1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
932:
匿名さん
[2015-04-04 19:04:49]
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933:
匿名さん
[2015-04-04 19:13:04]
>>931
簡単ですよ、明らかに逸脱した議決なら 理事長と民事調停で話し合えば問答無用。 費用は6~7千円、当然組合の負担だね 規約にも訴訟等の規定有るでしょ。 理事長さんは再度議案作って臨時総会って事になりますね。 |
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934:
暇入
[2015-04-04 19:30:47]
↑民事調停に来なかったらどうするの?
でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの? 私は多少変更しても、と書いたはず。 明らかに逸脱した場合の話などしていない。 よく読め。 |
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935:
匿名さん
[2015-04-04 19:40:27]
>934
おまえアホ丸出し 多少でも変えて主旨が逸脱しなくても 案内の時点でその変更の可能性の記載ががなければ議決しても無効なの 理解出来んか? 前レスで解りやすい弁護士さんの解説コピペしてあるだろ 調停はそれを根拠に議決した議案の無効確認の調停だよ 理事長が来ない訳ないでしょ 来なければそのまま通常裁判に簡単に移行 どこまで行っても理事長さんの違法行為は勝ち目がないんだよ オイラがやった手法だけどね |
||
936:
暇入
[2015-04-04 19:40:50]
工事の議案に内容変更加えて決議した場合、工事が始まるとどうしようもないね。
やはり総会に出席してその場で異を唱えるのが一番いい。 |
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937:
匿名さん
[2015-04-04 19:44:02]
>でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの?
刑事事件じゃないのに軽微とかなに? 無知なの? 民事調停の和解や合意は通常裁判の判決と同じ効力があるのくらい知っとけよ |
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938:
暇入
[2015-04-04 19:48:38]
935は、
程度問題だということが理解できないようである。 元フロントもそのことを言っている。 ま、タダのあらしであろう。 |
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939:
匿名さん
[2015-04-04 19:48:42]
>やはり総会に出席してその場で異を唱えるのが一番いい。
それはできませんよ 総会は異を唱えるのではなく それを自分の一票で示す場なのよ 疑問があれば質問は構いませんが、イヤダイヤダしても無駄ですよ 全ては定められた票の定数で議決か否決かだけです |
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940:
匿名さん
[2015-04-04 19:51:22]
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941:
匿名さん
[2015-04-04 20:21:22]
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942:
元フロント
[2015-04-04 21:11:58]
一気に投稿が増えましたね。
変な投稿も少ないし、いいことです。 >管理会社の変更で、議決権行使書で2年間の契約がOKであるものを、数名の出席者(欠席者、委任状、議決権行使書、除く)で議案の変更をして 大変な組合ですね。 本来、議決権行使書は提出議案の賛否を書きますから、議決権行使書があれば、議案の修正は出来ない。 だからこそ、私は議決権行使書に賛成できないんですが、それをやっちゃうんですね。 >しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは区分所有法で保証されている。 その通りです。 総会案内に委任状しか添付されてなくても、自分で議決権行使書を書いて送ればいいのです。 >よく考えもせず議決権行使書に〇をつける組合員の割合が圧倒的に多い 怖いのは、これなんですね。 例え、委任状が議長あてでも、総会に出席した数人が全員反対なら、議長はそれを無視して「自分は多数の委任状を持っているから可決する」とは、言いにくいものです。 そこにチェック機能が働きます。 無責任な議決権行使書は、その機能をなくしてしまいます。 >そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます 本当ですか? ウソくさい。判例でもあるのでしょうか? 「改定の主旨に沿った範囲」なんて、誰が判定できるのでしょう。 「ご承認」しない人の権利はどうなるの? シロウトが考えても、無理がある但し書きだと思いますが。 弁護士は、相手がシロウトだと思ったら、平気で強弁しますから、要注意!! >932さんの「議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました」は、要領の記載が必要な議案と、たまたま3/4を得た普通決議の議案なのかが書かれていませんので、貴方の説明は納得できません。 >区分所有法第37条1項において、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。 ここで再び質問。 「あらかじめ通知した事項」とは「一字一句まで」と解釈すべきでしょうか。 それとも「議案」と解釈すべきでしょうか? |
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943:
匿名さん
