1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
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268:
匿名さん
[2014-12-27 10:26:12]
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269:
匿名さん
[2014-12-27 18:55:12]
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270:
匿名さん
[2014-12-27 18:57:23]
ペイオフと遺産相続を仕分けできないとは残念ね。
せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。 |
271:
匿名くん
[2014-12-28 11:01:47]
>>270
>老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。 新理事長選出の総会(理事会)議事録写の提出があれば、 管理組合の代表者変更を金融機関が受け付けるということは、 取引の開始時点から、死亡した理事長個人の預貯金ではなく、 管理組合の預貯金であると金融機関が認識していたからです。 口座が凍結されると、すべての入出金(振込、振替によるものを含む)が 停止されます。 金融機関が代表者の死亡を知った時点で管理組合の口座を凍結するとなると、 区分所有者からの管理費等の振替入金もできません。 こんな対応をする金融機関は聞いたことがありません。 |
272:
匿名さん
[2014-12-28 12:54:34]
金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。
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273:
匿名さん
[2014-12-28 22:11:20]
>金融機関は預金者死亡によるトラブルに巻き込まれたくないだけです。
銀行は、君と違って優秀だから、ちゃんと予め管理組合の口座を権利能力のない社団か任意団体か整理している。 権利能力のない社団の口座を理事長の死亡で相続を心配して凍結する愚行はしない。 |
274:
匿名さん
[2014-12-29 00:36:53]
>せいぜい、組合員死亡と老取る理事長死亡時に凍結されて慌てないようにね。
ぷ。あり得ないことを心配して、お疲れ様です。 |
275:
匿名さん
[2014-12-29 10:32:55]
貴方の役員選出と同じですね。
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276:
匿名くん
[2014-12-29 11:35:15]
こんな単純な理屈が理解できないなんて・・・
代表者個人が死亡した場合、 <個人の預金> 個人の死亡によって相続財産となり、預金債権は相続人に帰属する。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がある。 <権利能力なき社団である管理組合の預金> 代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。 |
277:
匿名さん
[2014-12-29 11:58:02]
<権利能力なき社団である管理組合の預金>
>代表者が死亡しても管理組合は存続するので、預金債権の帰属は管理組合のままである。 ⇒ 金融機関は、口座を凍結する必要がない。 理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。 |
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278:
匿名くん
[2014-12-29 12:01:57]
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279:
匿名くん
[2014-12-29 12:25:41]
>>277
>理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。 個人預金の相続権利者から、権利能力なき社団である管理組合の預金の 残高証明書の発行依頼があれば、金融機関は発行するのですか? <参考> りそな銀行 【相続手続に関するご質問】 http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/faq/sozoku/index.html 【相続手続きの流れ】 http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/isan/01.ht... |
280:
匿名さん
[2014-12-29 13:05:38]
もっと言うなら理事長が個人で同じ銀行から延滞している借入があった相殺しちゃうの?
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281:
匿名さん
[2014-12-29 13:14:01]
被相続人が死亡した場合は、その預金口座は凍結されるけどね。
それと一緒にしてるんじゃないかな。 |
282:
匿名さん
[2014-12-29 17:25:11]
>理事長名義の口座がある金融機関に理事長個人名義の口座があり、その理事長が死亡し、個人の遺産相続問題が起こった場合は組合預金が明白になるまでは理事長名義の預金は凍結されます。
ダウト! |
283:
匿名さん
[2014-12-30 00:05:15]
管理組合の理事が輪番制になりました。
理由の一つに立候補者が居ないということです。 一般からの推薦は認められていませんが、理事同士での推薦は有りです。 現在の理事はお互いに推薦しあって半数以上が留任します。 組合員からの推薦を拒む理由が理解できないのですが、皆さんのマンションのシステムを教えてください。 |
284:
匿名さん
[2014-12-30 12:01:23]
総会での役員選出するまでの過程だから、立候補又は推薦で役員候補を決めるべきです。
輪番は理事会が職務怠慢で役員候補を決められずに、総会選出を無視した無責任な役員選出方法です。 理事会は立候補者がいない時は推薦を積極的に求めるべきです。 推薦は各階毎、仲間毎、必要推薦人数は決めず当然に本人の承諾が前提です。 これらは理事会の仕事です。自分らの後任を選出しない場合は引き続き在任するのが規約の筈です。 |
285:
匿名さん
[2014-12-30 13:15:18]
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286:
銀行関係者さん
[2014-12-30 15:30:08]
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287:
匿名さん
[2014-12-30 18:45:49]
>>286
silver銀行は、M県にも店舗がありますか。 |
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つまり、理事長、副理事長、理事の相続とは無関係。