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[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
616:
暇入
[2014-10-02 17:45:48]
規約で決める。
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617:
匿名
[2014-10-02 18:41:13]
土地付き区分所有者建物で所有権が登記されている部分が専有部分。それ以外は共用部分または敷地。
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618:
周辺住民さん
[2014-10-02 21:27:03]
法定共用部分は登記なし、規約共用部分は表示登記のみ、敷地は区分所有者登記簿に表示と敷地権(区分所有者の持分割合に応じた所有権)の表示登記のみ。
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620:
司法書士のタマゴ
[2014-10-02 22:15:41]
多いのじゃないよ。
区分所有法も不動産登記法も内法面積。 だけど規約で壁芯面積に変更している。(区分所有法では規約で壁芯にすることは可能) だから、規約では販売面積と同じ壁芯面積で規定している。 共有持分も壁芯面積を基準にしている。 登記簿見ると、区分所有建物は登記地積と持分表示が異なっているのが分かる。 |
623:
匿名
[2014-10-03 06:29:38]
>>621-622
■区分所有法(共用部分の持分の割合) 第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 第14条第3項により専有部分の床面積は内法面積と規定しているが、同条第4項により管理規約で販売面積(法定面積)と同じ壁芯面積で規定することが出来る。 (各人の管理規約で壁芯面積で規定されている事を確認) 従って一般には、専有部分の床面積は売買契約の販売面積と同じ壁芯面積とする。 ●建築基準法施行令第2条 法定床面積は壁芯面積。 ●不動産登記規則第115条 登記床面積も壁芯面積であるが、同条で区分建物は内法面積と規定している。 ■不動産登記規則(建物の床面積) 第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。 |
625:
ピギナーさん
[2014-10-03 13:13:32]
こんなのも参考にしてください。
公益財団法人 マンション管理センター よくある相談(Q&A) 【共用部分と専有部分の境界は】 http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_02.html |
626:
ピギナーさん
[2014-10-03 13:36:48]
壁心基準か上塗基準かによって、火災保険の保険金額(共用部分・専有部分)の
設定が異なります。 管理規約を確認しましょう。 http://www.kasaihoken-search.com/manson/senyu.html |
627:
ピギナーさん
[2014-10-03 14:30:23]
標準管理規約ですが、
共用部分と専有部分の境界については、 「折衷説・上塗説」を採用しているのは >>625 のとおりです。 一方、第10条(共有持分)については、 ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。 ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。 登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。 とコメントし、壁心計算によることにしています。 <区分所有法> (共有持分) 第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。 |
628:
匿名
[2014-10-03 14:48:14]
>>624
管理規約読んでないの? 共有持分は何を基準に決めるの? 専有部分の床面積でしょ?それが壁芯か内法かで違ってくるよ。 だから専有部分の床面積の算定方法を決めないとだめなのよ。 あんたど素人だね。 |
630:
ピギナーさん
[2014-10-03 15:58:49]
司法書士の無精卵かガマガエルのタマゴか知りませんが、
専有部分の床面積を持ち出した時点で、勝負ありですね。 |
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631:
暇入
[2014-10-03 16:23:27]
>>専有部分の床面積を持ち出した時点で、勝負ありですね。
床面積で境目は表現できません。 そもそもの質問は境目を聞いてるからね。 玄関ドアのオモテが共用部でウラと錠前が専有部、なんて 登記簿ではわかりませんからね。 |
632:
暇入
[2014-10-03 16:25:17]
ちなみに今後は、錠前を共用部と規定する考え方もあると思うね。
これから孤独死が増えますからね。 |
633:
ピギナーさん
[2014-10-03 16:29:49]
(注)「勝負あり」とは、「勝負に負けている」の意である。
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634:
匿名
[2014-10-03 16:52:05]
論点ずらしたはネタ投下だと思うけど。
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636:
匿名さん
[2014-10-03 18:13:56]
マンション管理士あたりの資格を有する人に確認した方がいいですよ
煽りで投稿している方もいるようですから 有資格者から責任ある回答を得た方がよいということです これらの判断において素人判断は禁物です |
638:
匿名さん
[2014-10-03 18:23:00]
多方面の意見を聞く事は罪のようですな
それはカルトっぽい考えですよ |
640:
宅建理事長
[2014-10-03 18:33:28]
区分所有建物専有部分床面積の壁芯と内法の違いはネタ、宅建取引主任者なら常識だよ。重説の必須事項だから。
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642:
匿名
[2014-10-03 19:04:33]
規約共用部分は表示登記しかない。
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643:
匿名
[2014-10-03 19:11:15]
販売は法定床面積だよ。
だから持分割合も法定床面積。 登記床面積だけが内法面積。 |
644:
匿名
[2014-10-03 19:21:49]
韓国の住宅管理士の方が使い道があるね。
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