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[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
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マンション管理士等への何でも相談
41:
匿名さん
[2014-09-11 12:02:50]
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42:
匿名さん
[2014-09-11 12:13:52]
>40さん
せこいですかね。 しかし、ほっておけば、いずれ劣化してきますし、水漏れ等が 発生してきますよ。 下の階から水漏れがしてきたといってたきたらどうします? 共用部分と一緒に工事をすれば、30万円程度で済みますが、 各戸でやれば、50万円はかかりますよ。 その金額を、各戸全てが負担できますかね。 中には管理費等も滞り滞納があるのに。 全員がやらなければ意味ないですからね。 |
43:
匿名さん
[2014-09-11 12:33:07]
>下の階から水漏れがしてきたといってたきたらどうします?
自己責任の不履行で当然に貴方の責任です。 当然に保険は付保しているでしょうね。 |
44:
訳知り
[2014-09-11 13:31:17]
管理規約により、枝管部分の帰属が共用部分と専有部分に規定されているから、
先ず、その確認をしてからの話ではないか。 |
45:
匿名さん
[2014-09-11 13:39:32]
>43
保険は水にぬれた損害を補償してくれるだけですよ。 大切な物、大事にしている物についての補償はしてくれません。 だから住民間のトラブルが発生しているのです。 築年数が30年以上とかになれば、頻繁に水漏れが発生してきます。 保険は、水が漏れたところの応急措置をするだけです。 交換まではしてくれませんよ。 だから早めの積立金の値上げが必要なのです。 早く値上げをすれば、値上げ額も少なくてすみますからね。 |
46:
匿名さん
[2014-09-11 13:41:31]
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47:
匿名さん
[2014-09-11 14:08:09]
少ない例から普遍的な結論を導く、これ”早まった一般化”という詭弁です。定番の詭弁です。
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48:
匿名さん
[2014-09-11 16:58:03]
>だから早めの積立金の値上げが必要なのです。
修繕積立金は長期修繕計画用が殆どで、専有部分の配管の維持は区分所有者の自己責任です。 |
49:
匿名さん
[2014-09-11 20:15:08]
>48
各戸に任せていたら、スラム化してしまうよ。 |
50:
匿名さん
[2014-09-11 21:13:48]
専有部分の枝管部分は各区分所有者の責任と負担で管理するのが普通だよね。
自分の家の枝管が古くなって、さび付いてきて、そこからみずもれがして下階の 部屋が水浸しになったら、当然あやまりにいかなければならないよね。 濡れた壁紙や天井は当然補修、それにぬれた物については弁償、保険でね。 しかし、保険でカバーできないものもあるけど、その弁償での対立が生じてくる。 そして、保険は枝管の交換まではしてくれないので、又、みずもれがする。 そしたら又下階にいってお詫びをする。 この繰り返しだよね。 どっちみち交換しなければならないんなら、修繕積立金の値上げをして、管理組合が 一斉にやった方がいいかもね。 積立金でやるにしても、各戸がやるにしても、同じ区分所有者の負担であるのには違いないんだから。 |
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51:
匿名さん
[2014-09-12 08:06:30]
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52:
匿名さん
[2014-09-12 08:30:03]
>どっちみち交換しなければならないんなら、修繕積立金の値上げをして、管理組合が 一斉にやった方がいいかもね。 積立金でやるにしても、各戸がやるにしても、同じ区分所有者の負担であるのには違いないんだから。
◯☓問題による管理士の区分所有法を無視した陳腐な論理。 管理士は使えないね。 |
53:
匿名さん
[2014-09-12 08:51:51]
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54:
匿名さん
[2014-09-12 08:55:29]
>52
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 *事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
55:
匿名さん
[2014-09-12 09:52:36]
紙と木を同一と勝手に継ぎ合わせて持論を合理化しても滑稽なだけの管理士。
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56:
匿名さん
[2014-09-12 10:36:11]
<H.3.11.29 東京地判 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄 は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。 ※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の 出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一 斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。 こうならないためにも、早めの対応を取り、負担金が少なくて済む対応を取る必要があります。 |
57:
匿名さん
[2014-09-12 10:48:16]
>55
困った人ですね。 何が不満なのか、何が間違っているのか、反論はないのですか。 こういう情報が書き込まれれば、それを信用するか、信用できなければ、 判例の日にち等が書き込まれているので、自分で確かめればいいのでは。 ただ、批判だけするひねた性格なんですね。 |
58:
匿名さん
[2014-09-12 13:11:52]
それにしても、マンコミのスレの書き込みは寂しいねえ。
あまりにも書き込みが少なすぎる。 その一番の原因が、他人になりすまして、1,000レスになったら 勝手にスレを立ちあげる者がいるからだよ。 スレ主は、自分がたてたスレには愛着があるから、続けようとするからね。 このスレも、1,000レスになって、成りすまし君が新レス立てたら それで終わりになるよ。 それまでは、頑張るけどね。 |
59:
匿名さん
[2014-09-12 14:06:25]
それは関係ありませんよ、管理組合板は以前よりレベルガタ落ちで、参加する気にはなれないのでしょう。
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60:
匿名さん
[2014-09-12 15:34:58]
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