1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
51:
匿名さん
[2014-09-18 15:16:35]
これから管理規約の勉強をすることにします。
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52:
匿名さん
[2014-09-18 17:28:51]
>51
勉強は結構なことですが、この場合は寧ろ管理会社との管理委託契約の内容でしょう。 |
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53:
匿名さん
[2014-09-18 17:42:05]
>47
ですが、49>に照らし合わせると修繕積立金、管理費それぞれ独立した保管口座となっていて収納口座なるものは無いように見えますがこれは違法ではないでしょうか。それぞれの保管口座は管理組合の名義になっております。 |
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54:
匿名
[2014-09-18 18:23:53]
大切なことは、管理会社の口座を経由するか否だ。
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55:
匿名
[2014-09-18 18:49:52]
そうだね。
改正前の呼び方では、経由するのが収納代行方式、経由しないのが原則方式。 法改正の時に国交省は原則方式一本に統一しようとしたが、業界の反対にあって従来の収納代行方式を残した経緯がある。 |
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56:
匿名さん
[2014-09-18 19:06:01]
大変ていねいなアドバイスに感謝します。 笑
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57:
匿名さん
[2014-09-18 19:36:13]
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58:
匿名さん
[2014-09-19 20:18:30]
>53
心配には及びません。管理会社宛の下記の国交省通達で、 平成21年9月9日 国総動第47号 関係業界団体の長 あて 国土交通省総合政策局不動産業課長 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について 3ページ ③ 一部改正省令の施行後に収納口座とする口座に管理組合等の剰余金がある場合には、その月分の修繕積立金等金銭が最初に収納口座に預入され次第、当該剰余金は、 速やかに保管口座に移し換えるべきである。ただし、収納口座の名義人が管理組合 等である場合には、各管理組合の実情に応じて、マンション管理業者が管理組合と協議をして、当該剰余金のうち管理組合が承認した必要最低限の額を収納口座に残 すことは差し支えない。 と名義人が組合等である場合、組合承認の許に管理費を収納口座に残せるので、結果として管理費(保管口座)として残せることになります。 |
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59:
匿名さん
[2014-09-19 20:29:54]
無能なコピペで大変ていねいなアドバイスに感謝します。
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60:
匿名さん
[2014-09-19 20:36:52]
無能とは失礼ですねーオタク
適切な言葉遣いを勉強してから 出直しなさいな |
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61:
匿名さん
[2014-09-19 20:40:22]
何様? 上から目線で大変ていねいなアドバイスに感謝します。
おたくが出直しなさいな |
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62:
匿名さん
[2014-09-19 20:45:16]
出直すってどこに?
投稿マナー読んだらいかが? |
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63:
匿名さん
[2014-09-19 21:15:19]
↑ おたくが投稿マナー読んだらいかが?
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64:
匿名さん
[2014-09-20 00:56:59]
お住まいのマンションの程度がわかりますね
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65:
匿名
[2014-09-20 01:09:44]
どんな程度ですか?
すごく高級ってこと? |
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66:
匿名さん
[2014-09-20 01:24:53]
投稿マナー嫁嫁、お宅がお宅が、出直せ出直せってさ
まるで近所のやり手ババアの喧嘩みたいだなー |
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67:
匿名さん
[2014-09-21 10:12:44]
>47
>53 一般に規約に基づき、組合員は各自開設する預金口座から自動振替方法で管理組合の預金口座へ預金している。 一方、銀行と管理会社又は管理組合間が預金口座振替契約を締結し、毎月、組合員別預金口座振替請求金額通知書を銀行に提出する。これには通常の組合員別管理費・修繕積立金額と共に過去の滞納金額、これに対応する遅延損害金も加算されている。 そしてこの結果が引落し処理後の組合員別振替報告集計票として送り返されて来る。これには組合員別管理費・修繕積立金別振替報告表ですので、当月までの組合員別滞納額も含まれている。 この関係で管理会社や理事長の所に組合員別滞納額、滞納月数、これに対する遅延損害金の資料はあります。 これらには滞納と言うプライバシーが含まれていますので、貴方が理事長か会計担当理事にならないと見られないことになります。 |
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68:
匿名さん
[2014-09-21 10:21:39]
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69:
匿名さん
[2014-09-21 12:30:54]
>>68
個人の自由かと思いますよ、あなたが指図できる事ではありませんね。 |
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70:
匿名
[2014-09-21 13:54:47]
迷惑行為が自由というなら
警察はいりませんね 御好きにどうぞ 笑 |
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71:
匿名さん
[2014-09-21 14:32:03]
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72:
入居済み住民さん
[2014-09-21 14:42:57]
理事経験もないんですか?
