管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

562: 匿名さん 
[2015-02-02 13:03:28]
>マンションが古くなって、あちこちで雨漏りがしだした場合、保険の継続契約はできるのだろうか。

そんな事より長期修繕計画の不備か建替えを考慮すべきです。
563: 匿名さん 
[2015-02-02 13:09:45]
>562
保険のことをいってるんだよ。
そんな場合でも、保険は加入できるかを知りたいだけ。
それに答えてよ。
564: 匿名さん 
[2015-02-02 13:11:51]
いるんだよね、答えることはできないのに、ちゃちゃだけを入れるのが。
565: 匿名さん 
[2015-02-02 13:13:33]
>>563
いまから保険会社に電話すれば教えてくれますよ。
566: 匿名さん 
[2015-02-02 13:17:39]
スレタイはマンション管理何でも相談ですけど、
保険何でも相談は、保険会社のサービスセンターに聞けば一発回答ですよ。
シロウト同士不確かな事での議論はやめましょうね。
567: 匿名さん 
[2015-02-02 13:26:05]
>566
ではここのスレは何を書き込むの?
568: 匿名さん 
[2015-02-02 13:53:07]
>566
ここには、保険の代理店をしている管理会社の社員が数多くいるんじゃないの?
「マンション管理何でも相談」なんだから、これぐらいは簡単に答えてくれると
思ったんだけどね。
答えられないんだったら、何も書き込まなくていいよ。
569: 匿名さん 
[2015-02-02 13:56:30]

だから保険会社に電話すれば教えてくれますよ。
匿名掲示板でなに言ってんの?  誰も身分なんて証明してませんよ。
570: 匿名さん 
[2015-02-02 14:01:13]
>保険のことをいってるんだよ。 そんな場合でも、保険は加入できるかを知りたいだけ。 それに答えてよ。

どんなボロ・マンションでも付保は出来ますが保険料が高くなるだけです。
一般には建築年月日、耐震設計適用年度で評価されます。
571: 匿名さん 
[2015-02-02 14:14:25]
>569
給排水管がさびだらけで、年に10回も20回も保険を
使われたら、保険会社も大変だよね。
保険会社に聞けば分かるけど、その発想でいえば、法律問題は弁護士に、
会計は公認会計士にというのと一緒だよ。
保険の代理店をしている管理会社の社員なら、こんな問題ぐらい即答できる
と思って質問したんだけどね。
572: 匿名さん 
[2015-02-02 15:23:34]

だから保険会社に電話すれば教えてくれますよ。

573: 匿名さん 
[2015-02-02 15:33:35]
そう、弁護士や会計士税理士とは違い保険屋さんの問い合わせはタダだし早い。
保険という専門分野を素人が論議すると紛糾するしスレが荒れるわ。
できるなら保険屋さんに問い合わせた回答を、ここに書いてほしいよね。


574: 匿名さん 
[2015-02-02 15:44:26]
>雨漏れは保険の対象外ですよ。基本中の基本です。というより、保険の内容すら理解されてない方が多すぎます。

>雨漏りは保険の対象外といわれてますが、個人賠償では、雨漏りは
保険の対象ではないんですか?
個人の過失により、階下に水漏れを発生させた場合は、保険がおりてますけどね。
うちのマンションでも、不注意で階下に水漏れをさせて、保険の申請をして
保険金はでましたけど。
これは、基本中の基本ではないんですか?

これは、保険のプロの回答に対しての質問ですよ。
575: 匿名さん 
[2015-02-02 15:55:31]
保険のプロじゃないけど雨漏りって個人の責任なの? 
それ屋根や壁を直せよって話だよね 個人のミスか?

漏水とかは個人の不注意からの水の出しっぱなし事故や
専有部のメンテ不足での水漏れとかじゃないの
コレは個賠で保証アルアルよ
576: 匿名さん 
[2015-02-02 17:07:36]
>個人の過失により、階下に水漏れを発生させた場合は、保険がおりてますけどね。 うちのマンションでも、不注意で階下に水漏れをさせて、保険の申請をして保険金はでましたけど。

