1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
261:
匿名さん
[2014-12-26 11:02:35]
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262:
匿名さん
[2014-12-26 11:06:31]
何を言ってんの、勉強しなおしなよ。
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263:
匿名さん
[2014-12-26 11:16:58]
>不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。
まっかなウソ。 ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。 |
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264:
匿名くん
[2014-12-26 12:17:29]
ペイオフに関して、
「権利能力なき社団・財団」の預金においては、構成員に持分がなく、 「任意団体」の預金であれば、構成員に持分があるのですから、 取扱いが異なるのは当然です。 |
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265:
匿名さん
[2014-12-26 12:29:45]
構成員って、や○ざのこと?
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266:
匿名さん
[2014-12-26 12:55:36]
. マンション管理センターへ相談事例への回答から
同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。 管理組合の口座を組合員個人に分散してペイオフ対策にするとの意見がありますが、修繕積立金を集める管理組合としての趣旨から言って望ましいことではありません。 金融機関の預金先の変更などは、資産管理の重要な事項ですので、特別な事情のない限り、理事長の独断や理事会のみの判断だけでは行わず総会で決議、承認を得た範囲内で変更すべきです。 |
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267:
匿名どん
[2014-12-27 00:12:51]
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268:
匿名さん
[2014-12-27 10:26:12]
>同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。
つまり、理事長、副理事長、理事の相続とは無関係。 |
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269:
匿名さん
[2014-12-27 18:55:12]
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270:
匿名さん
[2014-12-27 18:57:23]
ペイオフと遺産相続を仕分けできないとは残念ね。
せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。 |
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271:
匿名くん
[2014-12-28 11:01:47]
>>270
>老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。 新理事長選出の総会(理事会)議事録写の提出があれば、 管理組合の代表者変更を金融機関が受け付けるということは、 取引の開始時点から、死亡した理事長個人の預貯金ではなく、 管理組合の預貯金であると金融機関が認識していたからです。 口座が凍結されると、すべての入出金(振込、振替によるものを含む)が 停止されます。 金融機関が代表者の死亡を知った時点で管理組合の口座を凍結するとなると、 区分所有者からの管理費等の振替入金もできません。 こんな対応をする金融機関は聞いたことがありません。 |
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272:
匿名さん
[2014-12-28 12:54:34]
金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。
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273:
匿名さん
[2014-12-28 22:11:20]
>金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。
銀行は、君と違って優秀だから、ちゃんと予め管理組合の口座を権利能力のない社団か任意団体か整理している。 権利能力のない社団の口座を理事長の死亡で相続を心配して凍結する愚行はしない。 |
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274:
匿名さん
[2014-12-29 00:36:53]
>せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。
ぷ。あり得ないことを心配して、お疲れ様です。 |
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275:
匿名さん
[2014-12-29 10:32:55]
貴方の役員選出と同じですね。
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276:
匿名くん
[2014-12-29 11:35:15]
こんな単純な理屈が理解できないなんて・・・
代表者個人が死亡した場合、 <個人の預金> 個人の死亡によって相続財産となり、預金債権は相続人に帰属する。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がある。 <権利能力なき社団である管理組合の預金> 代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。 |
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277:
匿名さん
[2014-12-29 11:58:02]
<権利能力なき社団である管理組合の預金>
>代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。 理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。 |
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278:
匿名くん
[2014-12-29 12:01:57]
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279:
匿名くん
[2014-12-29 12:25:41]
>>277
>理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。 個人預金の相続権利者から、権利能力なき社団である管理組合の預金の 残高証明書の発行依頼があれば、金融機関は発行するのですか? <参考> りそな銀行 【相続手続に関するご質問】 http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/faq/sozoku/index.html 【相続手続きの流れ】 http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/isan/01.ht... |
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280:
匿名さん
[2014-12-29 13:05:38]
もっと言うなら理事長が個人で同じ銀行から延滞している借入があった相殺しちゃうの?
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281:
匿名さん
[2014-12-29 13:14:01]
被相続人が死亡した場合は、その預金口座は凍結されるけどね。
それと一緒にしてるんじゃないかな。 |
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282:
匿名さん
[2014-12-29 17:25:11]
>理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。
ダウト! |
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283:
匿名さん
[2014-12-30 00:05:15]
管理組合の理事が輪番制になりました。
理由の一つに立候補者が居ないということです。 一般からの推薦は認められていませんが、理事同士での推薦は有りです。 現在の理事はお互いに推薦しあって半数以上が留任します。 組合員からの推薦を拒む理由が理解できないのですが、皆さんのマンションのシステムを教えてください。 |
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284:
匿名さん
[2014-12-30 12:01:23]
総会での役員選出するまでの過程だから、立候補又は推薦で役員候補を決めるべきです。
輪番は理事会が職務怠慢で役員候補を決められずに、総会選出を無視した無責任な役員選出方法です。 理事会は立候補者がいない時は推薦を積極的に求めるべきです。 推薦は各階毎、仲間毎、必要推薦人数は決めず当然に本人の承諾が前提です。 これらは理事会の仕事です。自分らの後任を選出しない場合は引き続き在任するのが規約の筈です。 |
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285:
匿名さん
[2014-12-30 13:15:18]
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286:
銀行関係者さん
[2014-12-30 15:30:08]
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287:
匿名さん
[2014-12-30 18:45:49]
>>286
silver銀行は、M県にも店舗がありますか。 |
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288:
匿名さん
[2014-12-31 11:21:57]
実務に無知な野次馬諸君!