監査等に立候補したらいいですよ。 なれるかどうかはお約束できないけれどね。 |
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73:
匿名さん
[2014-09-21 16:08:59]
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74:
匿名さん
[2014-09-22 12:46:17]
財産の分別管理は、ネットで検索すれば、誰でも簡単に
わかりますが、問題提起されて始めて、調べたり、知ったり するものですからね。 |
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75:
匿名さん
[2014-09-22 12:52:58]
少なくとも掲示板の情報を鵜呑みにするよりは適切でしょう。
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76:
匿名さん
[2014-09-22 14:31:33]
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77:
匿名さん
[2014-09-24 15:17:57]
>72
結局、答えること出来ませんでしたね。 それは当然なんですが、監事等になれは分かるなんてウソはいけません。 これらの書類には仕掛けをしないと管理会社からは貰えません。 その理由は全組合員の口座番号も書かれているのでこの項目を見られない様にしないと問題になります。 |
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78:
匿名さん
[2014-09-29 17:48:41]
最近管理組合の積立金を目的外に悪用する風潮が見られるのは嘆かわしい限りだ。
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79:
匿名さん
[2014-09-30 18:44:40]
半年以上滞納している組合員から「入金をした場合は支払期限の新しい元金から充当すること」と指定して来た。
そして4ヶ月分を送金してきました。さあどうしましょうか。 |
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80:
匿名
[2014-09-30 19:24:20]
受け取り拒否したら?
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81:
匿名さん
[2014-09-30 19:38:45]
拒否する理由は?
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82:
匿名さん
[2014-09-30 19:44:43]
(弁済の充当の指定)
第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 |
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83:
住まいに詳しい人
[2014-09-30 20:11:36]
それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。
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84:
匿名さん
[2014-10-01 08:30:11]
規約抜粋:
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 |
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85:
匿名さん
[2014-10-01 14:55:11]
>それを許してたら永久に債務を継続する。債務の全額払いを要求する。
具体的にお願いします。 |
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86:
匿名さん
[2014-10-02 14:52:14]
内容証明付き督促状を出す程度だろう。
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87:
暇入
[2014-10-13 14:16:10]
ほー
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88:
匿名さん
[2014-10-13 15:33:49]
具体的に書込みが出来ない人は参加する資格なし。
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89:
元フロント
[2014-10-13 18:24:53]
79の指定は82に書かれている通り有効です
これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります 訴訟しようにも経費倒れで対策はありません 指をくわえてみているだけです 実際に経験したことがあります ある区分所有者が○年○月は支払ったと主張して、支払いません。 それ以降は口座振替で支払っているので(口座振替は当月月分と規定があります)私が退職するまで管理会社は未収金一覧に載せて一切の説明をしていません。 すでに5年が経過していますが、組合は全く知りません ※ 未収金一覧には、必ず未収期間を書くように要求しましょう |
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90:
暇入
[2014-10-13 21:06:21]
そのマンションの管理規約を
平成16年改訂の標準管理規約に合わせていれば 訴訟費用、弁護士費用は延滞してる区分所有者に 請求できるよ。 |
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91:
匿名さん
[2014-10-14 08:33:20]
↑滞納常習者はそんな脅かしは無視します。
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92:
暇入
[2014-10-14 09:50:45]
古い規約よりは、はるかにましであろう・・・
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93:
匿名さん
[2014-10-22 13:28:41]
No.89さんへ、
横から失礼します。 > これをやられると、1か月分だけが未収で長期間残ることになります 債務返済の際に、消し込み対象を指定、ということでしょうか? 時効を狙っている、ということではないでしょうか? |
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94:
匿名です
[2014-10-22 14:46:19]
>>93
仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、 債務の全額を承認したことになり、 その金員を支払った時点から再び時効がスタートします。 最終支払日から5年が時効の年限です。 また、その間に提訴して判決をとれば時効は解消されます。 規約に債務者が訴訟費用負担をすると記載されていれば、 訴訟費用の見積もりも合わせて提示すれば、 問題解決が早くなることが多い様です。 |
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95:
匿名さん
[2014-10-23 09:19:51]
>> No.94
確認させてください。 完済せずに常に遅れて払い込んでいる、つまり恒常的な債務となっている場合、 「時効」はあり得ない、と考えてよろしいでしょうか? |
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96:
暇入
[2014-10-23 10:49:46]
毎月の管理費は各月別個の債権債務関係だと思いますよ。
昨年1月から昨年12月まで延滞していて、4月から12月までをまとめて支払った場合に、 1月から3月までの分の時効が中断するわけじゃないと思いますが。。。 昨年1月分を半分払ったとかの場合には1月分の残金の時効は中断すると思いますけどね。。 |
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97:
匿名さん
[2014-10-23 12:34:13]
そこらへんの細かいところは
最終的に裁判になって確定するものと考えて 裁判になっても確実に勝てるようにしておくのが管理組合が取るべき方策ではないでしょうか また、規約等についてもきちんとしておく必要があります |
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98:
ピギナーさん
[2014-10-23 14:23:25]
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99:
匿名さん
[2014-10-23 23:19:45]
>仮に時効をねらったとしても、弁済の期間を指定して支払った場合は、債務の全額を承認したことになり、
とは限りません。 それは債務が他にもあり、その一部として支払った場合であり、 今回支払った分以外に債務がないと主張されれば、債務の全額を承認したことになりません。 |
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100:
匿名さん
[2014-10-29 13:32:03]
マンションの管理費など約8000万円を着服した疑いなどで、管理会社の社長の女が逮捕されました。
マンション管理会社「ライフトラスト」の社長・藤代八重子容疑者(66)は、東京・品川区などにある3棟のマンションの管理費など約8000万円を着服した疑いが持たれています。藤代容疑者は、管理業務を行うために必要な国の許可を持っていなかった疑いでも逮捕されました。取り調べに対し、藤代容疑者は「犯罪を犯しているという感覚が麻痺(まひ)していた」と容疑を認めています。警視庁は、これまでに2億円以上を着服した可能性もあるとみて調べています。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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