか。 工事業者に依頼するのは、一般の理事は普通やらないですからね。 理事長が管理会社に依頼するか、自分の知り合いの業者に電話 するというやり方じゃないですか。 やりたい人や工事等に詳しい者も、相見積を取ることはできませんよ。 理事長が指示すれば別ですが。 |
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No.24 |
相見積もりの現状
大規模改修工事を巡って管理会社も理事長も 居住者も、みんな血眼になって自分と拘わっている業者を推薦する。 そして、そのお零れの恩恵にあずかろうとする。 これも相見積もりの現状で、なおかつ実態でもある。 30世帯でも、20世帯でも同じ構図であり、それが 300とか500世帯を超える管理組合では、 工事が終わると転居する人が居るから凄い。 管理会社でもベテランの担当者になれば、 その臭いを嗅ぎ分けて上手に居住者と談合をしてしまう。 これも困った事だ。 中立を標榜するM管理士もその参加者である場合が多く、組合から手数料をとり、 立場も弁えずに紹介料を稼ぐことに血道を上げている姿を見ると、 居住者が哀れになってくる。 |
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No.25 |
>24さん
大規模修繕工事に関しては、修繕専門委員会が設置され、理事会の 諮問機関として、設計・監理会社、元請会社等の選定や、修繕時期、 修繕個所、経費の設定等シビアな取り組みがされるのはどこのマンション もやっておられるでしょう。 私のいいたいのは、それ以外のインターホンの更新工事や消防設備の工事、 電灯設備の工事とかいった、ある程度大きな金額の工事の選定をどうされている のかと思ったのです。 普通は、事業計画を総会で予算の承認は取りますが、それ以降のことについては、 理事長が殆ど主導権を握っており、管理会社等から相見積を取り、それを理事会に 諮るというのが一般論ではないでしょうか。 だから、よりシビアにするために、ある程度以上の金額については、実行委員会を 設置(理事と一般住民で構成)する必要があるのではとおもっているのです。 これをやったから完璧とはいいませんが、やらないよりやった方がずっと いいのではと思っています。 |
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No.26 |
>>23
公募してツテがある人が取りますよ 1発目取ってから使用決定しながら業者を競り落としていきます 理事長に仕事をさせるのはバカな組合です 自分たちのマンションなおす見積もり取るのに理事長の許可や指示なんて考えてること自体アホ みんながやって良い雰囲気を作れない理事会が無能です あなたは考え方改めたほうがいいですよ |
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No.27 |
>26さん
公募する金額はいくら以上の工事にしているんですか? 例えば、50万円の補修工事でも、理事全員が相見積業者を 紹介するか公募を行うんですか? 自分たちのマンションを直すのに、理事長の指示や提起がなければ 誰がその工事の提案とかをするんですか。 |
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No.28 |
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No.29 |
26は理事経験がないんだろうな。
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No.30 |
どこかのマンションで、大規模修繕委員会とは別に、単発の大型工事については
理事会と一緒に検討委員会等を設けてやっているマンションはありませんか。 そういう事例があれば、是非教えてください。 |
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No.31 |
>>25
貴方が言うとおり 手間を掛ければ、それなりの成果は現れます。 もちろん、実行委員会のメンバーがその職責を果たすことが条件となりますが。 困るのは、実行委員会のメンバーが理事であり 修繕委員会の構成員である場合です。 100%重複しないまでも、この構図による弊害を見掛けることがあります。 管理組合の役員構成それぞれが機能すれば問題は少なくなるのですが、 輪番制やそれを希望する役員が居れば弊害が幅を効かせます。 組合員が関心を持つことがもっとも重要なポイントなのですが。 中々理想通りには行かないものです。 |
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No.32 |
検討委員会を作るのであれば、検討委員を理事に選任すべきであろう。
理事でえらそうなのがいると、理事じゃない検討委員が馬鹿にされてうまくいかないであろう。 |
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No.33 |
>32さん
大規模修繕工事以外の大型工事は、マンションが存続する限り続いて いきますので、理事を委員と同じにしていると、特に1年とか2年の 輪番制の役員改選をしているマンションでは、理事以外の役割までは 時間が取れない者もでてきますし、能力のない方もおられる可能性も ありますので、半数半数(理事と一般組合員)の方がいいと思っています。 |
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No.34 |
専有部分の給排水管の枝管部分を、共用部分の本管の工事と
一緒に計画をされているマンションはありませんか。 当然修繕積立金の値上げが必要となる訳ですが、このハードルは 高いですからね。 |
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No.35 |
他所のスレでマンション管理士の活用について触れられていますが、
現在士業として活躍されている方は増えていることは事実です。 しかし、絶対数が少ないのが現実です。 有資格者で資格を生かしている方は、都道府県開催のセミナーに講師 で参加されている方は多いようです。 又、NPOマンション管理組合とかのセミナーでの講師や、その組合の 相談とかで活躍されておられる方はいます。 有資格者で一番多いのは、管理会社勤務者です。管理会社に勤務される のであれば、取っておいた方がプラスにはなると思います。 管業は必須資格でしょうが、マンション管理士の有資格者であれば、殆どが 管業の資格はもっているでしょうから。 |
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No.36 |
資産価値の高いマンションとはということについて、①築年数②立地③管理状況がいい
とありますが、④物件規模が大きいというのも、重要な要素といわれていますが、 やはり大規模マンションの方が資産価値は高いのでしょうか。 |
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No.37 |
