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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

261: 匿名さん 
[2014-12-26 11:02:35]
>金融機関は、取引の開始時から「個人」、「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」を区別しています。

だから? ペイオフとは関係ないよ。
ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。
262: 匿名さん 
[2014-12-26 11:06:31]
何を言ってんの、勉強しなおしなよ。
263: 匿名さん 
[2014-12-26 11:16:58]
>不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。
まっかなウソ。
ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。
264: 匿名くん 
[2014-12-26 12:17:29]
ペイオフに関して、
「権利能力なき社団・財団」の預金においては、構成員に持分がなく、
「任意団体」の預金であれば、構成員に持分があるのですから、
取扱いが異なるのは当然です。
265: 匿名さん 
[2014-12-26 12:29:45]
構成員って、や○ざのこと?
266: 匿名さん 
[2014-12-26 12:55:36]
. マンション管理センターへ相談事例への回答から
同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。
管理組合の口座を組合員個人に分散してペイオフ対策にするとの意見がありますが、修繕積立金を集める管理組合としての趣旨から言って望ましいことではありません。
金融機関の預金先の変更などは、資産管理の重要な事項ですので、特別な事情のない限り、理事長の独断や理事会のみの判断だけでは行わず総会で決議、承認を得た範囲内で変更すべきです。
267: 匿名どん 
[2014-12-27 00:12:51]
銀行のことをマンション管理センターに聞いてダメだよ。
>>260が正しい。
マンション管理センターに銀行業務は分かっていないからね。
268: 匿名さん 
[2014-12-27 10:26:12]
>同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。

つまり、理事長、副理事長、理事の相続とは無関係。
269: 匿名さん 
[2014-12-27 18:55:12]
>>175
>法人でない管理組合の理事長には70才以上の組合員は不適切です。
>万一病死した場合は預金が一時的に下ろせなくなる。

結論、大嘘。
270: 匿名さん 
[2014-12-27 18:57:23]
ペイオフと遺産相続を仕分けできないとは残念ね。
せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。
271: 匿名くん 
[2014-12-28 11:01:47]
>>270
>老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。

新理事長選出の総会(理事会)議事録写の提出があれば、
管理組合の代表者変更を金融機関が受け付けるということは、
取引の開始時点から、死亡した理事長個人の預貯金ではなく、
管理組合の預貯金であると金融機関が認識していたからです。

口座が凍結されると、すべての入出金(振込、振替によるものを含む)が
停止されます。
金融機関が代表者の死亡を知った時点で管理組合の口座を凍結するとなると、
区分所有者からの管理費等の振替入金もできません。

こんな対応をする金融機関は聞いたことがありません。
272: 匿名さん 
[2014-12-28 12:54:34]
金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。
273: 匿名さん 
[2014-12-28 22:11:20]
>金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。

銀行は、君と違って優秀だから、ちゃんと予め管理組合の口座を権利能力のない社団か任意団体か整理している。
権利能力のない社団の口座を理事長の死亡で相続を心配して凍結する愚行はしない。
274: 匿名さん 
[2014-12-29 00:36:53]
>せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。

ぷ。あり得ないことを心配して、お疲れ様です。
275: 匿名さん 
[2014-12-29 10:32:55]
貴方の役員選出と同じですね。
276: 匿名くん 
[2014-12-29 11:35:15]
こんな単純な理屈が理解できないなんて・・・

代表者個人が死亡した場合、

<個人の預金>
個人の死亡によって相続財産となり、預金債権は相続人に帰属する。
⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がある。

<権利能力なき社団である管理組合の預金>
代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。
⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。
277: 匿名さん 
[2014-12-29 11:58:02]
<権利能力なき社団である管理組合の預金>
>代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。

理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。
278: 匿名くん 
[2014-12-29 12:01:57]
>>277 さん

具体的にはどこの金融機関ですか?
279: 匿名くん 
[2014-12-29 12:25:41]
>>277
>理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。

個人預金の相続権利者から、権利能力なき社団である管理組合の預金の
残高証明書の発行依頼があれば、金融機関は発行するのですか?

<参考>
りそな銀行
【相続手続に関するご質問】
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/faq/sozoku/index.html
【相続手続きの流れ】
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/isan/01.ht...
280: 匿名さん 
[2014-12-29 13:05:38]
もっと言うなら理事長が個人で同じ銀行から延滞している借入があった相殺しちゃうの?
by 管理担当
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