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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
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マンション管理何でも相談コーナー

921: 匿名さん 
[2015-04-03 22:02:45]
意味不 なにがいいたいの?
922: 元フロント 
[2015-04-04 11:55:29]
>総会議案一つ一つにに対しての議決権行使です、審議中の議案なんて関係ありませんよ、アタマ悪いの?
そうですね。
議案の是非だけ決めるなら、議決権行使書がベターです。

つまりあなたの管理組合では、区分所有者は理事会のいいなりなんだ。アタマ悪いの?をお返しします。

理事会提案が、常にベストではないという事を考えると、総会で審議できるようにしておく方がいいと思いますよ。

ちなみに皆さんは、「総会議案は、一字一句変更できない」と、思っていますか?
そこから議論しないと、委任状対議決権行使書の是非は論じられないと思います。
923: 匿名さん 
[2015-04-04 12:10:28]
総会の議案を一字一句、変更出来るか出来ないかは、議案の内容による。
原則として変更はしてはならない。うちのマンションの規約には変更はNOである。
例 
管理会社の変更で、議決権行使書で2年間の契約がOKであるものを、
数名の出席者(欠席者、委任状、議決権行使書、除く)で議案の変更をして、
管理会社の変更をした。議案書と議事録の証拠を突きたけられている。
理事長は辞任して、後任の理事長は理解不能者で、告訴されるかも。
924: 匿名さん 
[2015-04-04 12:58:32]
>理事会提案が、常にベストではないという事を考えると、総会で審議できるようにしておく方がいいと思いますよ。

その為に総会を開催しているのです。
しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは区分所有法で保証されている。
925: 匿名さん 
[2015-04-04 15:16:49]
>しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは
>区分所有法で保証されている。

よく考えもせず議決権行使書に〇をつける組合員の割合が圧倒的に多い現状に法律は対応できない。
質の良いマンカン士と契約しかないのかね。

管理会社は何所も同じ、客である体たらくの管理組合=理事会の上前を撥ねる程度で経営している会社だよ。
926: 匿名さん 
[2015-04-04 15:36:13]
だからマンション管理士制度を適正化法の冒頭においた。

悪い管理会社を排除する案を、管理士会で発言したら、銀行の落ちこぼれ銀行員の、

監事が、管理会社とは仲良くするべしの返答、何も管理会社と喧嘩してしている、

わけではないので、それは当然だと返答しておいた。悪い管理会社から組合を、

守る管理士が、いかにも悪いような返答である。仕事が欲しくて管理会社に擦り寄るマン菅士である。

各マンション内のマンション管理士、有資格者を探して管理の一角を負わせるのはいかが。

管理会社に擦り寄るマン菅士だけは避けて下さい。
927: 暇入 
[2015-04-04 16:10:25]
総会で審議するってどこにも書いてないでしょ。
総会は理事長を恫喝して廃案に追い込む場かも。
928: 匿名さん 
[2015-04-04 16:28:11]
その反対が多い。
929: 匿名さん 
[2015-04-04 18:26:20]
>>922 大嘘つきはいけませんよ

>ちなみに皆さんは、「総会議案は、一字一句変更できない」と、思っていますか?
議案の変更は許されません、総会時に全組合員が出席しているのなら可能ですがね。
管理組合総会は議決の場、議案ごとに質疑応答は可能ですよ、聞いて賛否を決めればよろしい。

区分所有法の規定では↓こうなっています、組合役員なら誰でも知っている事ですよ。
(招集の通知)
第三十五条  集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2  専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3  第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4  建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5  第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

(決議事項の制限)
>第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。


にせものフロントさんは嘘ついてはいけませんよ
930: 匿名さん 
[2015-04-04 18:43:32]
集会(総会)の招集手続きとして、区分所有法第35条1項において、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」と定められており、事前に(1)会議の日時(2)会議の場所(3)会議の目的(議案)を通知しなければなりません。