マンションは大きいより小さい方がいいよ。
高級マンションで大規模はないから。 |
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No.38 |
>>34
専有部分に関しては、給水管(給湯管も)と排水管は別物と思っておいたほうがいいですよ。 給水管は勾配の制限がないので、自由なルートを通せるので、既存の分を埋め殺しにして新たに露出配管にするという方法も取れます。その場合・内装の解体・復旧は不要か、最小限で済みます。(露出配管がどうしても嫌だ、という場合は、その方が差額を払って内装の撤去・復旧をすれば、隠蔽配管にもできます) 排水管は勾配の関係でルート変更が困難なのでほぼ間違いなく床(スラブ下配管なら下階の天井)を解体しないと交換できないと思います。 その場合、もし管理組合で一斉に実施するとなると、問題になってくるのが、内装のグレードなんですよね。ある住戸だけ特別に高い材料を使ってて、そこだけ復旧費用が高くなる場合、管理組合がその分を負担するのか、住戸の所有者が負担するのか、簡単に結論が出せないと思います。 |
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No.39 |
>38さん
専門的な書き込みありがとうございます。 給水管は、確かに勾配制限はありませんね。 露出配管は、やはり難しいでしょうね。資産価値が落ちると思いますので。 内装のグレードに関しては、一律同じ仕様にする訳にはいかないんですね。 その場合は、一定の仕様で工事費の額を算出して、その分だけは管理組合で 負担するが、それ以上については各戸負担とすることが必要ですね。 今年からこの問題について取り組んでいこうと思っていますので、貴重な 書き込みに感謝します。ありがとうございました。 |
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No.40 |
>専有部分の給排水管の枝管部分を、共用部分の本管の工事と一緒に計画をされているマンションはありませんか。
せこい考えは止めましょうね。 |
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No.41 |
素人判断ほど怖いものはない。
有資格者へ相談して裏を取りましょう。 |
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No.42 |
>40さん
せこいですかね。 しかし、ほっておけば、いずれ劣化してきますし、水漏れ等が 発生してきますよ。 下の階から水漏れがしてきたといってたきたらどうします? 共用部分と一緒に工事をすれば、30万円程度で済みますが、 各戸でやれば、50万円はかかりますよ。 その金額を、各戸全てが負担できますかね。 中には管理費等も滞り滞納があるのに。 全員がやらなければ意味ないですからね。 |
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No.43 |
>下の階から水漏れがしてきたといってたきたらどうします?
自己責任の不履行で当然に貴方の責任です。 当然に保険は付保しているでしょうね。 |
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No.44 |
管理規約により、枝管部分の帰属が共用部分と専有部分に規定されているから、
先ず、その確認をしてからの話ではないか。 |
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No.45 |
>43
保険は水にぬれた損害を補償してくれるだけですよ。 大切な物、大事にしている物についての補償はしてくれません。 だから住民間のトラブルが発生しているのです。 築年数が30年以上とかになれば、頻繁に水漏れが発生してきます。 保険は、水が漏れたところの応急措置をするだけです。 交換まではしてくれませんよ。 だから早めの積立金の値上げが必要なのです。 早く値上げをすれば、値上げ額も少なくてすみますからね。 |
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No.46 |
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No.47 |
少ない例から普遍的な結論を導く、これ”早まった一般化”という詭弁です。定番の詭弁です。
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No.48 |
>だから早めの積立金の値上げが必要なのです。
修繕積立金は長期修繕計画用が殆どで、専有部分の配管の維持は区分所有者の自己責任です。 |
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No.49 |
>48
各戸に任せていたら、スラム化してしまうよ。 |
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No.50 |
専有部分の枝管部分は各区分所有者の責任と負担で管理するのが普通だよね。
自分の家の枝管が古くなって、さび付いてきて、そこからみずもれがして下階の 部屋が水浸しになったら、当然あやまりにいかなければならないよね。 濡れた壁紙や天井は当然補修、それにぬれた物については弁償、保険でね。 しかし、保険でカバーできないものもあるけど、その弁償での対立が生じてくる。 そして、保険は枝管の交換まではしてくれないので、又、みずもれがする。 そしたら又下階にいってお詫びをする。 この繰り返しだよね。 どっちみち交換しなければならないんなら、修繕積立金の値上げをして、管理組合が 一斉にやった方がいいかもね。 積立金でやるにしても、各戸がやるにしても、同じ区分所有者の負担であるのには違いないんだから。 |
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No.51 | ||
No.52 |
>どっちみち交換しなければならないんなら、修繕積立金の値上げをして、管理組合が 一斉にやった方がいいかもね。 積立金でやるにしても、各戸がやるにしても、同じ区分所有者の負担であるのには違いないんだから。
◯☓問題による管理士の区分所有法を無視した陳腐な論理。 管理士は使えないね。 |
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No.53 |
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No.54 |
>52
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
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No.55 |
紙と木を同一と勝手に継ぎ合わせて持論を合理化しても滑稽なだけの管理士。
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No.56 |
