1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
248:
匿名さん
[2014-12-24 12:03:45]
|
249:
匿名さん
[2014-12-24 12:43:14]
適当はいけませんよ。
|
250:
匿名さん
[2014-12-24 12:52:54]
>口座開設時に規約を確認、理事長交代時には議事録写しを銀行に提出して、 理事長個人の相続が無関係であることは確認済み。
その理事長が死亡した時は、同じ銀行に理事長個人の預金と組合の預金があり、改めて遺産相続が発生することはまま有り勝ちです。 この遺産相続問題を銀行が察知すれば、法人でない組合は、個人遺産ではないことが確認されるまでは凍結する。 |
251:
匿名さん
[2014-12-24 18:52:48]
>>250
>この遺産相続問題を銀行が察知すれば、法人でない組合は、個人遺産ではないことが確認されるまでは凍結する。 管理組合の理事長が死んでから、権利能力のない社団か任意団体か判断する銀行がある。 YesかNoで答えてくれ。 |
252:
匿名さん
[2014-12-24 20:06:00]
>管理組合の理事長が死んでから、権利能力のない社団か任意団体か判断する銀行がある。 YesかNoで答えてくれ。
Yes! 銀行は総会議事録で役員の選出と理事会での役員、特に理事長互選の理事長名を確認するだけで、その管理組合の組織には関心は持たない。理事長の死亡を知って始めて凍結し、理事長の変更通知を待つことになる。 |
253:
匿名さん
[2014-12-24 20:20:43]
ちなみにあんたのところの管理組合は凍結食らったのか。
何銀行か。 |
254:
匿名さん
[2014-12-25 11:09:42]
亡くなった方の預金を引き出す場合、判決や遺産分割協議書、相続人全員の同意書を要求するのが現在の標準的な金融機関実務と言わざるを得ません。遺産分割問題に金融機関が巻き込まれてしまうのを避けるためです。
|
255:
匿名さん
[2014-12-25 18:35:54]
結局、70才以上の組合員には理事長は不適任と言うことだ。
|
256:
↑
[2014-12-25 20:35:31]
誰が決めましたか?
|
257:
匿名さん
[2014-12-25 20:56:39]
>銀行は総会議事録で役員の選出と理事会での役員、特に理事長互選の理事長名を確認するだけで、その管理組合の組織には関心は持たない。
不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。 従って、口座開設時に、規約その他の資料を提出させて「権利能力のない社団」か「任意団体」かを判断する。 >理事長の死亡を知って始めて凍結し、理事長の変更通知を待つことになる。 従って、こんなアフォなことをする銀行は皆無。 一般的な分譲マンションが遺産相続に巻き込まれることはありません。 |
|
258:
匿名さん
[2014-12-25 20:58:23]
70歳だろうが、100歳だろうが理事長の死亡による相続とは無関係。
|
259:
匿名さん
[2014-12-26 09:08:08]
>不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。
ウソは書かない事。」 Q法人格のないマンション管理組合などの預金は預金保険制度の対象になりますか。 預金保険制度の対象になります。 ただし、保険金の支払時に、規約その他、組合の実態を証明する書面等を提出する必要があります。 |
260:
匿名くん
[2014-12-26 09:52:01]
金融機関は、取引の開始時から「個人」、「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」を区別しています。
一般社団法人 全国銀行協会 【お取引時の確認について】 また、人格のない社団または財団につきましては、取引を行う目的と事業の内容を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。 https://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/document/ 三菱東京UFJ銀行 【預金保険法に基づくお客さまの銀行届出情報の整備について】 預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者については、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。 これに伴い、すべての金融機関は、平常時から預金者のカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金者データを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられました。これは万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。 http://www.bk.mufg.jp/ippan/yokinhoken/seibi.html 預金保険機構 【立入検査のチェック項目】 ◇法第55条の2第4項及び第58条の3第1項関連チェック項目(第2号検査:付保預金の円滑な払戻しのための整備状況等に係る検査) Ⅴ.データの整備 法第55条の2第4項遵守のために「機構指定フォーマット」用名寄せデータの正確性は確保されているか。 また、特定決済債務を把握しているか。 ○名寄せ用カナ氏名(名称)、生年月日(設立年月日)等のデータ登録状況 ○一預金者の捉え方(個人、法人、権利能力なき社団・財団、任意団体の区別) ○新規・変更データの登録状況 ○データ整備不可能預金者の判定状況 ○決済用預金と一般預金等との区別 ○特定決済債務ファイルに係るデータ整備状況 https://www.dic.go.jp/katsudo/tachiiri/kensa-komoku.html |
261:
匿名さん
[2014-12-26 11:02:35]
>金融機関は、取引の開始時から「個人」、「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」を区別しています。
だから? ペイオフとは関係ないよ。 ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。 |
262:
匿名さん
[2014-12-26 11:06:31]
何を言ってんの、勉強しなおしなよ。
|
263:
匿名さん
[2014-12-26 11:16:58]
>不正解。銀行は、「権利能力のない社団」と「任意団体」ではペイオフの取扱が異なる。
まっかなウソ。 ペイオフについては、主として他人(仮設人を含む)名義の預金等(いわゆる仮名・借名預金等)及び導入預金等も、保護の対象外なだけです。 |
264:
匿名くん
[2014-12-26 12:17:29]
ペイオフに関して、
「権利能力なき社団・財団」の預金においては、構成員に持分がなく、 「任意団体」の預金であれば、構成員に持分があるのですから、 取扱いが異なるのは当然です。 |
265:
匿名さん
[2014-12-26 12:29:45]
構成員って、や○ざのこと?
|
266:
匿名さん
[2014-12-26 12:55:36]
. マンション管理センターへ相談事例への回答から
同一金融機関に管理組合の理事長、副理事長、理事名義でそれぞれ通帳を持った場合でも、管理組合としてはそれぞれを合計した額がペイオフの対象となります。 管理組合の口座を組合員個人に分散してペイオフ対策にするとの意見がありますが、修繕積立金を集める管理組合としての趣旨から言って望ましいことではありません。 金融機関の預金先の変更などは、資産管理の重要な事項ですので、特別な事情のない限り、理事長の独断や理事会のみの判断だけでは行わず総会で決議、承認を得た範囲内で変更すべきです。 |
267:
匿名どん
[2014-12-27 00:12:51]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
代表者死亡の度に凍結させてたら、債務不履行の嵐だわな。