管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
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マンション管理士等への何でも相談

491: 匿名さん 
[2014-09-27 14:32:36]
481の規約は総会決議事項だろう。問題ない。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf
495: 匿名さん 
[2014-09-27 18:33:42]
九電に続いて四電も再エネ系統接続保留を始めましたね。
FIT制度開始3年で再エネ発電が増えすぎたからです。
496: 匿名さん 
[2014-09-27 19:22:33]
宅建主任者証と管理業務主任者証と建築士免許証は、法律で重説時に提示義務はあるが、マンション管理士証は法律で提示義務はないよ。理事会でマンション管理士証を提示するのは単なる自慢と権威付けのポーズだ。
498: 匿名さん 
[2014-09-27 21:47:41]
>>491
その細則で面白いのは「顧問委員会」があることだね。
マンション管理士に頼む代わりかな?それとも長老制度?
499: 匿名さん 
[2014-09-27 22:25:53]
標準管理規約では、理事会について、総会のような書面や代理人の出席による議決権の
行使に関する規定は設けていません。
書面や代理人による議決権の行使に係る規定を置いていないのは、理事会の会議は、
理事が直接話しあう場であり、又、理事は理事にふさわしい人物として総会で承認
されたからであるとしている。

しかし、理事に事故があり、理事会に出席することができない場合は、その配偶者
又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることができるとしています。
これは、代理出席までであって、委任状については、標準管理規約も認めてはいない。
これは、民法104条の復代理の禁止に準じた対応といえます。
500: 暇入 
[2014-09-27 23:13:48]
法人にしたらOKです。
区分所有法に明文で規定あり。
501: 匿名さん 
[2014-09-28 06:36:17]
491は細則で規定されている。細則は総承認。
だから理事が理事への復委任は合法。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf
502: 匿名さん 
[2014-09-28 07:15:44]
国交省の標準管理規約は指針であって法律ではない。
503: 暇入 
[2014-09-28 08:28:33]
細則って普通決議ですよね?
普通決議は簡単に通るのでどうなんですかね?
しかし、理事会が定足数不足で成立していなくても
総会に議案を上げて総会で決議したら
理事会の手続きの瑕疵は治癒されるらしい。
会社法の取締役会と株主総会の関係でも同様。
504: 匿名さん 
[2014-09-28 08:36:50]
>>500
暇人なら条文書いとけよ。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
505: 匿名さん 
[2014-09-28 08:43:30]
>>503
理事会決議事項は管理規約で限定されている。
従って、理事会決議事項以外の経常業務の執行決議は役員会等で可。
役員会等、理事会でないので出席数、決議数の制限はない。

消しゴム一個買うのに理事会決議するか?
506: 匿名さん 
[2014-09-28 08:51:24]
>>504
これに関してはマンション管理士試験の過去問題にあるよ。

〔設問〕管理組合法人の理事に関する規約の定めについての次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 理事が数人ある場合の管理組合法人の事務について、規約によって、理事の過半数ではなく、理事全員の合意で決する旨を定めることはできない。
2 理事が数人ある場合の管理組合法人を代表すべき理事の選定について、規約によって、理事の互選により選出する旨を定めることはできない。
3 理事が数人ある場合の理事の任期について、規約によって、半数の理事の任期を2年とし、残りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることはできない。
4 理事の行為の委任について、規約によって、理事は包括的に理事の行為を他人に委任することができる旨を定めることはできない。
507: 匿名さん 
[2014-09-28 09:55:05]
国交省の標準管理規約では次の通り。

第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第67条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項

これは殆どのマンションで最低限規約で規定されている。

ところで五の承認・不承認の理事会決議だが、うちのマンションでは第17条(専有部分の修繕等)で理事長の承認を受ければ理事会には諮ってない。
508: 匿名さん 
[2014-09-28 10:14:40]
>>504
特定の行為の委任であって包括委任ではないことに注意。
509: 匿名さん 
[2014-09-28 10:26:42]
>506
マンション管理士の試験は難しいね。
四択だから、余計しっかり理解してないと、正解が分からない。
どれも正解のようだし、どれも不正解のような気がするよ。
だから、合格率8%前後の難関資格なんだね。
資格試験は、10%以上の合格率のものは、何回か受験すれば
いずれ合格できる確率は高くなるが、10%を切っているものは、
何回受けても、それがプラスになることはなく、合格が難しいと
いわれている。
510: 匿名さん 
[2014-09-28 10:36:10]
マンション管理士試験を合格率10%切る難しさにしてるのは国交省だ。
それはマンション管理士にステイタスを与えるためである。
マンション管理士は名称独占資格、職業独占資格ではない。
だから名称にステイタスを持たせる必要がある。
511: 匿名さん 
[2014-09-28 12:06:08]
いや、マンション管理士試験は低能さんの受験者が多いだけだよ。

受験者数に関係なく合格者数は毎年決まってるんだよ、受験者にそんな事言わないけどね。

毎年の合格者数みてみな、だいたい同じだから、最初の1~2年が多いだけ。

趣味でならボケ防止にも効果有るかも、ガンバッテね。
512: 匿名さん 
[2014-09-28 12:13:07]
>511
何故批判するのですか。
あなたは過去に受験経験あるんでしょうね。
関心がなければ、合格率や合格者数とかはどうでもいいことですからね。
資格は合格することに意義があるんですよ。
合格すれば、有資格者として更なる研鑽を積み重ねていくものです。
そこが、合格者と不合格者の大きな違いなのです。
あなたも、しっかり勉強してチャレンジしてください。
513: 匿名さん 
[2014-09-28 12:17:33]
国家資格化を目指すそうだ。略称「賃管」、チンカン(笑)

賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産管理に必要な専門的な知識・技術・技能・倫理観を以って、賃貸管理業務全般にわたる、管理の適正化・健全化に寄与することを目的とする資格制度である。
「賃貸不動産経営管理士」と名乗るためには、資格試験に合格し登録手続きを行う必要がある。登録者は2014年6月現在30,000名ほどおり、現在特別な法規制やルールが存在しない賃貸不動産管理業において、その専門的な立場として中心的な役割を果たしていくことが注目されている。
514: 匿名さん 
[2014-09-28 12:30:58]
>513
その資格は、国家資格ではありません。
それに、合格率は85.8%です。
現在その資格保有者は3万人いるとのことです。

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