<H.3.11.29 東京地判 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。 ※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の 出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一 斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。 こうならないためにも、早めの対応を取り、負担金が少なくて済む対応を取る必要があります。 |
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No.57 |
>55
困った人ですね。 何が不満なのか、何が間違っているのか、反論はないのですか。 こういう情報が書き込まれれば、それを信用するか、信用できなければ、 判例の日にち等が書き込まれているので、自分で確かめればいいのでは。 ただ、批判だけするひねた性格なんですね。 |
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No.58 |
それにしても、マンコミのスレの書き込みは寂しいねえ。
あまりにも書き込みが少なすぎる。 その一番の原因が、他人になりすまして、1,000レスになったら 勝手にスレを立ちあげる者がいるからだよ。 スレ主は、自分がたてたスレには愛着があるから、続けようとするからね。 このスレも、1,000レスになって、成りすまし君が新レス立てたら それで終わりになるよ。 それまでは、頑張るけどね。 |
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No.59 |
それは関係ありませんよ、管理組合板は以前よりレベルガタ落ちで、参加する気にはなれないのでしょう。
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No.60 | ||
No.61 |
マンションの床下配水管について
管理組合に修繕義務があるとされた事例 (東京簡判 平19・12・10 HP下級裁主要判決情報) マンションの10階の住戸の床下配水管に亀 裂が生じたために、そのマンションの8階お よび9階の住戸に水漏れ被害が発生した際 に、マンション管理組合が床下配水管は専有 部分であり共用部分にあたらないとして修繕 を行わないため、10階の住戸所有者が修理を 行い、同管理組合に費用請求した事案におい て、当該マンションの管理規約、使用細則の 定義から床下配水管は共用部分に該当し、そ の修繕義務は管理組合が負担するものとされ た事例(東京簡易裁判所 平成19年12月10日 判決 ホームページ下級裁主要判決情報) 1 事案の概要 Xは、Aマンション1002号室の所有者であ り、居住していた。 平成16年9月に同マンション8階の802号 室及び9階の902号室に水漏れが発生したが、 この水漏れについては、1002号室の床下配水 管(以下「本件配水管」という。)につき、 床下約5cmの部分に亀裂が生じたことが原 因であることが判明した。 Xは、本件配水管が共用部分に存在するものとしてマンション管理組合であるYに修繕を依頼したが、Yは、本件配水管は専有部分に該当するとして修繕を行わなかった。XはやむなくYに代わって本件配水管の修 繕を業者に発注し、平成16年11月に業者にそ の費用を支払った。 XはYに対し、修繕費用19万8500円及び年 5%の割合による遅延損害金の支払いを求めて提訴した。 。 2 判決の要旨 裁判所は次のように判示して、Xの請求を 認容した。 盧 専有部分の定義 Aマンションの管理規約、使用細則によれ ば「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分 を専有部分とする。」と定められている。 盪水漏れの原因 本件配水管は、Aマンションの902号室の 天井と1002号室の床下との間の空間に存在 し、床下から約5cmのところに亀裂が入っ ていたことが水漏れの原因と認められる。 蘯 争点に関する判断 Aマンションの管理規約、使用細則では天井までが専有部分とされるが、天井裏は専用 部分とは解されない。また、床は専有部分とされるが、床下は専有部分とは解されない。 本件配水管の亀裂があった部分は、902号 室の天井裏であり、かつ1002号室の床下の空 間であると認められることから、902号室及 び1002号室のいずれの専有部分でもなかった と解される。 本件マンションの管理規約、使用細則にお いて「対象物件のうち共用部分の範囲は、専 有部分を除く部分とする。」「敷地及び共用部 分等の管理については、管理組合が責任と負 担においてこれを行うものとする。」と定められていることからすると、本件配水管の亀裂した部分は共用部分であり、その修繕義務はYが負担するものと認められる。 よって、YはXに対し、19万8500円及び年 5%の割合による金員を支払え。 3 まとめ 通常、マンションの管理責任区分については、まず、管理規約、使用細則により専有部分の定義付けがなされている。この専有部分については区分所有者が、その余の共用部分についてはマンション管理組合が管理責任を負うものと区分されるケースが多い。 が、実務においては、修繕を要する部分について専有部分・共用部分のいずれに該当するか見解が分かれることも多い。 本件は、当該マンションの管理規約・使用細則に基づき、天井と天井裏、床と床下を区分し、天井裏から床下までを共用部分と認めたという判例である。 専有部分・共用部分の区分について同様の定義付けをしているマンションは多く、もしも、そこで同種の事案が発生した場合の解決に参考になると思われる事例である。 本件のような紛争を未然に防ぐために、マンションの管理規約、使用細則の専有部分・共用部分の定義について、例示を含めてより詳細かつ具体的に記載することが望ましいといえよう。 本件については、以下の2つが参考判例といえる。 ●天井裏の排水管について、その共同性から 共用部分とした判例(東京地判 平成8年11 月26日 判例タイムズ954号151頁) ●天井裏の排水管の枝管について、これを上 の階の部屋から点検、修理することが不可能 であることなどを理由に、区分所有者全員の 共有部分にあたるとした判例(最高裁判 平成12年3月21日 判例タイムズ臨時増刊1065 号56頁) |
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No.62 |
コピペを貼るのは止めて。
リンクにしてください。 改竄チェックが面倒です。 |
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No.64 | ||
No.66 |
相談以外は全て管理士だよ。
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No.67 |
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No.68 |