また、区分所有法第37条1項において、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。

つまり、事前に通知することにより各区分所有者は各議案について、十分に検討した上で集会に臨むことができます。しかし、事前に通知されていないと十分な討議ができませんし、集会に出席できない区分所有者は議決権行使書により議決権を行使できませんし、出席して意見を述べることによって、決議が否決されることもありますので、事前に通知されていない議案については、決議することができないのです。

それゆえ、事前に通知した議案以外の決議は、賛成多数であっても、基本的には決議の効力がないことになります


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士  拝借
931: 暇入 
[2015-04-04 19:03:10]
多少変更して決議したとしても
ひっくり返すのは容易ではないよ。

932: 匿名さん 
[2015-04-04 19:04:49]
Q
管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。総会の場で事前に通知していた案から若干の変更を加え、区分所有者及び議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました。事前に通知している案と違う内容で承認されましたが、この改正は有効なのでしょうか。

A 
問の規約の改定のように特別決議を要する場合は、その議案とその要領(決議内容についての案を要約したもの)も通知しなければなりません。そこで、規約改正の議案の場合は、規約の新旧の対比表を付して、提案とするのが一般的です。

議案だけでなくその要領も知らせる目的は、各区分所有者が、事前に決議する内容を検討したうえで、集会に臨んでもらうことと、さらに集会に出席できない区分所有者には、この議案と要領をもとに書面決議により、議決権を行使してもらうためです。

よって、明らかな誤字、脱字の修正という変更は可能ですが、通知している議案と内容の異なる議案での決議は許されません。

しかしながら、あまりにも厳密に運用するとたった1ヶ所の表現が明確でない為に議案全体が否認されるということにもなりかねません。

そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます。

但し、その変更部分が、議案の主旨を逸脱していたり、異なる意味合いが生じる場合は、改正の決議をされた規約は効力を有しないことになります。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士  拝借
933: 匿名さん 
[2015-04-04 19:13:04]
>>931
簡単ですよ、明らかに逸脱した議決なら
理事長と民事調停で話し合えば問答無用。
費用は6~7千円、当然組合の負担だね
規約にも訴訟等の規定有るでしょ。

理事長さんは再度議案作って臨時総会って事になりますね。
934: 暇入 
[2015-04-04 19:30:47]
↑民事調停に来なかったらどうするの?
でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの?
私は多少変更しても、と書いたはず。
明らかに逸脱した場合の話などしていない。
よく読め。
935: 匿名さん 
[2015-04-04 19:40:27]
>934
おまえアホ丸出し 多少でも変えて主旨が逸脱しなくても
案内の時点でその変更の可能性の記載ががなければ議決しても無効なの 理解出来んか?
前レスで解りやすい弁護士さんの解説コピペしてあるだろ

調停はそれを根拠に議決した議案の無効確認の調停だよ
理事長が来ない訳ないでしょ 来なければそのまま通常裁判に簡単に移行
どこまで行っても理事長さんの違法行為は勝ち目がないんだよ

オイラがやった手法だけどね
936: 暇入 
[2015-04-04 19:40:50]
工事の議案に内容変更加えて決議した場合、工事が始まるとどうしようもないね。
やはり総会に出席してその場で異を唱えるのが一番いい。
937: 匿名さん 
[2015-04-04 19:44:02]
>でてきても軽微だから問題ないと言ったらどうするの?
刑事事件じゃないのに軽微とかなに? 無知なの?
民事調停の和解や合意は通常裁判の判決と同じ効力があるのくらい知っとけよ
938: 暇入 
[2015-04-04 19:48:38]
935は、
程度問題だということが理解できないようである。
元フロントもそのことを言っている。
ま、タダのあらしであろう。
939: 匿名さん 
[2015-04-04 19:48:42]
>やはり総会に出席してその場で異を唱えるのが一番いい。

それはできませんよ 総会は異を唱えるのではなく
それを自分の一票で示す場なのよ

疑問があれば質問は構いませんが、イヤダイヤダしても無駄ですよ
全ては定められた票の定数で議決か否決かだけです
940: 匿名さん 
[2015-04-04 19:51:22]
>938
論理的に説明できないなら書くなや 
反論もできずイヤミだけなら ほか行け




by 管理担当
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