[2015-04-04 21:24:43]
↑
おたくの投稿には論理性がありません、根拠も有りませんね。 まぁ シロウトでしょうから仕方有りませんね。 前レスを理解できないなら議論する余地もないようです。 あなたの思考はどちらにせよ何処にも受け入れられなせんしね。 あなたの思っているようにできるものならやってみなさいな、絶対に出来ませんから。 当然ですが順法では無い事ばかりの連発、おはなしになりません。 |
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944:
匿名さん
[2015-04-04 21:31:35]
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945:
匿名さん
[2015-04-04 21:33:55]
943さんのおっしゃるように、942の元フロントさんは大分無理がありますね。
管理会社109の馬鹿フロントを思い出します。退場して下さい。 |
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946:
匿名さん
[2015-04-04 21:41:50]
>「あらかじめ通知した事項」とは「一字一句まで」と解釈すべきでしょうか。
>それとも「議案」と解釈すべきでしょうか? 誤字脱字以外は基本的に変更出来ません、多少でも意味合いが変わるなら不可。 常識ですが、質問しないと解らない事ですか? 失笑 議案の変更など論外。 本当に無知ですね。 フロント?? 笑 |
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947:
匿名さん
[2015-04-04 22:00:40]
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948:
元フロント
[2015-04-04 22:45:36]
>『管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。』と、冒頭で説明してますよ
なるほど、そう書いていましたね。私の見落としです。 それなら、今回の話には関係ない話ですね。 944~946まで 一気に質が落ちましたね。 根拠のない主張ばかり。 >まぁ シロウトでしょうから仕方有りませんね。 貴方はクロウトなんですか? そうは思えませんけど。 「目くそ鼻くそを笑う」という言葉をお送りします。 >当然ですが順法では無い事ばかりの連発 順法ではない? 弁護士が言った事は法律ですか? 「弁護士の意見は正しいと思う」せめて、こう書いてほしかったですね。 「ここがおかしい」と書けませんか? 「こう、おかしい」と、書けませんか? >誤字脱字以外は基本的に変更出来ません。 貴方の意見にすぎません。 根拠のないのはあなたの方です。 >942の元フロントさん、ご覧ください。 109のスレなんか、何の関係が・・・ >議案の変更など論外。 誰が変更といったんですか? A議案がB議案に変わるのなら変更でしょうが、A議案の文言の一部変更なら、修正と言うのが普通の日本語では? せめて 「改定の主旨に沿った範囲」なんて、誰が判定できるのでしょう。 「ご承認」しない人の権利はどうなるの? これに明快に答えてから、反論して欲しいものですね。 本来、議決権行使書と委任状では、どちらがベターかという話のはずが、違う方向に行ってしましました。 やはり、無記名投稿で、真摯な議論は無理なのか。 |
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949:
匿名さん
[2015-04-04 23:05:31]
そういうの恥の上塗りって言うんですよ、議論にすらならない無知は解りましたから、
お引き取り下さい、スレを荒らさないで下さいね。 |
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950:
匿名さん
[2015-04-04 23:28:55]
No.948はま前にも同じような無知投稿で追放された、住宅に詳しい人とかいうインチキさんだよね。
程度の低さですぐ解ります、恥晒さないほうがいいですよ。 無知を自覚できないほどの無知ですから、議論の相手には出来ません。 さよオナラ プッ! 笑 |
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951:
匿名さん
[2015-04-05 15:05:11]
総会開催中に、出席者からの説明で、その議案可決が管理組合にとって大きなマイナスである事を
理事長が理解した場合、一旦休憩し、理事会を即開催し理事会の総意で、その議案を取消する事は 出来ますか? 議決権行使書の賛成数が議決権の過半数を超えていても。 |
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952:
匿名さん
[2015-04-05 15:45:19]
>951
何度も書いてありますよ、区分所有法を見てくださいね。 また管理組合にとって大きなマイナスということは 組合員全員にとってマイナスということです(組合員の集合体が組合です) 決議をしてもマイナスになる事に賛成はしないでしょうね。 それと、総会を一時休憩して理事会開くなんて漫才じゃないんですから、 作り話としての質問でも無理がありますよ。 |
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953:
匿名さん
[2015-04-05 15:48:28]
951さん(元フロント)へ
原則として出来ない。議案の内容を説明して下さい。 |
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954:
匿名さん
[2015-04-05 16:13:57]
951です。
長期修繕計画改定の議案で、設計事務所の勘違いと計算違いで、3年後より8年間 長期修繕資金が多額のマイナスとなる計画(数回の借り入れが必要)を理事会も発見できず 総会に上程されたものです。アホかと思われるでしょうが本当のお恥ずかしい事案です。 借入金等の資金計画書も添付なしでした。 |
