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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

701: 匿名さん 
[2015-02-25 12:02:00]
>>693
法的手続きに、管理規約の曲解はありません。

>>691の手法と管理組合がとるべき法的手続きは全く異なります。

事務的に対応することと誹謗中傷した上でヤミ金などから、お金を借りさせた上で競売に持ち込ませるのとでは、マンション価値は異なると思われませんか?

太陽と北風の童話を思い出して下さい。

702: 匿名さん 
[2015-02-25 12:41:47]
>>701>>693>>698の間違いです。
済みません。
703: 匿名さん 
[2015-02-25 15:22:44]
下記を参考にして議論願います。
>667
>681
>687
>691
>694
>698
704: 匿名さん 
[2015-02-25 15:28:09]
それ議論の必要有りませんよ、区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
他に方法は皆無。無駄な議論はやめて、次行って下さいな。
705: 匿名さん 
[2015-02-25 16:36:14]
一人で仕切って、どうかしたのか?
706: 匿名さん 
[2015-02-25 16:37:12]
無駄な議論はやめて、次行って下さいな。
707: 匿名さん 
[2015-02-25 17:09:58]
経験のない人は意見も言えないだろうね。
優等生的の法若しくは規約に基づくしか言えないはずだね。
708: 匿名さん 
[2015-02-25 17:20:27]
住まいに詳しい人さん、ここでも難癖屁理屈ですか?
共同住宅は、規約があって守ることで円満な生活を維持できます。

規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。
もう屁理屈は、いいよ。
709: 匿名さん 
[2015-02-25 17:34:10]
>規約無視や区分所有法無視は、争い事に繋がります。

滞納に目をつぶって綺麗事しか議論出来ないとは・・・・。
710: 匿名さん 
[2015-02-25 17:57:37]
屁理屈言う人が屁理屈
反論もできない訳だからね
711: 匿名さん 
[2015-02-25 18:30:01]
区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。
712: 匿名さん 
[2015-02-25 18:47:22]
遂に逃げの手ですか、情けない限りだね。
規則に従う他ないとは職務放棄で理事長には不適任ですね。
713: 匿名さん 
[2015-02-25 19:09:05]
区分所有法と規約に従い滞納管理費を請求することのどこが、職務放棄になりますか?

893のような脅しや誹謗中傷での取り立てこそが、職務違反であり法律違反です。

マンション価値を下げ、893住民を呼び込むことになります。
714: 匿名さん 
[2015-02-25 19:09:51]
貴方こそ理事長には不適任です。
715: 匿名さん 
[2015-02-25 19:13:52]
どうかしたの?
716: 匿名さん 
[2015-02-25 19:27:38]
だからぁ~
区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。
717: 匿名さん 
[2015-02-25 19:32:17]
当たり前のことですが、それがなにか

お宅がお引き取りくださいなぁ~
718: 匿名さん 
[2015-02-25 19:38:56]

区分所有法、個々の管理規約に従い対処するしかありません。
滞納ネタはほかのスレで詳しく書いてあるよ、ここの滞納ネタは終了だね。

お宅がお引き取りくださいなぁ~
719: 匿名さん 
[2015-02-25 19:40:55]
ここにもスレタイ読めない人がいる、無能かな?
720: 匿名さん 
[2015-02-25 19:42:01]
*管理費滞納は共同利益に反する行為

 管理費などの長期滞納は管理組合の財務基盤を危うくしますので、共同の利益に反する行為にあたると解されています。
 又、長期滞納によって財務基盤が危うくなることは、共用部分の管理が十分に行えなくなる事態へと発展するものですから、区分所有者の共同生活に著しい障害を与えることになります。
 そして前に述べたように判決や先取特権による競売は利用不能なわけですから、他の方法によってこの障害を除去することが困難であるということにもなります。

 以上から、長期滞納者に対しては建物区分所有法6条、59条によって競売請求をする道が開かれているということができます。そしてこの競売は判決や先取特権に基づく競売と違って、マンションの抵当権付債権の金額が時価額を上回っても競売手続が取消されることなく最後まで行われます。
 従って、確実に特定承継人たる買受人が現れるわけで、その方から回収することができるのです

http://www.fukukan.net/paper/040801/work_matsuzaka.html

ハイ終了~
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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