1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
108:
匿名さん
[2014-11-05 18:41:30]
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109:
匿名さん
[2014-11-05 19:30:20]
マンション管理業協会の区分所有管理士認定事業
区分所有管理士は、マンションを含む区分所有建物の企画・設計・運営等に係る広範かつ、専門的な業務を総合的にマネージメントする役割を担い、都市再生を支援する専門家として活躍が期待されています。 これまで5,108名が区分所有管理士として認定されています。 なお、本資格の試験につきましては、平成24年度の実施をもって終了しております。 |
110:
まんかんし
[2014-11-05 20:48:39]
管理会社も苦労するねぇ
受験させても受からないのでは 何か其れらしい名称の資格を作り名刺に記載させる 勿論無試験で 区分所有管理士と言うの? 士に憧れてるのか |
111:
新米理事長
[2014-11-22 23:42:12]
今度、区分所有者が亡くなってわかったのですが、マンションの名義人と、組合に届け出ている区分所有者名が違う人が複数いることが分かりました。
フロントは「昔からいましたから」といって取り合いません ほっといていいんでしょうか? |
112:
匿名さん
[2014-11-23 08:56:23]
↑理事長の職務怠慢ですね。
第6章 管理組合 第1節 組合員 (組合員の資格) 第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。 (届出義務) 第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 |
113:
匿名さん
[2014-11-23 12:06:39]
お尋ねいたします。
ロビー、エントランスホール等に、自動販売機を数台設置して、 来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。 私は深夜に、この場所には、不審者がたむろ、しているのを見かけました。 この案の作成者の4名の理事は、かっては、この不審者でした。 500戸以上の大型マンションです。管理会社は109です。 ご意見をお聞かせください。このほかに、怪しい議案も提案されておりますが、 複雑なので後日投稿いたします。賛成者数は四分の三以上には到底不足です。 |
114:
匿名さん
[2014-11-23 12:39:47]
>来客用の談話スペースを確保する、案が、普通決議で可決しました。
共用部分の変更は内容次第では普通決議では出来ません。 |
115:
新米理事長
[2014-11-23 22:53:01]
>、区分所有者となったとき
区分所有者=名義人? それとも 区分所有者=実質的な所有者? 親の名義のマンションを息子がもらって(名義は親のまま)管理費も払っている。 これって、どっちが区分所有者ですか? フロントは「名義人です」と言ってますが・・・ |
116:
匿名さん
[2014-11-24 09:03:15]
↑「区分所有者の決定基準としては画一的で明確性のある登記簿上の記載によるべきである。」(神戸地裁H13.1.31判決)という裁判例があります。
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117:
匿名さん
[2014-11-24 10:15:59]
管理費等の滞納さえなければ、管理会社は知らぬふりですよ。
その他の問題で登記簿謄本を組合または組合員の承諾なしに、 管理会社が取り寄せることはどうでしょうか。? それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。? |
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118:
匿名さん
[2014-11-24 11:10:52]
>それとも、だれでも登記簿謄本は取れるのですか。?
お金さえ払えば誰でも入手できます。 これで始めて商売や訴訟が可能になるのです。 |
119:
匿名さん
[2014-11-24 12:25:36]
それでも登記に公信力がないわけですから
親族間で所有者だと言われる方には対抗できないと思いますよ それに管理費等を払っているなら一部でも所有権は主張できるでしょう その家族が区分所有者と言った人が区分所有者で良いと思います |
120:
匿名さん
[2014-11-24 12:43:39]
↑分譲マンションを購入した時点で自動的に組合員となりますが、もし住戸を売却したら、組合も自動的に脱退することになります。
組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり、区分所有者の家族(同居人)や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人(占有者)は組合員になることはできません。 |
121:
匿名さん
[2014-11-24 16:33:15]
民法では書類がなくても、当事者間で合意が成立すれば、契約は成立します。
つまり親(名義人)が息子に対し、贈与すると言い、息子が贈与を受けることを承認すれば贈与の契約は成立し、息子が所有者となります。 一方区分所有法では、 第二条 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 とあります。 つまり、区分所有権を持つもの(所有者)が区分所有者となります。 >組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり 当然ですが、ここで言ってるのは「息子が所有者であり、名義変更こそしていないが争いのない場合」です >神戸地裁H13.1.31判決 これについては、判決文を読めないので、何とも言えませんが、阪神大震災の後の神戸の判決であり、マンションの滅失後争われた区分所有権や建替組合への参加権に関しての判決ではないでしょうか。 このケースには該当しないような気がします。 争いがあった場合、建物の滅失で占有部が消滅し、敷地の共有権のみが残った場合などは、名義人が区分所有者となることもあるかと思います。 もし、理事長に登記に基づいた組合員名簿を整備する義務があるなら、少なくとも総会前に、全区分所有者の登記を確認する必要があり、実務的にも大変です。 標準管理規約には新区分所有者は届け出の義務があり、理事長に登記簿による確認義務は課されていません。 それを考慮すると、不都合が発生しない限り、理事長は「ほっといてよい(届け出を信用する)」で良いと思います。 |
122:
匿名さん
[2014-11-24 16:52:34]
↑福岡高裁では、所有者とは登記簿上の名義に従い、形式的・画一的に判断すべきである、甲は、総会決議時点では所有者ではないから、決議無効確認を求める法的地位(当事者適格)はないとして、門前払い(却下)しました。
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123:
匿名さん
[2014-11-24 23:32:04]
元々の状況次第
所有権があると主張したかどうかの状況も違うので時と場合によって争点が違うと思います |
124:
新米理事長
[2014-11-25 00:38:37]
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125:
匿名さん
[2014-11-25 10:40:12]
マンションの共用部分の維持管理は区分所有者の団体即ち管理組合が行うので、一般住居人は規約の使用方法の規定に従う義務があるだけで単なるお客さんに過ぎない。
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126:
匿名さん
[2014-11-25 17:04:44]
登記がなければ善意の第三者に対抗できない。
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127:
匿名さん
[2014-11-26 09:07:52]
>しかし、今までの理事長も登記簿での確認などしたことないそうですし、ほっときます。 裁判とかならない限り大丈夫でしょう。
無責任理事長の典型。気の毒にね。 |
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間違い。
区分所有士ではありません。区分所有管理士と言いますが、24年で認定制度はなくなりました。