管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

843: 匿名さん 
[2015-02-13 22:43:18]
ですからニセマンカン士ですよ 本物なら名乗りますから

専有部の配管は個人である程度の変更がありますしね、組合でまとめて修繕とかは無理ですよ。
規約などでは共有部と一体する部分とは言いますが、ジョイント部があるし分別は付きますからね。
特にマンションも古くなると戸々にリノベーションなどの大幅改良もあるしね。

844: 匿名さん 
[2015-02-13 23:19:07]
840さん

私のマンションでは、貴方の言っている部分は、規約で共用部分に設定しました。

修繕積立金と費用負担の関係については、今後の課題です。

将来資金不足の時は、借り入れも考慮してでも実行しないといけないと思います。

特に水回りは早めに計画するにこしたことはありません。
845: 匿名さん 
[2015-02-13 23:41:35]

人の家の床下配管を共用部にするなんて狂ってるな 個人ではさわれないって事かいな
まぁ どうせ嘘だろうけどな そんなことあるわけないし

腹イタクなるほど笑わせるなよ~
846: 匿名 
[2015-02-13 23:49:37]
専有部の配管は個々の使用状況によって劣化の程度が違うから、
共用部として平等の負担では無理。 事故が起きたら戸々の保険で対応。

偽物マンカン士君、オカシナ事を書かないようにね。
847: 匿名さん 
[2015-02-14 11:33:28]
>844さん
私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。
専有部分の枝管部分を共用部分にするには、いろんな問題点がありま
すので、それはやらない方向で対処していくつもりです。
842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと
いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配
はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。
848: 匿名さん 
[2015-02-14 11:39:57]
>私が考えているのは、費用部分を修繕積立金を使用することなんです。

それはできませんよ、確か区分所有法で修繕積立金の使途などは限定されてます。
849: 匿名さん 
[2015-02-14 11:54:00]
>848さん
それができるんですよ。
専有部分の枝管の更新工事については、全員で考えなければ
ならない重要事項なのです。
そのまま放置しておけば、必ずスラム化して住民同士のトラブル
が発生してきますよ。
枝管部分は専有部分だからといってたら、できる者とできない者が
必ず出てきます。
だから、管理組合としてやるようにした方がずっといいでしょう。
金銭的にも、工事による負担の軽減面においても。
管理組合としてやるも、各戸でやるにしても、その出所は同じ
区分所有者なのですから。
850: 匿名さん 
[2015-02-14 12:02:40]
840 844 847 849さんは正しいです。

もうやめましょう。830と839は同一人物で間違いです。
851: 匿名さん 
[2015-02-14 12:53:06]
>>849
それならお宅が実行してからリポートして下さい。

すでに専有部枝配管の更新や配置変更している居室もあるでしょう。
配管工事によって専有部を解体復旧する費用もまちまち。
それを修繕積立金で、どう公平に工事可能なのか不思議ですね。

工事完了しましたらまた知らせてください。

ここで、それをするしないの個人的希望や見解は無用で無駄ですよ。
852: 匿名さん 
[2015-02-14 12:53:54]
>842みたいに、何の根拠もなく枝管部分は積立金は使用できないと
>いう者もいますが、それは裁判例では可となっていますので、その心配
>はないでしょうが、共用部分は無理がありますよ。

だめですよ。判例を出してみなさい。
853: 匿名さん 
[2015-02-14 13:16:12]
意味不明な荒らしですか? 御遠慮ください
854: 匿名さん 
[2015-02-14 13:49:06]
>851
当然それについては、検討しますよ。事前に実施している各戸についても
対応策は取ります。
あくまで共用部分と一緒に工事をすることが前提で、その際各戸の工事の
条件が違えば、専有部分の床面積比での負担金を出すということになるでしょう。
事前に実施した者についても同様です。
やらない、できないということを前提条件にするのではなく、どうしたらできる
かを考えるべきです。
常に、YESの発想をもたなければなりません。
855: 匿名さん 
[2015-02-14 13:51:38]
>852
もう何回が書き込んでいますので、前の書き込みをみてください。
判例も出していますよ。というか裁判例ですけど。
856: 匿名さん 
[2015-02-14 13:53:35]
いかに、建物・設備の管理を行い、資産価値を保ち、住民がトラブルもない
快適な暮らしができるかを考慮していくべきです。
857: 匿名さん 
[2015-02-14 14:09:08]
854 856さんみたいな管理者がマンションには少ない。

ほとんどが順番制の理事で管理は管理会社任せです。

まともな意見が聞き入れられるマンションの組合は少ない。

水回りの管理を怠ると将来に遺恨を残す。早い方がいいです。

管理方法については、各マンションの事情による。
858: 匿名さん 
[2015-02-14 14:10:07]

あ~配管修繕済みの居室に工事相当分の積立金の返金とか言うのね、それは平和なだけ。
全部まとめて配管工事するなら、とりあえずは総会での特別決議が必要だよね、話はそれから。

標準管理規約では、「共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う
必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」とあるが費用の規定がないしね。

配管は共用部の縦配管へのジョイント部にて専有部との判別ができるから構造上一体ではないからね。
漏水事故での個人賠償保険の支払いもこのジョイント部の境からが専有部としての対象だよね。
859: 匿名さん 
[2015-02-14 14:18:38]
851さんの文言から察するにかなりハイレベルなマンション管理の知識をお持ちのようです。

しかし、実務の経験が無いようですね。貴方の意見が正しければ、マンションはスラム化します。



860: 匿名さん 
[2015-02-14 14:31:32]
>マンションはスラム化します。

通常は専有部の設備施設を組合がさわることはできないの、特別な場合を除いてだけどね。

だから~ マンションは早め早めの住み替えや買換えがお得なのよ。
一回目の大規模修繕工事以前に買換えるのが最もお得。
修繕積立金を放棄するみたいですが、これ以上住むとその価値自体が下落。
861: 匿名さん 
[2015-02-14 14:31:54]
858さん

標準はあくまで標準です。参考にはするが拘束力はない。

拘束力のあるものは、区分所有法と、各マンションの規約です。

マン菅士や弁護士や管理会社の担当は各マンションの規約を知らずに、

標準規約で話をする。このスレの相談投稿は自分のマンションの規約の

説明はしにくいので、法令に照らして、規約に設定できるか、どうかである。

規約に設定できない強行規定の方が少なく、ほとんどは規約に設定できる。

住民同士が、加害者、被害者になり、争うことが想定されるなら、

それを未然に防止する為の規約の制定は、ほとんど法令に触れないのではないか。

862: 匿名さん 
[2015-02-14 14:51:18]
860さんのご意見よく解ります

しかし、そうならないために、管理方法を各マンションで討議すべきです。

貴方の言う事は、私は経験上、良くわかります。

そうなるか、ならないかは、各マンションの住民が考えることです。

標準管理規約は、マン菅試験の問題集にすぎません。合格の為の参考書です。

貴方はかなりの知識をもっております。標準は熟知していますね。

自分ののマンション独自の規約の作成能力はあるとみています。

あきらめずにがんばりましょう。

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