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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

912: 匿名さん 
[2015-04-03 19:38:08]
>特別決議事項と普通決議事項のすみわけが理解されていない、

そんな無知ばかりなら最初から総会議案書の議案ごとにどちらなのか書いとけよ、それで解決。
913: 匿名さん 
[2015-04-03 19:41:36]
>総会は組合員総数の過半数(出席者、議決権行使書、委任状含む) が出席すれば総会は成立する、普通決議事項は出席組合員数及び議決権数の過半数で決する。 特別決議事項は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。 組合員には、なかなか理解してもらえません、議案書、議事録にも、

組合員に理解を求めるより理事長始め理事会が管理規約できちんと説明する義務があります。
それが出来ない組合員を理事長にするのは全組合員の責任です。
914: 匿名さん 
[2015-04-03 20:18:54]
理事長になる人、いないんだから全組合員の責任なんですが、その一言で済まないのよ。
915: 匿名さん 
[2015-04-03 20:22:05]
心配するな、管理会社のフロントが教えてくれるよ。
それが嫌ならオマエが教えてやれ。
916: 匿名さん 
[2015-04-03 20:57:35]
ところが、管理会社の担当と10名位一緒に仕事をしましたが、
あてになりませんよ。普通決議と特別決議のすみわけを理解していない担当がおおいです。
担当棟数が多すぎて、担当物件の規約をマスターしておりません。
自分のマンションは、たとえ管理会社に全部委託でも、役員の一人位は、
自前のマンションの管理規約位はマスターしている者を求めたいです。
917: 元フロント 
[2015-04-03 21:02:29]
>組合員には、なかなか理解してもらえません、
別に知らなくていいんです。
管理会社の担当が、アドバイスするべき事案です。
組合員が悪いのではなく、管理会社が悪いのです。

905
さんも含めて、皆さんどんな管理会社に任せているんですか?
そこに問題の根っこがあります。

いい管理会社さえ見つけることが出来れば、これらの問題は全て解決します。
見つけることが出来ないなら、せめていいマンション管理士にあたるまで、探してみたら?
アタマ使うか、お金使うか、どっちかしないと。

ちなみに、私は議決権行使書に反対の意見です。
総会を開く前に結論が出ているなら、議案審議なんて無意味です。そんな総会も無意味です。

真剣に考えてくれる人(理事)が数人でもいるなら、その人たちに任せましょ。
918: 匿名さん 
[2015-04-03 21:11:00]
議案審議なんて理事会でする事、総会ではしませんね、是非だけだよ。
議決権行使書は委任状より組合員個々の意見が反映できる形態だよ。

いまだに委任状の取り扱いにはトラブルがつきもの、今は議決権行使書がマル。
だから今は委任状使う管理組合は少ないよね、票数なんて操作出来ちゃうから。
919: 匿名さん 
[2015-04-03 21:16:26]
>総会を開く前に結論が出ているなら、議案審議なんて無意味です。そんな総会も無意味です。

総会当日しか議決権行使書は開票しないけど、おかしなこと言ってますね。
総会議案一つ一つにに対しての議決権行使です、審議中の議案なんて関係ありませんよ、アタマ悪いの?
920: 匿名さん 
[2015-04-03 21:34:46]
区分所有法の多数決の原理は強行規定ですよ。
921: 匿名さん 
[2015-04-03 22:02:45]
意味不 なにがいいたいの?
922: 元フロント 
[2015-04-04 11:55:29]
>総会議案一つ一つにに対しての議決権行使です、審議中の議案なんて関係ありませんよ、アタマ悪いの?
そうですね。
議案の是非だけ決めるなら、議決権行使書がベターです。

