マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
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マンション管理士等への何でも相談
306:
暇入
[2014-09-21 14:11:07]
そういう管理組合は結構あるw
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307:
暇入
[2014-09-21 14:14:36]
古い管理規約で管理費の金額が規約に書かれている場合など
値上げは容易ではなく、ずるずると先送りされる。 |
308:
暇入
[2014-09-21 14:16:15]
経費削減はたぶちゃんみたいなヒーローが現れないと
輪番理事会ではなかなか難しい。 |
310:
暇入
[2014-09-21 14:21:37]
そもそも標準管理規約の出来が悪すぎ。
予算を組むなら総会は予算総会と決算総会の年二回開催すべきである。 |
311:
暇入
[2014-09-21 14:28:59]
管理費と修繕積立金を同じ口座にするのは
どんぶり勘定ではなく保管場所が同じだけのことである。 そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。 |
312:
暇入
[2014-09-21 14:30:52]
309は井の中の蛙である。
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313:
匿名
[2014-09-21 14:31:11]
高圧一括受電を導入したマンションは電力小売全面自由化の恩恵が受けられない。
2016年4月になると、改正電気事業法が施行され、消費者は各小売電気事業者と小売供給契約を締結できる。 この場合、従前の地域電力会社(例えば関東なら東電)は分社され、その電力会社の小売部門が小売電気事業者(以降、電力系小売電気事業者と略)になる。 従って、消費者は自由に小売電気事業者を選択して小売供給契約を締結できるようになる。自分のライフスタイルに合った電気プランや他サービスとのセット割引を提供してくれる小売電気事業者と契約すればよい。 現在の情報では、小売電気事業で地域電力会社以外に名乗りを上げてるのは、都市ガス(東京ガス、大阪ガス、他)、携帯電話(ソフトバンク、KDDI、他)、ケーブルテレビ(JCOM、他)、石油(ENEOS、他)、生協、飲食、等、があが、この中で顧客基盤と地域拠点を持っている都市ガス系と携帯電話系が電力系小売電気事業者との熾烈な顧客争奪戦を展開すると予想される。この電力小売全面自由化で開放される市場規模は、近年類を見ない7.5兆円にものぼるビッグなマーケットである。 現在は、一般消費者は地域電力会社と電力需給契約を締結しているので、2016年4月になると自動的に電力系小売電気事業者との小売供給契約に移行する。従って小売電気事業者を変更する場合は、その後に新な小売電気事業者との小売供給契約の締結を行うことになる。 新な小売電気事業者との小売供給契約を締結しても、インフラ設備や検針業務は何も変更にならず(元の地域電力会社の時のまま)、請求と支払が新小売電気事業者に代わるだけである。(改正電気事業法施行後は地域電力会社の発電、送配電、小売が分離するため、小売は送配電会社への小売託送になるため) なお、現在の地域電力会社との電力需給契約を解約している場合は、電力系小売電気事業者との小売供給契約への移行が無いので、新な小売電気事業者との小売供給契約の締結はできないので注意が必要。 |
314:
匿名さん
[2014-09-21 14:44:01]
長すぎる。
端的にまとめるのも技量だよ。 |
315:
ピギナーさん
[2014-09-21 14:47:17]
>>311
>そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条により、 マンション管理業者が管理組合から預かった財産の分別管理をするためには、 「預貯金として管理するための口座」が必要ですが・・・ |
316:
匿名
[2014-09-21 16:11:35]
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317:
匿名さん
[2014-09-21 16:27:31]
それ根本が間違ってますよ
どういう立場の方か知りませんが リベラルなレスをお願いするね |
318:
匿名
[2014-09-21 16:37:44]
なにが間違っているのですか?
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319:
匿名
[2014-09-21 16:59:52]
法改正後の今は管理会社は管理組合から財産は預からない出納方式が大半じゃないか?
口座は全て管理組合の口座で出し入れする。 |
320:
匿名さん
[2014-09-21 21:25:51]
原則方式が殆どだよ。
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321:
暇入
[2014-09-21 21:40:09]
マンション管理適正化法の施行規則で規定する分別管理は
マンション管理業者と管理組合の関係で口座名義、通帳、印鑑の保管を決めているだけである。 |
322:
暇入
[2014-09-21 21:42:25]
方式がイロハのどれになるかは
管理会社のシステム次第である。 |
323:
匿名
[2014-09-22 05:41:28]
ほとんどの管理組合はイですね。
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324:
匿名
[2014-09-22 06:41:10]
イが改正前の原則方式です。
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325:
ピギナーさん
[2014-09-22 09:22:32]
>>324
>イが改正前の原則方式です。 どう読めば、改正後の「第87条第2項第1号イの方法」が、 改正前の「原則方式」と同じであるとなるのか? 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行規則の一部を改正する省令」について 平成21年10月 国土交通省総合政策局 不動産業課 http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf |
326:
匿名さん
[2014-09-22 10:13:55]
イの方式は、まず管理費等を管理会社の収納口座に保管し(1ヶ月以上の保険が必要)、
使った費用を差し引いてその残額を、翌月末日までに、管理組合の保管口座に移し替えをする方法だが、 以前あった原則方式に近いということですね。 この方式が圧倒的に多いようです。 |
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