管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
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マンション管理士等への何でも相談

327: 匿名さん 
[2014-09-22 10:40:14]
以前の方式はなくなって、現在の分別方式があるんだから、
過去のことはどうでもいいんじゃないの。
現在が大事。
328: 匿名 
[2014-09-22 10:44:13]
改正前はほとんどが管理業者の収納口座を経由する収納代行方式だったのが、法改正により分別管理の徹底で管理会社の収納口座を経由しない管理組合収納口座方式に変更になった。
イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。
329: 匿名さん 
[2014-09-22 11:48:18]
>328
最初は管理会社の収納口座に振り込まれ、翌月の末日までに、管理組合の保管口座に
残額が振り込まれるシステムが一般的。
だから、その間は管理会社は保険をかけなければならないとなっているんだよ。
そうしないと、銀行からの出し入れが面倒になるからね。




330: ピギナーさん 
[2014-09-22 11:59:07]
>>328
>イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
>収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。

管理組合名義の収納口座(イ・ロの方法)であっても、
印鑑等の保管及び管理をマンション管理業者がする場合は、
保証措置が必要である。
331: 匿名さん 
[2014-09-22 12:38:22]
収納口座が管理組合でも、管理委託費を月末に翌月分を前払いしてる場合は、その額の保全措置は必要。
332: 匿名 
[2014-09-22 12:40:17]
理事長になるような人は、マンション管理士の国家資格持ってなくても同等以上の知識と実務経験が必要ですか?マンション管理士の資格がなくても建設、設備、不動産、法律、行政、会計・税務、とかの他の国家資格を持っているとか。
理事長ともなると、それなりの実力の公的裏付けがないと、住民に信頼されず、また管理会社や業者に対して押しが効かないと思いますが。
333: 匿名さん 
[2014-09-22 12:49:57]
>332
大規模マンションなら人材もいるけど、50戸程度の小規模マンションでは
人材がいませんからね。
特に、小規模で輪番制のところは大変。
大規模マンションには、マンション管理士とか建築士の有資格者は大概いますけど。
334: 匿名さん 
[2014-09-22 14:04:34]
小規模マンションでは、同じ者が10年とか理事長をやってるとこあるよね。
そんなとこは、尚更理事のなり手がいないよね。
そのベテラン理事長が、しっかりした考えと知識があればいいけど、それが
なければ目茶苦茶なマンション管理になっている。
誰も気づかないし、誰も知らないので、益々増長することになる。
335: 匿名さん 
[2014-09-22 15:20:08]
どこの話?
地球限定で頼むね。
336: 匿名 
[2014-09-22 17:31:05]
マンション管理士の試験は何で合格率が10%切る難しい試験なのですか?わざと難しくしてるのですか?
337: 匿名さん 
[2014-09-22 17:44:39]
マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければ
ダメということ。
338: 匿名 
[2014-09-22 18:23:56]
マンション管理士は「先生」だからだよ。
宅地建物取引主任者も法改正で来年度から「先生」の宅地建物取引士に改称される。
こっちも「先生」になるから試験は合格率10%切ると思う。
339: 匿名 
[2014-09-22 18:56:10]
>マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければダメということ。

間違い。
マンション管理士はマンションの管理をする資格ではない、マンション管理組合にコンサルする資格である。
340: 匿名さん 
[2014-09-22 20:28:09]
理事長がマンション管理士の国家資格持ってたら住民から一目置かれ全幅の信頼を得るだろう。
あの超難関の試験を突破したとは並の人間ではない。超人理事長だ。
341: 匿名さん 
[2014-09-22 21:26:22]
僕は理事長でマン管保有者だけど、そんなに誉めないでよ。
てれちやうな、僕。
342: 匿名さん 
[2014-09-22 21:44:10]
いや、現役の宅建主任者の不動産プロの理事長には敵わないよ。
生き馬の目を抜く不動産業界の修羅場で戦い抜いてる剛腕さと面の皮の厚さ。
住民も理事も管理会社も業者も太刀打ちできない。

オレのことだけど。
343: 匿名 
[2014-09-22 22:28:35]
確かに不動産業界なら面の皮が厚くなければ生きていけない業界ですね。
うちも前に宅建主任者の現役土地ブローカーの理事長がいましたが剛腕でした。
職業柄か不動産やってると法律や建築・設備や会計にやたら詳しかったです。
管理会社はもとより仕事しない軟弱理事は理事長にどやしつけられてました。
344: 匿名さん 
[2014-09-22 22:35:25]
宅建レベルで、法律って言われてもね。
単にガラ悪いだけですね。
345: 匿名さん 
[2014-09-22 22:39:16]
海千山千のブローカー相手にしてる宅建士に比べたら管理組合相手のマン管士は紳士だよ。
346: 匿名さん 
[2014-09-23 09:29:15]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
(定義)
■第二条五
マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

マンション管理士の国家試験合格率は10%超えたことがないね。
受かる人はもはや神だろう

平成13年度 7.4%
平成14年度 7.0%
平成15年度 8.0%
平成16年度 8.8%
平成17年度 7.3%
平成18年度 8.3%
平成19年度 7.4%
平成20年度 8.6%
平成21年度 7.6%
平成22年度 8.6%
平成23年度 9.3%
平成24年度 9.1%
平成25年度 8.2%

【宅地建物取引業法】
(宅地建物取引士の業務処理の原則)
■第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

宅地建物取引主任者の国家試験合格率は10%超えてる。
でも平成27年度から宅地建物取引士に士業化する。
マンション管理士のように合格率は10%切ると予想されてる。

平成13年度 15.3%
平成14年度 17.3%
平成15年度 15.3%
平成16年度 15.9%
平成17年度 17.3%
平成18年度 17.1%
平成19年度 17.3%
平成20年度 16.2%
平成21年度 17.9%
平成22年度 15.2%
平成23年度 16.1%
平成24年度 16.7%
平成25年度 15.3%


マンション管理士は名称独占資格、宅地建物取引士は職業独占資格。
好きな方を取ったらいい。

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