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匿名さん [更新日時] 2015-04-28 19:40:38
 

1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。

[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54

 
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マンション管理何でも相談コーナー

208: 匿名さん 
[2014-12-19 00:26:05]
お言葉ですが、
理事長死亡で預金を払い出しストップする銀行に口座を開設続ける方が無責任というものだ。
209: 匿名さん 
[2014-12-19 10:08:13]
203さん
本当?

>法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。
専有部分は登記され、共有部分は登記されない。
従って登記されていない部分は共有部分。

>従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。
通帳名義が〇〇管理組合理事長××でも
預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。
従って口座が凍結されることはない。

ではありませんか?
経験者ならその時の事を書いてください。よろしく。


210: 匿名さん 
[2014-12-19 11:18:10]
>預金者は管理組合で理事長は代表者として名前が載っているに過ぎない。

どうぞご勝手に、その理屈で金融機関を脅かしてご覧なさい。
211: 匿名 
[2014-12-19 11:23:39]
どうして上から目線で意地悪なの?

不幸だからね?
212: 匿名 
[2014-12-19 12:20:07]
>>209
私の経験を書きます。
臨時総会を開き、新理事長を選出しその議事録を添付して
金融機関に名義人変更の届けを出しました。
期中に理事長が転居しても同じ扱いです。
この場合、「事故ある時の副理事長代行」の扱いは
規約でそうなっていても不可能です。
213: 匿名さん 
[2014-12-19 17:18:48]
管理組合法人と権利能力のない社団の管理組合の違いの勉強が足りない人が多いようですね。
それと預金口座名義人の死亡は金融機関は知らない、しかし財産相続の問題が起こると自動的に知ることに成り、これに巻き込まれたくないので金融機関は凍結することになる。
214: 匿名さん 
[2014-12-19 20:08:45]
権利能力のない社団を理解していないのは、君だよ君

https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html


ハ. 権利能力なき社団・財団の扱い
(原則)
1社団・財団を1預金者とします。
「権利能力なき社団」と認められる社団は、判例により、「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最高裁昭39.10.15判決)とされています。
また、「権利能力なき社団の財産は、構成員に総有的に帰属するものであり、構成員は、当然には共有持分権又は分割請求権を有するものではない」(最高裁昭32.11.14判決)とされており、仮に社団の規約上に共有持分権や分割請求権が規定されている場合には、通常は「権利能力なき社団」には該当しないと考えられます。
他方、「権利能力なき財団」と認められる財団は、「個人財産から分離独立した基本財産を有し、かつ、その運営のための組織を有していること」(最高裁昭44.11.4判決)が必要とされています。

215: 匿名さん 
[2014-12-20 08:22:20]
管理組合法人と権利能力のない社団の違い
じゃなくて
権利能力のない社団となる管理組合と単なる任意団体扱いとなる管理組合の違い

を取り違えているな。恥ずかしい。
216: 匿名さん 
[2014-12-20 08:45:37]
どうぞ勝手な解釈をして下さい。
理事長死亡の場合、管理組合法人以外は金融機関が死亡を知った時点で兎も角口座を凍結される場合がある事は理事会としては知っているべきです。
217: 匿名さん 
[2014-12-20 12:05:35]
唐突にどうしたんですかね。
知って知らぬふり、知らぬはお宅だけかもよ。
218: 匿名さん 
[2014-12-20 12:51:25]
理事長死亡の場合とか、そんな稀有なこと考えなくていいんでは。
預金口座の停止があったとしても、理事会を開催して、理事長を
選出すればいいだけのことでしょう。
理事長選出は、総会検討事項ではないんだから。
219: 匿名さん 
[2014-12-20 13:18:15]
役員が欠員になったのですから総会で役員補充をすべきです。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
220: 匿名さん 
[2014-12-20 13:34:03]
>219
役員補充について、細則が決められているとこある?
うちの場合は、できるとはなっているから、一人ぐらいの場合は、
欠員募集はしないよ。
それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。
221: 匿名さん 
[2014-12-20 13:45:26]
>それに役員の選出は、理事の互選が普通だしね。

欠員を補充しない権限は何人にもないよ。
222: 匿名くん 
[2014-12-20 13:52:17]
理事長の死亡によって理事の人数が不足する場合は、臨時総会を開催し、
補欠の理事の選任が必要となります。
その後、新理事を含む理事の互選で新理事長を決定することとなります。

一般社団法人 マンション管理業協会
【マンション管理お役立ちコーナー】
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s03
223: 匿名さん 
[2014-12-20 14:13:05]
うちのマンションでは、理事の員数は、既約で、00人以上00人以下と規定している。
員数が4,5人かけても、良いように。4,5人、余分に理事が務めている。。
理事長が欠けても、規約上は、理事の員数は、足りているので、残りの理事の互選で、
理事長を選任して、前任の理事長の残任期間、務めればよいように規定している。
224: 匿名さん 
[2014-12-20 16:43:59]
常識ある管理組合規約に改定しましょう。
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
225: 匿名さん 
[2014-12-20 18:31:07]
標準は参考にするが、頼りにはしない。
各マンションは事情にあわせて規約を設定して下さい。
組合にある、管理規約は、過去の、総会の議案書及び、議事録を精査する事。
法令違反の規約が、多々ある。管理士等は、組合からの、規約調査の依頼を
受けた時は、十分、精査して、正しい、既約、の作成のアドバイスをして下さい。
226: 匿名さん 
[2014-12-20 19:34:29]
>標準は参考にするが、頼りにはしない。

その通り、でも欠員が出ても補充しないなどの規約は(ウソと思うが)非常識極まりない。
227: 匿名さん 
[2014-12-20 21:57:23]
>226
欠員が出た場合、補充するという規約があれば別だが、
なければ補充する必要はないのでは。

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