1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
221:
匿名さん
[2014-12-20 13:45:26]
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222:
匿名くん
[2014-12-20 13:52:17]
理事長の死亡によって理事の人数が不足する場合は、臨時総会を開催し、
補欠の理事の選任が必要となります。 その後、新理事を含む理事の互選で新理事長を決定することとなります。 一般社団法人 マンション管理業協会 【マンション管理お役立ちコーナー】 http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s03 |
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223:
匿名さん
[2014-12-20 14:13:05]
うちのマンションでは、理事の員数は、既約で、00人以上00人以下と規定している。
員数が4,5人かけても、良いように。4,5人、余分に理事が務めている。。 理事長が欠けても、規約上は、理事の員数は、足りているので、残りの理事の互選で、 理事長を選任して、前任の理事長の残任期間、務めればよいように規定している。 |
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224:
匿名さん
[2014-12-20 16:43:59]
常識ある管理組合規約に改定しましょう。
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
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225:
匿名さん
[2014-12-20 18:31:07]
標準は参考にするが、頼りにはしない。
各マンションは事情にあわせて規約を設定して下さい。 組合にある、管理規約は、過去の、総会の議案書及び、議事録を精査する事。 法令違反の規約が、多々ある。管理士等は、組合からの、規約調査の依頼を 受けた時は、十分、精査して、正しい、既約、の作成のアドバイスをして下さい。 |
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226:
匿名さん
[2014-12-20 19:34:29]
>標準は参考にするが、頼りにはしない。
その通り、でも欠員が出ても補充しないなどの規約は(ウソと思うが)非常識極まりない。 |
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227:
匿名さん
[2014-12-20 21:57:23]
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228:
匿名さん
[2014-12-21 08:59:40]
そう言うのを屁理屈といいます。
規約にはそれぞれの役員が〇名と書いてあるのは定員を示していますので、この定員が一人でも欠けたら欠員となるのです。 欠員のままの理事会決議は無効です。 |
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229:
匿名くん
[2014-12-21 09:07:07]
>>227
>欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、なければ補充する必要はないのでは。 残念ながら、そのようなローカル・ルールは存在しません。 規約において、理事の員数を00人と定めている場合、その員数が欠けたときは、 補欠の理事を選任する必要があります。 なお、管理組合法人においては、罰則(※)があります。 (※)第三章 罰則 区分所有法第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 第7号 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。 |
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230:
匿名さん
[2014-12-21 09:52:01]
>理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。
こんなことを知ってなくてもいいよ。 >「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。 個人財産から分離されているからね。 |
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231:
匿名さん
[2014-12-21 11:12:49]
不当な凍結する銀行なんか変えなきゃな
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232:
匿名さん
[2014-12-22 00:03:49]
理事長死亡で凍結しちゃう銀行は、損害賠償くらわないといいね。
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233:
匿名さん
[2014-12-22 08:57:39]
>個人財産から分離されているからね。
登記などで公開している場合に限る。 そうでない限り調査の上の対応が必要なのは子供でも分かるよ。 |
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234:
匿名さん
[2014-12-22 11:07:00]
子供でも分かるとは人を侮蔑した言い方ねぇ
差別でもうけたんですか? |
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235:
子供未満
[2014-12-22 11:07:43]
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236:
匿名さん
[2014-12-22 12:47:43]
>「権利能力なき財団」における「個人財産から分離独立した基本財産」
> ⇒⇒ 登記などで公開している場合に限る。 >どういうことですか? 〇〇管理組合法人に限ると言うことです。 「権利能力なき財団」は登記されていないので、理事長名義の預金通帳といえども「個人財産から分離独立した基本財産」かどうかを判断するのには時間が掛かるのでその間その預金通帳が凍結される場合があるのです。 |
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237:
235
[2014-12-22 14:07:00]
>>236
>「権利能力なき財団」は登記されていないので、理事長名義の預金通帳といえども「個人財産から分離独立した基本財産」かどうかを判断する 法人ではない管理組合の多くは、権利能力なき社団であると思うのですが、 「権利能力なき【財団】」となる管理組合とはどういうケースですか? また、「基本財産」は、【財団】における概念だと思いますが、 権利能力なき社団である管理組合における総有的財産との違いは何でしょうか? |
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238:
匿名さん
[2014-12-22 19:23:00]
>理事長名義の預金通帳といえども
管理組合名義だろうが。おめのところは、理事長個人名義なのか。 |
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239:
匿名さん
[2014-12-22 20:19:10]
社団の間違いだろ
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240:
匿名さん
[2014-12-23 09:02:51]
>管理組合名義だろうが。おめのところは、理事長個人名義なのか。
気の毒に、マンション管理組合の通帳を見た事もないのですね。 法人でも、そうでない場合でも理事長の名前は入っているのです。 ただ、法人の場合は登記されているので誰でも組織がわかりますが、法人でない場合は名義人死亡を認知した金融機関は調べる時間が必要になるのです。従って、その間凍結するのです。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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欠員を補充しない権限は何人にもないよ。