1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
81:
匿名さん
[2014-09-30 19:38:45]
拒否する理由は?
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82:
匿名さん
[2014-09-30 19:44:43]
(弁済の充当の指定)
第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 |
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83:
住まいに詳しい人
[2014-09-30 20:11:36]
それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。
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84:
匿名さん
[2014-10-01 08:30:11]
規約抜粋:
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 |
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85:
匿名さん
[2014-10-01 14:55:11]
>それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。
具体的にお願いします。 |
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86:
匿名さん
[2014-10-02 14:52:14]
内容証明付き督促状を出す程度だろう。
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87:
暇入
[2014-10-13 14:16:10]
ほー
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88:
匿名さん
[2014-10-13 15:33:49]
具体的に書込みが出来ない人は参加する資格なし。
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89:
元フロント
[2014-10-13 18:24:53]
79の指定は82に書かれている通り有効です
これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります 訴訟しようにも経費倒れで対策はありません 指をくわえてみているだけです 実際に経験したことがあります ある区分所有者が○年○月は支払ったと主張して、支払いません。 それ以降は口座振替で支払っているので(口座振替は当月月分と規定があります)私が退職するまで管理会社は未収金一覧に載せて一切の説明をしていません。 すでに5年が経過していますが、組合は全く知りません ※ 未収金一覧には、必ず未収期間を書くように要求しましょう |
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90:
暇入
[2014-10-13 21:06:21]
そのマンションの管理規約を
平成16年改訂の標準管理規約に合わせていれば 訴訟費用、弁護士費用は延滞してる区分所有者に 請求できるよ。 |
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91:
匿名さん
[2014-10-14 08:33:20]
↑滞納常習者はそんな脅かしは無視します。
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92:
暇入
[2014-10-14 09:50:45]
古い規約よりは、はるかにましであろう・・・
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93:
匿名さん
[2014-10-22 13:28:41]
No.89さんへ、
横から失礼します。 > これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります 債務返済の際に、消し込み対象を指定、ということでしょうか? 時効を狙っている、ということではないでしょうか? |
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94:
匿名です
[2014-10-22 14:46:19]
>>93
仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、 債務の全額を承認したことになり、 その金員を支払った時点から再び時効がスタートします。 最終支払日から5年が時効の年限です。 また、その間に提訴して判決をとれば時効は解消されます。 規約に債務者が訴訟費用負担をすると記載されていれば、 訴訟費用の見積もりも合わせて提示すれば、 問題解決が早くなることが多い様です。 |
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95:
匿名さん
[2014-10-23 09:19:51]
>> No.94
確認させてください。 完済せずに常に遅れて払い込んでいる、つまり恒常的な債務となっている場合、 「時効」はあり得ない、と考えてよろしいでしょうか? |
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96:
暇入
[2014-10-23 10:49:46]
毎月の管理費は各月別個の債権債務関係だと思いますよ。
昨年1月から昨年12月まで延滞していて、4月から12月までをまとめて支払った場合に、 1月から3月までの分の時効が中断するわけじゃないと思いますが。。。 昨年1月分を半分払ったとかの場合には1月分の残金の時効は中断すると思いますけどね。。 |
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97:
匿名さん
[2014-10-23 12:34:13]
そこらへんの細かいところは
最終的に裁判になって確定するものと考えて 裁判になっても確実に勝てるようにしておくのが管理組合が取るべき方策ではないでしょうか また、規約等についてもきちんとしておく必要があります |
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98:
ピギナーさん
[2014-10-23 14:23:25]
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99:
匿名さん
[2014-10-23 23:19:45]
>仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、債務の全額を承認したことになり、
とは限りません。 それは債務が他にもあり、その一部として支払った場合であり、 今回支払った分以外に債務がないと主張されれば、債務の全額を承認したことになりません。 |
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100:
匿名さん
[2014-10-29 13:32:03]
マンションの管理費など約8000万円を着服した疑いなどで、管理会社の社長の女が逮捕されました。
マンション管理会社「ライフトラスト」の社長・藤代八重子容疑者(66)は、東京・品川区などにある3棟のマンションの管理費など約8000万円を着服した疑いが持たれています。藤代容疑者は、管理業務を行うために必要な国の許可を持っていなかった疑いでも逮捕されました。取り調べに対し、藤代容疑者は「犯罪を犯しているという感覚が麻痺(まひ)していた」と容疑を認めています。警視庁は、これまでに2億円以上を着服した可能性もあるとみて調べています。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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