管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
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マンション管理士等への何でも相談

743: まんかんし 
[2014-10-15 18:30:44]
管理組合運営は他人任せではいけないと考え、大規模修繕の前に立候補で理事になった方からの相談です。

すでに仕事を引退しており、他の役員や大規模修繕委員よりも時間の余裕があったため、設計事務所や施工会社の見積もり取得や、選定に関わる調整などの作業をこなしておられました。

しかし、いざ管理組合総会において全体で審議に進もうとした際、一部の居住者から「大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があるのではないか」と疑いを持たれてしまったそうです。

他の役員や所有者の負担を軽くしようと善意で仕事をしていたのに、思わぬ嫌疑をかけられ、エレベーターで居住者に会うのですらつらくなってしまったとのことでした。


>経費削減に熱心な理事長は管理会社の忌避行動に会う可能性はある
744: 匿名です 
[2014-10-15 23:05:26]
ここの論議は、レベルが低すぎます。
745: 匿名 
[2014-10-16 05:45:51]
証拠を示してもらったら?
証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。
746: 暇入 
[2014-10-16 09:40:23]
>>証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。

大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があったとしても、何の問題もありませんよ。
訴えるのではなくて、総会のその場で「私が全責任を持ちます!」とか、はったりで切り返せないようなひとは管理組合運営に係るべきではないですね。「全責任ってどういう意味だー!?」って言われたら、「裁判で負けたら民事責任を負うという意味だー!」
って言えばいいです。負けないように進めればいいだけ。
747: 暇入 
[2014-10-16 11:31:23]
補足ですが、
そもそも、大規模修繕の業者募集を公募して
応募業者が10社だったとしても
実体は1社だけなんてことは十分にあり得ます。
修繕工事専門業者A社が、ゼネコンB、C、D、E、F、G、H、I、J、K社の名前を借りて
応募するなんて普通にありますから。元受はゼネコンになりますから、安心感はありますが、ホントに名前だけです。
受注したゼネコンに払うのは安いところで5%、高いところで20%くらいでしょう。
その関係は、管理組合からは全く見えません。
業者募集に関して嫌疑をかけれたならば、上記の仕組みを説明したうえで、
「じゃあ、あなたの知り合いを推薦してください、そうすれば談合が崩れます」
と言えばいいですよ。
748: コンドミアム管理士 
[2014-10-16 13:56:34]
マンション標準管理規約をベースにした変更案(特別決議要)

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
 担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
 担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
 共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
 うことができる。
<第3項以下を追記>
3 専有部分の給排水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を含む管理
 は、区分所有者がその責任と負担において行うものとする。
4 専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を行った区分
 所有者は、その旨を管理組合に届け出るものとする。
5 管理組合は、一定の時期に、専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガ
  ス管の更新工事について、総会の決議を経て管理組合がその責任と負担
 においてこれを行うことができるものとする。
6 前項において、管理組合が行う更新工事をすでに実施した区分所有者に
 対し、公平の観点から応分の工事費を理事会決議により返金することがで
 きるものとする。
749: 匿名さん 
[2014-10-16 16:07:00]
↑下らない考えですね。
17条(専有部分の修繕等)も勉強しましょうね。
だからマン管しは程度が低いと言われるのよ。
750: 匿名 
[2014-10-16 16:52:22]
>>749
第17条は日常行われている当たり前の手続きだ。
478の第21条第4項の届出は、同条第6項の応分の費用申請を意味することになる。
その申請に基づいて同条第6項で理事会決議を経て返金することになる。
749はそれが読めないくらい程度が低いな。くだらない書き込みするな。
751: 匿名 
[2014-10-16 17:41:43]
>>478
それだったら問題ないね。
専有部分の配管が共用部分になるわけでないから。専有部分の配管更新工事費が今まで区分所有者が積み立ててた修繕積立金で賄えるだけだから。
管理組合が共用部分の配管の更新工事をする時に、区分所有者がそれに乗っかって専有部分の配管も同時に更新すればいい。
別に乗っからなくても自分で好きな時にすればいいけど、逆に割高になると思う。
管理組合から返金されるのは共用部分と同時に更新した場合の応分工事費だから、一緒にやらないと割高分は損するね。
752: 匿名 
[2014-10-16 18:22:00]
公平性が担保されてるから反対する理由はない。
753: 匿名 
[2014-10-16 18:49:37]
749は浪人生だろう。
754: 匿名 
[2014-10-17 13:24:10]
はい
755: 匿名さん 
[2014-10-18 07:06:25]
天網恢恢
756: まんかんし 
[2014-10-18 13:17:10]
隠す程露る管理会社員の無能かな
757: 匿名 
[2014-10-20 17:43:03]
国家試験合格おめでとうございます。
758: 住まいに詳しい人 
[2014-10-20 22:12:00]
ありがとうございます。
759: 匿名 
[2014-10-21 05:52:55]
次は難関の宅建士試験への挑戦ですね。
760: 匿名さん 
[2014-10-21 10:55:55]
マン管士の皆さん!
マンション管理組合は管理会社を如何に経済効率を良く使うかに努力していますが、屁理屈に終始する貴方達の助力は必要としていません。
761: 匿名さん 
[2014-10-22 12:15:09]
>助力は必要としていません。
なら、書き込み無用。
762: 匿名さん 
[2014-11-26 23:46:26]
マン管理士の資格は大切ですね。
知識や能力がないままで
適当に仕事する方は控えて欲しいものです。

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