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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

601: 匿名さん 
[2015-02-03 11:05:32]
そうですよ、だから御自分のマンション管理組合で提起した後、結果を知らせて下さいとのこと。
602: 匿名さん 
[2015-02-03 11:08:03]
>>599
規約に反することをこのスレで議論させ、
紛糾し、スレが荒れるのは目にみえています。
お引き取り下さい。
603: 匿名さん 
[2015-02-03 11:17:40]
>602
どこが規約に反するのか指摘できますか?
当然あなたがいおうとしている単純な疑問は、判例等で
確認していますよ。
できるから、取り組もうとしているんですよ。
参考にもしないというなら、あなたがちゃちゃを入れる必要はありません。
読みたくなければ読む必要もありません。
質問があればどうぞ。
604: 匿名さん 
[2015-02-03 11:21:45]
お引き取り下さい。
605: 匿名さん 
[2015-02-03 11:30:17]
>604
では、書き込んだものの、削除依頼をしましょうか?
私は、良かれと思ってやったことであり、読む読まないは皆さんの自由です。
書き込んだものに対しての、意見も求めてはいませんけどね。
606: 匿名さん 
[2015-02-03 11:37:34]
荒れますのでお引き取り下さい。
607: 匿名さん 
[2015-02-03 11:57:53]
>606
ここにはあなたみたいなどうしようもない者がいるのですね。
私は、もう嫌になりましたので、削除依頼をし、ここから離れます。
私がいなくなれば、もうここのスレの書き込みは極端に少なくなるでしょう。
アデュース!
608: 匿名さん 
[2015-02-03 12:14:54]
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ っても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において 「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」 という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認 可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場 合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合 の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限 度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
609: 匿名さん 
[2015-02-03 19:25:50]
築30年を超えたマンションは、共用は勿論、専有部分も早めに行う必要がありますね。
知り合いのマンションでは、専有部分が通常100万円以上とも言われている工事を、
半額以下の工事内容(直接工事費のみ)とし、あとの内装関連工事の質は専有部分所有者に
任せる方法で実施しました。参考にしたいと思っています。
資金も、専有者の都合に合わせ、現金払い、銀行借り入れ、方式を取り入れたとの事でした。

610: 匿名さん 
[2015-02-04 10:49:35]
下級審の裁判例に固執している御仁がいるが、最高裁の判例以外は裁判例でいつひっくり返るか分からないのを金科玉条視するのは全く滑稽だね。
612: 匿名さん 
[2015-02-05 12:44:59]
>築30年を超えたマンションは、共用は勿論、専有部分も早めに行う必要がありますね。

長期修繕計画書で一回目は済んでるはずよ。
専有部分はトイレ、バスルームは内装変えも住んでるよ。
早めとは無知ですね。
613: 匿名さん 
[2015-02-06 11:44:59]
>専有部分はトイレ、バスルームは内装変えも住んでるよ。
意味不明、無知ですね。
614: 匿名さん 
[2015-02-06 18:43:51]
日本語の読解力が不足していますね。残念!
615: 匿名さん 
[2015-02-07 11:39:21]
300戸のマンションです。最近共用部の共用灯を全部、LEDに 球だけ交換しました。

夜廊下を歩いていると、ゴムを、燃やした時に出る、こげ臭い匂いがしました。

原因は不明との返事です。なお、その前にインターホンも交換しました。

管理会社は関係なく、組合発注の、同じ業者です。アドバイスをお願いします。
616: 匿名さん 
[2015-02-07 14:19:22]
>LEDに 球だけ交換しました。
蛍光灯本体器具を交換せず、球だけ交換すると、器具との相性(業者の弁)で球がすぐ切れたりすることがあるそうです。
匂いのするところを特定できれば、そこだけの無償交換を申し出てみたらいかがでしょう。
617: 匿名さん 
[2015-02-07 18:34:06]
参考になれば幸いです。(ある電気工事会社のホームページより)

蛍光灯はすべての器具に安定器という装置が備わっています。
グロータイプ・ラピッドスタートタイプ・インバータータイプ、詳細な動作は異なりますが、
必ず安定器はすべての器具に搭載されています。

この安定器は蛍光灯を発光、明かりを安定化させるために動作する装置であるため
LEDを発光する際にはこの安定器は必要ありません。

安定器の代わりに交流を直流に変換する電源部が必要になりますが、
電源部を内蔵しているLEDランプ(電源内蔵型)であれば100Vまたは200Vをランプに直接接続する
 ことで点灯しますので
このバイパス工事にて安定器を取り外し、LEDランプ対応の配線に変更する工事を行います。

最近、工事不要のLEDランプがたくさん発表されています。
先程お話したように、
LEDランプを使用するには安定器を取り外しLED蛍光灯に適した配線に変更する工事が必要になりますが、
この工事をしなくても、今の安定器を経由したままで使用できるランプが工事不要の蛍光灯です。

工事不要のLED蛍光灯で一番懸念される事項は、安定器をそのまま使い続けることにあります。

安定器が接続されたままの場合、以下のような問題点があります。
以下は工事不要LEDランプを使用する際のメリット・デメリットです。

●メリット
1、導入時の初期投資費用を節約(工事費用の節約)を行うことができる
2、工事をしていないので、従来の蛍光灯に戻すことができる(賃貸オフィスなどでは有効)

●デメリット

1、安定器が余分な電力を使用している。
   LEDランプには安定器は不要です。不要なのにLED電球1個分くらいの電力を消費しています。
   どんなに効率のいいランプを導入しても、安定器の消費電力がランニングコストに大きな影響を与えます。 

2、安定器の寿命の問題
   従来の蛍光灯の場合、安定器が不良になると、異音を発したり点灯に影響が発生しますが、
   LEDランプの場合は安定器の不具合が発生してもそのまま点灯してしまう可能性があります。
   そのため故障に気がつかずに使用し続け、最終的には安定器が発火する恐れがあります。
   一般的に安定器の寿命は10年と言われています。
   新たな安全性の問題が発生する可能性があります。

※マスコミなどで火災などの事故が起きると言われている直管LEDは
ほとんどがこの工事不要型の直管型LEDによる不適切な取り付けによるものだと思われます。

http://www.shinozaki-e.co.jp/LED/kouzi.html より抜粋いたしました。
618: 親同居さん 
[2015-02-07 20:02:35]
617さん

615です。大変役にたちました。有難う御座います。
619: 匿名さん 
[2015-02-08 11:05:02]
LEDランプは輸入品には粗悪品が多く、長持ちしない。
620: 匿名さん 
[2015-02-08 12:27:13]
↑ データ プリーズ  デタラメ ダメよ~
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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