マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
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[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
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マンション管理士等への何でも相談
471:
匿名さん
[2014-09-27 10:36:00]
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472:
匿名さん
[2014-09-27 10:46:54]
1は代理人の議決権行使の問題だが、設問の記述では不十分だと思う。
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」としか書いてないので、区分所有者が占有者を代理人として代理権を付与し委任状を書面交付したか否が分からない。 占有者が区分所有者の代理権付き委任状書面を理事長に提出していたら、占有者は区分所有者の代理人として総会で議決権を行使できる。単に口頭で承諾を得ているだけでは議決権の代理行使はできない。 |
473:
匿名さん
[2014-09-27 11:44:21]
理事会欠席の委任状も口頭ではダメで書面で理事長に白紙委任状で出すよね。
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474:
匿名さん
[2014-09-27 11:47:04]
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475:
匿名さん
[2014-09-27 11:48:21]
>473さん
理事会に委任状はダメですよ。 |
476:
匿名さん
[2014-09-27 11:58:13]
マンション管理士の試験問題が、466のような簡単なものだったら
合格基準点は90%以上になってしまうよ。 |
477:
匿名さん
[2014-09-27 12:06:01]
うちで実際あったよ。
総会の会場に賃借人が出て来て、大家(区分所有者)から出席依頼されたので来た、と。 理事長が委任状を求めたけど「電話で言われただけで委任状はもらってない」と言った。 しかたなく、出席は許可したけど賛否の決議はさせなかった。 |
478:
匿名さん
[2014-09-27 12:10:47]
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479:
匿名さん
[2014-09-27 12:16:47]
>>478
うちは「書面」と規約に規定されてますから口頭ではダメです。 |
480:
匿名さん
[2014-09-27 12:17:35]
>>475
何故? |
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481:
匿名さん
[2014-09-27 12:48:15]
理事会の議事は、理事の過半数が出席(委任状提出を含む)しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するものとする。なお、出席理事への委任状による議決権は行使できるものとする。
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482:
まんかんし
[2014-09-27 13:09:51]
リタイアし暇の出来た理事は資格受験で得た知識で組合の利益を確保しましょう
狭義の組合に対する貢献です 広義はマンション管理業務の健全化に寄与します 頑張りましょう 其れから万年受験組の社員の皆さんも今度こそは.............. |
483:
暇入
[2014-09-27 13:11:04]
理事は組合員から委任されてるから
それを他人に勝手に委任できません。 複委任は民法で禁止。 弁護士が依頼者に無断で他人に委任できないのて同じ。 規約で決めれば法的には問題ないと思うが 理事会の形骸化を招き、多数の委任状を持つ理事長の独裁、暴走に陥りやすくなるから、出席が難しいなら理事を辞退すべきでしょう。 |
484:
匿名さん
[2014-09-27 13:15:38]
理事は、組合員全員から選任された訳ですから、全員の承認があれば、
理事の委任滋養は可能ですが、現実的には難しいでしょう。 ということは、理事の委任状は法的に不可ということです。 規約に記載しても、それは無理ですね。 |
485:
匿名さん
[2014-09-27 13:16:52]
>理事は組合員から委任されてるからそれを他人に勝手に委任できません。
>複委任は民法で禁止。 理事が理事長に委任することは復委任に当たらない。 なぜなら、理事は総会で組合員から委任されているので、理事間で委任しても委任された理事(職が理事長)はもともと組合員から総会で委任されている。理事が委任する理事(理事長)は組合員から委任されており、組合員と委任関係のない第三者ではない。 |
486:
匿名さん
[2014-09-27 13:58:35]
もし理事長がマンション管理士有資格者だった場合、理事会で前役員に通知して自慢するのですか?
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487:
匿名さん
[2014-09-27 14:10:06]
民法第104条
委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得たとき、又はやむおえない 理由がなければ、復代理人を選任することはできない。 標準管理規約 理事会又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理出席を 他人に委任することができると定めることができるとなっているが、委任状は認めていない。 あくまで、出席の代理人は規約に定めることができるとなっている。 |
488:
匿名さん
[2014-09-27 14:14:52]
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489:
暇入
[2014-09-27 14:16:34]
理事会の委任状は
最高裁まで争ったんですよ。 標準管理規約のコメントは 判例を踏襲したもの。 |
490:
暇入
[2014-09-27 14:18:22]
485はたぶちゃんだろう。
理事会に入って長いんだからもう少し勉強してほしいねw |
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代理人による議決権の行使は、組合員から授権を受けた代理人、つまり
占有者が総会に出席して議決権を行使することはできる。