>61さん
天井の裏は、下階の専有部分ですよね。 床下は、躯体部分までは専有部分ですね。 だから床下にある枝管は専有部分となるのです。 共用部分は、躯体から躯体までをいうのではないですか。 天井裏に配管があれば、上の階の者は、管理ができないので、 共用部分となります。 |
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No.69 |
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No.70 |
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No.72 |
給排水管の取扱については様々な考え方があります。
デベロッパーが原始規約のモデルとして採用しているのは、 標準管理規約が多く、その大部分は、 給水管については、メーターまで、 排水管については、縦管と横引管の継ぎ手までとなっています。 ところが、上記に属さない専有部分は、 例えば、当該区分所有者が管理出来ない下階の天井裏を通る管や 共用部分である駆体内部を貫通する管が多く存在するのが現状です。 管理組合としては、各建物の現状に合わせる規約に変更することが 望ましいと考える次第です。 当然、損害保険については、この事を規準に掛けられますから 事故の際に被害者が泣くような事は避けられると思います。 私は、管理士ではありません。 このスレから考えると、 管理士さんはもっと適宜な回答をするものと 読んでいるのですが如何ですか。 |
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No.73 |
>管理士さんはもっと適宜な回答をするものと読んでいるのですが如何ですか。
無理な注文です。 |
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No.74 |
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No.75 |
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No.77 |
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No.78 |
マンション内の自治会の会費を管理組合が徴収してますが違法ですか?
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No.79 |
>78さん
法律違反とはなりません。 うちのマンションも、管理費等と一緒に口座引き落としをしています。 法律違反をしているのなら、うちのマンションは罰せられますからね。 マンション内自治会で全員加入しています。 管理組合と自治会は別物といって、毛嫌いする方もおられますが、できれば 仲良くやるにこしたことはありません。 自治会の活動がマンションの住民にとってマイナスにしかならないんであれば 自治会は必要ありませんが、そうでもないと思いますので。 |
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No.80 |
ありがとうございました。
それでは再度質問します。 管理組合が徴収した自治会費を管理費等と分離して直接自治会口座に振り込むことはせず、管理組合一般会計に収入として勘定し、同額を支出として勘定しています。 自治会費が管理組合会計を素通りしてるだけですが、会計的に適正ではないのではないですか? |
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No.81 |
>>80
自治会費が素通りとは言え、管理組合の収入支出に会計するのは適正ではないな。 たぶん自動引き落としの時に管理費等と一緒に管理組合収納口座を指定してるからだろう。 管理費等の管理組合債権と自治会費の自治会債権は別引落にしないと。ごっちゃにしてる。 |
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No.82 |
>80さん
うちの場合もまったく同じ扱いをしています。 管理費等と一緒に口座引き落としをする以上、一時一般会計に計上するのは やむおえないことだと思います。 会計的には、全然問題はないでしょう。 収入と支出とみなければ、口座引き落としをするときに、自治会費は別口座に すればいいのですが、そうすれば、口座手数料が必要となります。 そういう無駄なことはしないで、収入と支出として処理すればいいと思います。 |
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No.83 |
>82さん
元々なぜ管理費等と一緒に口座引き落としをするのかというと、自治会会員が直接 自治会費を各戸を回って集金する手間を省くためでしょう。 別々に口座引き落としをするんであれば、管理組合と自治会の線引きははっきり するでしょうが、同じ住民の便宜を図ってもいいのではないですか。 労力と経費の節約になることですから。 そこまで、自治会を毛嫌いすることでもないと思います。 |
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No.84 |
口座振替手数料を自治会負担にさせずに管理組合負担にしてるからだよ。
月数百円の自治会費、振替手数料引いたら実入りが大幅に減る。 自治会長が個別集金すればいい。自治会員とのコミュニケーション図る目的で。 自治会はコミュニケーションが大切だと力説する自治会長、労を惜しむな。 それが自治会長の最大の仕事だ。 |
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No.86 |
結論ってなに?
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No.90 |
それでは例題だ。
ある管理組合は高圧一括受電導入のために3/4以上の特別賛成決議をとった。 ところがある組合員から「高圧一括受電は専有部分の所有者に特別な影響を及ぼすから区分所有法第17条第2項により全区分所有者の承諾が必要である。しかしながら管理組合は全区分所有者の承諾なしに総会賛成特別決議をとった。区分所有法17条違反のため総会決議は無効!」とねじ込まれた。 さて、あなたなら如何にして管理組合の総会決議が違法でないことを証明するか? |
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No.93 |
>>90
高圧一括受電に必要な共用部分の変更と現行電力需給契約の解約はリンクしてないから違反にはならないでしょう。 電力需給契約の解約をリンクさせた総会決議なら「特別の影響」になりますから、全戸解約の承諾が先に必要です。 |
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No.100 |
築浅マンションで理事が20人もいるのにマン管士を顧問に雇い年間100万円近く払ってる管理組合はアホ理事の集まりですか?