何の保険金か知らないで書いていますね。階下の損害(天井、床、家財(ピアノ等)などの現状復帰費用に対しての補償費です。
577: 匿名さん 
[2015-02-02 18:21:04]
>576
何の保険か分からないけどというけど、当然個人賠償責任特約ですよ。
そうか、雨漏りと書いたからですね。階下への水漏れです。
給排水管のことで書き込んでいるので、理解できませんでしたか。
578: 匿名さん 
[2015-02-02 18:30:14]
>給排水管のことで書き込んでいるので、理解できませんでしたか。

おたくのマンションは給排水管が雨漏りするのかい 
弁解するならもっと律義にたのむね  雨漏りの意味位解って書いてな
579: 匿名さん 
[2015-02-02 18:49:26]
見舞金はどういう時にもらえますか。
580: 匿名さん 
[2015-02-02 18:51:48]
排水管の系統の1つに雨水系統がある。
581: 匿名さん 
[2015-02-02 18:59:59]
>排水管の系統の1つに雨水系統がある。
雨水管の漏れをお宅のマンションでは雨漏りと言うのかい、方言なのか?  笑い
582: 匿名さん 
[2015-02-02 19:11:50]
>578
給排水管、個人賠償のことをいっていたので、通じるかと思いましたけどね。
何故専有部分の給排水管等の水漏れのことを書き込んでいるかといえば、将来
専有部分の給排水管等の更新工事も共用部分の工事と一緒にしようと思って
いるからなんですよ。
うちのマンションは、築9年なんだけど、今から修繕積立金の値上げをして
おけば少ない金額で済みますからね。
必ず経年劣化するものであれば、その準備をしておくことも大切です。
まあ、そこまで考えている、管理会社やマンションの住民はあまりいない
でしょうが。
これをやるには、かなりの労力を要します。
全てを網羅した長期修繕計画の洗い直し、法解釈、規約や細則の改正、何故
一緒にやるのかの情報の提供、必要積立金の額の算出、それに保険のことも
気になっていたので、質問したのです。当然保険については、代理店の管理会社に
文書で正式に質問し回答書をもらうつもりですが。
583: 匿名さん 
[2015-02-02 19:24:47]
それは組合で相談しなよ、保険とは関係ないしね。
保険の話も飽きたけど、保険がらみで言う事じゃないわ。
584: 匿名さん 
[2015-02-02 19:32:54]
>583
分っていないんだなあ。
専有部分の給排水管等の更新工事をしなければ、経年劣化による漏水に
ついては、保険の適用がないということも、情報の提供にいれようと
していたんだが、保険については、自信がなかったので、確認したかっただけだよ。
585: 匿名さん 
[2015-02-02 19:50:33]
そこまで詳しい説明が欲しいのなら保険屋さんに相談しなさい。
匿名の掲示板で議論する事じゃありませんよ。
586: 匿名さん 
[2015-02-02 19:56:47]
>585
だから文書で質問し、回答書をもらうといっているでしょう。
587: 匿名さん 
[2015-02-02 20:22:58]
じゃあそれでいいじゃない 素人が遊んでる場で聞かなくて良いでしょ 誰も責任有る発言じゃないし
588: 匿名さん 
[2015-02-03 09:05:15]
>将来 専有部分の給排水管等の更新工事も共用部分の工事と一緒にしようと思って いるからなんですよ。

