管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

545: 暇入 
[2014-09-29 12:35:45]
>>管理会社の社員もプロなんですが、

受からないだけですねw
546: 匿名 
[2014-09-29 12:42:47]
笑 受からないってなにが?  入社試験? 
547: 匿名さん 
[2014-09-29 12:48:14]
>>544
ここで暇つぶしするのに理由いるのかい?

おたくが他人さまに ここに参加するなと言う権限はある訳ないが なに様?

くだらん事書いてないで 意見には意見を以って参加しなさい
548: 匿名さん 
[2014-09-29 13:43:34]
>547
あんたには言われたくないね。
こっちは真面目に受け答えしているつもりだけどね。
549: 匿名 
[2014-09-29 13:56:58]
↑ くだらん事書いてないで 意見には意見を以って参加しなさい
550: 匿名さん 
[2014-09-29 14:47:32]

何の意見に答えるのかな。
551: 匿名 
[2014-09-29 15:07:37]
↑ くだらん事書いてないで 意見には意見を以って参加しなさい
552: 匿名さん 
[2014-09-30 06:21:21]
はい
553: 匿名さん 
[2014-09-30 09:02:11]
何か質問があったら、答えてあげますよ。
遠慮なくどうぞ。
554: 匿名さん 
[2014-09-30 09:45:02]
なんかえらそーですよ、先におたくが何者か、質問するに値する知識者なのか、
何らかの資格所持者なら、資格者証を提示してからにしなさい。専門職なら社員証。

匿名掲示板でインチキ解答は迷惑だからね。
555: 匿名さん 
[2014-09-30 10:11:28]
>554
信用するしないは、相談者が判断すればいいんですよ。
ただ、マンション管理に関することなら、経験者なら大概なことには
答えられますよ。
556: 暇入 
[2014-09-30 10:33:15]
管理業務主任者レベルでは難しい問題の解決は無理だから、マンション管理士ができた。
合格率を半分にしてるから、管理業務主任者レベルの下半分を切り捨てるって意味だろう。
まあ、上半分だからって解決できるというものでもないが、フロント(管理業務主任者)を論破はできるだろう。
557: 匿名 
[2014-09-30 12:22:36]
ウソ書くな。
法律作った時に業界側の管理業務主任者と対にして管理組合側にマンション管理士を作ったのだよ。
558: 匿名さん 
[2014-09-30 12:39:33]
>557
ではなぜ管理会社の社員が、マンション管理士の取得数が一番なのか
わかりますか?
管理会社にとっては、管業だけでいいですよね。
それを努力して、マン管の資格にチャレンジしているんですよ。
その意味は何故ですか?
合格率20%の管業と合格率8%台のマン管とは、合格者の質の
レベルが違うのです。

559: 匿名さん 
[2014-09-30 12:59:08]
こんな方達に質問しても無駄でしょう、ごくろうさん。
560: 匿名さん 
[2014-09-30 14:03:54]
マンションの総合保険に加入しているんですが、個人賠償責任保険で、
使用管理する専有部分そのものの損害については、保険金が支払われないと
なっていますが、これは配管の枝管部分が劣化した場合の損害は補償されない
ということでしょうか。
施設賠償責任保険でも、共用部分そのものの損害については、対象とならないと
なっていますね。
つまり、経年劣化による漏水等については、損害の補償はされないということでしょうね。
561: 匿名さん 
[2014-09-30 14:23:09]
それはここで尋ねるより、その保険会社の担当者に問い合わせると解決ですよ。
特約などそれぞれですから。
562: ピギナーさん 
[2014-09-30 15:23:53]
>>560
>個人賠償責任保険で、使用管理する専有部分そのものの損害については、保険金が支払われないとなっていますが、これは配管の枝管部分が劣化した場合の損害は補償されないということでしょうか。

たとえば、
賃借人が、賃借している専有部分に損害を与え、賃貸人に対する損害賠償責任を負ったとしても、
補償されない(管理下財物に対する損害賠償責任は免責となる。一般的には、
受託物賠償責任保険で引き受ける。)ということだと思います。
このケースでは、借家人賠償責任で対応します。
563: 匿名 
[2014-09-30 18:00:40]
>>558
違うよ。
管理会社に必要なのは管業資格でマン管士は必要ない。
ただ、管理委託業務の中に理事会支援業務があるから、
それが十分できることをマン管士資格でアピールしてるだけ。
564: 匿名さん 
[2014-09-30 18:32:20]
>ではなぜ管理会社の社員が、マンション管理士の取得数が一番なのかわかりますか? 管理会社にとっては、管業だけでいいですよね。

当たり前よ。
でも1万円あれば出題範囲は似通っているので序に受けただけよ。

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