管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

286: 匿名 
[2014-09-20 21:43:37]
年度会計の収支決算の損益と、会計内部留保は別勘定でしょう。
収支決算で剰余金が出れば内部留保に繰り入れ、損金が出れば内部留保の取り崩し。
287: 暇入 
[2014-09-20 22:34:09]
管理費と修繕積立金は別勘定だが
同じ銀行口座でも問題ありません。
管理費会計が赤字でもお金は口座にあります。

ちなみに区分所有者に
外国人お断りの管理規約もあります。

288: 匿名 
[2014-09-21 08:50:32]
ヘイト規約は違憲だよ。
289: 暇入 
[2014-09-21 10:37:49]
http://www.bochao.jp/article/13333915.html

私有財産なので外国人への譲渡禁止は自由に決めれます。
290: 匿名さん 
[2014-09-21 10:42:06]
>286さん
管理組合会計に剰余金はありません。
前期繰越金を含めた収入に対して、支出が余れば次期繰越金となります。
支出が収入を上回れば、銀行の預金残高がマイナスとなるのです。
だから、各区分所有者から別途に徴収するか、借り入れをして支払いを
しなければならないのですよ。
291: 匿名 
[2014-09-21 10:46:05]
内部留保金の話だろう。
292: 匿名さん 
[2014-09-21 11:26:21]
>291さん
内部留保金?管理費会計にそんなのがあるんですか。
予備費だろうと余剰金であろうと、収入が支出を上回ればそれが
次期繰越金となるのですよ。
収入の方が毎年多ければ、次期繰越金の額、つまり預金残高が増える
だけのことです。
当然、支出が収入を下回れば、次期繰越金はありませんし、銀行残高
がなくなったので、業者に対して支払いができなくなりますよ。
293: 暇入 
[2014-09-21 11:32:57]
修繕積立金があるから残高はゼロになりません。
294: 匿名 
[2014-09-21 12:11:16]
>>292
毎年度一般会計に剰余金が発生する場合は、一部を翌期予算に充当、残りを内部留保で預金、が一般的な実運用。
>>293
区分会計してるのに口座を分けずに1つにして口座をどんぶり会計にしてたらそうなる。
295: 匿名さん 
[2014-09-21 12:19:35]
>293さん
収納口座と保管口座が一緒になった1つしかないんですか?
それも、管理費と修繕積立金の預金口座が1つ?
修繕積立金は各区分所有者の積立金ですよ。
管理費と積立金をドンブリ勘定をしてはいけませんよ。
修繕積立金を取り崩す時は、総会決議が必要となります。
財産の分別管理をもう一度読んで確認をしてください。

296: 匿名さん 
[2014-09-21 12:28:03]
>294さん
剰余金は次期繰越金とはしないのですか?
次期繰越金はゼロということになりますね。
それに、その剰余金は、修繕積立金へ振り替えるとかの処理はされないんですか。
管理費会計の予算がオーバーしたら、その剰余金を使うということですか。
分かりにくい会計処理の方法ですね。
会計予算はオーバーしても、預金残高は残っているということですね。
同じことではあるんですが、剰余金ではなく、繰越金としてた方が、預金残高の
確認も簡単なんですけどね。
297: 暇入 
[2014-09-21 12:58:40]
修繕積立金の分別管理とは管理費と銀行口座を分けることではなくて
勘定科目を分けるってこと。

収納口座、保管口座と
管理費の口座、修繕積立金の口座は別概念です。

収納口座は管理会社名義の場合もありますからね
298: 匿名 
[2014-09-21 13:04:56]
家の家計で考えれば分かると思う。
毎月の収入で足りず家計が赤字になると預金取り崩すのと同じだよ。
299: ピギナーさん 
[2014-09-21 13:10:44]
「分別管理」とは・・・管理組合から預かった管理費、修繕積立金等の財産を
             管理業者固有の財産および他の管理組合の財産と分別して管理すること。

<マンションの管理の適正化の推進に関する法律>
(財産の分別管理)
第七十六条  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
300: 暇入 
[2014-09-21 13:15:01]
管理費会計の累積赤字が900万でも
修繕積立金の残高が1000万あれば
銀行口座には100万残ってます。

管理費会計が赤字になった時点で
管理費を値上げするとか
赤字を全戸で現金拠出して補填できればいいが
そうせずに赤字決算、赤字予算を
総会で承認すれば事実上の修繕積立金取り崩し容認決議になる。
301: ピギナーさん 
[2014-09-21 13:29:42]
規約では、管理費と修繕積立金の科目間流用は認めていないと思います。
302: 匿名 
[2014-09-21 13:39:41]
>管理費会計の累積赤字が900万でも修繕積立金の残高が1000万あれば銀行口座には100万残ってます。
どんぶり口座なら正しい。個別口座なら成り立たない。というよりも出金できない。
303: 匿名さん 
[2014-09-21 14:03:35]
>300
管理費会計の累積赤字とはなんですか。
赤字になることが予想される場合は、総会を開催して、
各区分所有者から徴収するか、借り入れをして対応するのが一般的。
管理費と修繕積立金の流用は認められませんよ。
304: 匿名さん 
[2014-09-21 14:07:19]
修繕積立金は、みんなの積立金なので、建て替えのときに、参加しない者には
返却しなければならないんだよ。
管理費とごっちゃにしちゃだめだめ。
305: 匿名さん 
[2014-09-21 14:09:24]
>>303
管理規約に「どんぶり勘定OK」「流用OK」と記載されている
何でもありの田舎管理組合も時にはあるって事でしょう。
例外は、気になさらずに無視することも必要です。

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