マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
672:
匿名さん
[2014-10-04 20:37:53]
|
674:
匿名さん
[2014-10-04 22:03:16]
■監理技術者(電気)
■1級電気工事施工管理技士 ■騒音関係公害防止管理者 ■振動関係公害防止管理者 ■東京都1級公害防止管理者 ■二級ボイラー技士 ■エックス線作業主任者 ■潜水士免許 ■救急再圧員 ■宅地建物取引主任者 |
675:
匿名さん
[2014-10-04 22:13:34]
↑ガテン系理事長?
|
676:
匿名さん
[2014-10-04 22:26:33]
>>673 言い過ぎですよw
|
678:
上から目線
[2014-10-05 00:05:33]
マンションで発生する問題は難しく、
マンション管理士が介入するには ハードルが高いでしょうね。 下らない応酬が多すぎます。 境界線の問題は、「規約に表記されている」が正解です。 それが記載されていない規約があっても、M管理士に相談したくありません。 |
679:
匿名さん
[2014-10-05 09:30:22]
宅地建物取引士の方がいいみたいね。
|
680:
匿名さん
[2014-10-05 10:25:30]
宅地建物取引士の方が食える資格だよ、マンション管理士じゃ就職できない。
|
681:
匿名さん
[2014-10-05 11:05:54]
今年の試験は、申込者は234,586(26年度)→238,242(25年度)だから3600人くらい増えてるね。
http://www.retio.or.jp/exam/pdf/uketuke_jokyo.pdf |
682:
匿名さん
[2014-10-05 13:03:42]
今年合格しないと来年は辛いな。
|
683:
マンション住民さん
[2014-10-05 14:01:06]
スレタイは「宅建取引士等への何でも相談」の方がいいね。
|
|
684:
匿名さん
[2014-10-05 14:58:39]
コピペでの回答も遠慮してほしいよね。
そういうと削除依頼するし、ニセ管理士では実務もできないね。 |
685:
まんかんし
[2014-10-05 15:24:02]
|
687:
匿名さん
[2014-10-05 16:28:05]
>>685
>僻みがすごいね いつも不合格だから? 合格すれば解決する僻み >合格できない自分へ怒ってるのか? しかし、マンション管理士資格を批判する者を試験不合格者だと決め付けるところに、 マンション管理士の思考レベルの低さが表れていますね。 |
688:
匿名さん
[2014-10-05 16:41:01]
失業証明書には興味が無いね。
|
689:
匿名さん
[2014-10-05 16:51:03]
匿名掲示板だもの 何でも有りのやり放題
何を書こうが 資格があると吠えようが だれも信用しないよ |
691:
匿名さん
[2014-10-05 20:25:47]
管理業務主任者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。
宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。 従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。 |
692:
まんかんし
[2014-10-05 20:59:22]
合格すれば僻むことはない
|
693:
匿名さん
[2014-10-05 21:29:36]
韓国のマンション管理は、建設・供給する事業主体による「直接管理」、所有者による「自治管理」、住宅管理業者による「委託管理」の3種類あり、自治管理と委託管理の場合は、500世帯未満は住宅管理士補又は住宅管理士、500世帯以上は住宅管理士を管理事務所長として配置しなければならない。
この韓国の住宅管理士制度が我が国の管理業務主任者資格のお手本になっており、住宅管理士は住宅管理士補試験に合格して所定の実務経験を経ている者に交付される。 韓国の住宅管理士は、士補制度があり、マンション世帯規模で配置を義務付けているのが特徴。 また韓国の住宅管理会社の法的登録基準は、住宅管理士だけでなく技術能力基準としての各種有資格者の設置を義務付けており、資本金規模も規定している厳しいものである。 |
694:
匿名さん
[2014-10-05 21:42:41]
あのさ 韓国の情報いらないから 移住する人に教えてあげて いないだろうけど
|
695:
匿名さん
[2014-10-05 22:05:27]
韓国の住宅管理業者は法律で資本金2億ウォン(約2000万円)以上の規定があるが、日本の法律では資本金規定はない。また、日本は管理業務主任者の設置義務だけで韓国のような他の有資格者の設置義務や装備の設置義務はない。
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
お前の保有資格あげてみろよ。