つまりあなたの管理組合では、区分所有者は理事会のいいなりなんだ。アタマ悪いの?をお返しします。

理事会提案が、常にベストではないという事を考えると、総会で審議できるようにしておく方がいいと思いますよ。

ちなみに皆さんは、「総会議案は、一字一句変更できない」と、思っていますか?
そこから議論しないと、委任状対議決権行使書の是非は論じられないと思います。
923: 匿名さん 
[2015-04-04 12:10:28]
総会の議案を一字一句、変更出来るか出来ないかは、議案の内容による。
原則として変更はしてはならない。うちのマンションの規約には変更はNOである。
例 
管理会社の変更で、議決権行使書で2年間の契約がOKであるものを、
数名の出席者(欠席者、委任状、議決権行使書、除く)で議案の変更をして、
管理会社の変更をした。議案書と議事録の証拠を突きたけられている。
理事長は辞任して、後任の理事長は理解不能者で、告訴されるかも。
924: 匿名さん 
[2015-04-04 12:58:32]
>理事会提案が、常にベストではないという事を考えると、総会で審議できるようにしておく方がいいと思いますよ。

その為に総会を開催しているのです。
しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは区分所有法で保証されている。
925: 匿名さん 
[2015-04-04 15:16:49]
>しかし、理由があって出席出来ない場合に議決権行使書か委任状で自分の意志を表現できることは
>区分所有法で保証されている。

よく考えもせず議決権行使書に〇をつける組合員の割合が圧倒的に多い現状に法律は対応できない。
質の良いマンカン士と契約しかないのかね。

管理会社は何所も同じ、客である体たらくの管理組合=理事会の上前を撥ねる程度で経営している会社だよ。
926: 匿名さん 
[2015-04-04 15:36:13]
だからマンション管理士制度を適正化法の冒頭においた。

悪い管理会社を排除する案を、管理士会で発言したら、銀行の落ちこぼれ銀行員の、

監事が、管理会社とは仲良くするべしの返答、何も管理会社と喧嘩してしている、

わけではないので、それは当然だと返答しておいた。悪い管理会社から組合を、

守る管理士が、いかにも悪いような返答である。仕事が欲しくて管理会社に擦り寄るマン菅士である。

各マンション内のマンション管理士、有資格者を探して管理の一角を負わせるのはいかが。

管理会社に擦り寄るマン菅士だけは避けて下さい。
927: 暇入 
[2015-04-04 16:10:25]
総会で審議するってどこにも書いてないでしょ。
総会は理事長を恫喝して廃案に追い込む場かも。
928: 匿名さん 
[2015-04-04 16:28:11]
その反対が多い。
929: 匿名さん 
[2015-04-04 18:26:20]
>>922 大嘘つきはいけませんよ

>ちなみに皆さんは、「総会議案は、一字一句変更できない」と、思っていますか?
議案の変更は許されません、総会時に全組合員が出席しているのなら可能ですがね。
管理組合総会は議決の場、議案ごとに質疑応答は可能ですよ、聞いて賛否を決めればよろしい。

区分所有法の規定では↓こうなっています、組合役員なら誰でも知っている事ですよ。
(招集の通知)
第三十五条  集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2  専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3  第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4  建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5  第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

(決議事項の制限)
>第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。


にせものフロントさんは嘘ついてはいけませんよ
930: 匿名さん 
[2015-04-04 18:43:32]
集会(総会)の招集手続きとして、区分所有法第35条1項において、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない」と定められており、事前に(1)会議の日時(2)会議の場所(3)会議の目的(議案)を通知しなければなりません。

また、区分所有法第37条1項において、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。

つまり、事前に通知することにより各区分所有者は各議案について、十分に検討した上で集会に臨むことができます。しかし、事前に通知されていないと十分な討議ができませんし、集会に出席できない区分所有者は議決権行使書により議決権を行使できませんし、出席して意見を述べることによって、決議が否決されることもありますので、事前に通知されていない議案については、決議することができないのです。

それゆえ、事前に通知した議案以外の決議は、賛成多数であっても、基本的には決議の効力がないことになります


編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士  拝借
931: 暇入 
[2015-04-04 19:03:10]
多少変更して決議したとしても
ひっくり返すのは容易ではないよ。

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