管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

181: 匿名さん 
[2014-12-14 20:18:33]
大変だ?
182: 匿名さん 
[2014-12-14 21:10:06]
下ろせなくなると聞いたことがない。
183: 匿名さん 
[2014-12-14 21:38:24]
本当に、下ろせないの。なんで、?
184: 匿名さん 
[2014-12-14 21:51:09]
おろせるよ
なおかつ勘違いしてるけどおろせないように普通してるでしょ
理事長は理事会の互選で決められるんだから問題無いよ
185: 匿名さん 
[2014-12-14 22:14:26]
法人の場合は、代表理事の変更を、理事会で決議して、
代表理事の変更登記をして、登記簿と印鑑証明をを銀行に提出する。
これで、宜しいでしょうか。?引き出せるのは、何時からですか?
186: 匿名さん 
[2014-12-14 22:24:00]
法人でない組合の場合は、理事の互選で、新理事長を選任して、
銀行に理事長変更の議事録と理事長個人の印鑑証明書を提出する。
これでよろしいでしょうか。?引き出しは、何時からできますか。?
187: 匿名さん 
[2014-12-14 22:46:02]
組合の預金は別に相続財産じゃないからストップされないよ。
188: 匿名さん 
[2014-12-14 23:00:19]
法人でない組合の預金口座名義は理事長個人名義でしょ。
銀行等はどの様に対応するのでしょうか。
犯罪に巻き込まれる可能性はないとは、断言できない。
189: 匿名さん 
[2014-12-14 23:16:22]
違うよ。
個人名義じゃないよ。
管理組合名義だよ。
190: 匿名さん 
[2014-12-15 06:48:55]
法人じゃなくても、預金の名義は、
「◯◯◯管理組合
理事長 ◯◯◯」
191: 匿名さん 
[2014-12-15 07:22:38]
7.東京地判平成15年1月30日(金判1171号41頁)
管理組合Xの理事長に選任されたAは,管理費・修繕積立金保管のため,Y銀行に理事長名義で定期預金口座を開設したものの,解任され死亡。
XがY に本件預金の返還を求めたのに対し,YはXの証する管理組合が適法に成立 しておらず,本件マンションの区分所有者全員を構成員とする団体が預金者で あって,Xは本件預金の預金者ではないと主張。東京地裁は「本件預金の口座名義人は『甲マンション理事長A』と記載されているが,前記認定事実に よれば,Aが,原告管理組合の理事長として,原告管理組合に帰属する預金 とする趣旨で本件預金契約を締結したことは明らかである」と判示して管理組合に帰属するとした。
192: 匿名さん 
[2014-12-15 08:45:26]
口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。
電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。
193: 匿名さん 
[2014-12-15 17:47:30]
名義人は管理組合。
だから、死亡はないよ。
194: 匿名さん 
[2014-12-15 19:32:09]
法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。
195: 匿名さん 
[2014-12-15 20:51:23]
自分で調べてください。
196: 匿名さん 
[2014-12-15 21:16:53]
管理組合法人なら自治会費を管理費と一緒に自動引き落としできます。
権利能力なき社団ではできません。
197: 匿名さん 
[2014-12-16 09:12:42]
>法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。

管理組合の法人化は区分所有法に規定される成立要件を備え、設立手続きによって管理組合法人となることが出来る。
そして法人格取得のメリットとしては、代表者の個人名でなく、管理組合法人名義で権利を取得することができ、契約締結をすることもできる。例えば不動産の登記・電話加入権の取得・預金等の行為がすべて管理組合法人名義でできる。
団体財産(組合法人)と個人財産(理事長)の区別が明確化される。
法人登記がなされると管理組合法人の存在や代表者、財産状況等の組織内容が公示され、取引しようとする第三者の危惧がなくなり、取引の安全をはかることが出来る。
198: 匿名さん 
[2014-12-17 00:52:31]
管理組合名で預金を作れるよpl
199: 匿名さん 
[2014-12-17 07:31:29]
デメリットもあるだろ
200: 匿名さん 
[2014-12-17 12:06:24]
>管理組合名で預金を作れるよpl

