1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
741:
匿名さん
[2015-03-02 08:02:08]
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742:
匿名さん
[2015-03-02 08:37:04]
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743:
匿名さん
[2015-03-02 18:08:31]
3〜4年間は滞納しても其の間で遅延損害金さえ払えば或いは一部でも返済すればどうにかなる。
滞納者天国だね。 |
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744:
匿名さん
[2015-03-02 18:36:55]
それ、他のスレでやってたよ、解決済みみたいよ。裁判するんだって。
滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。 |
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745:
匿名さん
[2015-03-02 19:06:22]
相談のない方は
お引き取りくださいねー |
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746:
匿名さん
[2015-03-02 19:54:08]
>滞納者が普通に暮らせる訳ないからね。 最後は競売だってさ、普通にある話なんだと。
普通に暮らす為に滞納するのです。 そして支払う時は古いものから始めれば遅延損害金の増加率が少なくて済むのです。 |
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747:
匿名さん
[2015-03-02 20:01:10]
ここにも、無知な方がいますね。
滞納は、訴訟で管理組合はへの迷惑行為として認定された判例があります。 諦めて支払うか、競売なさい。 |
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748:
匿名さん
[2015-03-02 20:05:57]
誰に命令しているんですか?少し落ち着きなさいな。
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749:
匿名さん
[2015-03-02 20:27:07]
競売は難しいですよ。
まず抵当権が設定されている場合はほとんど無理ですからね。 無剰余取り消しされるケースが殆どですから。 59条競売もありますが、これは公共の利益に反していて、かつ、他に方法がない場合に限る事となっていますので、いきなり59条競売を提起してもまず認められませんからね。 簡単に競売!っていう人が多くて驚きました。 マンション管理組合の滞納問題に関して弁護士さんがセミナーをやってますから一度行くといいですよ。 とても参考になりますから。 |
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750:
匿名さん
[2015-03-02 21:44:21]
>競売は難しいですよ。
その通りです。 請求書・督促状・電話・訪問・内容証明と進んでも何とも思わない人はいます。 お手上げで、あとは時効対策しかなくなります。 未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。 事例を知ってる人がいたら教えてください。 |
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751:
匿名さん
[2015-03-03 09:33:26]
>未払金が専有部の売価を超えてしまったらどうなるんだか。 事例を知ってる人がいたら教えてください。
良い質問ですね。 滞納するような人は管理費に限らず他にも借金があり、マンション価値に対して被担保物件の残額が1.5倍を超える時はオーバーローンと言って、当該不動産があってもそれを破産手続内で処理されません。 理屈から言うと、特定継承人から滞納管理費を回収する外ありませんが、オーバーローンとなっているマンションは他の抵当権者競売や任意売却が行われますので競売では配当要求、任意売却では抵当権者と交渉して売却代金から回収を図らざるをえなくなり、回収金は微々たるものになります。 |
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752:
匿名さん
[2015-03-03 12:40:21]
売却できたと言うことは特定承継人が存在するって事、
競売も同じ事、滞納金の支払い義務があるのは誰もが知るところ。 専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、 時効に対応さえしておけば無問題。 No.751 長文での無意味投稿オツカレ。 |
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753:
匿名さん
[2015-03-03 19:07:58]
>専有部が存在する限り滞納管理費は無くならないよ、
本当にそうだろうか? こんな多額の滞納金を残し手入れもしなかったお化け屋敷ならぬお化け専用部分をおいそれと購入する人はおるまい。 一方、管理組合は滞納金の入る当てはなく、お荷物となった専用部分に困っている筈だ。 このような事を聞きつけて不動産屋が近づいて来て、手入れして売却してもよいが問題は滞納金額なので出来るだけ減額するように持ちかけて来ることになる。 |
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754:
匿名さん
[2015-03-03 19:17:46]
オンボロになり建替えするなら無問題、たとえ事故物件でも建替えれば所有権は処分出来るね。
裁判でも何でもやって何十年でも騒ぐのが得、なんせ標的は滞納者じゃなく次の所有者なんだよね。 オジサン、勉強してから書こうね。 |
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755:
匿名さん
[2015-03-03 19:58:25]
次の所有者ではないよ滞納金の行方だよ。
まともな専有部分ならいざ知らず、自己破産と同様の多額滞納金付きの区分所有権は売れる分けないよ。 結局は多額滞納金を売却出来るまで値下げざるを得なくなると言う理屈さ。 |
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756:
匿名さん
[2015-03-03 20:17:53]
自己破産や負債なんて無関係なのよ、管理費が回収できればいいだけですからね。
無知には説明が長くなるから遠慮しとくね、管理組合自体が損害や不利益を受けることは無いのよ。 期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。 皆さんがここで連呼する法律って意外と強力なのよ、知っておいてね。 |
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757:
匿名さん
[2015-03-04 08:02:19]
↑
おたくのおっしゃることは、なるほごもっとも。 言ってる事は全て正論で正しい。しかし…現実はそんな簡単なものじゃないんだよね。 私が担当している物件でも実際にありましたから。 時価を超える管理費等滞納。 過去の理事会が延々と続けた債務存在に関する承認書の取り付けでの時効回避策で膨大に膨れ上がった滞納。 その滞納が理由で任意売却もうまく行かず、競売でも入札がない。延々と積み上がる滞納。過去の滞納支払いにこだわれば買い手がなくその部屋の毎月の支払いは延々と行われない。16戸のマンションでは影響も大きい。 結果…過去5年以上前の滞納と遅延損害金は免除で決着しましたよ。その条件で買い手がつきましたからね。 債権放棄で全員合意とりつけました。 まあ色んなケースがありますよ。 |
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758:
匿名さん
[2015-03-04 08:31:51]
16戸のマンションでは、一区分所有者の滞納管理費の影響は大きいですね。
757さんの事例はあります。つまり、債権放棄をしてでも、新区分所有者に 変更して、再起をを図る。会社更生法に似ていますね。 日常の管理を、細かくチェックしていれば、最小限に食い止める事はできた。 ここまで事態が大きくなるまでには、16人の区分所有者の一人くらいは、 文句は言っているいるはずですから、防止できなかったのは、組合員の責任です。 管理規約と区分所有法と管理委託先のチェックが出来る住民を育てましょう。 |
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759:
匿名さん
[2015-03-04 10:13:07]
>期間は要るが滞納管理費は必ず回収出来るのよ、知っておいてね、その為に作られた法律も有るからね。
書生の理屈に過ぎない。 現実、自己破産させると >757 の繰り返しでマンション全体の維持のために全額回収は難しいのが現実。 だから滞納は少ない内から回収し、町金融が貸す限度に抑えないと自己破産に陥る。 |
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760:
理事役員(736)
[2015-03-04 10:53:36]
736です。
ご回答頂いた皆様ありがとうございます。 当マンションはパズル式機械駐車場です。空き区画は 下段ばかりでその区画を利用できればと思っておりました。 稼働率としては80%ですが空き区画は10台ほどございます。 その10台分の減収が問題となっており困っている状況でございます。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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無理ですね。
今の区分所有法、民法、訴訟では滞納者の悪意を立証することが前提で、滞納は遅延損害金さえ支払えば生活手段の一種として認められる行為なのです。