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No.101 |
しかも20人の役員は報酬をもらってる。理事長は年12万、平理事ですら3.6万円。
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No.102 |
だから100万も払ってるから、理事会には毎回3人もマン管事務所から人が来る。
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No.103 |
マン管顧問料と役員報酬合わせて年200万円近く、組合費の無駄遣いだ。
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No.105 |
個人賠を契約していれば補償はされます。
ここで言ってるのは、契約そのものを拒否されるってことです。 今は個人賠単独では引き受けてなくて、何かの保険に特約としてついています。総合保険でもつけることができますが、これを断られるようになるってことです。 契約期間中に切られることは無いですが、次の更新で断られたりします。 個人で入っても大した金額じゃないので、基本的には個人で入ってもらうのが一番いいのですが、入らない人が居た時に揉めるので、難しいところですね |
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No.106 | ||
No.107 |
>105さん
53です。 そういうことなんですね。 うちの場合は、総合保険で契約をしていますので、契約期間中は 補償はしてくれる訳ですね。 しかし、古くなってきて水漏れが頻発してくると、そういうことは十分考えられます。 そうならないよう、管理組合として対応をしていく必要があります。 私どもの組合では、これから専有部分の枝管部分の更新工事を管理組合が共用部分の 工事と一緒にするよう、長期修繕計画に盛り込む予定です。 当然、修繕積立金の値上げをしなければなりませんが、今だったら、まだ1,500円程度 の値上げで済みそうです。 ありがとうございました。 |
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No.108 |
修繕積立金の値上げは難しいけど、丁寧に繰り返し繰り返し説明をしていくことです。
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No.109 |
修繕積立金の値上げは難しいけど、丁寧に繰り返し繰り返し業者見積を値切っていくことです。
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No.110 |
ひとりでがんばれ ともだちいないひとー ハハ
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No.111 |
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No.112 |
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No.113 |
ひとの勝手ですが なにか? 匿名掲示板なのに説明いりませんよ
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No.114 |
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No.115 |
>113
匿名掲示板でも気になるもんだよ。 |
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No.116 |
ひとの勝手ですが なにか?
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No.117 | ||
No.118 |
長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が
計画されているマンションはありますか。 特に、給排水管が計画されているマンションは殆どないと思います。 しかし、共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 これからの、マンションの管理は、ここに目をつけていかなければなりません。 |
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No.119 |
御自分の管理組合で話し合って下さい
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No.120 | ||
No.121 |
>120さん
国交省の望まれるガイドラインということですが、それには専有部分の枝管については 触れられていません。 共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのは おかしいと思いませんか? 枝管部分に手をつけなければ、必ずいつかは水漏れが頻発してくるんですよ。 もし、修繕積立金に余裕があり、専有部分の枝管も共用部分の本管と一緒にやれるだけ の積立金があれば、当然一緒にやるでしょう。 ただ、値上げが嫌というだけのことでしょう。 今、全国の優良なマンションでは、この問題に取り組んでいますよ。 人材のいない、又、修繕積立金の少ないマンションでは、この問題には取り組むことは できません。 ということは、いずれスラム化するということになります。その時期がくるのはまだ先 のことだし、いずれ買い替えをすると思っていても、資産価値はなくなり売却するにも かなりの安値で販売しなければならなくなります。 そうならないように取り組むかどうかは、そこのマンションの理事次第です。 但し、それだけの人材がいるかどうかは別ですが。 |
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No.122 |
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No.123 |
>共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのはおかしいと思いませんか?
だから勉強が足りないと言っているのです。 共用部分以外は自己責任であって修繕積立金を流用することは許されません。 |
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No.124 |
>122さん
あなたのマンションでは当然取り組んでいるのでしょうね。 もし、取り組んでいないのなら、121に対する考え方をあなた なりに書き込まれたらいかがですか。 そうでなければ、単なる野次馬であり、批判しかできないここに 参加する資格のない方になりますよ。 誰にでもわかっていることですから、それに対する取り組みに対する考え方は当然 もっているでしょうからね。 |
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No.125 |
>123さん
まだそんなことをいっているんですか。 枝管を共用部分とすることはできませんが、経費を負担することは 可能ということですよ。 専有部分の雑排水管の高圧洗浄は、管理組合がやってませんか? 経費は組合負担でしょう。 |
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No.126 |
>123さん
ここには出したくないものですが、特別に、判例を書き込みます。参考にしてください。 <H.3.11.29 東京地判 判時1431-138> 原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。 |
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No.127 |
>長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が計画されているマンションはありますか。
勉強が足りません。 |
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No.128 |
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No.129 |
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No.130 |
>127さん
批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを 書き込んだらどうなんですか。 あなたのは、ただ人が書き込んだのを批判するだけですよ。 スレタイに記載されているように、全員でマンション管理に対する 悩み等に答えていきましょう。 |
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No.131 |
>批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを書き込んだらどうなんですか。
120、123,128は私が書きました。 専用部分のパイプ交換(不可能)やら玄関ドアの交換(可能)やら余りにも出鱈目の書込みは管理士の程度の問題だけでは許されません。 |
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No.132 |
>131さん
だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか? 何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。 まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。 |
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No.133 |
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No.134 |
>だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか?