可哀想な人ですね。
法人の場合に限られます。
201: 匿名 
[2014-12-17 14:54:51]
無知はオタク、退場ください
202: 匿名さん 
[2014-12-17 21:49:30]
うちの管理組合は、
◯◯◯管理組合
で預金口座を作っているよ。
203: 匿名さん 
[2014-12-18 11:14:25]
法人であろうとなかろうと預金口座名義は法人の場合は◯◯管理組合XX代表理事、それ以外は〇〇管理組合XX理事長となる。
法人の場合は口座名義人は〇〇管理組合であるが、その他はXX理事長となる。
法人の場合は代表理事の財産と〇〇管理組合の財産とは法人登記してあるので明確に区別されているが、法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。理事長が代わった時は管理組合の理事長選出の総会議事録提示のみで口座名義人の書換えが行われるだけである。
従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。
204: 匿名さん 
[2014-12-18 12:54:17]
ある一人住まいの組合員が死亡してしばらくしたら金融機関から管理会社を通じて口座が凍結されたので管理組合への入金は出来ないとの通知が来た。従って催告書を送りつけていた所、滞納期間が5ヶ月になった時に公認会計士から支払いが再開された。財産継承者達の承認のもとマンション管理費等だけは支払える様になった。その後財産継承者から管理費等が再開された。
205: マンコミュファンさん 
[2014-12-18 17:04:22]
なんで、区分所有者へ嫌がらせする会社が、東洋経済で第1位なんだろう?

2013年2月28日読売新聞より、
( 判例ニュース http://www.shihoujournal.co.jp/jud_precedent/130228_1.html )
登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令

マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、
東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」
と発言したり、他の理事に配ったりした。

同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、
判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。

東急コミュニティーの話「判決を確認しておらず、コメントをさし控えたい」
206: 匿名さん 
[2014-12-18 17:56:39]
そんなアフォな銀行変えちまいな
207: 匿名さん 
[2014-12-18 22:56:16]
無責任なことを言うのはなぜ?
208: 匿名さん 
[2014-12-19 00:26:05]
お言葉ですが、
理事長死亡で預金を払い出しストップする銀行に口座を開設続ける方が無責任というものだ。
209: 匿名さん 
[2014-12-19 10:08:13]
203さん
本当?

>法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。
専有部分は登記され、共有部分は登記されない。
従って登記されていない部分は共有部分。

>従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。
通帳名義が〇〇管理組合理事長××でも
預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。
従って口座が凍結されることはない。

ではありませんか?
経験者ならその時の事を書いてください。よろしく。


210: 匿名さん 
[2014-12-19 11:18:10]
>預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。

どうぞご勝手に、その理屈で金融機関を脅かしてご覧なさい。
211: 匿名 
[2014-12-19 11:23:39]
どうして上から目線で意地悪なの?

不幸だからね?
212: 匿名 
[2014-12-19 12:20:07]
>>209
私の経験を書きます。
臨時総会を開き、新理事長を選出しその議事録を添付して
金融機関に名義人変更の届けを出しました。
期中に理事長が転居しても同じ扱いです。
この場合、「事故ある時の副理事長代行」の扱いは
規約でそうなっていても不可能です。
213: 匿名さん 
[2014-12-19 17:18:48]
管理組合法人と権利能力のない社団の管理組合の違いの勉強が足りない人が多いようですね。
それと預金口座名義人の死亡は金融機関は知らない、しかし財産相続の問題が起こると自動的に知ることに成り、これに巻き込まれたくないので金融機関は凍結することになる。
214: 匿名さん 
[2014-12-19 20:08:45]
権利能力のない社団を理解していないのは、君だよ君

https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html


ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
(原則)
1社団・財団を1預金者とします。
「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

215: 匿名さん 
[2014-12-20 08:22:20]
管理組合法人と権利能力のない社団の違い
じゃなくて
権利能力のない社団となる管理組合と単なる任意団体扱いとなる管理組合の違い

を取り違えているな。恥ずかしい。
216: 匿名さん 
[2014-12-20 08:45:37]
どうぞ勝手な解釈をして下さい。
理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。
217: 匿名さん 
[2014-12-20 12:05:35]
唐突にどうしたんですかね。
知って知らぬふり、知らぬはお宅だけかもよ。
218: 匿名さん 
[2014-12-20 12:51:25]
理事長死亡の場合とか、そんな稀有なこと考えなくていいんでは。
預金口座の停止があったとしても、理事会を開催して、理事長を
選出すればいいだけのことでしょう。
理事長選出は、総会検討事項ではないんだから。
219: 匿名さん 
[2014-12-20 13:18:15]
役員が欠員になったのですから総会で役員補充をすべきです。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
220: 匿名さん 
[2014-12-20 13:34:03]
>219
役員補充について、細則が決められているとこある?
うちの場合は、できるとはなっているから、一人ぐらいの場合は、
欠員募集はしないよ。
それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。
221: 匿名さん 
[2014-12-20 13:45:26]
>それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。

