1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
901:
匿名さん
[2015-04-02 16:55:29]
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902:
匿名さん
[2015-04-02 18:41:35]
購入した中古マンションの管理会社が東急コミュニティーだったので、リフォーム見積を頼みました。
その後、同じ仕様で三社から見積取ったら、最終的に4割以上下がりました。 東急の見積ってなんなんでしょうね。 工事単価だけでなく、クロスの面積が2割近く多かったです。意味不明です。なぜでしょう、不思議です。 |
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903:
匿名さん
[2015-04-02 19:55:40]
東急のスレでやってよ じゃま
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904:
匿名さん
[2015-04-03 08:25:38]
>購入した中古マンションの管理会社が東急コミュニティーだったので、リフォーム見積を頼みました。 その後、同じ仕様で三社から見積取ったら、最終的に4割以上下がりました。
結果として当たり前の相見積が機能したことです。 問題は管理組合側が最初は相見積ではなく管理会社のみに見積もりさせたならばこれが問題です。 相見積もりする場合は管理組合主導の場合は最低三社でも十分ですが、管理会社主導の場合は最低四社とすべきです。 理由は管理会社主導の場合は三社とすると最高価格と最低価格を意識的に作為し、意向の強い本命を意識的に中間にもってくるので、正常な相見積が行われなくなる。 |
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905:
不勉強組合員
[2015-04-03 14:11:30]
総会の「議決権行使書」の扱いについて教えてください。
下記議案での臨時総会 100戸のMS、議決権行使書での、賛成票50票、同反対票2票、議長宛て委任状15票、理事・監事6名、総会出席者 (理事・監事除く)15名、(内反対者7名)欠席票12票 計100票の場合の総会について。 1.議案は大規模修繕計画を見直し工事内容を従来計画よりも前倒しする内容、(前倒しの必要性説明資料もない) 管理会社と設計事務所の提案を理事会が鵜呑みにしたと考えられる。 その結果数年で修繕積立金が底をつき借入を数度行わなければならない設計事務所作成の計画書が添付された議案。 しかも、資金計画書の作成提示もなく、長期修繕積立金予定残高は10年間赤字表示、と云うあきれた議案に対する票決が 上記の結果です。 2.新大規模修繕計画のずさんさの指摘、理事長の民法の管理者責任、監事の理事会運営状況確認の失態責任、を問いただした 結果、本議案は理事会として取り下げることで決着。 3.後日、議決権行使書で賛成票を投じた組合員から、少数の総会出席者の意見で決まるのはおかしい。とクレームが数件あっ たとか。 4.この様な、どうしょうもない理事会(輪番制)お恥ずかしい限りです。ハズレの理事会年度が多くなってきました。 5.上記3の組合員のクレームは形式上は判ります。民度の低いMSで議決権行使制度は無理ということでしょう。 6.今回の総会は、開催前に議案通り可決している状況です。総会は形式的に行われることに成ってしまいます。 無関心と反対票を投ずることに罪悪感があるのか、よい人になりたい組合員の巣なのか頭痛いです。 このあきれた管理組合に何かご助言頂けると有難いのですが、よろしくお願いします。 |
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906:
匿名さん
[2015-04-03 14:23:07]
管理委託契約している会社の担当フロントに聞きなさい。
丁寧に解りやすく教えてくれますよ。 ネットでググっても解ります、ここでは長文になり過ぎますので失礼。 わざわざ作ったような質問ですしね。 |
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907:
匿名さん
[2015-04-03 15:52:52]
>6.今回の総会は、開催前に議案通り可決している状況です。総会は形式的に行われることに成ってしまいます。 無関心と反対票を投ずることに罪悪感があるのか、よい人になりたい組合員の巣なのか頭痛いです。
そのような事はありません。貴方の考えは間違いです。 総会の原案が良いか悪いかは別にして、 管理組合の総会の普通決議は開催前に議決権行使書と委任状で可決の可否が分かったり、推測できたりします。 極端に云えば議決権行使書と委任状が全組合員の過半数が集まり、総会出席者ゼロでも役員のみで総会は成立し可決も可能です。 この例では総会議案が矛盾だらけの場合を絡めているが、こんなことが有る筈はありませんが、これが本当なら理事会・賛成側の組合員の判断力不足で可決・実施し、出来れば次年度の総会に当初案の改正案を提案して改善するしか方法はありません。 |
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908:
不勉強組合員
[2015-04-03 19:00:38]
905です。
906さんの----わざわざ作ったような質問ですしね。 907さんの----この例では総会議案が矛盾だらけの場合を絡めているが、こんなことが有る筈はありませんが、 907さんの----これが本当なら理事会・賛成側の組合員の判断力不足で可決・実施し、出来れば次年度の総会に当初案の改正 案を提案して改善するしか方法はありません。 本当にあった話です。臨時総会でしたので、通常総会で現実に合った案が上程され賛成多数で可決されましたが、盲目的に〇 をつけている組合員が多数の困ったMSです。 907さんの--- 907さんの---極端に云えば議決権行使書と委任状が全組合員の過半数が集まり、総会出席者ゼロでも役員の みで総会は成立し可決も可能です。 このことも承知していますので頭が痛い。民力度が低いなんて云っていないで、理解力と行動力のある組合員を見出し 勉強した組合員に成るよう努力するしかないと思いました。 ご意見ありがとうございます。 |
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909:
匿名さん
