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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02
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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
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[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談

266: 匿名 
[2014-09-20 12:32:35]
一般会計は経常管理の経費だから収支とんとんでいいと思うよ。
積立金は別会計だし、いざという時は積立金の取崩しが出来るから。
267: 匿名 
[2014-09-20 12:35:30]
掲示板では身分立場意見
好き勝手書くのも自由だけど
あまりにひどいと問題になりますよ
268: 匿名さん 
[2014-09-20 12:51:29]
>266
修繕積立金を取り崩して、管理費に回すことはできないけど
判ってる?
管理費を今までと同じように使うと、3%ずつ取り崩していくことになるよ。
収支トントンにするには、何かを節約しなければならなくなる。
それも毎年ね。昨年節約した金額を次の年は更に3%節約しなければならなくなる。
管理費の額は毎年どんどん少なくなっていくよ。
節約では最終的にダメということなんだけど、分かるかな?
269: 匿名さん 
[2014-09-20 12:52:51]
>267
何か問題がある?
270: 匿名 
[2014-09-20 13:29:42]
>>268
そんなことはわかってるよ。
修繕積立金の取り崩しとは、「不測の事故等による緊急修繕」への支出で、うちの管理規約では理事長の専決処分権が規定されてるから、取り崩し後理事会への事後報告で済む。
去年、消費税率5%→8%→10%で増税による経費増を計算し、管理委託契約の締結検討の時に時に値下げに応じさせた。これで10%になっても一般会計の収支は赤字にならない。
271: 暇入 
[2014-09-20 15:18:38]
↑たぶちゃん?
272: 匿名さん 
[2014-09-20 15:29:25]
>270
修繕積立金を理事長が勝手に取り崩して、理事会に報告だけすればいいなんて
いい加減というか、あまりにもずさんな管理だね。
積立金は読んで字のごとく、みんなの積立金なんだけどね。
管理費とは全然違うんだよ。
273: 暇入 
[2014-09-20 15:58:13]
理事長の専決処分権なるものがあるのは
みらいだいらだけだと思う。
274: 匿名 
[2014-09-20 16:10:16]
先決処分権は必要だと思いますよ。
災害時の安全確保のための緊急補修で積立金取崩しが必要な場合、
先決処分権がないと臨時総会を開催しないと取崩しができませんね。
2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時は、自治体も首長の専決処分を多用して、
市民の安全を確保してました。自治体の場合は議会で事後承認です。
275: 匿名さん 
[2014-09-20 16:13:47]
いくら目茶苦茶なことをやっても、区分所有者が訴えなければ
又、知らなければなんでもありだからね。
普通決議も特別決議も全然関係なくなるよ。
276: 匿名さん 
[2014-09-20 16:20:06]
>274
専決処分権は具体的にどんなときに、何に使うの?
大震災でマンションが壊れれば、保険や災害復旧支援金とかは
関係なく、理事長が勝手に業者に発注して修繕させるの?
直してしまえば、支援金や保険金はどう査定するの?
何に使うのかが知りたいね。
277: 暇入 
[2014-09-20 16:48:06]
管理費会計で対応できるはず。
278: 匿名 
[2014-09-20 17:01:54]
管理費会計の場合は予備費で賄えなければ予算の変更で総会決議がいる。
279: 匿名 
[2014-09-20 18:26:37]
>>276
>>278
管理規約の理事長職権の規定によると、
「災害及び事故等の防止又はその復旧のため緊急を要する場合」
で取り崩せる会計は「一般会計」と「修繕積立金会計」
で理事会や総会での承認は不要で「速やかに理事会に事後報告」
である。
従って、一般会計予算変更や修繕積立金取崩しで総会決議を経ることなく、
理事長の職権で執行でき、理事会への事後報告で済む。
これが発動されたのが2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時であった。
緊急時のため保険申請をする場合は事後処理となる。
280: 匿名さん 
[2014-09-20 20:52:26]
>279さん
災害とかの緊急時の場合の対応ということですね。
消費税の値上げは緊急時の対応ではなく、理事長の専決事項
ではないんですよね。
消費税が上がったときはどう対応すればいいのかということが
議論のスタートだったものですから。
281: 匿名さん 
[2014-09-20 20:52:26]
>279さん
災害とかの緊急時の場合の対応ということですね。
消費税の値上げは緊急時の対応ではなく、理事長の専決事項
ではないんですよね。
消費税が上がったときはどう対応すればいいのかということが
議論のスタートだったものですから。
282: 暇入 
[2014-09-20 20:59:27]
予算を超えた支出を制限する規定はありません。
保存行為なら問題なし。
もっとも管理規約はマンションによって違うので
標準管理規約ならですが。
283: 匿名 
[2014-09-20 21:22:33]
収支決算して赤字でもいいと思う。会計に剰余金があるならば。
284: 匿名さん 
[2014-09-20 21:25:01]
>282さん
管理規約は、全管連だろうと、福管連だろうと、どこもひな形は国交省の
標準管理規約ですので、そんなに大差はないですよ。
保存行為については、区分所有法通りのところが殆どだと思います。
但し、標準管理規約のコメントでは、金額については、1ヶ月の管理費の
額を上限とするとなっています。
大きな工事とかは、保存行為では無理ですね。
285: 匿名さん 
[2014-09-20 21:29:32]
>283さん
収支予算がマイナスということは、剰余金はないということです。
予算金額がマイナスになるときは、総会を開催して、個別に徴収するか
管理組合が借り入れをするかしか方法はありません。


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