欠員を補充しない権限は何人にもないよ。
222: 匿名くん 
[2014-12-20 13:52:17]
理事長の死亡によって理事の人数が不足する場合は、臨時総会を開催し、
補欠の理事の選任が必要となります。
その後、新理事を含む理事の互選で新理事長を決定することとなります。

一般社団法人 マンション管理業協会
【マンション管理お役立ちコーナー】
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s03
223: 匿名さん 
[2014-12-20 14:13:05]
うちのマンションでは、理事の員数は、既約で、00人以上00人以下と規定している。
員数が4,5人かけても、良いように。4,5人、余分に理事が務めている。。
理事長が欠けても、規約上は、理事の員数は、足りているので、残りの理事の互選で、
理事長を選任して、前任の理事長の残任期間、務めればよいように規定している。
224: 匿名さん 
[2014-12-20 16:43:59]
常識ある管理組合規約に改定しましょう。
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
225: 匿名さん 
[2014-12-20 18:31:07]
標準は参考にするが、頼りにはしない。
各マンションは事情にあわせて規約を設定して下さい。
組合にある、管理規約は、過去の、総会の議案書及び、議事録を精査する事。
法令違反の規約が、多々ある。管理士等は、組合からの、規約調査の依頼を
受けた時は、十分、精査して、正しい、既約、の作成のアドバイスをして下さい。
226: 匿名さん 
[2014-12-20 19:34:29]
>標準は参考にするが、頼りにはしない。

その通り、でも欠員が出ても補充しないなどの規約は(ウソと思うが)非常識極まりない。
227: 匿名さん 
[2014-12-20 21:57:23]
>226
欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、
なければ補充する必要はないのでは。
228: 匿名さん 
[2014-12-21 08:59:40]
そう言うのを屁理屈といいます。
規約にはそれぞれの役員が〇名と書いてあるのは定員を示していますので、この定員が一人でも欠けたら欠員となるのです。
欠員のままの理事会決議は無効です。
229: 匿名くん 
[2014-12-21 09:07:07]
>>227
>欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、なければ補充する必要はないのでは。

残念ながら、そのようなローカル・ルールは存在しません。
規約において、理事の員数を00人と定めている場合、その員数が欠けたときは、
補欠の理事を選任する必要があります。

なお、管理組合法人においては、罰則(※)があります。

(※)第三章 罰則
区分所有法第71条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第7号 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
230: 匿名さん 
[2014-12-21 09:52:01]
>理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。

こんなことを知ってなくてもいいよ。

>「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

個人財産から分離されているからね。
231: 匿名さん 
[2014-12-21 11:12:49]
不当な凍結する銀行なんか変えなきゃな
232: 匿名さん 
[2014-12-22 00:03:49]
理事長死亡で凍結しちゃう銀行は、損害賠償くらわないといいね。
233: 匿名さん 
[2014-12-22 08:57:39]
>個人財産から分離されているからね。

登記などで公開している場合に限る。
そうでない限り調査の上の対応が必要なのは子供でも分かるよ。
234: 匿名さん 
[2014-12-22 11:07:00]
子供でも分かるとは人を侮蔑した言い方ねぇ
差別でもうけたんですか?
235: 子供未満 
[2014-12-22 11:07:43]
>>233
「権利能力なき財団」における「個人財産から分離独立した基本財産」
> ⇒⇒ 登記などで公開している場合に限る。

どういうことですか?
236: 匿名さん 
[2014-12-22 12:47:43]
>「権利能力なき財団」における「個人財産から分離独立した基本財産」
> ⇒⇒ 登記などで公開している場合に限る。
>どういうことですか?

〇〇管理組合法人に限ると言うことです。
「権利能力なき財団」は登記されていないので、理事長名義の預金通帳といえども「個人財産から分離独立した基本財産」かどうかを判断するのには時間が掛かるのでその間その預金通帳が凍結される場合があるのです。

237: 235 
[2014-12-22 14:07:00]
>>236
>「権利能力なき財団」は登記されていないので、理事長名義の預金通帳といえども「個人財産から分離独立した基本財産」かどうかを判断する

法人ではない管理組合の多くは、権利能力なき社団であると思うのですが、
「権利能力なき【財団】」となる管理組合とはどういうケースですか?

