管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

407: 匿名さん 
[2014-09-24 20:49:33]
非合法な事柄を堂々と議論する場ではありませんね、お引き取り下さい。
普通の人間が住む住宅のお話です、常識を持って投稿しましょう。
408: 匿名さん 
[2014-09-24 20:59:51]
409: 匿名さん 
[2014-09-24 21:09:46]
スルーしかありませんか
410: 匿名さん 
[2014-09-24 21:13:29]
そうですね。
411: 匿名 
[2014-09-24 21:19:37]
組合員が同意すれば済む話。嫌なら自治会退会すればいい。任意加入だから。
412: 匿名さん 
[2014-09-24 21:43:33]
自治会と言っても自治体から認可されてるかどうかだろう。
単に管理組合傘下の自治委員会っていう場合もある。
413: 匿名 
[2014-09-24 21:53:23]
ずいぶんと希少なケースを語られてもね… だれも知らないし
414: 暇入 
[2014-09-24 22:18:38]
自治会費は払いたくなければ払わなくてよいと
市役所に言われた、と言えばいいですよ。
415: 匿名 
[2014-09-25 05:51:02]
そんなもん市役所に聞くまでもなく滞納すればいいのでは?
416: 匿名 
[2014-09-25 06:09:15]
滞納したら少額訴訟起こされますか?
417: 匿名さん 
[2014-09-25 07:27:27]
そりゃそうだけど管理費と一緒に引き落としだから自治会費だけ滞納する事は無理では?
418: 匿名さん 
[2014-09-25 08:50:17]
自治会費を管理費に含んで引き落とされている場合は、自治会長当てに退会届を出し、理事長当てにはこのコピーを送れば引落しは止められ簡単に済むことです。
419: 匿名さん 
[2014-09-25 09:05:09]
たった200円~300円程度の自治会費ぐらい、払いなさいよ。
それに、管理組合にはいわないで、こんなとこでいっても意味ないよ。
恩恵も少なからず受けているんなら、払うべきだな。
活動をしたくなければ、やらなければいいだけだしね。
420: 匿名さん 
[2014-09-25 09:31:08]
金額の問題ではなく組織論の問題です。貴方は一生理解できないでしょう。
421: 匿名さん 
[2014-09-25 09:42:25]
>420
組織論の問題?
自治会に対するやり方等の批判というより、単なるお金の問題でしょう。
お金をださなければ、しらん顔ですか。
子供やあなた自身も少しは、恩恵を受けているのに、お金は出さない
けど、しっかりやってくれということですね。

422: 匿名さん 
[2014-09-25 10:10:46]
お金を出したら、自治会のやり方が気になるけど、
たった200円のお金をださなければ、気にならないということだね。
やっぱりお金がおしいということじゃないか。
423: 暇入 
[2014-09-25 10:26:56]
NHKは払うの?
424: 匿名さん 
[2014-09-25 10:32:58]
当然払うでしょう。
425: 匿名さん 
[2014-09-25 11:12:17]
>自治会に対するやり方等の批判というより、単なるお金の問題でしょう。 お金をださなければ、しらん顔ですか。 子供やあなた自身も少しは、恩恵を受けているのに、お金は出さない けど、しっかりやってくれということですね。

釣り同好会と同じ。
ご勝手にどうぞ!但し、組合の資金には関心を持たないこと。
426: 匿名さん 
[2014-09-25 11:30:47]

自治会は(略)権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を 設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することが できると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」とし、自治会を退会する旨申し入れた場合、 その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示。
<最高裁判例(平成17年4月26日(判時1897号10頁)>

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