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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

168: 匿名さん 
[2014-12-09 13:55:50]
>167
でも教えてあげない。
ここのスレには参加したくないのでね。
169: 匿名さん 
[2014-12-09 17:28:24]
虚偽の書込みを行わないこと。
でも教えたらその出鱈目さが袋叩きになるだろうね。
170: 匿名さん 
[2014-12-09 17:43:08]
適当な管理会社だなぁ
171: 匿名さん 
[2014-12-10 09:01:41]
管理会社は一社を選ぶだけよ。
172: 匿名さん 
[2014-12-11 09:15:14]
↑それは理事長の職務放棄行為だね。
173: 匿名さん 
[2014-12-13 11:45:04]
理事長は自分で公募が出来ない時は管理会社に指示することもできるが、その際は4社以上とすること。
三社だと簡単に真ん中に得意先を挟んでくるぞ。
174: 匿名さん 
[2014-12-13 11:53:11]
それがなにか?
175: 匿名さん 
[2014-12-14 11:02:03]
法人でない管理組合の理事長には70才以上の組合員は不適切です。
万一病死した場合は預金が一時的に下ろせなくなる。
176: 匿名さん 
[2014-12-14 12:19:54]
70歳も、危ない、65歳までと、年齢制限を規約に盛り込む。
177: 匿名さん 
[2014-12-14 13:58:46]
うちは、細則で75歳以上の者で輪番制の順番がまわってきた時は、
辞退することができるとはなっているけどね。やる気があればやってもいいと
いうこと。
178: 匿名さん 
[2014-12-14 15:22:22]
75歳は、平均自寿命を越しているね。辞めた方が良い。
179: 匿名さん 
[2014-12-14 17:15:40]
平均寿命も知らないの?
180: 匿名さん 
[2014-12-14 17:18:37]
投稿者のレベルが低いね。
日本人男性の平均寿命が初めて80歳を超えた。2013年の平均寿命が前年を0・27歳上回り、80・21歳となった。
女性は前年より0・2歳上がって過去最高の86・61歳となり、2年連続の世界一だった。厚生労働省が31日に発表した「簡易生命表」で分かった。
181: 匿名さん 
[2014-12-14 20:18:33]
大変だ?
182: 匿名さん 
[2014-12-14 21:10:06]
下ろせなくなると聞いたことがない。
183: 匿名さん 
[2014-12-14 21:38:24]
本当に、下ろせないの。なんで、?
184: 匿名さん 
[2014-12-14 21:51:09]
おろせるよ
なおかつ勘違いしてるけどおろせないように普通してるでしょ
理事長は理事会の互選で決められるんだから問題無いよ
185: 匿名さん 
[2014-12-14 22:14:26]
法人の場合は、代表理事の変更を、理事会で決議して、
代表理事の変更登記をして、登記簿と印鑑証明をを銀行に提出する。
これで、宜しいでしょうか。?引き出せるのは、何時からですか?
186: 匿名さん 
[2014-12-14 22:24:00]
法人でない組合の場合は、理事の互選で、新理事長を選任して、
銀行に理事長変更の議事録と理事長個人の印鑑証明書を提出する。
これでよろしいでしょうか。?引き出しは、何時からできますか。?
187: 匿名さん 
[2014-12-14 22:46:02]
組合の預金は別に相続財産じゃないからストップされないよ。
188: 匿名さん 
[2014-12-14 23:00:19]
法人でない組合の預金口座名義は理事長個人名義でしょ。
銀行等はどの様に対応するのでしょうか。
犯罪に巻き込まれる可能性はないとは、断言できない。
189: 匿名さん 
[2014-12-14 23:16:22]
違うよ。
個人名義じゃないよ。
管理組合名義だよ。
190: 匿名さん 
[2014-12-15 06:48:55]
法人じゃなくても、預金の名義は、
「◯◯◯管理組合
理事長 ◯◯◯」
191: 匿名さん 
[2014-12-15 07:22:38]
7.東京地判平成15年1月30日(金判1171号41頁)
管理組合Xの理事長に選任されたAは,管理費・修繕積立金保管のため,Y銀行に理事長名義で定期預金口座を開設したものの,解任され死亡。
XがY に本件預金の返還を求めたのに対し,YはXの証する管理組合が適法に成立 しておらず,本件マンションの区分所有者全員を構成員とする団体が預金者で あって,Xは本件預金の預金者ではないと主張。東京地裁は「本件預金の口座名義人は『甲マンション理事長A』と記載されているが,前記認定事実に よれば,Aが,原告管理組合の理事長として,原告管理組合に帰属する預金 とする趣旨で本件預金契約を締結したことは明らかである」と判示して管理組合に帰属するとした。
192: 匿名さん 
[2014-12-15 08:45:26]
口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。
電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。
193: 匿名さん 
[2014-12-15 17:47:30]
名義人は管理組合。
だから、死亡はないよ。
194: 匿名さん 
[2014-12-15 19:32:09]
法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。
195: 匿名さん 
[2014-12-15 20:51:23]
自分で調べてください。
196: 匿名さん 
[2014-12-15 21:16:53]
管理組合法人なら自治会費を管理費と一緒に自動引き落としできます。
権利能力なき社団ではできません。
197: 匿名さん 
[2014-12-16 09:12:42]
>法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。