また、「基本財産」は、【財団】における概念だと思いますが、
権利能力なき社団である管理組合における総有的財産との違いは何でしょうか?
238: 匿名さん 
[2014-12-22 19:23:00]
>理事長名義の預金通帳といえども

管理組合名義だろうが。おめのところは、理事長個人名義なのか。
239: 匿名さん 
[2014-12-22 20:19:10]
社団の間違いだろ
240: 匿名さん 
[2014-12-23 09:02:51]
>管理組合名義だろうが。おめのところは、理事長個人名義なのか。

気の毒に、マンション管理組合の通帳を見た事もないのですね。
法人でも、そうでない場合でも理事長の名前は入っているのです。
ただ、法人の場合は登記されているので誰でも組織がわかりますが、法人でない場合は名義人死亡を認知した金融機関は調べる時間が必要になるのです。従って、その間凍結するのです。
241: 匿名さん 
[2014-12-23 10:26:35]
凍結しないよ。
そもそも銀行は、取引時確認(昔は本人確認)をする時に、規約写しを提出させたりしているから
とーーーーーっくに権利能力のない社団かどうかを判断済み。
242: 匿名さん 
[2014-12-23 11:24:09]
>法人でない場合は名義人死亡を認知した金融機関は調べる時間が必要になるのです。従って、その間凍結するのです。

理事長が亡くなってから口座を凍結して調べ出すようなボンクラな銀行なんか本当に変えた方がいいよ。
そもそも口座開設時に規約を提出させて、判断済み。一例をあげよう。

https://www.shimizubank.co.jp/support/faq/kouza.html

口座の開設に必要なものは?

団体の種類には、「権利能力なき社団・財団」と「任意団体」があります。
「権利能力なき社団・財団」の口座開設にあたっては、1預金者として団体の存在を確認できる規約等(規約、会則、議事録、会計報告など)が必要になります。
これらはそれぞれ預金保険制度(ペイオフ)に関する1預金者としての取扱が異なるため、団体名義で新規口座を開設する際には確認書類として下記の資料のご提出をお願いいたします。

243: 匿名さん 
[2014-12-24 09:09:59]
預金保険は金融機関が一千万円しか保証しませんよが趣旨で飽くまでも金融機関サイドの理屈で預金者サイドの事はあずかり知らんとの考えです。
一方、預金者サイドの考えでは預金口座の名義人は、実際は金融機関の取扱い規定からも、その口座に預けられている全額を任意に引き出すことができるわけですから、万一の事故・不正を想定した場合も、管理者たる現在の理事長名義にすることが、管理組合としての責任の所在をはっきりさせるという意味からも必要です。
従って、個人、法人の預金・代表理事名が登録し明確な管理組合法人でも法人名義と共に代表理事名が併記されているのです。
244: 匿名くん 
[2014-12-24 09:54:19]
権利能力なき社団である管理組合が金融機関に預(貯)金をする場合、
預(貯)金口座名義は、その管理組合の代表者の肩書を付した代表者個人と
なるが、預(貯)金債権は、権利能力なき社団である管理組合に帰属する。

つまり、代表者が死亡しても、代表者には持分がない(なぜなら、管理組合の
財産である預(貯)金は総有であるから)のであるから相続の問題は生じない。
したがって、金融機関は口座を凍結する必要はない。

ただし、代表者は金融機関への届出事項であるので、代表者が死亡した場合は、
代表者の変更を届け出る必要があり、手続きが完了するまで一時的に
出金停止措置が取られることはあるかもしれない。
245: 匿名さん 
[2014-12-24 11:38:37]
>ただし、代表者は金融機関への届出事項であるので、代表者が死亡した場合は、 代表者の変更を届け出る必要があり、手続きが完了するまで一時的に 出金停止措置が取られることはあるかもしれない。

やっと分かって来たようですね。
銀行口座の凍結は、理事長死亡と同時に始まる分けではないのです。
金融機関が死亡を知った時点から遺産相続等の問題ないことが確認される時点までです。
246: 匿名さん 
[2014-12-24 11:47:54]
まあだ分かっていないんだね。
口座開設時に規約を確認、理事長交代時には議事録写しを銀行に提出して、
理事長個人の相続が無関係であることは確認済み。
だから、よっぽどおかしなことがなければ凍結なんかしない。
247: 匿名くん 
[2014-12-24 11:58:11]
>>246 さん