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955:
匿名さん
[2015-04-05 16:23:02]
総会当日まで解らなかったということ自体が漫才ですよ。
議決権行使書の利用者だけで過半数の賛成票が無い事を祈るだけ。 正直に謝罪しか無いですよ。 |
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956:
匿名さん
[2015-04-05 17:03:42]
監事は何をしているんだ。監事の業務及び会計監査を経て総会を開催したのでしょ。
私なら監事に責任を取らせるね。総会の議案にも監査報告がなされているでしょ。 |
||
957:
匿名さん
[2015-04-05 19:56:55]
951です。
>総会当日まで解らなかったということ自体が漫才ですよ。 総会の2週間前に配布された時点で、理事長と副理事長に取り下げを進言しましたが間違っていることが 理解できずか取り下げしないとのことでした。 >議決権行使書の利用者だけで過半数の賛成票が無い事を祈るだけ。 残念ながら行使書利用者だけで過半数が賛成票でした。 >私なら監事に責任を取らせるね。総会の議案にも監査報告がなされているでしょ。 監事が理事の業務監査をすることは知らなかったと答弁。 配布時理事長に伝えたがその事の調査も何もしていなかったとのこと。 理事長に民法の管理者責任を正したが不勉強で知らないとの答弁。 このまま可決しても次の理事会から修繕計画実行は事実上不可能だと話すと、休憩し理事会で検討し 議案を取り下げする。臨時総会までに正しい大規模修繕案を提出するとのことで総会は終了。 |
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958:
匿名さん
[2015-04-05 20:05:38]
↑
誤⇒残念ながら行使書利用者だけで過半数が賛成票でした。 正⇒残念ながら行使書利用者だけで過半数≪の≫賛成票でした。訂正します。 |
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959:
元フロント
[2015-04-05 21:22:45]
>951さん(元フロント)へ
>原則として出来ない。議案の内容を説明して下さい。 残念ながら、私ではありません。 おっしゃる通り、すでに議決権行使書で過半数の承認があるのに、取り下げなんて出来ないでしょう。 総会が開かれた瞬間に承認されたと考えるべきです。 >私なら監事に責任を取らせるね。総会の議案にも監査報告がなされているでしょ。 監事や理事長に責任とれって言ったって何の解決になるのでしょうか? 経験的に言えば、自分は理事にならない人の中にこういう人が居ることが多いです。 役員の失敗を責める→役員のなり手がなくなる→悪意のある人が役員になる→組合が荒れる→組合資金が毀損する ダメな組合の末路です。 |
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960:
匿名さん
[2015-04-06 02:03:11]
再度 総会を開催すればいいだけ なんちゅないさ~
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961:
匿名さん
[2015-04-06 11:46:44]
低俗な理事長を選んだ結果の例は参考にもなりません。
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962:
匿名さん
[2015-04-06 12:15:05]
現フロントとして進言します。
現役か過去なのかを問わず、自分の知識を役立てようとしているフロントはここに書き込みしない方がいいですよ。 偏った知識、聞きかじっただけの知識、机上の空論、妄想、思い込み等、まともに議論が出来ないですから。 中にはまともな書き込みや意見もありますが、もれなくわけのわからん理屈で袋叩きにされてますからね。 そもそも、ここは管理会社同士のネガティブキャンペーンとステルスマーケティングの**ですから。 ここはぼやーっと眺めるに限りますよ。 っということでまた閲覧者に戻ります。 |
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963:
匿名さん
[2015-04-06 12:48:28]
>現役か過去なのかを問わず、自分の知識を役立てようとしているフロントはここに書き込みしない方がいいですよ。
よく理解できますが、2,3の変質者は相手にしないでコメントを開陳すれば済むことです。 |
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964:
匿名さん
[2015-04-06 19:44:11]
不動産管理及び取引及び建築及び設備等の資格者の知識が1番大事です。
ご指導お願い致します。 |
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965:
匿名さん
[2015-04-06 19:58:12]
>不動産管理及び取引及び建築及び設備等の資格者の知識が1番大事です。
資格者の知識が大事なことは確かですが、具体的な資格者は活用すれば十分です。 |
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966:
匿名さん
[2015-04-06 20:36:01]
役員(組合員)に活用する能力が無い。
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967:
匿名さん
[2015-04-06 20:41:52]
御自分の事ですか、納得。
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968:
匿名さん
[2015-04-07 08:58:09]
>役員(組合員)に活用する能力が無い。
それは残念ですね。任期は1,2年でしょうから来期に適任者を選ぶ外ありませんね。 |
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969:
匿名さん