管理組合の法人化は区分所有法に規定される成立要件を備え、設立手続きによって管理組合法人となることが出来る。
そして法人格取得のメリットとしては、代表者の個人名でなく、管理組合法人名義で権利を取得することができ、契約締結をすることもできる。例えば不動産の登記・電話加入権の取得・預金等の行為がすべて管理組合法人名義でできる。
団体財産(組合法人)と個人財産(理事長)の区別が明確化される。
法人登記がなされると管理組合法人の存在や代表者、財産状況等の組織内容が公示され、取引しようとする第三者の危惧がなくなり、取引の安全をはかることが出来る。
198: 匿名さん 
[2014-12-17 00:52:31]
管理組合名で預金を作れるよpl
199: 匿名さん 
[2014-12-17 07:31:29]
デメリットもあるだろ
200: 匿名さん 
[2014-12-17 12:06:24]
>管理組合名で預金を作れるよpl

可哀想な人ですね。
法人の場合に限られます。
201: 匿名 
[2014-12-17 14:54:51]
無知はオタク、退場ください
202: 匿名さん 
[2014-12-17 21:49:30]
うちの管理組合は、
◯◯◯管理組合
で預金口座を作っているよ。
203: 匿名さん 
[2014-12-18 11:14:25]
法人であろうとなかろうと預金口座名義は法人の場合は◯◯管理組合XX代表理事、それ以外は〇〇管理組合XX理事長となる。
法人の場合は口座名義人は〇〇管理組合であるが、その他はXX理事長となる。
法人の場合は代表理事の財産と〇〇管理組合の財産とは法人登記してあるので明確に区別されているが、法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。理事長が代わった時は管理組合の理事長選出の総会議事録提示のみで口座名義人の書換えが行われるだけである。
従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。
204: 匿名さん 
[2014-12-18 12:54:17]
ある一人住まいの組合員が死亡してしばらくしたら金融機関から管理会社を通じて口座が凍結されたので管理組合への入金は出来ないとの通知が来た。従って催告書を送りつけていた所、滞納期間が5ヶ月になった時に公認会計士から支払いが再開された。財産継承者達の承認のもとマンション管理費等だけは支払える様になった。その後財産継承者から管理費等が再開された。
205: マンコミュファンさん 
[2014-12-18 17:04:22]
なんで、区分所有者へ嫌がらせする会社が、東洋経済で第1位なんだろう?

2013年2月28日読売新聞より、
( 判例ニュース http://www.shihoujournal.co.jp/jud_precedent/130228_1.html )
登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令

マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、
東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」
と発言したり、他の理事に配ったりした。

同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、
判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。

東急コミュニティーの話「判決を確認しておらず、コメントをさし控えたい」
206: 匿名さん 
[2014-12-18 17:56:39]
そんなアフォな銀行変えちまいな
207: 匿名さん 
[2014-12-18 22:56:16]
無責任なことを言うのはなぜ?
208: 匿名さん 
[2014-12-19 00:26:05]
お言葉ですが、
理事長死亡で預金を払い出しストップする銀行に口座を開設続ける方が無責任というものだ。
209: 匿名さん 
[2014-12-19 10:08:13]
203さん
本当?

>法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。
専有部分は登記され、共有部分は登記されない。
従って登記されていない部分は共有部分。

>従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。
通帳名義が〇〇管理組合理事長××でも
預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。
従って口座が凍結されることはない。

ではありませんか?
経験者ならその時の事を書いてください。よろしく。


210: 匿名さん 
[2014-12-19 11:18:10]
>預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。

どうぞご勝手に、その理屈で金融機関を脅かしてご覧なさい。
211: 匿名 
[2014-12-19 11:23:39]
どうして上から目線で意地悪なの?

不幸だからね?
212: 匿名 
[2014-12-19 12:20:07]
>>209
私の経験を書きます。
臨時総会を開き、新理事長を選出しその議事録を添付して
金融機関に名義人変更の届けを出しました。
期中に理事長が転居しても同じ扱いです。
この場合、「事故ある時の副理事長代行」の扱いは
規約でそうなっていても不可能です。
213: 匿名さん 
[2014-12-19 17:18:48]
管理組合法人と権利能力のない社団の管理組合の違いの勉強が足りない人が多いようですね。
それと預金口座名義人の死亡は金融機関は知らない、しかし財産相続の問題が起こると自動的に知ることに成り、これに巻き込まれたくないので金融機関は凍結することになる。
214: 匿名さん 
[2014-12-19 20:08:45]
権利能力のない社団を理解していないのは、君だよ君

https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html


ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
(原則)
1社団・財団を1預金者とします。
「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

215: 匿名さん 
[2014-12-20 08:22:20]
管理組合法人と権利能力のない社団の違い
じゃなくて
権利能力のない社団となる管理組合と単なる任意団体扱いとなる管理組合の違い

を取り違えているな。恥ずかしい。
216: 匿名さん 
[2014-12-20 08:45:37]
どうぞ勝手な解釈をして下さい。
理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。
217: 匿名さん 
[2014-12-20 12:05:35]
唐突にどうしたんですかね。
知って知らぬふり、知らぬはお宅だけかもよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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