1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
288:
匿名さん
[2014-12-31 11:21:57]
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289:
匿名くん
[2014-12-31 17:25:45]
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290:
匿名さん
[2014-12-31 19:51:06]
>>288
実務に詳しいの |
291:
匿名さん
[2015-01-04 09:21:54]
>銀行だって商売人だ。
>人を見て相手にするわけではないよ。 銀行が相手を見ずにする商売だとは知らなんだ。 |
292:
匿名くん
[2015-01-04 10:00:04]
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293:
匿名さん
[2015-01-04 10:10:53]
相手を見て商売するのが、銀行ですよ。
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294:
匿名さん
[2015-01-04 11:34:42]
相手を見て、どれだけ稼げるか
貧乏人は相手にしない |
295:
匿名さん
[2015-01-04 13:13:55]
>預金口座振替に関する契約書 ” ってなぁ~に?
良い質問ですね。個人が公共料金の引落しに預金口座振替依頼書を金融機関に出すのと同類のものです。 でも全区分所有者の口座番号が書かれていますので、一部の役員しか見たことが無い筈です。 管理会社を通じて毎月引落し日の前に全区分所有者毎の口座からの滞納額、遅延損害金を含む管理費等の金額の表を金融機関に送付し、その結果の各人の口座からの入金状況表(含む累計表)が金融機関から報告されるものです。 参考資料は https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/index/kijun1.pdf |
296:
匿名くん
[2015-01-04 13:40:39]
>>295
へぇ~ 理事長が変更になる度に、 新理事長と “ 預金口座振替に関する契約書 ” (page17-18 /25) を 締結する金融機関があるってことですか? ひょっとして、silver 銀行ですか? |
297:
匿名さん
[2015-01-04 17:20:17]
日本語が理解できないヤジ専門の異人に答えるつもりは全くない。
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298:
匿名さん
[2015-01-04 18:26:49]
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299:
匿名さん
[2015-01-04 21:20:25]
>>295
>この事務取扱基準は、銀行と預金者および各種料金等の収納機関(以下「取納企業」という。) >における預金口座振替の円滑な実施を目的として、これに必要な契約内容、関係様式ひな型お >よび具体的な事務取扱いについて定めるものである。 権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合でもこのサービスを受けられますか。 |
300:
匿名さん
[2015-01-04 21:55:36]
権利能力のない社団に至らない任意団体である管理組合とは、
どんな管理組合ですか?ご説明願いますか。 |
301:
匿名さん
[2015-01-04 23:57:45]
簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、
任意団体扱いとなる団体です。 従って、ペイオフの時に理事長個人預金と扱われる可能性があります。 |
302:
匿名さん
[2015-01-05 00:04:23]
>>300
もしかして、権利能力のない社団の要件を知りませんか。 でしたら、調べてください。 ちなみに「権利能力のない社団 (スペース)要件」と検索サイトに入力することはできますか。 一応、お聞きします。 |
303:
匿名くん
[2015-01-05 09:17:06]
>>301
>簡単に言うと、権利能力のない社団の要件を満たしていないので、 >任意団体扱いとなる団体です。 >従って、ペイオフの時に<<理事長個人預金と扱われる可能性があります。>> 「任意団体」名義の預金等は、構成員の預金等として、持分に応じて分割された上で、 各構成員の他の預金等と合算される。 |
304:
匿名さん
[2015-01-05 11:25:44]
>>303
間違った。その通りで持分が正しい。 |
305:
匿名さん
[2015-01-05 14:05:07]
>権利能力のない社団の要件を知りませんか。
団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する(最判昭和39・10・15)。 |
306:
匿名さん
[2015-01-05 14:18:05]
理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。
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307:
匿名さん
[2015-01-05 15:30:54]
>理事長の相続に巻き込まれるという銀行があるんですか。
違います。管理組合の預金が理事長死亡による相続に巻き込まれるのです。 |
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銀行だって商売人だ。
人を見て相手にするわけではないよ。
単純な預金口座振替に関する契約書と理事長選出の議事録だけですべてOKだよ。