銀行だって商売人だ。 人を見て相手にするわけではないよ。 単純な預金口座振替に関する契約書と理事長選出の議事録だけですべてOKだよ。 |
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289:
匿名くん
[2014-12-31 17:25:45]
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290:
匿名さん
[2014-12-31 19:51:06]
>>288
実務に詳しいの |
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291:
匿名さん
[2015-01-04 09:21:54]
>銀行だって商売人だ。
>人を見て相手にするわけではないよ。 銀行が相手を見ずにする商売だとは知らなんだ。 |
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292:
匿名くん
[2015-01-04 10:00:04]
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293:
匿名さん
[2015-01-04 10:10:53]
相手を見て商売するのが、銀行ですよ。
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294:
匿名さん
[2015-01-04 11:34:42]
相手を見て、どれだけ稼げるか
貧乏人は相手にしない |
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295:
匿名さん
[2015-01-04 13:13:55]
>預金口座振替に関する契約書 ” ってなぁ~に?
良い質問ですね。個人が公共料金の引落しに預金口座振替依頼書を金融機関に出すのと同類のものです。 でも全区分所有者の口座番号が書かれていますので、一部の役員しか見たことが無い筈です。 管理会社を通じて毎月引落し日の前に全区分所有者毎の口座からの滞納額、遅延損害金を含む管理費等の金額の表を金融機関に送付し、その結果の各人の口座からの入金状況表(含む累計表)が金融機関から報告されるものです。 参考資料は https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/index/kijun1.pdf |
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296:
匿名くん
[2015-01-04 13:40:39]
>>295
へぇ~ 理事長が変更になる度に、 新理事長と “ 預金口座振替に関する契約書 ” (page17-18 /25) を 締結する金融機関があるってことですか? ひょっとして、silver 銀行ですか? |
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297:
匿名さん
[2015-01-04 17:20:17]
日本語が理解できないヤジ専門の異人に答えるつもりは全くない。
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298:
匿名さん
[2015-01-04 18:26:49]
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299:
匿名さん
[2015-01-04 21:20:25]
>>295
>この事務取扱基準は、銀行と預金者および各種料金等の収納機関(以下「取納企業」という。) >における預金口座振替の円滑な実施を目的として、これに必要な契約内容、関係様式ひな型お >よび具体的な事務取扱いについて定めるものである。 権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合でもこのサービスを受けられますか。 |
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300:
匿名さん
[2015-01-04 21:55:36]
権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合とは、
どんな管理組合ですか?ご説明願いますか。 |
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301:
匿名さん
[2015-01-04 23:57:45]
簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、
任意団体扱いとなる団体です。 従って、ペイオフの時に理事長個人預金と扱われる可能性があります。 |
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302:
匿名さん
[2015-01-05 00:04:23]
>>300
もしかして、権利能力のない社団の要件を知りませんか。 でしたら、調べてください。 ちなみに「権利能力のない社団 (スペース)要件」と検索サイトに入力することはできますか。 一応、お聞きします。 |
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303:
匿名くん
[2015-01-05 09:17:06]
>>301
>簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、 >任意団体扱いとなる団体です。 >従って、ペイオフの時に<<理事長個人預金と扱われる可能性があります。>> 「任意団体」名義の預金等は、構成員の預金等として、持分に応じて分割された上で、 各構成員の他の預金等と合算される。 |
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304:
匿名さん
[2015-01-05 11:25:44]
>>303
間違った。その通りで持分が正しい。 |
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305:
匿名さん
[2015-01-05 14:05:07]
>権利能力のない社団の要件を知りませんか。
団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する(最判昭和39・10・15)。 |
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306:
匿名さん
[2015-01-05 14:18:05]
理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。
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307:
匿名さん
[2015-01-05 15:30:54]
>理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。
違います。管理組合の預金が理事長死亡による相続に巻き込まれるのです。 |
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308:
匿名さん
[2015-01-06 22:37:06]
経験がありますか。想像ですか。
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309:
匿名さん
[2015-01-07 11:52:44]
想像ではなく現実です。
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310:
匿名さん
[2015-01-09 17:32:12]
輪番制の役員=無責任制
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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だから? ペイオフとは関係ないよ。
ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。