>何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。 まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。 それも一理ありますよ。管理規約には共用部分と専有部分が規定されている。 長期修繕計画のガイドラインも勉強するように >120 に紹介してます。 それには貴方の貧素な知識にないパイプ類、玄関扉の交換のことも書いてあるので勉強してから出直して下さい。 |
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No.135 |
>134
あのね、標準管理規約は法律ではないんですよ、分かります? ガイドラインも法律ではありません。 あなたが知っていることがあれば、具体的に書き込まれたらいかがですか。 何も私だけではなく、ここに参加される皆さんに分かるように。 ここに参加される方は、全てが正しいとはおもっておられませんよ。 いろんな書き込みがされた中で、ぞぞれが判断すればいいのですから。 |
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No.136 |
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No.137 |
外野から失礼、気持は解りますが専有部の配管に修繕積立金流用は認められませんね。
簡単に考えている方みえますが無理ですよ、必要なら希望する戸々で費用負担して下さい。 専有部と言う事が大前提で区分所有法や各自の組合規約を理解しましょうね。 何でも有りならリフォームまで積立金使ってしまいますよ。 |
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No.138 |
専有部分の配管を共用部分に編入し専用使用権を付与する規約改正をすればいいだけ。
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No.139 |
>137
傍証が出てきましたね。 専有部分のパイプ類は総会で決議すればとか共用部分に規約を変えればとかの次元で脩積金で取り換え工事はできません。 専有部分のパイプ類は区分所有者の自由に変更も可能な部分なのですですから一律に変更や取換えは出来ない構造です。 ですから排水管が階下の天井裏に配管されている構造のみが最高裁判例で専用使用権者が手入れが出来ないからとして共用部分と採決されたのです。決議さえすれば何でも可能になるという安易なご都合主義は許されるものではありません。 |
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No.140 |
配管だけ? おかしな規約になるね できるもんならやってみてください
はたして75%以上の賛同ありますかね |
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No.141 |
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No.142 |
おたく根本的にマンション管理のイロハから勉強してから出直しましょう。
いかなるこじ付けをしてでも事を進めたいばかりではお話になりません。 |
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No.143 |
いや、規約化できるよ。区分所有法で。
(規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
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No.144 |
↑下記の通り無原則に規約は作れません。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう  |
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No.145 |
なんかメチャクチャな思考の方みえるけど、外野もビックリですよ。
総会で専有部を共有部にしちゃうとか? 人の財産にチョッカイ出してはいけませんよ。 そんなことできる訳ないでしょうが。 リフォームやリノベーションで専有部の水回りを自由に設計できなくなるしね、 総会だろうがこの場合反対が一人でもいるのなら無理だよ。 |
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No.146 |
これが管理士さんのスレッドだとさ。
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No.147 |
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No.148 |
専有部分を共用部分に出来るよ。
管理組合法人が競売で専有部分を競落した。 法人に所有権移転されたが、これを管理組合事務所として規約共用部分とする。 |
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No.149 |
>あなたの主張する専有部分とは、何処 同じく、共用部分とは。
分譲マンションの売買契約書とこれに基づく規約に規定の部分を専有部分と言い、これ以外の部分を共用部分と言うのは常識です。 |
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No.152 |
148は登記手続きとして正しい。
規約共用部分の表示登記の時に、管理組合法人の所有権登記は登記官の職権で抹消される。 |
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No.155 |
自分のマンションの登記簿調べて規約共用部分の登記を見てみたら?
表示登記だけで甲区・乙区はないのがわかる。 |
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No.156 |
昨日の午後からここを離れていたけど、かなりの書き込みがありましたね。
ちょっと整理をしてみますね。 共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。 法定共用部分は、専有部分以外の建物の部分と建物の付属物があります。 規約共用部分は、本来、専有部分となるものや、区分所有建物と別棟の付属の建物を 管理規約により共用部分としたものをいいます。 規約共用部分の具体的な例としては、本来専有部分であるが規約により共用部分とした 管理人室や集会室があります。 それと、規約により共用部分とした物置、倉庫等があります。 規約共用部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんので、 登記記録の表題部の欄に記録されます。 法定共用部分は、外見上も明らかなので、登記記録上は記載する欄は設けてありません。 それより、専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの論議はどこかにいって しまいましたね。こちらの方が大事なことなんですけど。 |
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No.158 |
>157
156だけど、何か間違ってる? |
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No.159 |
>156
誰もそんな話してないよ 約一名がひとりごといってるだけ 枝管というか居室専有部だし管理組合の御節介は無用だよ 室内配管のレイアウトも含め区分所有者の勝手 床下 天上 壁 どこ通そうが勝手だよ 耐力壁の破壊以外はなんでもありだわ 当然メンテナンスも個人の自由 組合の修繕工事に合わせて個人でやるのも自由だね まさか管理組合が自由に改装した配管も面倒みるのかなぁ 笑っちゃうね どちらにせよ管理組合の範疇ではないよ |