[2015-04-03 19:22:45]
私のマンションでも、内容は異なりますが、似たようなことがおおいです。
過去の議案書と議事録を精査すると、このような事案が多いです。 弁護士と話す機会がありましたので、ある程度事案を纏めて相談しましたら。 総会の事案によって、特別決議事項と普通決議事項のすみわけが理解されていない、 組合員が多い事でした。この問題を組合員に知らしめることは基本的事項ですが、難しいです。 法令の強行規定として、総会は組合員総数の過半数(出席者、議決権行使書、委任状含む) が出席すれば総会は成立する、普通決議事項は出席組合員数及び議決権数の過半数で決する。 特別決議事項は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。 組合員には、なかなか理解してもらえません、議案書、議事録にも、 これらの説明がなされておりません。恥ずかしい事ですが一言投稿します。 |
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910:
匿名さん
[2015-04-03 19:30:02]
↑
まぁ ネットでググればマンション管理の事はだいたいわかるよ、だからぁググればぁ? それで解らない人がここで聞いても無理、答えるのは無料のボランティアのシロウトだから。 |
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911:
匿名さん
[2015-04-03 19:34:37]
どこのマンションもたいして変わらないんじゃないの?無関心さは。
気づいたマンションの住民は問題意識があるってこと。 |
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912:
匿名さん
[2015-04-03 19:38:08]
>特別決議事項と普通決議事項のすみわけが理解されていない、
そんな無知ばかりなら最初から総会議案書の議案ごとにどちらなのか書いとけよ、それで解決。 |
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913:
匿名さん
[2015-04-03 19:41:36]
>総会は組合員総数の過半数(出席者、議決権行使書、委任状含む) が出席すれば総会は成立する、普通決議事項は出席組合員数及び議決権数の過半数で決する。 特別決議事項は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。 組合員には、なかなか理解してもらえません、議案書、議事録にも、
組合員に理解を求めるより理事長始め理事会が管理規約できちんと説明する義務があります。 それが出来ない組合員を理事長にするのは全組合員の責任です。 |
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914:
匿名さん
[2015-04-03 20:18:54]
理事長になる人、いないんだから全組合員の責任なんですが、その一言で済まないのよ。
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915:
匿名さん
[2015-04-03 20:22:05]
心配するな、管理会社のフロントが教えてくれるよ。
それが嫌ならオマエが教えてやれ。 |
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916:
匿名さん
[2015-04-03 20:57:35]
ところが、管理会社の担当と10名位一緒に仕事をしましたが、
あてになりませんよ。普通決議と特別決議のすみわけを理解していない担当がおおいです。 担当棟数が多すぎて、担当物件の規約をマスターしておりません。 自分のマンションは、たとえ管理会社に全部委託でも、役員の一人位は、 自前のマンションの管理規約位はマスターしている者を求めたいです。 |
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917:
元フロント
[2015-04-03 21:02:29]
>組合員には、なかなか理解してもらえません、
別に知らなくていいんです。 管理会社の担当が、アドバイスするべき事案です。 組合員が悪いのではなく、管理会社が悪いのです。 905 さんも含めて、皆さんどんな管理会社に任せているんですか? そこに問題の根っこがあります。 いい管理会社さえ見つけることが出来れば、これらの問題は全て解決します。 見つけることが出来ないなら、せめていいマンション管理士にあたるまで、探してみたら? アタマ使うか、お金使うか、どっちかしないと。 ちなみに、私は議決権行使書に反対の意見です。 総会を開く前に結論が出ているなら、議案審議なんて無意味です。そんな総会も無意味です。 真剣に考えてくれる人(理事)が数人でもいるなら、その人たちに任せましょ。 |
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918:
匿名さん
[2015-04-03 21:11:00]
議案審議なんて理事会でする事、総会ではしませんね、是非だけだよ。
議決権行使書は委任状より組合員個々の意見が反映できる形態だよ。 いまだに委任状の取り扱いにはトラブルがつきもの、今は議決権行使書がマル。 だから今は委任状使う管理組合は少ないよね、票数なんて操作出来ちゃうから。 |
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919:
匿名さん
[2015-04-03 21:16:26]
>総会を開く前に結論が出ているなら、議案審議なんて無意味です。そんな総会も無意味です。
総会当日しか議決権行使書は開票しないけど、おかしなこと言ってますね。 総会議案一つ一つにに対しての議決権行使です、審議中の議案なんて関係ありませんよ、アタマ悪いの? |
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920:
匿名さん
[2015-04-03 21:34:46]
区分所有法の多数決の原理は強行規定ですよ。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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誰か教えて下さい。
多分理由があるのですよね。