>>245 氏に「理解せよ。」というのは無理な注文だと思いますよ。
何しろ、内容を理解せずに >>191 をコピペする御仁ですから。
248: 匿名さん 
[2014-12-24 12:03:45]
管理組合に限らず、法人でも代表者死亡は普通にある話。
代表者死亡の度に凍結させてたら、債務不履行の嵐だわな。
249: 匿名さん 
[2014-12-24 12:43:14]
適当はいけませんよ。
250: 匿名さん 
[2014-12-24 12:52:54]
>口座開設時に規約を確認、理事長交代時には議事録写しを銀行に提出して、 理事長個人の相続が無関係であることは確認済み。

その理事長が死亡した時は、同じ銀行に理事長個人の預金と組合の預金があり、改めて遺産相続が発生することはまま有り勝ちです。
この遺産相続問題を銀行が察知すれば、法人でない組合は、個人遺産ではないことが確認されるまでは凍結する。
251: 匿名さん 
[2014-12-24 18:52:48]
>>250

>この遺産相続問題を銀行が察知すれば、法人でない組合は、個人遺産ではないことが確認されるまでは凍結する。

管理組合の理事長が死んでから、権利能力のない社団か任意団体か判断する銀行がある。
YesかNoで答えてくれ。
252: 匿名さん 
[2014-12-24 20:06:00]
>管理組合の理事長が死んでから、権利能力のない社団か任意団体か判断する銀行がある。 YesかNoで答えてくれ。

Yes!
銀行は総会議事録で役員の選出と理事会での役員、特に理事長互選の理事長名を確認するだけで、その管理組合の組織には関心は持たない。理事長の死亡を知って始めて凍結し、理事長の変更通知を待つことになる。
253: 匿名さん 
[2014-12-24 20:20:43]
ちなみにあんたのところの管理組合は凍結食らったのか。
何銀行か。
254: 匿名さん 
[2014-12-25 11:09:42]
亡くなった方の預金を引き出す場合、判決や遺産分割協議書、相続人全員の同意書を要求するのが現在の標準的な金融機関実務と言わざるを得ません。遺産分割問題に金融機関が巻き込まれてしまうのを避けるためです。
255: 匿名さん 
[2014-12-25 18:35:54]
結局、70才以上の組合員には理事長は不適任と言うことだ。
256: ↑ 
[2014-12-25 20:35:31]
誰が決めましたか?
257: 匿名さん 
[2014-12-25 20:56:39]
>銀行は総会議事録で役員の選出と理事会での役員、特に理事長互選の理事長名を確認するだけで、その管理組合の組織には関心は持たない。

不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。
従って、口座開設時に、規約その他の資料を提出させて「権利能力のない社団」か「任意団体」かを判断する。


>理事長の死亡を知って始めて凍結し、理事長の変更通知を待つことになる。

従って、こんなアフォなことをする銀行は皆無。
一般的な分譲マンションが遺産相続に巻き込まれることはありません。
258: 匿名さん 
[2014-12-25 20:58:23]
70歳だろうが、100歳だろうが理事長の死亡による相続とは無関係。
259: 匿名さん 
[2014-12-26 09:08:08]
>不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。

ウソは書かない事。」

Q法人格のないマンション管理組合などの預金は預金保険制度の対象になりますか。
預金保険制度の対象になります。
ただし、保険金の支払時に、規約その他、組合の実態を証明する書面等を提出する必要があります。
260: 匿名くん 
[2014-12-26 09:52:01]
金融機関は、取引の開始時から「個人」、「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」を区別しています。

一般社団法人 全国銀行協会
【お取引時の確認について】
また、人格のない社団または財団につきましては、取引を行う目的と事業の内容を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。
https://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/document/

三菱東京UFJ銀行
【預金保険法に基づくお客さまの銀行届出情報の整備について】
預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者については、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
これに伴い、すべての金融機関は、平常時から預金者のカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金者データを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられました。これは万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。
http://www.bk.mufg.jp/ippan/yokinhoken/seibi.html

預金保険機構
【立入検査のチェック項目】
◇法第55条の2第4項及び第58条の3第1項関連チェック項目(第2号検査:付保預金の円滑な払戻しのための整備状況等に係る検査)
Ⅴ.データの整備
法第55条の2第4項遵守のために「機構指定フォーマット」用名寄せデータの正確性は確保されているか。
また、特定決済債務を把握しているか。
○名寄せ用カナ氏名(名称)、生年月日(設立年月日)等のデータ登録状況
○一預金者の捉え方(個人、法人、権利能力なき社団・財団、任意団体の区別)
○新規・変更データの登録状況
○データ整備不可能預金者の判定状況
○決済用預金と一般預金等との区別
○特定決済債務ファイルに係るデータ整備状況
https://www.dic.go.jp/katsudo/tachiiri/kensa-komoku.html
261: 匿名さん 
[2014-12-26 11:02:35]
>金融機関は、取引の開始時から「個人」、「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」を区別しています。

