1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
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マンション管理何でも相談コーナー
188:
匿名さん
[2014-12-14 23:00:19]
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189:
匿名さん
[2014-12-14 23:16:22]
違うよ。
個人名義じゃないよ。 管理組合名義だよ。 |
190:
匿名さん
[2014-12-15 06:48:55]
法人じゃなくても、預金の名義は、
「◯◯◯管理組合 理事長 ◯◯◯」 |
191:
匿名さん
[2014-12-15 07:22:38]
7.東京地判平成15年1月30日(金判1171号41頁)
管理組合Xの理事長に選任されたAは,管理費・修繕積立金保管のため,Y銀行に理事長名義で定期預金口座を開設したものの,解任され死亡。 XがY に本件預金の返還を求めたのに対し,YはXの証する管理組合が適法に成立 しておらず,本件マンションの区分所有者全員を構成員とする団体が預金者で あって,Xは本件預金の預金者ではないと主張。東京地裁は「本件預金の口座名義人は『甲マンション理事長A』と記載されているが,前記認定事実に よれば,Aが,原告管理組合の理事長として,原告管理組合に帰属する預金 とする趣旨で本件預金契約を締結したことは明らかである」と判示して管理組合に帰属するとした。 |
192:
匿名さん
[2014-12-15 08:45:26]
口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。
電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。 |
193:
匿名さん
[2014-12-15 17:47:30]
名義人は管理組合。
だから、死亡はないよ。 |
194:
匿名さん
[2014-12-15 19:32:09]
法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。
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195:
匿名さん
[2014-12-15 20:51:23]
自分で調べてください。
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196:
匿名さん
[2014-12-15 21:16:53]
管理組合法人なら自治会費を管理費と一緒に自動引き落としできます。
権利能力なき社団ではできません。 |
197:
匿名さん
[2014-12-16 09:12:42]
>法人と、権利能力のない社団(管理組合)の違いを教えて下さい。
管理組合の法人化は区分所有法に規定される成立要件を備え、設立手続きによって管理組合法人となることが出来る。 そして法人格取得のメリットとしては、代表者の個人名でなく、管理組合法人名義で権利を取得することができ、契約締結をすることもできる。例えば不動産の登記・電話加入権の取得・預金等の行為がすべて管理組合法人名義でできる。 団体財産(組合法人)と個人財産(理事長)の区別が明確化される。 法人登記がなされると管理組合法人の存在や代表者、財産状況等の組織内容が公示され、取引しようとする第三者の危惧がなくなり、取引の安全をはかることが出来る。 |
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198:
匿名さん
[2014-12-17 00:52:31]
管理組合名で預金を作れるよpl
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199:
匿名さん
[2014-12-17 07:31:29]
デメリットもあるだろ
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200:
匿名さん
[2014-12-17 12:06:24]
>管理組合名で預金を作れるよpl
可哀想な人ですね。 法人の場合に限られます。 |
201:
匿名
[2014-12-17 14:54:51]
無知はオタク、退場ください
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202:
匿名さん
[2014-12-17 21:49:30]
うちの管理組合は、
◯◯◯管理組合 で預金口座を作っているよ。 |
203:
匿名さん
[2014-12-18 11:14:25]
法人であろうとなかろうと預金口座名義は法人の場合は◯◯管理組合XX代表理事、それ以外は〇〇管理組合XX理事長となる。
法人の場合は口座名義人は〇〇管理組合であるが、その他はXX理事長となる。 法人の場合は代表理事の財産と〇〇管理組合の財産とは法人登記してあるので明確に区別されているが、法人でない場合の〇〇管理組合の財産と理事長の財産は登記されている分けではないので明確化されていない。理事長が代わった時は管理組合の理事長選出の総会議事録提示のみで口座名義人の書換えが行われるだけである。 従って、理事長が死亡した時は契約金融機関に直ちに理事長変更手続きしないと預金口座は凍結されたままで預入・支払が停止される。 |
204:
匿名さん
[2014-12-18 12:54:17]
ある一人住まいの組合員が死亡してしばらくしたら金融機関から管理会社を通じて口座が凍結されたので管理組合への入金は出来ないとの通知が来た。従って催告書を送りつけていた所、滞納期間が5ヶ月になった時に公認会計士から支払いが再開された。財産継承者達の承認のもとマンション管理費等だけは支払える様になった。その後財産継承者から管理費等が再開された。
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205:
マンコミュファンさん
[2014-12-18 17:04:22]
なんで、区分所有者へ嫌がらせする会社が、東洋経済で第1位なんだろう?
2013年2月28日読売新聞より、 ( 判例ニュース http://www.shihoujournal.co.jp/jud_precedent/130228_1.html ) 登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令 マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、 東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、 東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。 すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。 仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」 と発言したり、他の理事に配ったりした。 同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、 判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。 同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。 東急コミュニティーの話「判決を確認しておらず、コメントをさし控えたい」 |
206:
匿名さん
[2014-12-18 17:56:39]
そんなアフォな銀行変えちまいな
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207:
匿名さん
[2014-12-18 22:56:16]
無責任なことを言うのはなぜ?
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銀行等はどの様に対応するのでしょうか。
犯罪に巻き込まれる可能性はないとは、断言できない。