それは不可能な理想論です。
修繕積立金は計画に基づいて積み立てているものに対して、個人負担がすべき専有部分の工事の実施は貧富の差で支払い能力は同一ではない。
589: 匿名さん 
[2015-02-03 09:18:16]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
590: 匿名さん 
[2015-02-03 09:18:52]
代理店がなぜ回答していないか。
回答しても理解出来る人がいないから。
ああ言えばこう言うで訳の分からん屁理屈で返されるから嫌気がさしたんですわ。
事実を事実として捉えられない人に何を話す事があるのか。
もうやめなさい。
591: 匿名さん 
[2015-02-03 09:23:56]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
592: 匿名さん 
[2015-02-03 09:31:44]
589、591に書き込みましたが、一部割愛している部分があるので、
読みにくい又ダブッテいるところもありますが、概要を書き込んでみました。
専有部分の給排水管を管理組合の共用部分と一緒にやることのメリット等を
述べましたが、それまでの過程は大変なものがあると思っています。
現在は、かなりの資料をまとめていますが、これを毎月理事会報として
住民に配布を行い、啓蒙活動を行っていく予定です。
593: 匿名さん 
[2015-02-03 10:15:42]
それ あちこちのスレで同じ事の連呼 もういいですよ
594: 匿名さん 
[2015-02-03 10:28:37]
>593
問題提起ですよ。
読みたくなければ読まないでいいだけのこと。
しかし、あなたみたいな陰湿な方もいるんですね。
この問題についての意見はないんですか?
ただ、邪魔をするだけですか。
保険の問題提起の書き込みも私が書き込んだものです。
595: 匿名さん 
[2015-02-03 10:31:11]
長文のマルチですよ 迷惑
596: 匿名さん 
[2015-02-03 10:32:57]
>593
あなたは、専有部分の給排水管の更新工事を、共用部分の縦管の工事と
一緒にすることについてどうおもっていますか?
当然、修繕積立金を専有部分に使うことについてですが。
597: 匿名さん 
[2015-02-03 10:34:56]
保険の情報は保険屋さんに聞くと言うことで終ってます ここでは無意味です
598: 匿名さん 
[2015-02-03 10:38:19]
>>596
御自分の住むマンション管理組合で提起され、その後結果を知らせてください。
それぞれの組合で検討する問題ですから、悪しからず。 意見求めても無駄かと。
599: 匿名さん 
[2015-02-03 10:50:40]
>598
勿論、知識や情報のない者には、この問題はこたえられないでしょう。
しかし、マンションの住民にとっては、深刻な問題なのです。
マンションに住んだことのない者には分からないでしょうがね。
ある程度マンションのことを勉強した理事のみなさんが、少しでも
関心をもたれればいいと思っているだけのことです。
私は、いろんな観点から、この問題について調査したり、いろんな
意見を聞くことにより、まとめていますので、別に皆さん方の意見を
聞こうと思ってかきこんだのではありません。
単なる、問題提起なのですよ。
600: 匿名さん 
[2015-02-03 10:53:12]
>当然、修繕積立金を専有部分に使うことについてですが。

出来ないに決まっています。
規約を読みなさい。
601: 匿名さん 
[2015-02-03 11:05:32]
そうですよ、だから御自分のマンション管理組合で提起した後、結果を知らせて下さいとのこと。
602: 匿名さん 
[2015-02-03 11:08:03]
>>599
規約に反することをこのスレで議論させ、
紛糾し、スレが荒れるのは目にみえています。
お引き取り下さい。
603: 匿名さん 
[2015-02-03 11:17:40]
>602
どこが規約に反するのか指摘できますか?
当然あなたがいおうとしている単純な疑問は、判例等で
確認していますよ。
できるから、取り組もうとしているんですよ。
参考にもしないというなら、あなたがちゃちゃを入れる必要はありません。
読みたくなければ読む必要もありません。
質問があればどうぞ。
604: 匿名さん 
[2015-02-03 11:21:45]
お引き取り下さい。
605: 匿名さん 
[2015-02-03 11:30:17]
>604
では、書き込んだものの、削除依頼をしましょうか?
私は、良かれと思ってやったことであり、読む読まないは皆さんの自由です。
書き込んだものに対しての、意見も求めてはいませんけどね。
606: 匿名さん 
[2015-02-03 11:37:34]
荒れますのでお引き取り下さい。
607: 匿名さん 
[2015-02-03 11:57:53]
>606
ここにはあなたみたいなどうしようもない者がいるのですね。
私は、もう嫌になりましたので、削除依頼をし、ここから離れます。
私がいなくなれば、もうここのスレの書き込みは極端に少なくなるでしょう。
アデュース!
608: 匿名さん 
[2015-02-03 12:14:54]
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ っても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において 「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」 という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認 可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場 合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合 の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限 度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
609: 匿名さん 
[2015-02-03 19:25:50]
築30年を超えたマンションは、共用は勿論、専有部分も早めに行う必要がありますね。
知り合いのマンションでは、専有部分が通常100万円以上とも言われている工事を、
半額以下の工事内容(直接工事費のみ)とし、あとの内装関連工事の質は専有部分所有者に
任せる方法で実施しました。参考にしたいと思っています。
資金も、専有者の都合に合わせ、現金払い、銀行借り入れ、方式を取り入れたとの事でした。

610: 匿名さん 
[2015-02-04 10:49:35]
下級審の裁判例に固執している御仁がいるが、最高裁の判例以外は裁判例でいつひっくり返るか分からないのを金科玉条視するのは全く滑稽だね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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