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No.160 |
>158
誰も登記の話してないのよ 関係ないし |
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No.161 |
>159
専有部分の枝管部分の工事を、共用部分と一緒にすれば、経費も負担も 軽くなるから、それに取り組んだらどうかと提案しているんだけどね。 裁判例も出したでしょう。 経費の負担を管理組合としてやったらどうか検討する考え以前の問題なんだね。 もう少し、勉強するんだね。 基本論は分かっているんだよ。それを踏まえてどうすればいいかを検討している 段階だよ。 |
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No.162 |
>159
うちのマンションでは、これから枝管部分を長期修繕計画に載せ、それで 各戸当たりの月の必要修繕積立金の額を算出をしていくんだけど、何故枝管部分を 管理組合がやらなければならないのかとかの説明やいろんな情報の提供をしていき、 アンケート等も実施していくつもりなんだよ。 最終的には、総会の普通決議で決議を取ることになるけど、いくら反対者がいても、 理事会案は簡単に通ると思うけど、あまり強引にはしたくないので、それまでは、 繰り返し繰り返し、情報の提供をしていくつもりだけどね。 勿論、組合がやる以前に各戸がやった分については、細則で補填とかを作成しとかないと 不公平感がでるからね。 |
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No.163 |
お金のない人が修繕積立金を何とか自分の部屋の配管取り換えに流用するという悪どい発想。
本来の長期修繕計画書とか修繕積立金の金額の決め方を無視したその場しのぎの先の見えない発想。 |
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No.165 |
>163
お金があるんなら、修繕積立金を上げるのに抵抗感はないのでは? 一緒にやった方が、ずっと負担は軽くなるからね。 各戸ごとにやれば、その工事期間は、その階の列の各部屋は、給水制限や 排水制限がその都度何回も行われる。 その工事期間は、トイレにもいけないんだよ。隣を借りなければならなくなるし。 それに全員が、枝管部分の交換をするとは限らないからね。できない者もいるだろうし。 一緒にすれば、30万程度で済む金額が、別々にすれば50万以上かかるよ。 いずれ全てやらなければならない工事なら、一緒にやった方がずっといいと思わないかい。 戸別にやるにしても、組合がやるにしても、同じ区分所有者が負担することにはなるんだけど。 悪どい発想ですか。 |
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No.166 |
NOの発想ではなく、YESの発想の方の意見を聞きたいですね。
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No.167 |
どうしてもと言うなら自費で希望者だけ枝管も整備してもらえば良いでしょう。
配管替えるほど古い団地マンションならリフォームやリノベーション済みの居室も多いのでわ? 水回りの位置も変更している居室もあるとおもいますが。 戸々で費用も変わりますから、専有部までまるごと整備は無理だね。 専有部の設備ですし、総会議決での強制自体無理ですよ。 どうしても必要な工事ではありませんからね。 >165 おたくねぇ 枝管の話に排水管までごちゃまぜに語ると意味不になりますよ。 また水道管は各戸メーター前に元栓あるから問題有りませんよ。 |
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No.168 |
>167さん
うちのマンションは古くも小規模でもありません。 しっかりした管理組合ですよ。 今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒にやれますし、負担も 軽減できますからね。 どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか? いずれ、必ず劣化しますよ。 排水横枝管と排水立て管、排水横主管は違いますよね。 給水管は各戸のメーター前に元栓があるから大丈夫? 枝管から水漏れがするんだよ。 |
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No.169 |
専有部分内の枝管、給湯管、汚水管、排水横枝管、ガス管は専有部分だよ。
それを各戸が全員更新工事はやらないし、やれない者も出てくるよ。 いずれ総合保険の個賠も契約できなくなるというし、一体補償は誰が するんだろう。 |
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No.170 |
>今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒やれますし、負担も 軽減できますからね。
御自分のマンション、他の所有者も同意の上お好きなようになさって下さい。 まず賛同は無理、早目の住み替え希望者は積立金は少ないほうが良いですからね。 >どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか? 専有部の設備は各自所有者の責任、必要性は個々が判断する事ですよ。 >枝管から水漏れがするんだよ。 所有者の責任ですよ、その為に保険も加入してるでしょう。 枝管からの漏水は元栓締めれば止まりますよ、心配御無用。 >しっかりした管理組合ですよ。 なにがしっかりしてるんですかねぇ どこも同じですよ。 |
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No.171 |
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No.172 |
理事じゃ意味ないですね、理事長でなきゃね。
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No.173 | ||
No.174 |
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No.175 |
他人のお金じゃないよ。自分のお金だよ。
入居時に払い込んだ修繕積立基金と毎月の修繕積立金だよ。 |
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No.176 |
やはり管理士スレッドは程度が低すぎるので退散します。
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No.177 |
正解 わたしも引き上げます 呆れ果てました
専門家では無く ど素人が提案し解答しているようです |
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No.178 |
建前論にこだわりすぎると、水漏れ常習マンションとなり結果住居として成り立たず廃墟となることをどう回避するか考えよう。
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No.179 |
どうぞ考えてください
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No.180 |
必ずいつか水漏れが頻発するのが判らない人がいるんだよね。
だから、そうならないように手を打とうとしているのに、他人の お金に頼ろうとかの貧弱な発想しかできないんだ。 可哀そうな人もいるもんだね。 だから、しっかりした考えの者が必要なんだけどね。 |
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No.181 |
