マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
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[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
646:
不動産業者さん
[2014-10-03 21:02:03]
なんのために境い目が必要なのか?
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647:
マン管士試験2浪中
[2014-10-03 21:14:18]
区分所有法では、専有部分と共用部分の境界を明確には規定されていません。
専有部分と共有部分の境界は、「上塗り説」が標準管理規約でも採用されています。「上塗り説」とは、柱、壁、床、天井等の区画部分は、共用部分であるが、その上塗り部分(内装部分)は専有部分に含まれるとする考え方です。 「壁心説」は壁の中心までが、専有部分とする考え方ですが、この場合、壁の中心までは穴をあけたり、ボルトを打ち込んだりできてしまう問題があります。 また、「内法説」は壁の表面までが、共用部分とする考え方ですが、この場合、壁紙の張替えも勝手にはできないという問題があります。 専有部分の床面積は登記簿上は、「内法計算」で記載されていますが、このことと管理上の境界とは別のことです。 共用部分には、「法定共用部分」と「規約共用部分」があります。 法定共用部分は、階段、エレベーター、躯体(柱、外壁、屋根など)のように、構造上又は用途の点から当然、共用部分とされる部分です。 これに対し、規約共用部分は、集会室、管理人室など、各住戸と同様に区分されていて、本来は専有部分となるところを管理規約によって共用部分としたものです。 また、「専用使用権」が設定された部分も共用部分として扱われます。例えば、ベランダや専用庭のように、全員の共用でありながら、特定の区分所有者のみが使える部分です。ベランダや専用庭は非常時の避難通路にも使用するため、共用部分となります。 専有部分と共用部分の区別は意外に難しく、トラブルが発生した場合、誰が、どの様に責任を負うか問題になります。管理規約で明確に分けておくことが重要です。 標準管理規約では、専有部分の範囲を次のように定めています。 ① 専有部分は住戸番号を付した住戸とする。 ② 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。 ③ 玄関扉は、鍵及び内部塗装部分を専有部分とする。 ④ 窓枠、網戸及びガラスは、専有部分に含まれない。 これは基本的に「上塗り説」を採用しています。 さらに、給水管については、メーターボックス内にある本管から各戸量水メーターを含む部分が共用部分で、メーターから先の各蛇口までの部分が専有部分としています。 雑排水管及び汚水管については、たて管から各住戸の横引き管の継ぎ手までが共用部分で、その先の横引き管が専有部分としています。 |
649:
匿名さん
[2014-10-03 21:37:32]
スレ進行するためのネタだよ。2chの常套手段。
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650:
匿名さん
[2014-10-03 21:46:54]
〔問1〕マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マン
ション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以 下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分 所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 専有部分とは、一棟の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居そ の他建物としての用途に供することができる区分所有権の目的たる建物の部分 をいう。 2 共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属 物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。 3 建物の敷地とは、建物が所在する土地並びに規約により建物の敷地とされた 建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他 の土地をいう。 4 敷地利用権とは、専有部分を所有し敷地を利用するための建物の敷地に関す る所有権、地上権、賃借権、使用借権又は地役権をいう。 |
653:
匿名さん
[2014-10-03 22:32:07]
>>650
答えは? |
655:
匿名さん
[2014-10-03 23:03:49]
正解です
全部誤っています |
656:
匿名さん
[2014-10-04 06:17:20]
4が誤ってる。
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657:
匿名さん
[2014-10-04 08:33:50]
地役権は敷地利用権ではない。
送電線の線下補償がされてる土地には電力会社の地役権が設定されている。 |
658:
匿名さん
[2014-10-04 10:19:02]
〔問3〕 専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 マンションの建物の管理又は使用に関して、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない占有者には専有部分の賃借入、転借人及び使用借主のほか、権原なき占有者も含まれる。 2 専有部分の使用借主が敷地内の駐車場を使用している場合、当該使用借主は、駐車場の月額使用料の増額変更に関する議案に対して、集会に出席して意見を述べることができる。 3 規約により住居専用とされている専有部分を事務所として使用している賃借人に対して、集会の決議により、管理者が当該使用の停止の訴えを提起しようとする場合は、あらかじめ、当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。 4 専有部分について、居住目的以外での使用を禁止する規約に変更しようとする場合において、専有部分を店舗として使用している賃借人がいるときは、当該賃借人の承諾を得なければ、規約を変更することができない。 |
660:
入居済みさん
[2014-10-04 12:52:41]
↑お前不合格。答えは1.