だから? ペイオフとは関係ないよ。
ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。
262: 匿名さん 
[2014-12-26 11:06:31]
何を言ってんの、勉強しなおしなよ。
263: 匿名さん 
[2014-12-26 11:16:58]
>不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。
まっかなウソ。
ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。
264: 匿名くん 
[2014-12-26 12:17:29]
ペイオフに関して、
「権利能力なき社団・財団」の預金においては、構成員に持分がなく、
「任意団体」の預金であれば、構成員に持分があるのですから、
取扱いが異なるのは当然です。
265: 匿名さん 
[2014-12-26 12:29:45]
構成員って、や○ざのこと?
266: 匿名さん 
[2014-12-26 12:55:36]
. マンション管理センターへ相談事例への回答から
同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。
管理組合の口座を組合員個人に分散してペイオフ対策にするとの意見がありますが、修繕積立金を集める管理組合としての趣旨から言って望ましいことではありません。
金融機関の預金先の変更などは、資産管理の重要な事項ですので、特別な事情のない限り、理事長の独断や理事会のみの判断だけでは行わず総会で決議、承認を得た範囲内で変更すべきです。
267: 匿名どん 
[2014-12-27 00:12:51]
銀行のことをマンション管理センターに聞いてダメだよ。
>>260が正しい。
マンション管理センターに銀行業務は分かっていないからね。
268: 匿名さん 
[2014-12-27 10:26:12]
>同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。

つまり、理事長、副理事長、理事の相続とは無関係。
269: 匿名さん 
[2014-12-27 18:55:12]
>>175
>法人でない管理組合の理事長には70才以上の組合員は不適切です。
>万一病死した場合は預金が一時的に下ろせなくなる。

結論、大嘘。
270: 匿名さん 
[2014-12-27 18:57:23]
ペイオフと遺産相続を仕分けできないとは残念ね。
せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。
271: 匿名くん 
[2014-12-28 11:01:47]
>>270
>老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。

新理事長選出の総会(理事会)議事録写の提出があれば、
管理組合の代表者変更を金融機関が受け付けるということは、
取引の開始時点から、死亡した理事長個人の預貯金ではなく、
管理組合の預貯金であると金融機関が認識していたからです。

口座が凍結されると、すべての入出金(振込、振替によるものを含む)が
停止されます。
金融機関が代表者の死亡を知った時点で管理組合の口座を凍結するとなると、
区分所有者からの管理費等の振替入金もできません。

こんな対応をする金融機関は聞いたことがありません。
272: 匿名さん 
[2014-12-28 12:54:34]
金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。
273: 匿名さん 
[2014-12-28 22:11:20]
>金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。

銀行は、君と違って優秀だから、ちゃんと予め管理組合の口座を権利能力のない社団か任意団体か整理している。
権利能力のない社団の口座を理事長の死亡で相続を心配して凍結する愚行はしない。
274: 匿名さん 
[2014-12-29 00:36:53]
>せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。

ぷ。あり得ないことを心配して、お疲れ様です。
275: 匿名さん 
[2014-12-29 10:32:55]
貴方の役員選出と同じですね。
276: 匿名くん 
[2014-12-29 11:35:15]
こんな単純な理屈が理解できないなんて・・・

代表者個人が死亡した場合、

<個人の預金>
個人の死亡によって相続財産となり、預金債権は相続人に帰属する。
⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がある。

<権利能力なき社団である管理組合の預金>
代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。
⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。
277: 匿名さん 
[2014-12-29 11:58:02]
<権利能力なき社団である管理組合の預金>
>代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。

理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。
278: 匿名くん 
[2014-12-29 12:01:57]
>>277 さん

具体的にはどこの金融機関ですか?
279: 匿名くん 
[2014-12-29 12:25:41]
>>277
>理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。

個人預金の相続権利者から、権利能力なき社団である管理組合の預金の
残高証明書の発行依頼があれば、金融機関は発行するのですか?

<参考>
りそな銀行
【相続手続に関するご質問】
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/faq/sozoku/index.html
【相続手続きの流れ】
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/isan/01.ht...
280: 匿名さん 
[2014-12-29 13:05:38]
もっと言うなら理事長が個人で同じ銀行から延滞している借入があった相殺しちゃうの?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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