[2015-04-07 10:15:19]
選ぶ必要有りません順番です
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970:
匿名さん
[2015-04-07 11:31:01]
それでは満足な結果は得られないでしょう。
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971:
匿名さん
[2015-04-07 11:47:23]
い~え 十分です
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972:
匿名さん
[2015-04-07 11:52:49]
まずは立候補や推薦で理事役員を選任すると言う規約改定自体が成立しませんな。
立候補など胡散臭く不気味な行動を推奨する組合員が75%以上いるとは思えない。 古い団地などなら暇な方が多かったり、高齢化で役が不可能等それも有るのかも解りませんが 普通は… 笑 |
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973:
匿名さん
[2015-04-07 13:07:30]
なんと情けない管理組合に属しているのですね。
今流行の投票なき無競争の地方自治体選挙と一所ですね。 |
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974:
匿名さん
[2015-04-07 13:43:15]
マンション管理ごときで何が立候補なの? その方が呆れるわ
暇な年寄りの遊び場じゃないんだから ふざけてはいかんね 順番が当然 |
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975:
匿名さん
[2015-04-07 19:12:42]
>暇な年寄りの遊び場じゃないんだから ふざけてはいかんね 順番が当然
皆で渡れば怖くないと一所で、皆でやれば責任はないですね。 |
||
976:
匿名さん
[2015-04-07 23:07:27]
マンション管理士の試験に合格するには、なにをどのくらいやればよいのか教えてください。
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977:
暇入
[2015-04-07 23:10:47]
10年分の過去問3回転で合格できます。
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978:
匿名さん
[2015-04-09 12:06:07]
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979:
匿名さん
[2015-04-09 18:47:58]
管理士資格で家計を助けられると思うのは間違いのもとです。
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980:
匿名さん
[2015-04-09 19:02:34]
それ趣味だから、ほっといてあげなさい。
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981:
匿名さん
[2015-04-10 12:54:54]
趣味か否かはコメントないが・・・・。
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||
982:
匿名さん
[2015-04-10 15:50:05]
賃貸しているオーナーは別のところに住んでて理事会参加しない(できない)よね。
不公平感が出るけどみんなどうしているかな?管理増額とかペナルティっぽいことしてる? 今度の標準管理規約の改正で外部理事も認められるんだっけ? |
||
983:
匿名さん
[2015-04-10 15:56:51]
外部区分所有者を理事に認めるか認めないか又ペナルティーを、
課すか課さないは、貴方のマンションで規約に規定できる。 標準は、読んで字のごとし、標準(参考)であり、拘束力はない。 |
||
984:
匿名さん
[2015-04-10 17:11:12]
|
||
985:
匿名さん
[2015-04-10 17:50:23]
誰でも知ってる判例はもういいよ ほかにも似た判例多く有るよ ご苦労さん
|
||
986:
匿名さん
[2015-04-10 18:40:23]
最高裁の判例ですよ、外に似た最高裁判例出してご覧よ。
|
||
987:
匿名さん
[2015-04-10 19:21:36]
>誰でも知ってる判例はもういいよ
そう申しておりますよ クドイ! |
||
988:
匿名さん
[2015-04-11 15:32:49]
>ほかにも似た判例多く有るよ
早く出して下さいね。 |
||
989:
匿名さん
[2015-04-11 16:32:01]
>>988
>誰でも知ってる判例はもういいよ そう申しておりますよ クドイ! くだらない貼り付けはしないほうがいい、 ここ見てる人は何度も見ているよ。 勉強しましょうなんて偉そうな事書くのもまずかったね。 |
||
990:
匿名さん
[2015-04-11 17:32:07]
↑結局なかったんだね。はっきり何時ものハッタリだったと言いなさいよ。
|
||
991:
匿名さん
[2015-04-11 18:31:15]
>>990
たくさんありますよ 自分でも解ってるでしょ ググれば沢山出てきますね お宅のようにワザワザ此処に貼りつけたりはしませんよ 御自分で検索位しなさいな おたく たいした知識もないくせに 上から目線は恥ずかしいと思うがね 自覚しなさいな 笑 |
||
992:
匿名さん
[2015-04-11 18:38:03]
|
||
993:
匿名さん
[2015-04-11 18:59:08]
|
||
994:
匿名さん
[2015-04-11 19:05:59]
↑
外部居住者や非居住者の協力金で検索したら沢山出てくるよ。 自分でググれ。 |
||
995:
匿名さん
[2015-04-11 19:08:45]
|
||
996:
匿名さん
[2015-04-11 19:14:01]
ここでも逃げるの?ぼくちゃん!