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661:
まんかんし
[2014-10-04 13:17:26]
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662:
宅建理事長
[2014-10-04 13:26:20]
【宅地建物取引士証への切り替え、有効期間内でも可 宅建業法省令改正】
国土交通省は10月1日、宅地建物取引業法施行規則などの改正省令を定め、取引主任者が現在持っていて有効期間が満了していない取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることが可能となった。 施行は、改正宅建業法が施行される15年4月1日。 これまで宅地建物取引主任者証の再交付については、亡失、滅失、汚損、破損した場合にしか認められなかったが、今回の改正でこれに加え、「その他の事由」を設け、取引主任者証から宅地建物取引士証への切り替えを可能にした。 再交付を申請し、現在持っている取引主任者証と引き換えに宅地建物取引士証が再交付される。 |
663:
まんかんし
[2014-10-04 13:59:02]
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664:
宅建理事長
[2014-10-04 14:30:32]
(宅地建物取引士の業務処理の原則)
■第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。 (信用失墜行為の禁止) ■第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 (知識及び能力の維持向上) ■第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 |
665:
宅建理事長
[2014-10-04 16:37:17]
>>663
既に宅建主任者試験に合格している人、登録している人、主任者証の交付を受けている人は自動的に無試験で宅建取引士に移行する。その宅建取引主任者試験(2014.10.19)は今年で最後となり、来年度からは宅建取引士試験になり合格率10%未満に難化する。だから今年が合格しなければ来年度以降かなり厳しくなる。 この宅建取引士の士業化により質の向上が図れることになったので、国は事務所ごとの専任取引士設置数を現行の5名に付き1名以上の条件を据え置くことにした。(10名→5名と厳しくしてきて3名に付き1名以上の予定であった。) |
666:
まんかんし
[2014-10-04 17:00:20]
平成13年適正化法施行時 管理会社で働く人は管理業務主任の資格を貰った
其の後新たに管理会社員となった人々のうち多くが管理業務主任試験に苦労している 再度 貰えるかも |
667:
匿名さん
[2014-10-04 17:29:28]
>平成13年適正化法施行時 管理会社で働く人は管理業務主任の資格を貰った
試験受けないでもらえたのですか? |
668:
管理業務主任者のタマゴ
[2014-10-04 17:55:29]
「管理業務主任者」移行講習の実施概要発表 管理協
社団法人高層住宅管理業協会(東京都港区、安藤太郎会長、川崎達之理事長)http://www.kanrikyo.or.jpは20日、マンション管理適正化推進法における「管理業務主任者」の資格を実質的にみなすとする移行講習会の実施概要を発表した。 移行講習会は一定の条件を満たすものは移行講習を受けることにより「実務の経験を有するものと同等以上の能力を有する」(法第59条)として、管理業務主任者の試験を受けることなく大臣登録が受けることができる。 一定の条件としては、管理事務に関して3年以上、もしくは管理事務に関して1年以上かつ宅地建物取引業に関して5年以上の実務経験を有し、同協会が実施する管理業務主任者資格認定講習を修了して修了証明書の交付を受けた者としている。また同協会が実施する管理業務主任者資格認定研修の修了試験に合格した者も条件を満たす。 講習は9月25日~来年4月8日にかけて札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡で行う。受講申し込み書は同協会の本部・支部のほか、国土交通省総合政策局不動産業課および各地方整備局で配布する。 郵送希望社は同協会本部のみで受け付け、A4返信用封筒と140円切手を同封のうえ同協会に申し込む。 また同協会は本部事務所を移転し、9月3日より業務を開始する。現在の事務所(東京都港区新橋2-20-1、電話03-3572-6391)は8月末まで業務を行い、新事務所は東京都港区虎ノ門1-23-7虎ノ門23森ビル3階。代表電話03-3500-2721、試験関係の問い合わせは03-3500-2720。 |
669:
元宅地建物取引員
[2014-10-04 18:36:38]
宅建主任者(創設時は宅地建物取引員)も経過措置があった。
創設当初においては、一般試験のほか、過渡期の特例として「選考制度」というものがあり、(1)昭和34年8月1日時点において実際に登録し、宅地建物取引業を営んでいる個人又は法人の役員で、かつ(2)昭和34年7月31日までに引き続き4年を超える期間、個人業者又は法人業者として登録していた法人の役員は、都道府県知事が行う選考(無試験、選考の基準は取引件数による)により宅地建物取引員となることができた。 |
671:
匿名さん
[2014-10-04 19:20:07]
何が言いたいの?
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