専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという
動きは今全国で広がりをみせています。 この流れに遅れないように、皆さんのマンションでも是非とりくんでみてはいかがですか。 |
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No.182 |
>専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。
聞いた事ありません 初耳です 根拠もありません |
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No.183 |
>>181
根拠も示さず煽るのはいかがかな。 |
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No.184 |
給水管や排水管の枝管を専有部分と決めて掛かっているのは何故ですか。
法や規約での解釈でも専有部分と決めつけてはいません。 共用部分に変更することは可能です。 給水管も排水管も継手から漏水することが多く 部屋の中から見える部分を専有部分とし、 見えない壁の内側は共用部分とすれば、管理は容易であり合理的である。 保険も最初は支払われるが、経年劣化となると支払は不能となる。 マンションは集合住宅であり、区分所有者の合意により 共用か専有かの選択をすることができる。 もっとレベルの高い観点から議論を進めることを希望する者です。 |
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No.185 |
↑
自分のマンションでやってみてね、あと報告してみてよ。 あ、その前にマンション管理のお勉強するのが先です、ガンバッテね。 |
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No.186 |
>182さん
遅れていますよ。 しかし、修繕積立金の値上げのできるマンションはいいですよね。 現在でも、積立金が足りなくて満足いく補修工事のできないマンションは多いですからね。 築30年のマンションで、修繕積立金が月2,000円というとこがあるんですが、 水漏れがあちこちからしても、上の住民は下の階の住民にお詫びにもいかず、ただ保険で 処理するだけだそうです。 保険で補償できない、工事期間中の在宅や不便さとか、大事な物が濡れてしまっても補償は されないですからね。 それが1回ならまだいいんですが、2回、3回となるとさすがにトラブルや裁判が発生してます。 いくら水漏れがしても、年金暮らしの老人には、給排水管の更新工事はできないので 住民間のトラブルが多いと嘆いているといっています。 |
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No.187 |
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No.188 |
>>186
>専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。 全国で広がり??? この根拠 示せませんか インチキはいけません 示せないなら何処かの宗教の勧誘文句とおなじです |
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No.189 |
>>185
私のマンションは、10年以上前に規約を改正し 見えないところは共用部分にする旨を定めている。 現実に即さない遅れたマンションには住みたくないのが常識 当然、保険も共用部分として加入している。 |
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No.190 |
専有共用、自分の物と他人の物の区別もできない大人が増えたんですね、嘆かわしい。
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No.191 |
>>189
>見えないところは共用部分にする旨を定めている。 ハハハ 傑作です 規約を見せて欲しい! そんな規約があるんですかぁ~ みえないところって? えらい抽象的な 有り得ないんですけど~ それで 規約変更で既存の専有部を共用部にするのにどうやって議決したの? 所有者何割の賛成が得られたの? もしかしてそこ日本じゃないでしょう?笑 教えてね |
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No.192 | ||
No.193 |
>192
専有部分を共用部分とするのではなく、経費の負担をするということだと思うけどね。 専有部分の給排水管の高圧洗浄も、管理組合の経費としてやっているでしょう。 あれは清掃だからいいという訳ではないでしょう。専有部分だから、各区分所有者が やるべき事項ですよね。 臭いがでたり、詰まったりするので清掃をするんだけど、各区分所有者がやるべきでしょう。 サビてきたりして、水漏れの可能性があるんなら、各区分所有者がするべきですね。 同じことじゃないんですか? どこが違うんですか? 経費負担は、マンションの資産価値を守るためには必要なことなんですよ。 |
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No.194 |
保険は経年劣化に対しては支給されません。
つまり、マンションが古くなって、配管がサビついて、そこから漏水したとしたら、 保険は出ませんよ。 これは重大なことですよね。 |
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No.195 |
保険については勉強しておく必要があります。
総合保険は個賠は適用されますが、漏水が頻発してきだしても、 契約は結ばれるかもね。 漏水があった場合、100万円以内であれば、調査も含めて補償される けど、築30年とか40年とかなって、漏水が頻発しだしたら、保険会社は たまったもんじゃないですからね。 |
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No.196 |
漏水が頻発しだしたら、総合保険としての再契約はないでしょう。
個人で加入すれることが大切です。 |
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No.197 |
排水管類(縦方向)は共用部扱いのマンションが大多数、整備は当然管理組合です。
築50年超の団地でも保険は加入できます、どこの保険会社が断るのでしょうか? 通常専有部の保険(火災+特約)は当然個人での加入。 おたく、当たり前すぎることなのにインチキばかり書かないで下さいね。 |
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No.198 |
>お風呂も規約改正してもらって共用部にしてもらえばいいのに、漏水も組合持ちになるよ。
>ついでにトイレもそうしたら? 風呂やトイレを共用部分にしたらマンション内の公衆浴場と公衆便所になってしまう。 |
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No.199 |
分譲マンションとアパートの区別が出来ない人を相手にするだけ無駄よ。
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No.200 |
>分譲マンションとアパートの区別が出来ない人を相手にするだけ無駄よ。
そうですね、共用部と専有部の区別が出来ない人のほうが さらに相手には出来ませんよ アパートなら全て大家さんが修繕しますからね 問題ないし考えるまでも有りませんね しかしみんなの修繕積立金で自分の居室も修繕してもらおうなんて言う ズウズウシイかたが最低です |
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