最高裁の判例がある筈がないのよ。 |
||
997:
匿名さん
[2015-04-11 19:17:19]
|
||
998:
匿名さん
[2015-04-11 19:21:49]
↑
おたくね、判例は判例 事例や対処法を記載してあるの 屁理屈爺さんはめんどいねぇー 誰でも知ってる判例持ち出して自慢のつもりなの? プッ 検索してよ~く勉強しておきなさい 使うことは無いと思うがね |
||
999:
匿名さん
[2015-04-11 19:23:02]
無知なお爺さんは放置で 次行きましょうか!
|
||
1000:
匿名さん
[2015-04-11 19:32:15]
>最高裁の判例がある筈がないのよ。
地裁や高裁の判例も有るんだ? 初耳 お爺ちゃんすごい! 笑 |
||
1001:
匿名さん
[2015-04-12 11:40:32]
>地裁や高裁の判例も有るんだ? 初耳
いいえ、最高裁の裁判例を他の下級裁判例と区別する場合に判例と云います。 |
||
1002:
匿名さん
[2015-04-12 12:52:00]
だから 初耳と 馬鹿にされてることすら解らないのかなぁ
|
||
1003:
匿名さん
[2015-04-13 17:31:31]
遂に揚げ足取りに陥ったのぼくちゃん。
|
||
1004:
匿名さん
[2015-04-14 11:21:24]
最高裁の判例は金額程度が他の管理組合に応用出来る程度で、その理由がペナルティ的でなければ宜しいと思う。
|
||
1005:
匿名さん
[2015-04-15 11:31:11]
非居住組合員から¥2,500/月額徴収するが、役員になり理事会に出席の場合は交通費を支給する位な規約かな。
|
||
1006:
匿名さん
[2015-04-17 15:54:04]
うちのマンションのクレーマー野郎、リストラされたみたいで、毎日マンションに居る。
リストラされたのは、ザマーミロだけど、うるさくて堪んない。もう勘弁して欲しい。 あいつの言うことは全て正しいだけに、対応が、難しい。 支店長マターにするしかない。from東こみ。 |
||
1007:
匿名さん
[2015-04-18 11:43:37]
>あいつの言うことは全て正しいだけに、対応が、難しい。
皆の為になる御意見番がいることは心強い事です。 |
||
1009:
匿名さん
[2015-04-23 08:48:55]
>1006
真似しようと思っても出来るものではありません。 |
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1010:
匿名さん
[2015-04-23 09:12:58]
生協等の宅配業者がマンションに来るんですが、誰も在宅しておらず共用廊下に置いていってるみたいです。
そこでオートロックをコンシェルジュが開けているのですが、コンシェルジュは開けてと言われたから開けたのか? 顔見知りだから開けたのか?生協活動の申請書等提出し出入り業者として開けてもらったのか? こういう不在宅配の場合どのような手続きをとっていますか?決まりはありますか? 規約、細則に生協は出入り可というように記載してありますか? 新聞配布等みなさんのところはどうなっていますか? |
||
1011:
匿名さん
[2015-04-23 11:52:40]
自分らのことは自分らで解決しましょう。
他人の真似は効果ありません。 |
||
1012:
匿名さん
[2015-04-24 17:21:47]
オートロックで安心を信じる方が可笑しいですよ。
手抜き装置に過ぎません。 |
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1013:
匿名さん
[2015-04-24 17:26:44]
気をつけましょう。
http://irodoriworld.com/archives/2571 |
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1014:
匿名さん
[2015-04-28 19:40:38]
>1010
オートロックは自動で施錠するだけで犯罪者を締め出す分けではないのです。 |
||
1015:
匿名さん
[2015-04-28 19:58:51]
|
||
1016:
管理担当
[2015-04-29 21:41:02]
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。 次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたします。 以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/566917/ ブックマークなどされている場合は、 大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。 引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。総会の場で事前に通知していた案から若干の変更を加え、区分所有者及び議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました。事前に通知している案と違う内容で承認されましたが、この改正は有効なのでしょうか。
A
問の規約の改定のように特別決議を要する場合は、その議案とその要領(決議内容についての案を要約したもの)も通知しなければなりません。そこで、規約改正の議案の場合は、規約の新旧の対比表を付して、提案とするのが一般的です。
議案だけでなくその要領も知らせる目的は、各区分所有者が、事前に決議する内容を検討したうえで、集会に臨んでもらうことと、さらに集会に出席できない区分所有者には、この議案と要領をもとに書面決議により、議決権を行使してもらうためです。
よって、明らかな誤字、脱字の修正という変更は可能ですが、通知している議案と内容の異なる議案での決議は許されません。
しかしながら、あまりにも厳密に運用するとたった1ヶ所の表現が明確でない為に議案全体が否認されるということにもなりかねません。
そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます。
但し、その変更部分が、議案の主旨を逸脱していたり、異なる意味合いが生じる場合は、改正の決議をされた規約は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 拝借