マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士等への何でも相談
387:
匿名さん
[2014-09-24 12:40:58]
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388:
匿名さん
[2014-09-24 12:55:48]
>387
マンションの管理を、建物の維持・保全だけと考えているの? 毎日、各種点検や補修工事はしていないよ。 日常の管理こそが大切だということが判らないということは、 マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。 |
389:
暇入
[2014-09-24 14:54:30]
>>日常の管理こそが大切だということが判らないということは、
日常の管理の主要4業務 ・ペットの苦情処理 ・騒音の苦情処理 ・管理会社への苦情処理 ・出入り業者への苦情処理 |
390:
匿名さん
[2014-09-24 15:26:13]
>・ペットの苦情処理
細則を遵守させる。 >・騒音の苦情処理 被害者に対応させる。 >・管理会社への苦情処理 管理委託契約を遵守させる。 >・出入り業者への苦情処理 契約当事者(組合や区分所有者)の契約で処理させる。 と簡単な末梢事項です。 |
391:
匿名さん
[2014-09-24 15:55:52]
>>390
細則を遵守し、契約事項をまもる相手ばかりが関わる トラブルが起きないようなマンションでは、 日常の管理は最小限で済むだろう。 その様な理想的なマンションは少ない。 必ず規約や法令を守れない方々が存在します。 人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。 だからと言って、その問題解決をM管理士に依頼するのは疑問です。 この手のトラブルでは、彼らは何も出来ないことが多い。 |
392:
暇入
[2014-09-24 16:34:10]
過去スレ
「マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!」 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/ |
393:
匿名さん
[2014-09-24 17:29:15]
>必ず規約や法令を守れない方々が存在します。 人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。
理事長始め理事がまじめにやれば規約、細則があるのですから問題解決は簡単です。 |
394:
暇入
[2014-09-24 17:32:42]
あんまりきつく言うとテロがおきますよw
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395:
匿名
[2014-09-24 17:33:14]
>>384
>>387 管理組合にもしコミュニティー形成機能が必要なら、それは「縦のコミュニティー」である。執行部と組合員間の上意下達に基づくコミュニティーである。他方、自治会のコミュニティー形成は、相互扶助・共助、親睦に基づく住民相互間の「横のコミュニティー」である。 同じコミュニティーでも管理組合と自治会では縦横の違いがある。 >>388 >日常の管理こそが大切だということが判らないということは、マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。 日常の管理とは?それ即ち敷地・建物・設備の管理、そのために管理費や積立金を徴収して管理してる。土地付区分所有建物の総合管理である。当然、そこは無人ではなく人々が住んで生活を営んでいる以上、共同生活における規律と秩序が求められることは言うまでもない。 |
396:
暇入
[2014-09-24 18:19:30]
まー、下剋上が簡単に起きるのでタテと言えなくもないねーw
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397:
匿名
[2014-09-24 18:35:44]
管理組合が自治会を立ち上げ、組合員を強制的に自治会員にし、管理組合が組合員から管理費と一緒に自治会費を徴収し、管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。
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398:
匿名さん
[2014-09-24 18:52:36]
>組合員を強制的に自治会員にし
現実にあり得ないことは書かないことです。 |
399:
匿名
[2014-09-24 18:58:20]
新築マンションに多いね、購入条件にしてる
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400:
匿名さん
[2014-09-24 19:26:16]
>管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。
御自分の希望や夢でしょうね、現実社会では有り得ませんから。 |
401:
匿名さん
[2014-09-24 19:44:05]
>>組合員を強制的に自治会員にし
>現実にあり得ないことは書かないことです。 >>新築マンションに多いね、購入条件にしてる 現実にあり得ないことは書かないことです。 その購入条件は不適格であり遵守義務はない。 |
402:
匿名さん
[2014-09-24 20:12:51]
遵守したくない人は買わなければいいのでは?
http://www.hoo-sumai.com/outline/mirai3/ |
403:
匿名さん
[2014-09-24 20:18:29]
最近はURL貼ってくれても誰も開けませんよ、御自身の意見で良いですよ。
必要なら検索タイトル書いてみてください。 |
404:
匿名さん
[2014-09-24 20:28:35]
目に毒だから見ないのでは?
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405:
匿名さん
[2014-09-24 20:38:58]
管理費(月額)
11,428円~14,638円(給湯器リース料1,998円、自治会費100円、コミュニティ費月額100円含む) |
406:
匿名さん
[2014-09-24 20:44:58]
一部のコンプライアンスを尊重できないマンションなのでしょう、論外ですよ。
合法か否かくらいは… 常識的な投稿お願いしますね。 |
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管理規約で組合員は管理組合業務を行うよう義務化している。
それを組合員全員で行うのではなく代表役員を選任して委任してるのだから役員受任は組合員の義務。義務に金払うのは道理に合わない。
理事長に年12万円、全役員に年間90万円も払うのは愚の骨頂。
マンション管理士は名称独占資格、管理組合役員の自己啓発資格の位置づけでいい。
資格とるなら職業独占資格でないと、いざという時に「芸は身を助ける」にならない。
マンション管理士の資格が批判の矢面に立つのは、名称資格だから「どのように活用するのか?」を資格創設した国交省が施策として強制力を持たせて活用普及をしないからだ。
たとえば、たとえばの話だが、法律で「マンション管理組合は、役員5名につき1名以上のマンション管理士または国土交通大臣がマンション管理士と同等以上の能力を有するものと認定した者を設置しなければならない」と規定すれば、マンション管理士の活用が加速するし、仕事しないのにやたら役員数の多いマンションのリストラも進む。
建物管理屋の管理組合にコミュニティー形成機能は必要なのか?
区分所有法に規定は一切ない。そんなもんは自治会に任せたらいい。