1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
41:
匿名さん
[2014-09-13 19:45:18]
ひとりしばいも ここまでくると コッケイ杉
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42:
匿名
[2014-09-13 20:16:01]
自演奴
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43:
匿名さん
[2014-09-14 08:19:51]
>38
どの様な経緯で監事に選ばれたかは分かりませんが、気にすることはありません。 監事の仕事はお目付け役ですから、ベテランがやるべき役職とも言えますが、一方理事長他理事がやるべき事をきちんとやっていれば、監事の仕事はおざなりでも済むことにも成ります。 折角監事になった機会を今後の理事になる勉強の機会と捉えたら良いと思います。 監事の仕事の具体的な内容は管理規約に規定されているのが一般ですのでその部分を読まれ、更に理事会に出席して議決は出来ませんが意見を言える立場ですので、考えようによっては理事長始め理事の仕事ぶりをチェックする立場ですので管理規約全体を熟読する必要に迫られることにもなります。 一番大切なことは組合執行部の不正を認めた場合は臨時総会を招集し組合員に訴える権限があることを認識すべきです。 |
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44:
匿名さん
[2014-09-14 18:42:15]
大変ていねいなアドバイスに感謝します。
これから管理規約の勉強をすることにします。 |
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45:
匿名さん
[2014-09-18 08:20:23]
我々の管理費等が管理会社を介して管理組合の預金通帳に収納される具体的な流れを説明して頂けませんか。
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46:
匿名
[2014-09-18 08:44:18]
原則方式なら管理会社は介さないで直接管理組合収納口座に入金され、外部払い処理をした後で残金が管理組合保管口座に振込まれる。
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47:
匿名さん
[2014-09-18 09:24:28]
有難う御座いました。
私どもでは管理費と修繕積立金の夫々の金額が決まっており、所定の銀行にはその合計額を入金してますが、組合の通帳も管理費、修繕積立金と別れています。そしてこの通帳を見ますと当月管理費等の収入は事実の金額のみ記載されていて、滞納、滞納分回収などで調整された金額となっています。これらの詳細はどうすれば分かるのでしょうか。 |
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48:
匿名さん
[2014-09-18 10:08:52]
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49:
匿名さん
[2014-09-18 12:31:25]
そこまで書くならそのそれぞれをコピペした方が良いでしよう。
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法 ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法 ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法 |
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50:
匿名さん
[2014-09-18 14:43:38]
大変ていねいなアドバイスに感謝します。
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51:
匿名さん
[2014-09-18 15:16:35]
これから管理規約の勉強をすることにします。
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52:
匿名さん
[2014-09-18 17:28:51]
>51
勉強は結構なことですが、この場合は寧ろ管理会社との管理委託契約の内容でしょう。 |
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53:
匿名さん
[2014-09-18 17:42:05]
>47
ですが、49>に照らし合わせると修繕積立金、管理費それぞれ独立した保管口座となっていて収納口座なるものは無いように見えますがこれは違法ではないでしょうか。それぞれの保管口座は管理組合の名義になっております。 |
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54:
匿名
[2014-09-18 18:23:53]
大切なことは、管理会社の口座を経由するか否だ。
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55:
匿名
[2014-09-18 18:49:52]
そうだね。
改正前の呼び方では、経由するのが収納代行方式、経由しないのが原則方式。 法改正の時に国交省は原則方式一本に統一しようとしたが、業界の反対にあって従来の収納代行方式を残した経緯がある。 |
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56:
匿名さん
[2014-09-18 19:06:01]
大変ていねいなアドバイスに感謝します。 笑
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57:
匿名さん
[2014-09-18 19:36:13]
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58:
匿名さん
[2014-09-19 20:18:30]
>53
心配には及びません。管理会社宛の下記の国交省通達で、 平成21年9月9日 国総動第47号 関係業界団体の長 あて 国土交通省総合政策局不動産業課長 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について 3ページ ③ 一部改正省令の施行後に収納口座とする口座に管理組合等の剰余金がある場合には、その月分の修繕積立金等金銭が最初に収納口座に預入され次第、当該剰余金は、 速やかに保管口座に移し換えるべきである。ただし、収納口座の名義人が管理組合 等である場合には、各管理組合の実情に応じて、マンション管理業者が管理組合と協議をして、当該剰余金のうち管理組合が承認した必要最低限の額を収納口座に残 すことは差し支えない。 と名義人が組合等である場合、組合承認の許に管理費を収納口座に残せるので、結果として管理費(保管口座)として残せることになります。 |
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59:
匿名さん
[2014-09-19 20:29:54]
無能なコピペで大変ていねいなアドバイスに感謝します。
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60:
匿名さん
[2014-09-19 20:36:52]
無能とは失礼ですねーオタク
適切な言葉遣いを勉強してから 出直しなさいな |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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